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H1-b からGC申請

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(トピ主 0
041
困りました
話題
こんにちは。 現在H1-b保持者でアメリカに住んでいます。 婚姻によるグリーンカードの申請をすることになりました。1週間以内に書類をまとめて提出する予定です。そこで、私の就労ビザ(2期目)の期限が8月中旬なのですが、もし今申請をしても労働許可証がビザが切れるまでに間に合わなかった場合のことが不安になっています。イミグレオフィスでは労働許可がおりるのに2-3ヶ月はかかると言われ、そうすると、有効期限切れから1ヶ月以上経ってしまうことになります。その場合、労働許可書申請中につき仕事は続けられるというような権利が与えられるということはあるのでしょうか? イミグレでは合法的滞在権は与えられると言われましたが、この件に関しては不覚にも質問しませんでした。仕事はHRから通告がきた場合そのまま退職しまた再就職しなければいけないのでしょうか?それとも会社と交渉次第 (1ヶ月の有給を取るとか)なのでしょうか? どなたか同じような経験をされた方、もしくは何かご存知の方がいらしたらぜひお知恵を拝借ください。よろしくお願いします。

トピ内ID:3906988048

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私も困っています。

041
匿名
私も今H1-BからGC申請しようと一生懸命情報収集している最中です。私の場合はまだ書類を出せる段階ではありません。私は今のビザが切れるときに退社するので、気がかりなのは不法滞在になってしまう期間ができてしまうことです。ビザが切れても不法滞在にならずに済むにはGC申請のプロセスが始まってからと聞いています(受理されただけではだめ?)。それと同時に労働許可も下りると聞いています。実際にカードが届くのは数週間かかるそうです。もし労働許可が下りる前にビザの期限が切れてしまった場合、退社するのか休職するのかは会社次第だと思います。会社が許すのであれば、休職できれば良いですよね。”有給”というのは、給料が出ていますので違法労働になってしまうのではないでしょうか?

トピ内ID:8984982977

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アメリカ市民との婚姻

041
taka
アメリカ市民との婚姻ですよね。 アメリカ市民との婚姻によるGCの申請の場合に限っては、GCの申請が受理されると同時に合法滞在となります。他の方達のGCの申請とは全く違って優遇されています。 また、トピ主さんの場合にはH1-bも有効ですので、8月中旬まではH1-bで働けます。 それまでに、労働許可が下りなかった場合ですが、厳密には、労働できないということになります。ところが、「アメリカ市民との結婚による申請」である場合に、いったん退職して、労働許可が取れてから再就職するように、ということにはなっていません。 H1-bが切れてから労働許可が取れるまでの間(トピ主さんの場合は恐らく1ヶ月くらい)は、グレイゾーンではありますが、トピ主さんがそのまま働いても普通は問題になることはないでしょう。移民局も、そのために、現在の仕事をいったん辞めるようにとは言いません。 H1-bビザから会社にスポンサーになってもらってGCの申請をする人の場合は、1日でも問題になります。しかし、アメリカ市民との結婚によるGCの申請の場合だけは特別扱いなのです。 それでも不安でしたら、弁護士に相談してみて下さい。

トピ内ID:2201132096

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