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孫への贈与、贈与税はいくらかかる?

レス25
(トピ主 4
041
しろくま
話題
孫へ1000万円を贈与する場合に実質贈与税はいくらかかりますか? 基本知識がなく、どのようにすれば良いか分かりません。 おじいちゃん80歳(健康状態良好)、孫(孫本人、妻、子供なしの家庭、別世帯に両親健在)です。 マイホームや教育費として非課税で譲り受ける話はよく聞きますが、 うちは家は10年以上は先、子供もおりません。 保険を使った贈与には贈与税は掛からないこともあるとは本当でしょうか? (この辺りを説明出来る方いらっしゃるでしょうか。) こんな時代ですし、 頂ければ産まれてくるかもしれない子供や、自分たちの老後の為に使いたいと思っています。 贈与税に詳しい方いらっしゃれば、ヒントを頂けませんか?

トピ内ID:9685886929

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計算サイトがありますよ

041
c.m.h
ざっくりですが、贈与税231万円だそうです。ビックリですよね。 ただ、基礎控除のみ付加した計算ですのできちんと控除分を入れて計算すればもう少し減額になると思いますが…

トピ内ID:7723103726

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小分けにするのは?

🐧
ペンギン
贈与税は、確か、年間110万までは非課税なので、 100万ずつ10年に渡って渡せばよいのでは? 一気に渡すと、すごい額が税金でもってかれると思います。

トピ内ID:9838596391

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贈与税1000万円以下の税率

041
ねずみ
1000万円(600万円超1000万円以下)の贈与税率は40パーセントです。実際には基礎控除がありますが、今回はその辺の難しい話はなしとして簡単に計算すると400万円の贈与税を支払うことになります。 ちなみに、マイホームを買うときに「非課税」でお金をもらうことは出来ません。正確には「相続時精算課税」という制度を利用し、贈与時に税金を払うのではなく、相続時に精算する、というものです。非課税とは意味合いが異なります(基本的に親から子への財産の移転にのみ適用。子が亡くなっている場合には孫にも適用あり。) ※税法は毎年変わります。現時点での制度ですが、将来はこの制度がなくなる可能性もあります。 また、保険を使った贈与に贈与税がかからないこともあるというのは、少し違います。 保険金を相続で取得した場合には非課税部分がありますが、贈与で取得した場合には非課税部分がないからです。 詳しく説明しようとしましたが、文字制限があるので無理でした、、、、。 税理士さんに相談するといいと思いますよ!

トピ内ID:4845465037

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ネットで検索

041
田舎者
小町で聞くよりも、ネットで検索した方が良いと思います。 沢山のサイトがヒットします。 必ず複数のサイトを見て、判断して下さい。 全ての情報が正しいとは限りません。 ここにもレスが付くと思いますが、 このトピの様に専門的な知識が必要な問題は、 貴方が真偽を確かめる必要が有ります。 レスをくれた人がうそを書いたと云う訳ではなく、 万一正しくない情報があったとしても、 だれも責任は取りません。 同じように自己責任で情報を取り入れるのであれば、 結果が速く出る方が得だと思います。

トピ内ID:9228183116

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ざっくり計算

とら
配偶者控除とか無しの前提です。 実際の課税額には多少の誤差が出るかもしれません、あくまで目安として ・贈与財産 1000万 ・基礎控除額 110万 を引く  → 1000-110 = 890 ・課税額890万に対する税率は40%、控除は125万  → (890×0.4)-125 = 231 ・贈与税額   231万  1000万のうち、正味769万がお孫さんの手元に残る事となります。

トピ内ID:7090187642

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ちなみに、、、

041
ねずみ
ペンギンさんのおっしゃるような事に対して、国税庁のQ&Aを参考にしてみてください。 ↓ 下記がその件に関しての国税庁の見解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 まぁ、税務署にこういうことがどうやって分かるのかは分かりませんが(笑) おじいさまが資産家なら、国税も目を光らせている可能性もありますしバレてしまうかもしれませんね、、、。

トピ内ID:4845465037

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あのねェ

041
田舎者
>贈与税は、確か、年間110万までは非課税なので、 >100万ずつ10年に渡って渡せばよいのでは? 下にあるレスの一文ですが、理論的には正しいのです。 でも実際これを実行した場合は間違いなく贈与税が課税されます。 理由は、贈与税逃れの工作が丸見えだからです。 3~4年後に初めに遡って請求されます。(場合によっては延滞税も。) 庶民はまじめに税金を納めるしか有りませんよ。

トピ内ID:9228183116

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横ですが

リバマーイ
年間110万円までは贈与税が掛からない、となると、年間110万円ずつ贈与するのが、素人。 敢えて課税される金額にして納税し、その記録をしっかり取っておくのが、将来のトラブルを避ける方法だと、法律学の講義で聞いたことがあります。 つまり、年間111万円とか120万円ずつ贈与し、1万円や10万円に対する贈与税を納めておく、ということです。 なるほどー、と思いましたが、実際はどうなのでしょうね?

トピ内ID:7800818931

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財産の所有

041
m
おじいさんが相続税のかからない程度の財産保有であるのであれば 法改正が確定すれば 孫に対してでも相続時精算課税による無税の財産移転が可能です。 ただ、まだ決まっていないのでどうでしょう? 普通贈与はみなさん書いているので省きます。 保険の贈与ですが、本来無税はあり得ません。 ばれてないだけなんだと思います。 おじいさんが保険の掛け金を負担し、満期受取人を孫にしておきます。 または、孫に何かあれば孫の妻が保険を受け取れるという保険にしておきます。 保険を掛けている間は贈与税は発生しません。 保険を受け取った時に贈与税が発生します。 保険を受け取るまでにおじいさんが亡くなればちょっと変わりますが。 おじいさんと同居なのであれば おじいさん名義で車を購入してもらう。 生活費(光熱費など)をおじいさんに払ってもらう。 それで浮いたお金は貯金することで贈与と同じ効果も得られながら 贈与税の対象外にすることもできます。 ちなみに税務署は個人預金をチェックすることが可能ですで わからないからいいよねなんて軽く考えることはやめたほうがいいでしょう。

トピ内ID:2450542815

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お金に名前をつける

041
かなこ
銀行にありませんか? そういう「保険」という名の「贈与のための税金がかからないシステム」の「商品」。 すぐに使うお金でないならそれにはいるといいと思います。 おじいちゃんに理解させないといけませんけど。 子、孫に相続させるために税金のかからないためのシステム。 10年ぐらいの後(最低5年)にお金は払い戻しになると思いますが、トピ主さんは孫の代で、おじいちゃんが高齢ということで、それ以前にはいるかも。 5年以内に解約すると元本割れします。(商品で違いがあるかも) さらにそれに死亡保険も少しですがつきます。 うちは祖父母世代ではありませんけど、入ってます。 受取人に税金がかからない。 少しだけど死亡保険も出る。 という商品が某会社から出ていますよ。 そういうのも検討されたら? でも、おじいちゃんに 「僕に残す気あるならこれにはいって僕を受取人にしてね」 と理解させないとね。 残す側本人の意思が必要です。 お年寄り名義でこれにはいって税金がかからずに、子、孫に資産を残すことが多いとか。 もちろん余剰資金で。 詳しいことは最寄りの銀行へ。

トピ内ID:1486349582

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千円の贈与税を9年

041
あこ
タイトルの通りです 111万円を贈与して申告 千円の贈与税を払う これを9年続ける 堂々と贈与できます なお100万贈与を10年行うとは計画贈与とみなされることが ありますが税理士さんに相談すればできます

トピ内ID:6507767997

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111万円ずつ贈与する

💰
ざるそば
111万円贈与すると基礎控除が110万円なので 課税対象は111万円-110万円=1万円 1万円に対する税率は10%なので贈与税は1000円。 毎年111万円の贈与をして贈与税1000円を払いましょう。 1000円の贈与税を払うことがポイントで納付した記録があれば実際に贈与した証拠となります。 1000円をけちって100万円の贈与とし贈与税を払わないでおくと税務署から調べられたときに過去の贈与を自分で証明せねばならなくなるなど非常に面倒な事になりかねません。1000円払えば確実な記録として残るなら安いものです。 といった事を税務署の人に言われました。そして現金手渡しではなく振り込みなど記録が残る方法がよいと。 実際私の場合は贈与の記録がない分は生前贈与が認められず相続税を払わされました。 さらに孫が大人になっているなら実際に本人が管理しておかないとダメです。孫名義の通帳を祖父が管理しているとかいう状況なら実際には贈与していないと見なされると思います。

トピ内ID:2188571982

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参考までに

041
ふむふむ
 贈与税は年間110万円までの贈与については課税されませんので、110万円ずつ贈与していけば、税金はかかりません。110万円は、贈与を受ける人についての基準ですから、仮に他の人からも贈与を受けて合計110万円を超えると課税されます。  なお、「田舎者」さんがご指摘しています点は、今の時点で1000万円贈与したのに、「10年前から100万円ずつ贈与してました。だから無税ですよね。」とウソを言って脱税をしようとする人がいるので、税務署はそこをよく確認するということです。  ですので、「確かに毎年贈与しているのですよ」ということを記録に残すために、「リバマーイ」さんがおっしゃっているように、あえて110万円を少し超える金額を贈与して、贈与税の申告をするなどの方法をとることがよくあります。その他にも方法はあります。  保険を使った贈与税の節税方法は、私は知りません。相続時精算課税制度を使えばありえますが、今回は使えないので考えないことにします。  保険を使った相続税の節税方法はたくさんあります。保険屋に電話をすれば、営業マンが飛んでくるでしょう。

トピ内ID:5188710047

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お返事ありがとうございます!

🙂
しろくま トピ主
c.m.hさん 231万って大きいですよね!私も皆様のアドバイスから、この辺りの金額かなと思いました。 ねずみさん 400万・・・控除分のあたりの計算が難しい所みたいですね。 >マイホームを買うときに「非課税」でお金をもらうことは出来ません。正確には「相続時精算課税」 ・・・そんな税金がかかるのですね。 >保険金を相続で取得した場合には非課税部分がありますが、贈与で取得した場合には非課税部分がないからです。 実は保険を利用した贈与に一番興味を持っています。 ねずみさん詳しい様でしたら、もう一度アドバイス頂けると嬉しいです。 田舎者さん >庶民はまじめに税金を納めるしか有りませんよ たくさん税金をとられている若い世代には恩恵がないので、出来れば対策したいのです。 とらさん 計算式までありがとうございます!どうやらこのあたりが支払う税金額のように思います。 ペンギンさん リバマーイさん わずかに多い額を税を払いながら移動させるのは良い方法みたいですね。ただお祖父ちゃんは元気とはいえ高齢なので、10年間続けるのは難しいとも思います。 引き続きよいアドバイスをお待ちしています。

トピ内ID:9685886929

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死亡前3年分過去に遡って相続税がかかる

041
momo
いろんな案がでているようですがおじい様が高齢のようなので1点だけ 亡くなる前過去3年分の贈与は相続とみなされ相続税の 対象となります

トピ内ID:6507767997

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税理士さんから

041
kiki
「年間110万円までは非課税です。 証拠が残る様に、お互いの通帳に日付・金額・名前が残る様に振り込みで贈与して、 通帳を大切に保管してください」 と指示されました。 お孫さんの奥さんにも贈与すれば、5年で終わりますよ。

トピ内ID:5974600323

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贈与税と相続税 その1

041
ねずみ
相続時精算課税という税金ではなく、そういう制度のことです。 生きている人から生きている人に対する財産の移転が贈与。 死亡した人から生きている人に対する財産の移転が相続。 ですが、親が生きている間に子に財産の移転をしても「贈与税」をかけずに「相続税」をかけようとする制度が相続時精算課税と呼ばれるものです。 (基本的に親→子。子が死亡している場合には孫にも適用あり。) これについては、トピ主さんはおじい様からその制度をつかって財産をもらうことは出来ないので詳しい説明はなしにします。 ちなみに、momoさんがおっしゃっている相続開始前3年以内の贈与とは「生前贈与加算」と呼ばれているものです。 なぜそんな制度があるかというと、相続税に比べて贈与税はかなり税率が高いため相続人の税金の負担を軽減してあげるために存在します。 贈与税ではなく、相続税として計算したほうが税率も安くなるし、債務控除など色んな控除が受けられるため、断然贈与されるより、相続するほうが得だからです。 この辺にもヒントがあるかもしれせんね! 続きます。

トピ内ID:4845465037

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贈与税と相続税 その2

041
ねずみ
つまり、トピ主さんは相続時精算課税の制度は使えない、今すぐにお金が必要なわけではない事を考えると今すぐに贈与してもらうより、おじい様がお亡くなりになったときに相続したらいいのでは?(ご両親が生きていれば孫であるトピ主さんは2割加算といって、通常より多く税金が取られますが贈与税を払うよりは安く済むかと、、、。相続する金額が1000万円を前提としての意見です。) さらに、現金を残してもらうのではなくおじい様が亡くなった時の保険金を1000万円トピ主さんが受け取るようにすれば、非課税部分もあるのでもっと税金が少なくてすみます。 この非課税部分とは法定相続人の数によって決まります。法定相続人が多ければ当然非課税部分も多くなるということですね。 が、保険金を贈与で受け取った場合には非課税部分はありません。 相続対策として売られている保険商品は存在しますが、贈与対策として売られている保険商品はありません。 保険金を相続で受け取る事と贈与で受け取る事の違いは誰が保険料を負担したか、誰が受取人か、誰が契約者か等により決まります。

トピ内ID:4845465037

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おじいさまの年齢にもよる

🐱
にんにん
おじいさまがこれからも長く生きていけるならいいですけどね。 1000万円を111万ずつ贈与(約10年)しているまにお亡くなりになってしまえば残りは相続税。死亡時過去三年の贈与された財産は相続財産に含みますから通帳残してるのであれば、確実に相続税もってかれますね。ご高齢のかたなら早めに移してしまったほうがいいですよ。 うちは現在毎年200万贈与してますよ。贈与税の申告は確定申告の始まる数日前からできますので、めちゃこみの税務署に行かなくてもいいので助かってます。200万ですと9万円の贈与税がかかります。1000万であれば5年、45万の贈与税です。231万に比べればぐぐっとお安いです。8年くらい生きていてくれれば相続税はなしです。相続財産がどのくらいかによって相続税の税率も違いますので一概にどちらがいいとはいえません。長寿祈願しておきましょう。 保険を使った非課税の方法ですが、現在ほぼ使えなくなってきています。保険会社からお金出るから税金とれんだろ!ということで税制改正狙い撃ちです。相続税関連はこれから毎年ものすごく変わると思いますので経済雑誌などチェックしましょう。

トピ内ID:6304319272

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私ならですが、

041
私は面倒臭がり
12月なら、今年分と来年分、一度に手続き出来ますし、祖父が高齢な事もあるので、 税金が発生しますが、300万ぐらい×孫本人と配偶者それぞれに贈与してもらいます。 (300万×2人=600万、今年分。来年分は残額を2人で割った金額。) 控除110万を引いた分に対して1割の税金がそれぞれ発生しますが、 税理士さんや司法書士さんにお願いすると、その都度報酬も発生しますし、 戸籍謄本などを取ったりする手間(と費用)もかかりますので、 払うことになる税金と報酬、それほど差がないんじゃないかな、と思うので。 細かな数字は、報酬金額を聞いて、税率も計算して、 その時点で、300万にしたり、250万にしたり、2年で終わらせるのではなく、3年にしてみたり、 払う税金と、かかる手間と、手数料の総額を見て、 トピ主様が納得いく金額に決めればいいのではないでしょうか。 あとは、ご自身の配偶者への贈与に関して、祖父がOKするかも事前に確認しておいたほうが良いと思います。 孫本人にならいいけど、(言葉は悪いですが)赤の他人へ贈与するのは…という方もいらっしゃると思います。

トピ内ID:4781191117

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お金に名前はついてない

041
詠み人知らず
トピ主さんが銀行から現金1000万円を下ろしましたが、使って無くなりました。 さて何処に消えたんでしょう、競馬やパチンコ、夜な夜な飲み歩いた? 形に残らなければ誰にもわかりません。 お孫が現金のままで持って少しづつ使い、お孫さんの収入からその分を貯金すれば1000万円の貯金ができます。 以前、税理士さんからアドバイスされました。

トピ内ID:2768525025

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有難うございます。

🙂
しろくま トピ主
kikiさんまで拝見しました。 Mさん >法改正が確定すれば孫に対してでも相続時精算課税による無税の財産移転が可能です。 条件付きみたいですが、ぜひ法改正してほしいです。 >税務署は個人預金をチェックすることが可能 うわ~。法の範囲内で、いい方法を選ぶべきですね。 かなこさん >という商品が某会社から出ていますよ。 保険募集人は責任を持って説明していると信じるしかないですよね。 あこさん ざるそばさん ふむふむさん kikiさん >111万円を贈与して申告 千円の贈与税 >現金手渡しではなく振り込みなど記録が残る方法 千円なんですか!若いうちから贈与は始めた方が良いですね。 >保険を使った相続税の節税方法はたくさんあります。 思ったより節税方法はあるんですね!雰囲気から保険≠無税なのかなぁ・・・。 >お孫さんの奥さんにも贈与すれば、5年で終わりますよ。 これは良いアイディアですね、贈与の対象を増やせばいいのですね。 Momoさん >亡くなる前過去3年分の贈与は相続とみなされ相続税の対象 相続税の方が安いから得になるのですね!

トピ内ID:9685886929

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続きです

😉
しろくま トピ主
ねずみさん  >親が生きている間に子に財産の移転をしても「贈与税」をかけずに「相続税」をかけようとする制度が相続時精算課税と呼ばれるものです。 皆様より教えて頂いた相続時精算課税制度について少し理解が進みました。制度が短期間で変化している事も分かり、注目していきたいです。 >momoさん がおっしゃっている相続開始前3年以内の贈与とは「生前贈与加算」と呼ばれているものです。 私“孫”は両親健在で相続権がないのですが、こちらの制度の対象者でしょうか。専門的で難しいですが、調べてみます。 >おじい様がお亡くなりになったときに相続したらいいのでは? 「遺贈」は「遺言」の様なものが必要ですよね。 祖父は生前贈与(特に保険)に興味を持っています。遺言の話は、祖父自身の生死への気持ちの問題か、親族も口にだしません。オープンな家庭であれば・・。法定相続人は多分四人です。 >保険金を相続で受け取る事と贈与で受け取る事の違いは誰が保険料を負担したか、誰が受取人か、誰が契約者か等により決まります。 アドバイスをもとに勉強してみますね、 税理士さんみたいに詳しくて驚きました。有難うございました。

トピ内ID:9685886929

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続きです。

😀
しろくま トピ主
にんにんさん >保険を使った非課税の方法ですが、現在ほぼ使えなくなってきています。相続税関連はこれから毎年ものすごく変わると思いますので経済雑誌などチェックしましょう。 ここに書き込みするまでこんなにころころ税制度が変わっても気にしていませんでした、日経購読しようかとおもいます・・・。 私は面倒臭がりさん >12月なら、今年分と来年分、一度に手続き出来ますし、祖父が高齢な事もあるので、税金が発生しますが、300万ぐらい×孫本人と配偶者それぞれに贈与してもらいます。 皆さんきちんとやっている事が分かり、手堅く賢いと思いました。 >お孫が現金のままで持って少しづつ使い、お孫さんの収入からその分を貯金すれば1000万円の貯金ができます。 お家に1000万円あると緊張してしいますが、楽しそうです(笑)。 皆様、ご親切にありがとうございました。

トピ内ID:9685886929

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法定相続人と相続人は別物

041
ねずみ
トピ主さんは、今のところご両親が健在なのでおじい様の法定相続人ではありませんが、相続人になることは出来ますよ。 その場合、遺言がなければ相続人になれない、ということはありません。法定相続人の反対が予想されるなら遺言が必要ですが、、、。 法定相続人が4人の場合、相続税の基礎控除額は9千万円。さらに財産を生命保険金で取得すればその財産のうち非課税部分は2千万円。 相続税の計算は財産の種類や債務控除等が複雑に絡み合ってきますが、もしも基礎控除額以下になれば相続税を支払う必要はありません。 贈与税はどんな形にせよ0になる可能性はありませんが(脱税行為以外)、相続税はゼロになる可能性はあります(あくまで可能性。財産が沢山あれば関係ない話ですが) 生前贈与は、これから先3年以内におじい様が亡くなる予定があれば今もらう財産は生前贈与加算されますが、そうでなければただの贈与です。生前贈与加算の対象は「相続人」ですので、トピ主さんが相続するなら対象となりますよ。

トピ内ID:4845465037

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