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実子がいない場合の相続、詳しい方教えてください

レス22
(トピ主 1
🙂
PANNDA
ひと
独身で実子がいない80代後半の男性がいます。いくらか貯金があり、相続のことで相談されました。専門家の方、相続に詳しい方がいましたら教えて下さい。 本人には弟A、B、妹Cがいました。弟Aが身の回りの世話をよくしていましたが、最近他界しました。BとCは以前より本人に関わりたがりません。 亡くなった弟Aには妻と子どもDがいますが、その子どもDが本人の今後の世話をするようです。この場合、相続はどうなるのでしょうか。 BとCからはお金なんかいらないから、関わりたくないと言われました。 本人に遺言状を書くように勧めても、面倒くさいと拒否します。 Dが相続できるのでしょうか?Dも関わりたがらなかったのですが、お金があるのなら最低限の世話をするという感じです。(病院の身元引受人、死んだ時の火葬の手配ぐらい) ちなみに私は全くの部外者です。本人の相談に乗っているだけですが、相続のことが分からないもので、教えてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:7457220185

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甥に…

041
行政書士
親が亡くなった場合、子がいなければ孫に…という飛級のような制度を代襲といいますが、 甥には代襲相続権がありませんので、BCでしたか、弟妹で半分づつです。

トピ内ID:4988509971

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甥にはいかない

041
行政書士です
子が既に亡くなっていれば孫に…という飛級のような制度を代襲制度といいますが、 甥にはその代襲相続権がありませんので、BC(残った兄弟)で分けあいます。

トピ内ID:4988509971

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訂正

041
行政書士です
あ、勘違い。 甥、代襲いきます。 BCDで等分。

トピ内ID:4988509971

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単純に考えると・・・

💡
ホッポム
Dさんは代襲相続人として本来Aさんが生きていれば受けられたはずの相続分を取得できます。 このまま遺言書を作成しないなら、法定相続になるので、Bさん、Cさん、Dさんがそれぞれ各々3分の1ずつ財産を取得することになります。 今のところBさんCさん共にお金はいらないとのことなので、その場合は、Bさん、Cさん、Dさんの相続人全員で遺産分割協議書を作成して、Dさんがすべての財産を取得することにすればいいと思います。 ただ、相続は色々ともめごとが起こることが多いです。 なので、一度は法律家や公証役場等でご相談された方がいいと思いますよ。

トピ内ID:0851974824

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できます

041
ちょうさん
この場合、兄弟であるABCに相続権があり、Aが死亡している場合子DはAの相続を代襲相続した、とみなされます。 ですので相続人はBCDとなります。 ちなみにBCがご本人(以下被相続人)よりも前に死亡した場合、やはりBCに子がいた場合はその子が相続することになります。 ただし、相続放棄は「被相続人が死亡し、自分が相続したことを知ったときから3カ月以内」に行うことになっていますので、現在はできません。 ですのでいくらBCが放棄するから、といってもいざその時に財産があった場合、法定相続分を要求することは多分に考えられることです。 ですので、相続放棄する旨の念書をとっておくなり、ご本人に「Dに全部あげる」旨書いた一筆を書いておいてもらう(兄弟に遺留分はありません)、面倒でも被相続人の手助けをした等の証拠の保全はしておいたほうがよろしいでしょう。 なお、兄弟はABCだけとは限りません。 祖父母の除籍謄本をとり、調べなくては確定できません。 この年代の方には、会ったことのない兄弟が存在することはよくあることですので、一応調べておかれるほうがよろしいでしょう。

トピ内ID:1585914408

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DはAの代襲相続人。

041
GnYasu
相続の権利が有るのは甥姪までです。Dさんは甥か姪に当たるのでAの持ち分を代襲相続出来ます。兄弟甥姪の相続の場合は遺留分が有りませんので、もしDに全て相続させる趣旨の遺言があれば、すべてDに相続させる事も出来ます。もしこのまま遺言を残さずに亡くなられた場合は、BとCにも3分の1づつ持ち分は有るので、Dは3分の1しか持ち分は有りません。相続発生後にBとCが相続放棄するか、遺産分割協議で、相続しない趣旨、で納得してくれたら問題は有りませんが、ややこしくはなるでしょう。遺言は有効な様に公正証書遺言が良いですが、死の間際でも弁護士などに依頼する死亡時危急遺言と言う形式も有り、意識が有るうちは作成出来ます。ただしDさんに言いたいのですが、人の死後の後始末ってかなり大変ですよ(経験あり)。でも遺言が無くても持ち分がある中で一番若いのはDさんなので、結局やらされると思いますが。 何しろ遺言の作成を勧めます。

トピ内ID:7128524040

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この場合

041
ぎゅう
 相続人はB,C,Dの3人です。借金がないことを前提に話をします。現在の法律では、総財産の額が5000万円+相続人の数(3人)×1000万円=8000万円までは基礎控除額以下ということで相続税はかかりません。(法律は変わりそうですが)  かからないことを前提に話をしますと、3人で遺産分割をして書類(遺産分割協議書)を作成し実印を押してもらうという処理をします。印鑑証明ももらってください。この協議書をもとにたとえば、銀行口座の名義変更その他をすることになります。  この場合の協議書にはわかる範囲の財産をすべて具体的に書き込み、これ以外に別の財産が出てきた場合は、Dさんに帰属すると書いておきましょう。  とりあえずはこんなところで。

トピ内ID:2512927603

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Dさんと妹Cさんが相続人です

041
マイナコ
私にも独身の叔父がいました。(相続は放棄したに近い状態でしたのでかかわりはゼロです) 文面からすると、弟Bさんのお子さんは代襲相続人といって、Bさんの代わりに相続できる権利がありますので、相続人となります。 妹Cさんは、ご兄弟ですので、相続人ですね。 このお二人だけになるかと思います。遺産金額にもよりますが、あとあともめる元になるので遺言状を書いてもらいましょう。 妹さんは、世話はしなくても権利を主張すると思います。 もしくは、Dさんと養子縁組(世話する前提なら)すれば、妹Cさんは相続人ではなくなります。(遺産が全て子であるDさんにいく) 専門家にも相談してみましょう。

トピ内ID:8847726707

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実子がいない

041
あぽろ
 前提ですと。Dは相続人です。相続人はDと弟B妹Cの3人になります。 (Dは代襲(Aの代わりのという意味です)相続人です)Dがその方の養子になれば、Dだけが相続人となります。また、Dが本人より以前に死亡した場合、Dに実子がいても代襲はなく、弟Bと妹Cだけが相続人となります。兄弟姉妹が相続人の場合は再代襲(二度目の代わり)はないです。  相続が発生すると亡くなった方(被相続人)の戸籍をさかのぼり相続人の確認をします。その際、残った親族の知らない事実がわかるケースもあるので、「実子がいない」ことがあくまで前提ですが。  自筆で遺言を書いても有効ですよ。弁護士だけでなく司法書士も相談にのってくれます。ご面倒でも生前に決められた方がトラブルがないです。専門家の意見があると乗り気になる方もいらっしゃいますよ。  

トピ内ID:7640785170

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水の流れ

041
相続は川の水の流れと同じです。上(親)から下(子)(配偶者)へ、下(子)が無ければ、上(親)に逆流し、上も下も無ければ太い支流(兄弟)に流れます。細い支流(親戚)となります。 現在の相続者はD(Aの分を代襲相続)、B、Cの等分の相続です。 生存中にABがくら遺産を要らないといっても、意味はありません。遺産相続の権利と言うのは死亡して初めて発生するものです。いるも要らないも死亡してからでなくては、権利はありません。生前要らないと言っていても、後で揉めるのが、遺産相続です。遺言を残しておくことをお勧めします。

トピ内ID:9484504110

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早く遺言を書いてもらうべき。

041
独身貴族
この場合の法定相続人はBCDです。 相続するにはその財産の内容にもよりますが、その男性の両親の出生から死亡するまでの謄本を取り寄せなくてはならなくなります。それ以外に弟Aの結婚から死亡の謄本も必要です。もちろん重なりますがその男性の一生涯分のものも必要です。 それ以外にBCDの印鑑証明。遺産分割協議書かそれ以外の相続書類への署名実印の押印も必要です。 ものすごく大変なことなので、自筆証書遺言でも構わないので書いてもらうべきです。 出来れば遺言執行者もDを指定しておいたほうが無難です。 細かい財産目録を書くと実際と不一致があった場合に遺言無効の部分ができてしまうので、大雑把にすべての財産をDに相続させる…がいいと思います。 四の五の言ったら、書かないなら面倒を見ないぞと言ってやってもいいのでは? そういうことを請け負う業者だってありますよ。私は気楽にそういうところと契約します。かわいい甥っ子にそんなことさせられません!

トピ内ID:1575174823

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できます

🙂
ちょちょ
結論から言うと、Dさんは何もしなくても相続できます。 Dさんの立場は法的には代襲相続人と呼ばれます。 Dさんの亡き父上Aさんが、生存していれば受け取れるはずだった財産を代わりに受け取る仕組みです。

トピ内ID:0851974824

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養子にするか遺言書

🐱
にんにん
相続の分け方については三等分ずつです。 >BとCからはお金なんかいらないから、関わりたくないと言われました。 これは「お金をえさにしても介護なんかしないわよ」という意味で、死んだあと、つまり介護がなくなって相続財産だけを目の前にぶら下げられて同じ言葉が出るかどうかは微妙です。 財産を分けるには(銀行口座からの引き出し、土地の処分)遺産協議分割書が必要です。BとCに実印捺してもらわないといけないんです。もめそうでしょ?Dが三分の一でもいいよ、とおっしゃるなら遺言書無くとももめずにすむかもしれませんが、少しでも世話をしてくれた人に遺すべきと思うのなら行政書士にもお願いして遺言書を作成しましょう。被相続人の兄弟には遺留分請求権がないので、遺言書さえあれば全財産Dのものです。 もしくはDを養子に。養子にすれば相続の権利はDのみになります。 養子縁組は書類書いて、保証人二人見つけて(相続と無関係の人間に限る)サインもらって役所に提出するだけです。元の親との縁が切れるわけではありませんしね。

トピ内ID:2170560513

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便乗質問

041
A妻
便乗申し訳ありません。 似た環境なので質問させていただきたいのです。 夫(立場的にはA)には独身子供なしの義弟(立場的に80代後半の男性)がいます。 夫と義弟は年が離れているので、義弟が高齢になった時には私(A妻)が面倒見ることになると思いますし、これまでも日常の身の回りの世話は私が長年やってきました。 夫が義弟より先に亡くなった場合、義弟の遺産は代襲とやらで私の子供に行くのでしょうが、実際世話をしてきた私はまったく素通りなのですか。 子供は義弟の供養をしていくつもりでいるので、遺産相続は当然だと思いますが。 現実には、多分A妻立場の自分には何の見返りもないのだろうとあきらめてるのですが。

トピ内ID:0029108066

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目の前にお金があると人は変わる

041
あのねのね
>本人に遺言状を書くように勧めても、面倒くさいと拒否します。 この人は、良いかもしれませんが、争いのたねを撒いているようなものです。 私の父もそんなことを言っていました。母も奇麗事を言っていました。なくなると奇麗事ではすみませんでした。今になって思えば遺言書があれば助かったのにと思います。 >BとCからはお金なんかいらないから、関わりたくないと言われました。 それならば、相続放棄の書類に署名・捺印をお願いしましょう。BとCはよくてもかれらの配偶者が絡んでくるともっと厄介なことになることもあります。 結論としていえば、公証人役場に言って相続の説明を聞き、相続の公正証書を作成してもらえば、BとCさんが相続放棄すれば、Dさんがすべてを相続できると思います。 お金が目の前にちらつくとBとCさんはお金が欲しいというと思います。Aささんがいきているうちに相続の公正証書か遺言書をされることをお勧めします。 書類は公証人、司法書士、弁護士などに相談されると良いと思います。

トピ内ID:0344494774

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横ですが、ちょうさん。

041
GnYasu
横ですが、9日 17:12レスのちょうさん。 >相続放棄する旨の念書をとっておくなり、ご本人に「Dに全部あげる」旨書いた一筆を書いておいてもらう 相続を放棄する念書もまったく法的な効力は無いですし、遺言もきちんとした書式に書かれてないと効力を持ちません。

トピ内ID:7128524040

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GnYasuさん>おっしゃる通りです

041
ちょうさん
そうですね、法的な効力は全くないです。 ただし、「言った言わない」の水掛け論になることは避けられますね。 遺言として効力を発生させるための様式は決まっていますが、あくまでも「こう考えていた」という被相続人や相続人の意思表示の一助にはなります。 非常に弱い「一助」であり、決定打には到底なりえませんが。 この場合、被相続人が法的なもの(書面)の作成がめんどくさい、自分の死後は野となれ山となれとお考えのようです。 であれば、いちいち公証役場に出向くとも思えませんし、きちんとした自筆遺言を作成するかどうか。 (ちなみに私の伯母も全く同様で、いくらすすめてもやらない。もっとも相続人側の多くはすべて了解しており、ある人物に譲りたいという遺志に従うつもりではあるのですが…まぁ、それでも死後はひと悶着あるのは必至です) であれば、書面で、簡略にでも被相続人の意思表示を残しておくことは、決して無駄だとは思いません。 法的な問題になる以前に食い止められる可能性(相続放棄してもらえる)もあるかと。 というわけです。 誤解させるような書き方で申し訳ありませんでした。

トピ内ID:1585914408

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横ですがA妻さん。

041
GnYasu
10日 9:58レスのA妻さん。便乗ですがお答えします。夫の弟の相続ですが配偶者には権利は有りません。 お子さん(それなりの歳だと思いますが)が相続をするのだと思いますが、 何しろ独身の方の後始末は大変ですので、必要な戸籍謄本類だけでも事前に収集しておいて、その時には最後の一通だけで 済む様に準備されていた方が良いと思います。公正証書遺言が無い場合、独身の方の相続人を証明する為に必要な戸籍謄本って かなりの数になります。集めるだけで士業の方に頼んでも1ヶ月くらい掛かるでしょう。それが無い事には何も始まりませんので、 集まっていれば、最後の除籍謄本を取るだけで、死後一週間くらいで動き出せます。内容に変更の無い除籍謄本や改制原戸籍原戸籍は有効期限的な物は 有りませんから、事前の取得をその弟さん、もしくはお子さんにお勧めします。何しろ後始末って大変です。印鑑証明が山ほど要ります。

トピ内ID:7128524040

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トピ主です、ありがとうございました

🙂
PANDA トピ主
皆さま、レスをいただきありがとうございました。 詳しい説明もたくさんいただき、大変参考になりました。 今後どのように動いたらよいか見えてきて、まだ方向性は分かりませんが、本人や親族が納得できる形で進めていけたらと思ってます。 ありがとうございました。

トピ内ID:7457220185

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私の父の場合を思い出しました

041
つむじ曲がり
PANNDA様 私の父の場合は、祖母が生前に、父の兄弟を集めて、家屋敷を相続する父に相続財産をすべてを相続するように、申し渡しました。そして、兄弟全員は、祖母にそうしますと回答しました。 しかし、祖母の死後、兄弟のうちの一人が平等に欲しいと強く主張しました。その結果、相続財産を平等に分けることのなりました。 現実は、家屋敷を相続した父は、家屋敷の保守費用に苦労するようになりました。それが現実です。 公証人は、お金を払えば、相続の公正証書の作成のため、出向いてくださるとのことです。専門家の意見を聞けば、普通の人は、そのアドバイスに従うと思います。お願いしてはいかがですか?

トピ内ID:0344494774

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ありがとうございます

041
A妻
>GnYasuさん 相続権なんて全くないのですね。 義弟も身内には違いないので何かと世話してきたつもりですが、相続が絡むと「アナタは他人」なんですね。 姻族に関わりたがらない嫁の気持ちもわかります。 必要書類に関する忠告ありがとうございます。 本当は独身だからこそ死後老後のことを親族にオープンにしておいて欲しいのです。 いざその時が来たとき、親族は本当に困りますから。 でも本人は「どうせ妻も子供もいないんだから、死んだ後のことなんて興味なし」なんですよね。 トピ主さん、便乗質問失礼しました。

トピ内ID:0029108066

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専門家に相談されることをお勧めします

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多く、かつ責任の所在もあいまいです。信用するか否かは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれません! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。他の相続人から一筆とっておけばなどと言っている人がいましたが、法的効力がないのはもちろんのことですがそれ以上に余計なトラブルの種になりかねません。相続は、素人がどこかで聞いた知識で対応できるような者ではありませんよ! 読売新聞グループ運営の『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0417707046

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