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外国人との離婚

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(トピ主 0
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カンナ
恋愛
結婚して6年がたちました。主人の方から別れたいと言っています。理由は特になく愛情が薄れたようなのです。私が別れたい別れたくないはさておき、もし離婚に達した場合、どの国の法律に従えばいいのでしょうか?主人は西洋人、私は日本人で結婚後ほとんど日本に住んでいます。主人の国でも日本でも籍が入っています。子供はおりません。現在単身赴任でここ数カ月主人はアジアの別の国にいます。一番有利な方法で離婚するにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

トピ内ID:1872385325

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有利とは、財産分与でしょうか

🐤
lili
お子さんがいらっしゃらず、日本で婚姻し日本に居住していて日本で離婚するなら、お互い離婚届に記入すればおしまいになると思います(どの国の方が存じませんが、フランス人と離婚したときはそうでした)。その後仏大使館に、フランスでも籍が抜けているか?と問い合わせをしたら、日本で離婚届を出して受理されたなら、それでOKと返答が返ってきました。 有利に離婚したいということは財産分与でしょうか? お二人の口座が日本にあり、トピ主さんが管理しているのなら話は簡単ですが、旦那様が本国に持っていたり、アジアの別の国で給与支給されていたりすると、話が複雑ですね。 私の場合は、二人とも日本に住み日本で給与を得ていたので、元夫の通帳残高をコピーしておき、半分要求しました。夫婦それぞれ、弁護士に相談し、それが妥当と言われたので、元夫も諦めて私に財産分与しました。というか、嫌われるように持って行って、金払うからさっさと別れてくれ!という方向に誘導したような・・・。 まずはトピ主さん夫の国の大使館・領事館のサイトなどで、離婚に関する記述を探してみては。(言葉が不自由なら、電話)

トピ内ID:6987277044

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って、どこの国の法律で結婚したのか分からない?

041
通りすがり
のでしょうか? 一番肝心なことですが、婚姻時には得てして舞い上がっていますからね~。 離婚は、その婚姻成立国の法律(普通は日本の民法みたいな法律)がよりどころとなります。 ご自身の戸籍を入手してください。 それにどこの国の法律で婚姻が成立したか書いてあります。日本の場合には、特に「◎国法律で」とかは書いてありません。 なお、日本とお相手の国(の大使館なり)に別々に新規の届け出をしていると、ややこしい事になります。 どちらか一方の国(後で届け出た)には、既に当該一方の国に婚姻を届け出た旨を明示しないと、お互いの国の法律で婚姻した事になってしまいます(中東では重婚罪になる場合あり 。 相手国の法律にもよりますが、裁判にならないのであれば、離婚自体が簡単にいく場合もありますが、そういう国は珍しいと思います。 なお、ECでは例え婚姻届出国でなくともある6ヶ月域内他国に居住すれば、その国の法律で離婚できます。 落ち付いて、感情に走らず、話を進めてください。

トピ内ID:2522792794

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敵は本能寺にあり

😨
バツイチ
私(男)は西洋人女性とこの女性の国の法律で結婚し,同国の法律で離婚した者です。(「離婚の準拠法は,婚姻をした国の法律」が原則のようでしたが,数十年前の当時,日本大使館から「日本法ででも離婚可能」との情報を得ました。ご参考までに)。 私の見聞から言えば,夫が西洋人,妻が日本人の国際結婚が破綻した場合に日本人妻が心すべきことは「離婚の準拠法は?」とか「一番有利な方法は?」といった電話一本で簡単に判明する形式的なことではありません。「相手の元夫に如何にして判決・合意を忠実に実行させるか」(敵は本能寺)ということです。 私は離婚後,この国の知り合いの女性(女性です!)から「判決を律義に守って,月々送金するなんて!そんな人,この国であんただた1人。バカらしいでしょ。止めときなさい」と忠告されました! トピ主さん,くれぐれもご用心。そして,自活の手段をお持ちください。

トピ内ID:7734530262

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