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父が遺した財産の分与について

レス4
(トピ主 0
041
まなか
ひと
父が遺した財産の分与について教えて下さい。 2009年の12月末に70歳の父が癌で亡くなりました。大した金額ではありませんがお金と家が残りました。 父と母(60代です)は不仲で別居状態でしたが、父の通院や食事の世話などをしてくれていた母が「私はこれからまだ生きていかなくてはならないからお金がいる。お父さんの遺産の権利を放棄してほしい。」と私達子供(二人姉弟です)に言ってきました。 母はバリバリ仕事をしていましたが、私達はそれもそうだと思い公的な遺産放棄の手続きなどはしていませんが、300万ずつもらって残りの金額は母に渡しました。 しかし最近になって、母に数年前から付き合ってる男性がいて、私達が知らない間に父の家で二人で暮らし始め(母は父とは別居していたのでマンションを持っています)、またこの事実が母が二股をかけていた別の男性の怨みから私達に知らされる事になり大変なショックを受けました。 また昨年、母は顔面を陥没骨折した事があって「階段から落ちた」と言ってたのですが、実は現在付き合ってる男性による怪我だった事も分かりました。 実は10年以上前にも同じような事があり(母の三角関係に家族がまきこまれ警察沙汰になりました)、その時は父が生きていたので前に出て話し合いをしておさめてくれました。その後も何度か母が怪しい行動をしていた事がありますが、私も弟も家庭を持ち転勤で地方にいた事もあって何となく流してしまっていました。 でもこのような事を繰り返す母をもう信じる事ができず、父の残したものをとられたくないという気持ちになっています。今更ですが父の遺した財産を分与できますか?もし出来るならどのようにすれば良いのか教えて下さい。今週中に市の「法律相談」(無料)に行くつもりですが、先着順なのでもしかしたら受けられない可能性もあります。

トピ内ID:0322355598

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家の名義を確認してみる

041
oppekepe-
実家の名義を母親名義に書き換えていないか?を確認しましょう。 管轄する地方法務局で土地・建物の登記簿を上げれば確認できます。 相続の時に何らかの書類にサインしたり、印鑑証明書を渡したりした記憶はありませんか? もしそうした事が無ければ家の名義は亡き父親のままの可能性があります。 どちらにしても確認しましょう。 もし、父親名義のままであれば家の相続は主張出来ます。 既に渡してしまった預貯金も申し立ては可能かもしれませんが現金はよほど大きな金額でない限り、元々の母親の預貯金なのか?遺産なのか?を区別する事は難しいと考えます。 それから相談するのであれば無料相談では大したアドバイスは得られない・・・と思った方がいいです。 相談するのであれば30分5,250円ほどで受けられます。 自分で遺産のリストを書き出し、用意出来るだけの書類(父親名義の通帳や不動産登記など)を持ってちゃんと弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:4646746435

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無理でしょう

041
メイ
>公的な遺産放棄の手続きなどはしていません 銀行の提出書類に印鑑を押してますよね? 印鑑を押したら、その後、お金をどう分けようと、関係ないんですよ。 そういう文面があったはずです。 現金は無理でしょうが、家の名義変更は済んでいますか? 売るつもりがなければ、不動産の名義変更はしていない人は結構多いので、もしお父様の名義のままでしたら、家だけは権利があります。 下手に今揉めると、お母様の遺産も全部恋人に取られてしまうかもしれませんよ。 「どうしてもお金が必要になった」と母を騙す手段を考える方が手っ取り早いですよ。

トピ内ID:2582652130

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不動産の登記なら。

041
GnYasu
相続による不動産の登記なら、持分通りなら実印なしに勝手に出来ます。

トピ内ID:6649303558

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遺産は手切れ金

041
まい
お母様はご病気ですね。 こういう人は治りません。 過去に警察沙汰もあったなら、遺産で揉めたらもっと大騒ぎになってトピ主も大迷惑かけられるかもしれませんよ。 遺産は手切れ金にして、お母様には愛人と何があっても自分に迷惑(金銭援助等)をかけるなと言ったほうがいい。 お父様は無念ですがそういった女性を選んだのもお父様なのです。親を選べない子供たちは、一時金より、一時金を捨て駒にして今後の長い人生をお母様に振り回されないように予防線をはるほうがよっぽどいいと思います。

トピ内ID:1026511399

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