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産休中の社会保険料について

レス4
(トピ主 0
041
ぴよこ
子供
産前産後休業期が4月4日~7月16日までです。 7月17日から育児休業期間です。 産休中の社会保険料の支払いは何月まででしょうか? 給料日は毎月最終日前日(平日)です。11月ですと29日が給料日となります。

トピ内ID:4173181897

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4月~6月の3か月分

041
レレレのおばさん
タイトル通りです。 社会保険料は、月末で決定されます。7月末は、すでに育児休業に入っているので、7月以降は、免除です。

トピ内ID:2717831080

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多分ですが…

🐤
koko
7月までではないでしょうか? 育児休暇は取得される予定ですか? 育児休暇中は、社会保険等は免除されますよ。

トピ内ID:2067969598

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給料〆日も書こうよ

041
たぶん
給料日は支給される日ですが、それらを算定する期間があるはずです。ボーナス査定期間もあるでしょう?? ま、今回は〆日なくても以下のようになると思います。 4.5.6月分の社会保険料を支払わなければいけないと思います。 7月分からは、育児休業等取得者申出書が事業主から関係機関に提出されれば免除になっていると思います。 で、いまさら11月にトピを立てた理由の推測ですが。 育児休業になっているはずなのに、社会保険料を徴収されたのではないでしょうか? ほとんどの会社が、翌月の給与で前月の社会保険料を徴収します。(例:11月29日の給与日に、10月分の社会保険料を給料天引き) 1ヶ月のズレが生じますので、お気をつけください。

トピ内ID:4920263667

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社会保険料が免除になるのは育休開始月から

😀
にゃっこ
仕事で社会保険の手続きをしております。 ご存知だと思いますが、一般的な社会保険(健康保険組合ではなく、保険証が青色の国の健康保険)では、育児休業中は申請をすれば社会保険料は免除になります。 保険料は育児休業を開始した月の分から免除されます。 今回の場合、7月17日から育児休業が開始であれば、7月分の保険料から免除となります。 (実際は出産された日によって変わります。早く生まれたり、遅く生まれたりするとずれます。)

トピ内ID:9956723755

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