つたない文章になりますが、よろしくお願い致します。
先月、主人の母が亡くなり、相続税の申告の有無を考えています。(法定相続人は主人一人です)
3年前より家族に贈与していただいており、その分につきましては贈与税(暦年課税)を各自払っております。前年度分は今からです。
土地の価格低下により、大体計算したところ、相続残総額(3年分含む)は控除額6000万を超えるか超えないかのぎりぎりのところです。
精算課税制度では、差額は還付できるようですが、暦年課税で申告しても贈与税の額の方が相続税額より多かった場合、差額は戻ってくるのでしょうか。
また6100万ほどになった場合、還付は受け取らず申告しないというわけにはいきませんか?
ネットでだいぶ調べてみましたが、解決できず、ちょっと気になっていましたので書き込みしてみました。
本当でしたら、税務署に出向いて聞いた方がいいのかもしれないですが、
参考にさせていただければと思っております。よろしくお願い致します。
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