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養子同士の遺産相続…少し複雑

レス5
(トピ主 1
😀
介護好き
ひと
トピを立てて頂き有難うございます。

法的な事なので旨く伝える事が出来ないかもしれませんが、
PCで調べても判らないのでお尋ね致します。

養父母(すでに他界)に三人の養子がいます。
ここでA(Dの姉)、B(Dの弟=Aの弟)、C(Bの妻)とします。
すでに、養父母の遺産は相続済みです。
遺言でAが殆ど相続しました。

AとBは血縁でもあり、実家には血縁Dが居ます。
BとCは夫婦で養子になったそうです(夫婦で養子って出来るのでしょうか?)

Aは独身ですが、相続は血縁のBとD半分づつに行くと信じています。
Bは相続を独り占めするため、自分の子供をAの養子にするように強く迫っているそうですが、養子にする気は無いそうです。

AはBの妻(C)と折り合いが悪く、介護をDの妻に希望しています。

私は、Cにも相続権があると思うのですが、此方から遺言状作成したらとは言えません。
(兄弟間は遺留分が無いので、作成するのが一番良いのですが無理強いはしたくありません)

私はDの妻で、万が一Dが先に亡くなった場合、Aが望む介護さえ出来ない可能性があります。

成年後見人を立てる準備をしておりますが、予備知識としてCに均等に遺産分配があるのか知っておきたいので皆様に教えて頂きたくトピを立てさせていただきました。

しっかりしたDが亡くなると、B,C夫婦ともAを介護しないで、施設に入れっぱなしにする可能性があります。

Dは遺産相続しなくても良いのですが、
B,C夫婦は自分達がAの遺産を総て相続すると思って、いままでAを大切にして来なかった経緯がありますので、相続は放棄しないでユニセフ等に寄付すると言っております。

また、Aが高齢なため、介護のため関東に越してくるように切望されております。

私達が引っ越すと、B.C夫婦が怒りだす事でしょう。
問題発生する前に知恵をお貸し下さい。

トピ内ID:4480142608

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法律よりも、文章が死ぬほど解りづらいです!

041
おまんじゅう
主人(○○歳)、私(○○歳)、主人の姉弟の事で悩んでいます。 主人の姉弟は全員ある方の養子で、ある方はもう亡くなっていて、相続は終わっています。 今回係わってくるのは、主人の姉(A)、主人、主人の弟(B)、弟の妻(C)の4人です。 遺産は姉Aが遺言でほとんど相続しました。 弟Bは姉Aの遺産を狙ってBの子供をAの養子にしろと迫ってます。 姉Aは弟妻Cと折り合いが悪く~、 姉Aは介護を弟である主人と、妻である私に希望しています。 って書けませんか? 法律よりも内容を理解するのが大変でした。 結論としては、姉Aに子供がいない場合、ご主人と弟さんBに遺産がいきます。 弟妻Cさんと主様はAさんと100%他人なので相続権ありません。遺留分もありません。 遺産相続だけでなく、恐喝や捏造も起こりそうな状況ですね。心配です。 弁護士に相談して、Aさんの心と体の安全と、遺産の公正な分割を記した証書作成をした方が良いと思います。

トピ内ID:1464968329

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養子ならCにも

🐱
misamisa
専門家ではありませんが、少し勉強しました。 遺言がないこの場合、養子であればCさんにも 同じように遺産がいくと思います。 トピ主さんが心配なさっているのは B・CをおいてAが希望する介護のために 関東へ越してくる、介護を担うのに 自分には遺産相続の権利がないと いうことですか。 後々、揉めないように遺言をきちんと 残しておいてもらい、Dが亡き後は トピ主さんにDの相続する分を 相続してもらうと書いていただいては どうですか。 遺言書は、有効となるようきちんと勉強して 書いていただくのがいいと思いますよ。

トピ内ID:3248233728

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整理しましょう。

😉
えせFP
この際、養父母は省きます。 A・B・Dが血肉を分けた実の兄弟ということですよね。 Aさんの遺産の相続権は 1.配偶者 2.子供(実子・養子) 3.親 4.兄弟 の順番であります。 Aさんに配偶者やお子さんがいないのであれば 親御さんは既に他界されてるとのことなので 兄弟であるBさんとDさんのお二人に相続権がある事になります。 Cさんについてはご両親のどちらか片方と養子縁組をしているのなら Bさん、Dさんの1/2の相続権がある事になります。 ご両親両方と養子縁組していれば、Cさんも兄弟という扱いになり Aさんの遺産の1/3を相続する事が出来ます。 AさんがBさんとDさんを養子にする手続きをすれば Aさんの思い通りに、BさんとDさんで半分ずつになります。

トピ内ID:8930912906

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将来に備えプロに相談した方がいいケースでは?

041
和田
トピ主は夫Dの妻。 Aは夫Dの実姉、トピ主の義姉。 Bは夫Dの実弟、トピ主の義弟。 CはBの妻、Aとは法律上の姉妹関係。 実の兄弟姉妹は、ADB。 養子同士で法律上の兄弟姉妹は、ABC。 >夫婦で養子って出来るのでしょうか? できる。 >Aは独身ですが、相続は血縁のBとD半分づつに行くと信じています。 間違い。 この相続が、 ADBの実親が既に亡く、A死亡の場合のA財産の相続を指す場合、 Aの法律上の姉妹であるCには、血縁DBと全く同じ相続権がある。 Cに相続させたくなければ、 ・遺言 または、 ・Aが亡き養親との養子縁組につき家裁で「死後離縁の手続」 これだけでACの姉妹関係とCの相続権が消滅する。裁判所HPに詳細説明あり。安くて簡単。 Aが認知症になってから勝手に養子縁組とか遺言書を偽造とか、珍しくもない世の中。 BCも強烈そう。 義理のトピ主は難しい立場。 Aが元気なうちに「成年後見センター・リーガルサポート」などの専門家に早めに相談を。 遺言も、プロが第三者的に勧めたほうが受け入れやすいはず。

トピ内ID:8850491808

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トピック主です。解りにくい説明に御返事有難うございます。

😀
介護好き トピ主
非常に解りにくい書き方をして申し訳ありませんでした。 やっぱり、解りにくいですよね。 養子縁組に関して地域で有名人なので個人特定できないように考えてる間に、こんな表現になってしまい申し訳御座いません。 皆様のお陰で、相続人が3名である事が解りましたので 心の準備が出来ました。 七年前夫の母が亡くなった時、10年寝込んだ母の介護を総て致しましたので義姉は、私に白羽の矢を立てたのでしょう。 介護方針に関しては、専門家に入って頂き、方針を文章化しておこうと思いますが、相続に関しては法に従おうと思います。 只、弟夫婦が介護に口出しし、手は出さない方達なので現在の家を処分しないで引っ越そうと思います。 皆様のお陰で、法的な配分が解りましたので、口出しされたら、それ相応の介護分担をお願いする事も考えておきます。 最終的には、和田様のご意見のように弁護士にお願いしないといけないのかもしれませんが、私に相続権は無いので言う資格もないと思っておりますので、今現在は知識として知っている事が出来、感謝致します。 読みにくい、内容で申し訳御座いませんでした。 本当に有難う御座いました。

トピ内ID:4480142608

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