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親子関係不存在でも親権をとれますか?

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ともだち
ひと
友人(男性)が、奥様の産んだ子は、奥様とその不倫相手の子どもかもしれない という思いを抱きながら、戸籍上自分の子である娘に深い愛情を注ぎ続けて約2年。 今、友人は奥様に離婚を迫られています。 どうやら奥様は娘の生物学上の父親=不倫相手との再婚を目論み、 娘と不倫相手の前妻の子を仲良く遊ばせているようです。 友人は、離婚を拒んでいますが、仮に奥様が別居を強行するなどして 後に離婚が避けられないことになったとしても、 親権は譲らないと言っています。 ところで私が心配なのは、奥様はもちろん不倫相手も、 この状況では絶対に親権を譲らないと思うので、 ここにきて友人に対し「親子関係不存在の訴え」を提起し、 不倫相手が実の父親であると確定した場合に、 それでも友人の親権が認められる可能性はあるのでしょうか。 現時点では奥様が有責者であること、 友人も養育可能な環境であることから不利ではないはずですが。 友人が気の毒でしかたありません。 何もできないのでただ心配しているだけの質問です。

トピ内ID:0335529229

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厳しいと思いますが

🐴
ラン
もし、親子関係不存在が確定した場合、父親でなくなるわけですから、親権が取れることはありません。 可能性があるとするなら、改めて養子縁組をすることです。養子縁組は家庭裁判所の許可が必要ですが、ただ、奥さんと相手の男性の同意がなければ厳しいでしょうね。 育児放棄して相手方の親権が法的に剥奪されればまだチャンスもありますが。 とはいっても、まだ相手方の出方がわからないし、弁護士さんに相談してみたら、裏ワザ?があるかもしれませんよ。

トピ内ID:6236927448

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戸籍上父親なら・・・

041
とろろ
これって、今ボーダーライン的に言われていることですよね。 友人の方はとても良い父親なんですね。 よく、父親のほうが 「俺の娘ではないのに、婚姻関係があった時に産まれた子。  なんとか戸籍から外せないものか?」 というのはよく聞きますが。 このへんになると、もう一般人が立ち入れるような知識では無理だと思います。 弁護士の方に相談して、出来るかどうか?というのしかないです。 ただでさえ、女性のほうが圧倒的に親権は貰えます。 奥様が、自分の子供を虐待していたら話は別ですが、子供はかわいがっているみたいですので、非常に厳しいです。 おそらく、相手の方から慰謝料をもらえというふうなアドバイスをもらいそうな気がしますが。

トピ内ID:4098861088

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その子の本来居るべきところは?人権は?

041
300日妻
奥さまの産んだ子供は、血縁が無くとも結婚している以上はトピさんのご友人の子供として戸籍に記載されますが、親子関係不存在が確定された場合は、当然戸籍からも外されます。 ただ、奥さま側が「親子関係不存在」の調停、「認知(不倫相手に対して)」の調停を起こせば、最終的にDNA鑑定に至ります。 ご友人がどんなに足掻いてもDNA鑑定の結果で、父親がご友人でなければアウトです。 しかし、そもそも子供の戸籍というものは、子供の人権を考えるべきものですよ。 もしも、そのご友人が娘さんを本当の子供として大切に思い、親権をどうにか手に入れたいと思っても、果たしてそれは娘さんのためでしょうか?エゴでしょう。 本来の両親のところで育つことが、その子の本来居るべきところです。 ご友人の気持ちを思うと大変気の毒ですが、その子の本来在るべきところとは、全く別の問題ですよ。 気持ち的に治まらなければ、不倫関係であることが解っている訳ですし弁護士に相談し、証拠を叩きつけ、奥様と不倫相手に対しての法的制裁を、先に考えるべきでしょう。

トピ内ID:3013990229

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