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相続税にお詳しい方にお聞きします

レス4
(トピ主 1
041
メンママ
話題
つたない文章になりますが、よろしくお願い致します。

先月、主人の母が亡くなり、相続税の申告の有無を考えています。(法定相続人は主人一人です)


3年前より家族に贈与していただいており、その分につきましては贈与税(暦年課税)を各自払っております。前年度分は今からです。
土地の価格低下により、大体計算したところ、相続残総額(3年分含む)は控除額6000万を超えるか超えないかのぎりぎりのところです。

精算課税制度では、差額は還付できるようですが、暦年課税で申告しても贈与税の額の方が相続税額より多かった場合、差額は戻ってくるのでしょうか。
また6100万ほどになった場合、還付は受け取らず申告しないというわけにはいきませんか?

ネットでだいぶ調べてみましたが、解決できず、ちょっと気になっていましたので書き込みしてみました。

本当でしたら、税務署に出向いて聞いた方がいいのかもしれないですが、
参考にさせていただければと思っております。よろしくお願い致します。

トピ内ID:5438361769

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そうですね

041
まつ
お近くの税務署に聞いてみたほうが早くて正確だと思います。 電話帳で調べてかけてください。 窓口はお近くの税務署でいいと思いますよ。そこから担当部署に転送してくれますよー。 私もドキドキしながら先日はじめてかけました。私の場合ちょっとしたことだったので余計にドキドキでした。でも主さんのは額が大きいので尚更確認の必要があるかと。ちなみに地元の税務署にかけたのですが、国税局に転送してくれました。 難しい話しでまくしたてらるてちょっと混乱したので(笑)話したいことをあらかじめまとめておくのがオススメです。

トピ内ID:6594308321

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払うとしても少額では?

041
かきつばた
>精算課税制度では、差額は還付できるようですが、暦年課税で申告しても >贈与税の額の方が相続税額より多かった場合、差額は戻ってくるのでしょうか。 ご主人も暦年課税で申告してきたのですね。 税金の還付は、相続時精算課税制度を選択して、これまで毎年税務署に申告していた場合受けられる『特例』です。 通常の暦年課税にも認めるなら『特例』ではありませんよね? ただし、二重に課税されることはないので、相続税がかかるとしても既に納めた贈与税分は相続税の金額から差し引くことができます。 (昨年ご主人が受け取った分は贈与税ではなく相続税の対象です。) 債務や未納付の税金、葬儀費用を差し引いても正味遺産額が6100万円だとしたら、基礎控除6000万円を引いて 課税対象額は100万円。その相続税は10万円です。 それからご主人が納めた贈与税額を引くことができます。 納めた贈与税額>相続税額であっても還付はありませんが、納める相続税もないことになります。

トピ内ID:5182534727

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戻ってこない

041
ウエットティッシュ
特に詳しいわけではなく、多少の経験がある程度ですが、 私が調べた範囲では、ご相談のケースでは納めた贈与税は還付されないようです。 「相続税 3年以内の贈与」などのキーワードで調べてみてください。

トピ内ID:9607578068

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トピ主です。

041
メンママ トピ主
まつ様、かきつばた様、ウェットティッシュ様、 ご意見ありがとうございます。 贈与税の申告に比べ、相続税の申告はややこしく感じ、還付がないのなら 申告しなくても、という気持ちもありましたが、とりあえず昨年度分 の贈与の申告を終え、4月にゆっくり税務署の方に確認しながら、 取り組みたいと思います。

トピ内ID:5438361769

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