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婚姻後に婿養子にできますか

レス29
(トピ主 7
041
さまんさ
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十年前に普通に結婚し、一子を儲けました。いわゆる「マスオさん」のような家族形態です。最近、相続がらみで、いっそのこと、夫が我が家の婿養子になって、私と夫と子供を、私の旧姓にするのはどうかと提案されました。 法的に簡単にできますか?教えてください。

トピ内ID:4975241811

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詳しくないですが

🐷
違和感有るけど
夫の実家がやっていました。 相続がらみではないですが、結婚後に義父が義母の実家と養子縁組。 姓がかわったので夫も小学生当時に変更したようです。 法律上は養子縁組するだけですが、クレジットカード、銀行、職場などの姓の変更が面倒みたいですね。

トピ内ID:0345971488

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簡単です

😠
おやじい♂
 お互いの同意があれば簡単です。お互いとは、父母と夫の同意です。また、相続が絡むので、兄弟がいれば、予め話しておいたほうが今後のためでしょうね。  親がなくなたっとき、あなたと夫は同等の相続権を有するわけですから。今後は、ちょっとの浮気ぐらいでは離婚できないことを肝に銘じて下さい。仮に離婚しても、養子縁組は簡単に解除できませんから。

トピ内ID:5741077370

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できることとできないこと

041
大梅
できないこと=婿養子。 今の日本には「婿養子」という制度はありません。 6歳未満の子で特別の事情がある場合に家庭裁判所の許可を得てする 「特別養子縁組」とそれ以外の「普通養子縁組」しかありません。 ご主人がこれから養子縁組するなら「普通養子縁組」です。 戸籍にも「婿養子」ではなく、「養子」としかかれません。 できること=妻の両親との養子縁組 養子縁組してから結婚することも、結婚してから養子縁組することも どちらでもできます。 (結婚してから養子縁組をする場合は配偶者の同意が必要になります。) 現在はご主人が戸籍に筆頭者なんですね? 戸籍の筆頭者が養子になると、養親の姓を名のる、つまり姓が変わるので 新しい姓での新しい戸籍が作成されます。 日本人同士の夫婦は同じ姓を名のることに決まっているので、トピ主さんは 自動的に新しい戸籍に移動します。 子どもさんは自動的には新しい戸籍に移らないので、別に入籍届を出す 必要があります。(婚姻中の父母の戸籍に入る場合には家庭裁判所の 許可は必要なく、届を出すだけでいいです。)

トピ内ID:9552612698

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できますよ。

🐤
みき
現在の民法では「婿養子」という特別な手続きがあるわけではなく、 夫が妻の実親と普通養子縁組をするだけのことです。 今からでも、旦那様とトピ主の両親が養子縁組すれば、相続上は実の親子と変わらない関係(法定血族といいます)になりますし、戸籍の筆頭者(旦那様)の姓が養子縁組で変われば、トピ主もトピ主夫妻のお子様も自動的に一緒に姓が変わります(トピ主の旧姓になる)。 細かいことを言えば、養子縁組の前に生まれていた養子の子(トピ主の子)は、養子縁組によって養親と親族関係(祖父母-孫の関係)にはならない、ということがあるのですが、トピ主のお子様は元々、トピ主を通してトピ主両親とは親族関係にあるので、結果的にこれも問題なしです。

トピ内ID:0227136318

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肝心な事を忘れていました

041
大梅
肝心の回答が… >法的に簡単にできますか?教えてください 成人同士の養子縁組は、本人同士の合意があれば届を出すだけなので簡単です。 本籍地以外の役場に出す場合は戸籍も用意してください。 あとは認印と身分証明書(運転免許証など写真のあるものがベスト) 配偶者のあるものが養子縁組する場合は、配偶者の同意が必要ですが、 いっしょに養子縁組をする場合は不要です。 ご両親がともに養親になるのなら、そんなのわかっているよということです。 ご主人が養子になることにトピ主さんは、同意しているんですよね。 あと、細かいことですが… >私の旧姓にするのはどうかと提案されました あくまで養親の姓になるのであって、妻の旧姓にはなりません。 養親が妻の実親なので、たまたま養親の姓と妻の旧姓が同じというだけです。 今後は、養親の姓になった夫の姓を名のるんです。 (妻の姓を名のるというのは、夫婦の姓として妻の姓を選択した場合です。)

トピ内ID:9552612698

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できると思います

041
たろ
子供が生まれてから、奥さんの姓に改姓された方を知っています。 詳しくないのですが、今の戸籍は、ご主人が筆頭者ですよね? 筆頭者があなたのご両親と養子縁組をしたら、いいのではないかと思います。 あなたにご兄弟はいらっしゃいますか? ご主人が養子縁組すると、分配が変わるので、お気を付け下さいませ。

トピ内ID:7640174716

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簡単にできますよ

041
にゃん
私の姉が普通に結婚して10年後に夫を婿養子にしました。 役所に届を出すだけです。ただ、同窓会名簿を見て旧姓に戻っているので 離婚したと勘違いした人もいたようですが。 ちなみに私の従兄は同じようにして婿養子になりました。 そんなに珍しい話でもないと思いますが。

トピ内ID:5393385138

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できます

041
しろうさぎ
法律上、何の問題もありません。また、手続きは、市町村役場に届け出ればそれで良いはずです。 ただ、姓を変えたい、同居家族の絆をよりしっかりと裏付けたい、ということであれば理解できますが、「相続がらみで」というのが少し引っかかります。 というのは、もし、トピ主さんに姉妹兄弟がいらっしゃらないのであれば、トピ主さんとご主人の家庭が円満であるかぎりご主人も推定相続人になることにあまりメリットもありません(税法上のメリットはあるかな)。逆に、万が一トピ主さんとご主人の関係が破綻して離婚ということになれば、離婚したのにご主人が推定相続人でありつづけることは関係当事者の意図に適っているのでしょうか。 また、もし、トピ主さんに姉妹兄弟がいらっしゃるのであれば、トピ主さんとご主人の二人の家庭は相続上メリットを受けられるわけですが、それはいわばトピ主さんの姉妹・兄弟の「取り分」を「ぶんどる」ことによって利益をえるわけです。 というわけで、「相続がらみで」メリットはたしかにあるのですが、その内容が関係当事者にとってほんとうに望んだものになるのかどうか、しっかりと考えられたほうがよいと思います。

トピ内ID:3844597238

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苗字を変えて何が変わるの?

041
ねこ
元々、どっちの苗字を名乗ろうが、婚姻する時に戸籍は親とは別になりますよね。 法定相続人は血縁関係だし、苗字変えても、状況は変わらないのではないですか? 両親の財産を夫にと思っているのなら、遺言状か、養子縁組とかでは? 私なら、夫にではなく、孫に生前贈与して、管理を夫にまかせるかな。

トピ内ID:1171872044

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お嫁さんを養女にという方がよく聞くけど

😉
菊子
介護などお嫁さんに頼みたいことがあって、 息子に何かあって先に亡くなってもいけないので、 お嫁さんを両親の養女にして相続権を持たせるというのをよく聞きます。 もともと夫の姓にする夫婦が多いので姓が変わらないことがほとんどですが、 男女が逆なだけで同じことですよね。 手続きは皆さんが書いていらっしゃるように難しくないと思います。

トピ内ID:1400487386

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ありがとうございました

041
さまんさ トピ主
丁寧なレス、誠にありがとうございました。私自身「婿養子」の意味をよく理解していなかったようです。私の実親と夫が養子縁組することなのですね…。何ともお恥ずかしい…。 私には兄と弟がいますので、それは筋が違うなと感じました。事の発端は、兄から「私が相続放棄をしなければ、実家の財産の一部がさまんさ家のモノになってしまう。いっそのこと、婿養子にしたらどうか?」と言われたことです。 確かに、私が相続したら、私亡き後は夫と子供に財産が渡り、登記簿上の記載も「さまんさ たろう」となりますよね…。兄は若いのに、何故か家制度を重んじているようで、「代々築き上げた実家の財産が、他人の手に渡る」ことを極度に嫌っています。 でも、そんなの仕方ないよ…今の時代、嫁に行っても実親のめんどうは娘が見るケースが多いし、相続放棄なんかしないよ…。という気持ちでいっぱいです。たいそうな資産家でもないのに、なんかブルーになります。

トピ内ID:4975241811

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二度目のレスです

041
しろうさぎ
姓を変えたいだけなら、やってやれないことはありません。 ひとつの方法としては、トピ主さんとご主人がいったん離婚し、トピ主さんが旧姓に復し、即座にお二人で再婚して今度はトピ主さんの姓(復した姓)を夫婦で名乗るようにする、というものがあります。手続きとして離婚を挟むので抵抗があるとは思いますが、実際にこの方法を使った人がいる、という話を聞いたことがあります。 もうひとつの方法としては、ご主人とトピ主さんの実父母で養子縁組を行い、即座に離縁(養子関係の解消のことを「離縁」と呼びます)をして、三ヶ月以内にご主人が養子時の姓を名乗るように届出を出す(民法816条2項)、というものもあります。こちらは、この方法をとった人がいたというのは聞いたことがありませんが、理屈としては可能です。 どちらも裏技じみていますし、離婚や離縁という普通であればあまり喜べない方法をとるので、とくにお勧めするというわけではありませんが、こういう方法もあることはあります。

トピ内ID:3844597238

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ん?

041
たろ
養子縁組しない場合:相続権者はお兄さん、トピ主、弟さん。 養子縁組した場合:相続権者はお兄さん、ご主人、トピ主、弟さん、になるのでは?(単純に分配が変わる) 本来トピ主が相続する分を放棄した場合に、養子縁組前の分配になると思うのですが、名義上のことだけなんですか? 以前、親戚が相続でもめました。子供複数のうち遠方に嫁いでいるものがいて、なおかつ長子が先に逝きました。代蹴相続も視野に入っていましたが長子の妻を養子にすることとなり一旦は養子縁組したものの、子らの猛反発で取り消し。すったもんだで、広大な土地は細切れに、多分、そう長くない先に遠方の子らは土地を手放すでしょう。 分割したくなければ、遠方の子らが相続した分を買い取ることになるます。 『先祖から受け継いだものは、杖でついた先ほども手放してはいけない』と言っていた人の相続なのに… 別に不動産だけを相続するわけではないので、相応の動産(株や預貯金)とのバランスで相続することも可能です。 「マスオさん」状態ということは同居なんですよね。 よくご検討ください。

トピ内ID:7640174716

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勘違いしていました

041
さまんさ トピ主
相続人は、兄・私・弟です。でも兄は、私の相続=ゆくゆくは夫と子供が相続 と湾曲して考えています。よーするに現実離れした「いやみ」を言われたわけです。 戸籍にうとい私は、養子の意味がわからなかった。そして、その意味がやっとわかりました。 ありがとうございました。

トピ内ID:4975241811

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「財産が他人の手に渡る」?

😨
菊子
トピ主さんと夫さんでご両親の老後を見るなら、 むしろ相続放棄をするのはお兄さん(と弟さん)じゃないんですか。 「他人」かどうかは名字と関係あるとは私は思いませんが、 お兄さんがそうお考えなら、 夫さんにご両親の養子になってもらったらいいと思いますけど。 お兄さんは財産が他人の手に…ではなく、 自分以外の手に渡るのが嫌なように取れます。 財産はご両親の姓の者だけが相続すべき、 「さまんさの夫はまさか名字を変えるなんてことできないよね?」と 言われているのではありませんか?

トピ内ID:1400487386

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菊子様

041
さまんさ トピ主
図星だと思います。兄は、本当に考え方が古いんです。 数年前、兄の息子に男の子が生まれました。その時、「うちの直系だ!」と大変喜んでおりました。確かに、お墓のことなどを考えたら、わからないでもないですが…。 おっしゃるとおり、自分以外の姓に渡るのが、嫌なんでしょうね。でも嫁いだって、相続できます(涙)兄は、長男だけが、全てを継承していた時代…に戻ってほしいんだろうなあ~ なんだか、私なんて生まれなきゃよかったの?と思っちゃいます。まあ、人間の欲には際限がないということで…。私も欲張りすぎないように、気をつけます。

トピ内ID:4975241811

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そんなに単純ではない。兄は真剣に考えている。

041
ももパパ
私も前妻・今妻の相続トラブルを見てきたので、穿った物の見方をしてしまいます。 >兄から「私が相続放棄をしなければ、実家の財産の一部がさまんさ家のモノになってしまう。いっそのこと、婿養子にしたらどうか?」 兄の真意は何でしょう? 1兄は相続放棄をしない。  ・親の面倒を見ているさまんさの寄与分でもめる可能性がある。  ・妹夫を養子にして、1/4の取り分を寄与分としてしまう。  ・寄与分といっても、親の面倒と家賃負担がない分、ある程度相殺されている。  ・現預金等の流動資産は当然当分に配分する。 2兄は相続放棄をする?  ・相続放棄しようとする人が、相続に言及するはずがない。=>放棄しない >「代々築き上げた実家の財産が、他人の手に渡る」ことを極度に嫌っています。 親御さんの存命中に遺産相続分配について話合った方がよいでしょう。お兄さんは親御さんの財産にかなり固執してるみたいに感じます。

トピ内ID:2949451264

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ももパパ様

041
さまんさ トピ主
レスありがとうございました。分割で大変なご苦労をされたのですね…。おっしゃる事は、当たっていると思います。 しかしながら、母は公正証書遺言を作成しています。(内容は微妙ですが、母の意思は反映されていると理解しています。)生前に話し合うのは、さすがに良心が痛みます。でも、悲しいですが亡き後に揉めるのは、目に見えています。 ある意味、覚悟はしています。世間でもよくある話と聞きます。 しかしながら、現在の問題は、母の今後の長きにわたるかもしれぬ介護であり、その費用も労力と全く想像がつきみせん。また、家族に愛情があるのも事実です。 慎重に検討していきたいと思います。

トピ内ID:4975241811

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>しろうさぎ様の案

041
大梅
結婚の場合は、すぐ離婚しても、姓を変えたほうが届けを出すと婚姻中の 姓を名乗り続けることができますが、養子縁組の場合は、すぐに離縁すると 縁組中の姓を使うことはできません。 元養子が旧姓に戻らずに縁組中の姓を使えるのは、7年以上養子縁組が 継続していた場合に限ります。 (民法816条2項) >縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に >復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところに >より届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称する >ことができる。 もしトピ主さんのご主人が養子になった場合、法定相続分で分ければ 将来的にトピ主家が、ご実家の財産の半分を相続することができると いうことですよね。 お兄さまはそれでいいのでしょうか? むしろ、養子なんていや、姓を変えるのはいや、とご主人の反対で 養子縁組をしない→それなら相続放棄をしろと持って行きたいのでは?

トピ内ID:9552612698

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兄様の言葉を借りるなら

041
クルークルー
ご両親亡き後は 直系→兄家 分家→弟家 トピ主はお嫁に出たので無関係 となるわけですかね? 今からそんな嫌味を言う兄では、相続時にもめる可能性大きそうですね。 私なら、兄の上げ足をとって 「さまんさ家にお嫁に行った身なので」 と今のうちに介護と財産分与からフェードアウトします。 もちろん 両親、兄家、弟家を含めた話し合いの上で そうでもしないと理解しなさそうです 心配しなくてもその話し合いをすれば兄嫁と弟嫁が黙ってないかと

トピ内ID:8495144922

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やはり、婿養子と遺産配分について疑問が残る

041
たろ
お兄様が「他家のものになる」ことに拘りがあるなら 養子縁組した場合 兄・さまんさ夫・さまんさ・弟、で分配したら、さまんさ家で半分を相続することになります。 さまんさ家が養子縁組をしていれば、分割しても同姓の名義人。 名義だけの問題ならさまんささんの「相続放棄」は必要ないのです。 ここでお兄様は1/4相続。 養子縁組し、なおかつ、さまんささんが「相続放棄」をすると縁組前の配分になりお兄様は1/3相続。 もうひと段階、名義に拘る場合に「相続放棄」だけ条件にすると 兄・弟で相続、1/2です。 養子縁組はできないだろ?嫁いでるし(実は根回しもあって)弟も放棄するからさまんさも=>=>=>お兄様単独相続 なんか、そこまでは考え過ぎかしら? 前レスでは親族の相続もめ事を書きましたが、私自身は実家の父に遠方に嫁いでいるのだから相続放棄するように言われています。父は細切れにするのは嫌なようですし、私は納得しています。

トピ内ID:7640174716

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娘が生まれた時点で普通はそうです

🐧
にょん
相続は男女にかかわらず子どもに対して平等ですから 娘が生まれた時点で、その娘が嫁に行き(夫方の姓を名乗り) 両親の財産の何分の一かがその家に渡るわけです。 お兄さん・弟さんは結婚してらっしゃらないんですか? ご結婚してらっしゃるとしたら、 その奥様がご両親から引き継ぐ財産が 今度はお兄さん家、弟家、 引いてはトピ主さんのご実家の名字の家のものになるのです。 そうやって家同士混ざり合って生きていくものでは?? (もし、お兄さんが奥さんに対して実家の相続を放棄するように 言っているとしたら主張が首尾一貫していて素晴らしいと思いますが、 そうでないなら、矛盾があるなと思います)

トピ内ID:9534725681

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小さいときから…

041
さまんさ トピ主
実母から、「おまえは女だけど、家一件あげるから」と言われて育ちました…。(見合いも家つき娘だと有利と考えていたようです。結局は恋愛結婚しました。)その大人の事情(介護の負担)もわからずに…生きてきました。お恥ずかしいですが、そのつもりで、マイホームは念頭にない経済をしてまいりました。 なので、相続放棄はできません。夫の実家も裕福ではありません。兄としては、おもしろくないのもわかってきました。でも、かっこよく相続放棄したら、一家が路頭に迷ってしまいます…。 相続と介護はつくづくセットにならないと…と痛感しています。自分の世代では、子供が介護しないよう育てたいです。つまりは、我が家を相続して、夫と私の施設費用にあてるしかないのです。 何が何でもしがみついて、いきたいと考えています。 後悔しています。

トピ内ID:4975241811

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8月10日のレスも読んで

041
たろ
そういうことなら、事前に相続についてお母様と相談しておく方がいいです。 極端な話、分割相続するなら売って現金化して分配、なんてことになれば住むところがなくなります。ただ、穏便に、まるっとお住まいの土地建物を1人で相続というのも筋が違いますので、ご兄弟の遺留分を少なくするためには養子縁組は有効かとも思います。分割して相続した場合、お兄様たちの分に対して賃借するか、買い取ることになるか・・・ いずれにしても、経済を引き締めて、備えてください。

トピ内ID:7640174716

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ありがとうございます

041
さまんさ トピ主
レス、ありがとうございます。経済を引き締めて備える…耳が痛いですが、それしか方法はないですね。 兄の家父長制度への懐古的な考え方は、筋が通っています。息子と娘がいますが、妻と息子だけに相続させるようです。妻に相続をさせることは、一見矛盾しているようですが、義姉は財産を築く上でかなりの貢献をしてますので(超キャリアウーマン)、当然の分配と感じました。 それに比べて、私は仕事はしていますが、実家に依存している現実に、情けない気持ちもあります。 分割で揉めたら揉めた時に考えようと思います。最近では、揉めて当然という気がしてきています。娘が生まれた時点で…とレスは、とても心強く感じました。 婿養子の件は、白紙に戻します。

トピ内ID:4975241811

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できますよ!

🙂
アイ
弟がそうなりました 最初は弟の姓を名乗っていたのですが子供が産まれたのを機に嫁の姓になり、養子縁組までしました。もう弟の実家は嫁の実家です。簡単にできましたよ 月日をかける事なくアッサリと。旦那様が承知の上からできます。

トピ内ID:4659287404

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相続放棄を強要された場合を考えて

041
クルークルー
母の介護にかかった費用を証拠として残しておいたは? 要するにレシートと領収書は取っておく。 母の為に使う物と自分たちで使う物は会計を分ける(要はレシートを分ける) 法的に意味があるのかはわかりませんが、相続の時に 「遺産がさまんさ家に渡ってしまう」 という兄の言い分を 「母の為に使った費用が遺産分配で戻ってきただけ」 と言えないかなぁ? 納得はしないだろうけど、話し合い時の武器にはなるかも

トピ内ID:8495144922

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ありがとうございます

041
さまんさ トピ主
アイ様 手続きは、意外と簡単なんですね!ありがとうございました。 クルークルー様 ご教示ありがとうございます。その作戦は、いろいろと練っていました!介護が本格化したら、介護用品・介護タクシーなどのレシートは必ずとっておこうと思います。 問題は、私の労力はお金に換算できないことです。日誌でもつけようか…と考えています。

トピ内ID:4975241811

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2度目です

041
クルークルー
>問題は、私の労力はお金に換算できないことです。日誌でもつけようか…と考えています。 日誌よりは会話の記録の方がいいんじゃないですかね? 労力はお金に換算できません なので、労力は兄弟平等にしては 現実を考えると・・・と言うのは置いておいて、「要求」はするべきかと 例えば 「前回は私が病院に付き添ったので、今回はお願いします」 「先週は私が母宅に赴いていたので、今週はおねがいします」 とか 無理と言われても言うことに意味があると思います 後で、「さまんさが勝手に介護していたんだから」 と言われたら悔しくて眠れないですよ 言い方は悪いですが「貸し」を作っておくのです で、承諾、拒否の内容に関わらず、淡々と事実を記録することにしてはいかがですか? できれば、その会話の記録を 「録音します」 と宣言した上で録音できるといいのですが まぁ、そこまでは実際ムリですかね 当方素人ですので、本当に意味があるかはわかりません

トピ内ID:8495144922

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