地方のごく小さな会社の社員です。
社長は、町会議員でもあり、消防団の副団長も勤めております。
先日、火事があり、消防団に出動命令が出たのですが、団員が集まりません。
そこで、社長の命令で、急遽、屯所で着替えをして消防車に乗りました。
私自身は、消防団員ではありません。
現場に着いたときには、すでに鎮火しており、そのまま戻りました。
後になって、もし私が消火作業に加わっていて、怪我などしたら補償は
どうなるのか心配になりました。
(もともと、団員ではないので、そもそも消防車に乗ること自体が間違い
だったのだろうと思いますが。)
このような場合、遡って団員として加入して、補償を受けられるのでしょうか。
または、社長の業務命令があったわけですから、労災の対象になるのでしょうか?
少し専門的なことで申し訳ありません。
分かる方、ご教示をお願い致します。
次にまた、消防車に乗れと言われたときに備えて、理論武装したいです。
(お互いのために断るつもりです。)
トピ内ID:5390223658