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特許、商標、それとも著作権?

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Kindl
話題
みなさん、こんにちは。 アイデアや医療手法、心理分析手法などに関しては 特許が認められないと聞いたのですが、 例えばNLPやマインドマップは、何らかの保護を受けていると思うのですが 何の権利保護を受けているのでしょうか。 もちろん、NLPやマインドマップに関して 本に書かれている内容であれば著作権に触れるのはわかるのですが 例えば、誰かがその本に書いてある内容を基に 独自にその手法を広めたり(独自の用語で)、講座を開いたりすることは 可能なのでしょうか。 また、それを防ぐ方法はありますでしょうか。 どうぞご教示お願い致します。

トピ内ID:6895619397

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知的財産権

041
ロードヒポキシス
独自の手法で独自の名称で講座を開いたりすることは可能ですが、 ベースとなったプログラムの所有者がそこに類似性を見つければ、 知的財産権を元に何らかの手段に出ることは考えられると思います。 大きく分けると、知的財産権は著作権と産業財産権から成り、 著作権には著作人格権と著作財産権があり、 産業財産権には特許権・実用新案権・意匠権・商標権があります。 そこからさらに細かく分類されているものもあります。 お尋ねのマインドマップやNLPは産業財産権にあたると思います。 これらは特許庁へ申請して登録させることで発生します。 あとは調べてみてくださいね。

トピ内ID:3824574052

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弁理士か弁護士に相談

041
IP子
知的財産権を扱う弁護士の下で働いています。 ご質問の内容は、こうした分野のプロがしかるべき時間と手間をかけてリサーチしないと、回答できないと思われます。 このような無料掲示板サイトには馴染まない質問ではないでしょうか。 本格的にビジネスとしてやろうとお考えであれば、スタートのための必要な投資と捉えて弁理士または弁護士に相談することをおすすめします。 やはり後々トラブルになると面倒ですから… 営業しようと思っているわけではなく(笑) トピ主さんが考えているような簡単な質問ではない、迂濶に答えられる内容ではない、ということです。 NLPやマインドマップに詳しい方は知的財産権には疎く、知的財産権のプロはNLP・マインドマップには疎い。 もし両方把握している人がいるとしたら、それはNLPやマインドマップをビジネスにしている人で、彼らにとってトピ主さんはライバルですから知っていても教えないでしょうし…

トピ内ID:4750313851

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そもそも

041
今日は夏休み
NLPやマインドマップについて詳しくないので 的外れかもしれませんが…。 特許権は「発明」に対して与えられますが 「発明」は「技術的思想」の「創作」でなければなりません。 Wikiあたりの解説で理解した範囲では NLPもマインドマップも そもそも「発明」ではないとして撥ねられそうです。 なお「マインドマップ」は既に商標を取得しているようです。 どのような商品・役務を指定して商標を取得しているのかまでは 調べていませんので、断言はできませんが 「マインドマップ」を掲げて講座を開いたりすることは、 おそらく商標権侵害となるでしょう。 >防ぐ方法はありますでしょうか? 独自の名称で、独自のテキストで第三者が講座を開くのを阻止するのは 難しいと思います。 但し、この手のものは「知名度」が無いと人が来ないのでは? そのため、先駆者の手法を模倣していれば、 「不正競争防止法」 である程度、防げる可能性も考えられます。 まあ、可能性程度ですけど。

トピ内ID:4883089629

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041
管理技能士です
トピ主さんのご質問は、弁理士・弁護士に個別相談レベルの話ですね。 自分がどのようなビジネスを考案し、それの独自性あるいは類似性について、非常に細かい説明をしないと、回答できる内容ではないです。 NLPやマインドマップについて、どのような権利を持っているのかは、その法人や特許庁が公表しているものである程度わかります。 ただ、他法人に類似の考案があった場合に、侵害に対する措置をするとき、不正競争防止法なども含めどのような法律が適用できるか検討されることもありますから、一概に言えることではないです。 独自の用語を使ったとしても、類似性を認められたりすることもあります。防ぐ方法は、訴訟になったときにわかるかもしれません。 なお、すでにそのようなビジネスをされている方は、具体的な権利関係のノウハウを掲示板に書き込まないと思いますよ。

トピ内ID:2801680562

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発明協会や商工会議所の相談日に行かれては如何ですか

041
PAT子
まだ、読まれているかわかりませんが、 直接、弁理士(特許事務所)に相談すると言うのはお金もかかるしハードルが高いですよね。(こんな無料の掲示板に相談する位ですから) お近くに「発明協会」の支部はありませんか?発明協会は国の外郭団体ですが素人さん向けの相談の時間と場所を提供しています。もしくは、各地の商工会議所で「発明相談」の様な名称で無料相談の提供をしています。 これらは役所でやっている「法律無料相談会」のようなものです。 トピ主さんの言われているものが「発明(特許)」「考案(実用新案)」「著作権」の範疇に入るのか否か、そして権利化する必要性が認められるかを相談しましょう。(権利化するというのは、自分を守るためと他者に対して使用料を取る等の攻撃の両方) 相談の中で、自分のやっている事が他者の権利を侵害している事が判る事もあります。その対処法も聞きましょう。 ただ、権利化するとなった時には、自分で手続きするにしても公的な費用はそこそこかかりますので、ご承知ください。

トピ内ID:6960221156

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