友人(男性)が、奥様の産んだ子は、奥様とその不倫相手の子どもかもしれない
という思いを抱きながら、戸籍上自分の子である娘に深い愛情を注ぎ続けて約2年。
今、友人は奥様に離婚を迫られています。
どうやら奥様は娘の生物学上の父親=不倫相手との再婚を目論み、
娘と不倫相手の前妻の子を仲良く遊ばせているようです。
友人は、離婚を拒んでいますが、仮に奥様が別居を強行するなどして
後に離婚が避けられないことになったとしても、
親権は譲らないと言っています。
ところで私が心配なのは、奥様はもちろん不倫相手も、
この状況では絶対に親権を譲らないと思うので、
ここにきて友人に対し「親子関係不存在の訴え」を提起し、
不倫相手が実の父親であると確定した場合に、
それでも友人の親権が認められる可能性はあるのでしょうか。
現時点では奥様が有責者であること、
友人も養育可能な環境であることから不利ではないはずですが。
友人が気の毒でしかたありません。
何もできないのでただ心配しているだけの質問です。
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