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グリーンカードについて

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話題
父親がグリーンカードを持っている場合、成人した子供でも取得出来ますか? 両親は離婚しており、母は日本で、父はアメリカで仕事をしています。 私の父親はグリーンカードを持っています。 20歳の時にアメリカに来て、現在22歳です。 留学生は学費が高いので、四年生大学への編入を諦めています。 本当は行きたいけど、今でもギリギリなので、母には言えません。 情報を教えて頂きたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

トピ内ID:3032163601

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8年待ち以上

041
申請中
申請はできますが、現在8~19年待ちのようです (おそらく、日本人なら最短の8年と想像します)。

トピ内ID:9463932036

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お父さんが納税している州は?

🐶
ぴょんこ
私もGC保持者ですが(大学留学後、就労ベースでCG取得)、GCを持っているだけでは学費は安くならないと認識しています。安い学費(In-State)で行けるのは、親がその州に納税しているからであって、他州の大学に行く場合はアメリカ人とてOut-of-Stateとしての学費を払わないといけないのではないか、と。それでも留学生が支払う学費よりは全然安いですけどね。 トピ主さんの立場(扶養など)がわからないので何とも言えませんが、お父様がアメリカで働いているのでしたら、お勤めされている州に納税をされているので、その州の大学に行かれるのでしたら、In-Stateとして受け入れてもらえるのではないかなと思った次第です。 かれこれ大学を卒業したのが10年前のことになるので、今の事情と異なっていたら、ごめんなさい。

トピ内ID:7683884665

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無題

041
りん
お父さんの会社がサポートしてくれる可能性はないですか?まだ相談してないなら相談すべきです

トピ内ID:1938530487

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大使館のサイトで調べた方が

041
アメリカGC保持者
申請してとれるといいですが。 こういう重要な件はやはり他の人の情報を鵜呑みにするよりご自分で調べられた方が確かだと思います。 条件はほんとうによく変わりますので。

トピ内ID:3096237225

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確か取得出来なかったと思う

041
ハチミツ
大学時代の友達で南米生まれの子がいたのですが彼女は取得できませんでした。 当時彼女も妹さんも学生ビサで大学で学んでいたのですが、ご両親がグリーンカード取得し、 では彼女達も、という段階で既に成人だった彼女(21歳でした)は親経由で取得で来ないことを 知りました。結局留学生のままの学費、卒業後はビザを発行してくれる会社に勤めていました。 ローンで大学に行くか、もしくは奨学金を探すしか無いですね。 卒業後も就職先があるような専攻でしたらローンも悪くは無いと思いますが。

トピ内ID:1814287611

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ハチミツさんの言うように・・・

041
ようよう
私も21歳の成人は家族を通して永住権を取得できないと思っていましたが、アメリカ市民権を持つ人が成人した未婚の子供に永住権の申請ができないとのことで、USCISのHP(Green Card for a Family Member)には >A permanent resident may petition for his/her spouse and unmarried child(ren) of any age to immigrate to the United States. となっています。 ですからトピ主さんのお父様を通して永住権を申請するのは可能です。でも申請中さんの仰るように物凄く時間が掛かるでしょうし、トピ主さんは既に米国内にいるので更に時間が掛かるかも知れませんね。 確かに留学生の大学費用って高いですよね。でもトピ主さんの編入して専攻しようとしている学科が将来(仕事)確実に結び付き、毎学期単位を落とさずに卒業するのであれば高くても価値があるのでは? でも一度日本に帰国して就職し、自分で留学費用を稼いで…って選択はないのでしょうか?

トピ内ID:0551977815

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時間が掛かる

041
ねこ
GC申請は出来ることは出来ますが、時間が掛かります。 GC保持者の子供が成人している場合、現時点ではお父様 が移民請願 をして8年ほど待たないとGC申請はできません。お父様 が市民権を取ってもこの待ち時間は7年ほどあります。 また、待ち時間中は、学生ビザ等の非移民ビザの申請・ 更新は難しくなります。 お父様が住んでらっしゃる州の公立大学で、 In-State Tuitionが使えないか調べてみることですね。 In-State Tuitionが適用される ルールは州・大学ごとに違います。これも、親権を持つ 親が住んでいないと使えないこともあるし、トピ主さんの 留学生ステータスが障害になることもあるかもしれません。 調べてみないと分からない。

トピ内ID:6601664752

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今は結論から言うと取得できません

041
nov
家族で一緒にグリーンカードを申請した場合は、その子ども(但し未成年)も親と一緒に取得できます。 トピヌシさんの場合、お父様だけの申請だったようですので、後からその子どもが別に申請することはできません。 もしお父様が、グリーンカード取得後5年以上経過したのち、尚且つ市民権を収得していれば、その子どもはグリーンカードを申請できます。 しかしお父様に市民になる意思がなければ、親掛りでの取得はできません。 あと、倍率はかなり高いようですが、毎年グリーンカードの抽選に応募するという手もあります。 とりあえずこれは私が知っている限りです。 しかもこの手の情報は、いつのまにか微妙に変わっていたりすることも多いですので。 トピヌシさんにもっと有利な情報があればよいですね。

トピ内ID:4164898242

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移民カテゴリー

041
ねこ
「できない」とおっしゃる方が多いですが、トピヌシさんが未婚と仮定すると、ファミリーベース移民のF2Bカテゴリ"Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents"に入ります。最新のビザ・ビューレティンによると、このカテゴリーのプライオリティー・デイトは、2003年8月1日です。8年ちょっとの待ち時間です。 正解は「できるけど時間が掛かる」になります。

トピ内ID:1274985241

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弁護士に相談を。

041
nana
永住権保持者の21歳以上の子供という、F-2Bのカテゴリーでの申請が出来ます。すでに永住権保持者である者が、その家族の永住権の申請をする場合、以前は取得までには非常に長い年月(7~8年程)がかかりました。 しかし、昨年末頃、国務省のビザ関係のオッペンハイム局長が第2優先カテゴリーである、永住権保持者の家族の永住権の取得がはやくなることを発表しました。第2優先カテゴリーには、F-2A(永住権保持者の配偶者と21歳未満の子供)とF-2B(永住権保持者の21歳以上の子供)があり、F-2Aに関しては、もうすでにCurrentになっています。以前は、あまり長い待ち時間だったため、配偶者や子供(21歳未満)のために、永住権保持者が市民権を取ったりしていましたが、現在はその必要もなくなったということです。 F-2Bも、今後もっと早くなる予定ですので、もしも可能であれば、少しでも早く永住権の申請をされたほうたいいのではと思います。今後、F-2Bの優先日の動きが急速に早くなる可能性大ですから。 しかし、まずは、弁護士に相談をされて、最新の情報も得て、それからどうするのかを決めるべきかと。

トピ内ID:7504705438

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別の視点から

041
YI
別の視点から書いてみます。 これまでのお父様との関係はどうですか? お父様に新しい家族はいないのでしょうか? もし離婚後殆ど接触がなく、しかもお父様に新しい家族がいた場合、 どうやって連絡を取るのでしょうか。 グリーンカード申請にかかる費用は? 私の夫と状況が似ているので、 「前妻との子が突然訪ねてきたらどうする?」と このトピで考えさせられました。 うちの夫の場合、離婚時が泥沼だったようで、 その後お子さんとの面会は一度もなし。 お子さんがどうしてるかの報告も写真も一切なし。 父親のことをどう聞いていてお子さんが育ったか、 考えることがあります。 義務として養育費は払いきりましたが。 もし夫の子が永住権のサポートを、 当然の権利として依頼してきたら警戒しそうです。 サポート費用、それに関わる時間と伴う義務は私にも関係しますから。 私ならその子の性格と資質で決めます。 サポートすると決めたら全力でしますが、 今後生活には関わらない、相続も放棄(法的効力は低くても)と、 一筆書いてほしいのが本音ですね。

トピ内ID:7643574605

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お父さんの納税している州での就学なら安いかも。

🐧
Blue
まず、情報が古かったらごめんなさい。 私の知る限り、学費が目的なだけだったら、貴方のGC保持云々は関係ありません。 まず、『法律上』お父様が貴方を扶養し、アメリカで州税を納めている州での就学だったら、in-stateの学費が適応されるかも知れません。これは、州、大学の in-stateの定義にもよるので、行きたい大学によると思います。 10年以上昔の話ですが、日米の二重国籍だった友達がいました。JCから4年制大に編入の際、in-state申請をしたのですが、日本の彼女のご両親が、彼女を扶養家族としての納税申告をしていたので(州から日本に監査が入ったようです!)、大学側から、彼女の『学生本人が経済的に独立して1年以上その州に住んでいる』というステータスが認められず、結局その年は、out of state feeを払っていました。 逆に、同じ大学で、親のHビザの扶養家族として来ていた日本人学生の何人かは、in-state fee しか払っていませんでした。 今貴方が学生ビザでアメリカにいるのなら、多分 in-stateの申請はすぐには無理な気がします。

トピ内ID:2764144045

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