夫に一方的に離婚を求められています。
更に結婚後の貯金の3分の1を夫に渡せと言われています。
確かに結婚後の貯蓄は夫婦共同財産になるとよく聞きます。
私の場合も渡さなくてはいけないでしょうか?
今まで日々の生活費は夫が負担していました。
でも、夫はお金遣いが結構荒くて給料からは貯金できず、
臨時の出費については全て私の派遣やパート収入を充ててきました。
ざっと計算したら結婚12年間のうち、約1000万円近く私が捻
出しています。
内訳は夫の実家への援助(←家業の借金返済にあてました)・夫名義の車3台・100%夫名義のマンションの売却手数料・海外旅行(←夫がどうしても行きたいと駄々をこねました)
いずれも夫からの強要で渋々捻出しました。
また、夫は転職を繰り返していて、そのせいで引っ越しを余儀なくされ、私も正社員の職を辞めて今は派遣の身分です。(年収280万)
(夫は大手上場企業の正社員+管理職。年収850万)
*私は特にキャリア志望でもなく専業主婦で充分でしたが、
家計・老後のこと・夫の金銭感覚を考えると怖くて働いていました。
*私のお小遣いに当たるものは自分の収入でまかなっていました。
(月5万円と決めて、それ以上は絶対手をつけませんでした。)
*夫はほとんど家事はしません。(たまに洗濯をたたむくらい)
*今までの貯金は夫の給与からではなく、私の給料-私の小遣い-夫の強要 による出費の残金です
*先述の捻出した約1000万を月に換算すると約6~7万円になり、結局 のところ私は自分の生活費相当分は自分で負担したのと変わりません。
上記のような条件でも貯金は分配しなくてはいけないのでしょうか?
無知なものでお知恵拝借いただけますと大変助かります。
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