トピを立てて頂き有難うございます。
法的な事なので旨く伝える事が出来ないかもしれませんが、
PCで調べても判らないのでお尋ね致します。
養父母(すでに他界)に三人の養子がいます。
ここでA(Dの姉)、B(Dの弟=Aの弟)、C(Bの妻)とします。
すでに、養父母の遺産は相続済みです。
遺言でAが殆ど相続しました。
AとBは血縁でもあり、実家には血縁Dが居ます。
BとCは夫婦で養子になったそうです(夫婦で養子って出来るのでしょうか?)
Aは独身ですが、相続は血縁のBとD半分づつに行くと信じています。
Bは相続を独り占めするため、自分の子供をAの養子にするように強く迫っているそうですが、養子にする気は無いそうです。
AはBの妻(C)と折り合いが悪く、介護をDの妻に希望しています。
私は、Cにも相続権があると思うのですが、此方から遺言状作成したらとは言えません。
(兄弟間は遺留分が無いので、作成するのが一番良いのですが無理強いはしたくありません)
私はDの妻で、万が一Dが先に亡くなった場合、Aが望む介護さえ出来ない可能性があります。
成年後見人を立てる準備をしておりますが、予備知識としてCに均等に遺産分配があるのか知っておきたいので皆様に教えて頂きたくトピを立てさせていただきました。
しっかりしたDが亡くなると、B,C夫婦ともAを介護しないで、施設に入れっぱなしにする可能性があります。
Dは遺産相続しなくても良いのですが、
B,C夫婦は自分達がAの遺産を総て相続すると思って、いままでAを大切にして来なかった経緯がありますので、相続は放棄しないでユニセフ等に寄付すると言っております。
また、Aが高齢なため、介護のため関東に越してくるように切望されております。
私達が引っ越すと、B.C夫婦が怒りだす事でしょう。
問題発生する前に知恵をお貸し下さい。
トピ内ID:4480142608