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住宅取得控除について

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🐷
アンディ
話題
住宅取得控除について教えてください。 平成19年分の源泉徴収票にて"源泉徴収額"が例えば40万円記載があり、その下の"住宅借入金等特別控除の額"に 30万円記載があった場合、年末調整以外に還付はあるのでしょうか? ちなみに会社からは、徴収済税額(例えば80万円)と上記"源泉徴収額(40万円)"との差額40万円は、還付済みです。 この還付40万円に上記"住宅借入金等特別控除の額(30万円)"は含まれているのでしょうか? また、上記は平成18年度に住宅を取得した場合であり、摘要欄の"住宅借入金等特別控除可能額"は0円となっており 住民税の確定申告は必要ない(できない)状況です。

トピ内ID:1033339357

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まずは税務署へ

041
ぎんざ
源泉徴収票を持参の上、最寄の税務署に聞いてみるのが一番だと思います。 3月2日は日曜日ではありますが、一部の税務署では確定申告の相談を受け付けています。 税源移譲の実施に伴う経過措置で、住宅借入金等特別控除の控除額が控除しきれなくなった場合の措置については、こちらを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7 住宅借入金等特別控除についてはこちら。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 皆さん、税務署ってそんなに敷居が高いですか? 決して怖い所じゃないし、相談に行けばきちんと教えてくれますよ。

トピ内ID:8697854192

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もうおわってますよ。

😀
ふんふん
H18年に住宅を取得したのであれば、H18年分の所得税については確定申告して住宅取得控除を受けなければいけませんが、H19年分については年末調整時に控除を受けていると思います。 ご自分のことなのにまだ判っていらっしゃらないのでしょうか?

トピ内ID:6119503197

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事務おばさんですが。

041
はなこ
年末調整後に、源泉徴収票の”源泉徴収額"が0円の場合のみ、住民税からの控除が(さらに)あるのでは? 主さまの場合は、すでに手続きも還付も全て所得税(年末調整)ですべて終わっているはずです。

トピ内ID:7045291870

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還付なし

041
りん
年末調整をした場合、住宅借入金控除を受けた後の金額が「源泉徴収額」欄に記載されます。 なので、これ以上の還付はありません。

トピ内ID:1658742485

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税金の計算は面倒ですよね

🙂
かめころ
こんにちは。 まずは源泉徴収票の内容から 1.まず源泉徴収票の支払金額の欄に記載されている額が19年分の税・社会保険料込みの総収入です。 2.そこから給与所得控除額(収入によって控除金額が決まっています)というものを引いた金額が給与所得控除後の金額の欄に記載されている額になります。 3.それから下の欄にある社会保険・生命保険・地震保険料の控除額の金額と基礎控除・扶養控除等の金額(欄には金額は記載されていません)を足したものが所得控除の額の合計額の欄に記載されます。 4.そして給与所得控除後の金額の欄から所得控除の額の合計額の欄の金額を引いた差引給与所得(源泉票には記載されていません)から年税額を計算します。 5.その年税額から住宅借入金等の特別控除の額を引いたものが19年分の年調年税額つまり源泉徴収税額の欄に記載されている額になります。 さて、そこでお尋ねの件ですが、還付金40万円に住宅取得控除の額30万円はすでに含まれていますし、18年に住宅を取得した場合の控除の限度額は30万円となっておりますので、この場合は限度額一杯まで控除されています。

トピ内ID:7895490979

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ありがとうございました

🐷
アンディ
皆様、ご回答ありがとうございました。 "かめころ"さん。大変詳しい回答ありがとうございました。 とても良く理解できました。

トピ内ID:7222793131

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