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駐車場に犬小屋は違法でしょうか

レス244
(トピ主 0
041
主婦
話題
駅の傍に砂利を敷きつめただけの駐車場をみつけたので、そこを借りて犬小屋を建てました。 お散歩途中のミク(仮名)が少しの時間、休憩をとるための小屋です。 ミクは雌の美人大型犬です。買い物のときなどに店の前に繋いでおくと、よその犬にちょっかいをだされるので、どうしても駅の近くに専用の小屋が欲しいと考えていたところだったのです。私もミクも新築の小屋のおかげで、日々とても快適に過ごせておりました。 ところが、小屋を建てて何日も経たないころに、駐車場の管理会社から小屋を撤去するよう、きつく言われてしまいました。車の駐車以外での使用はお断りしている、というのが向こう様の言い分です。 せっかくいいところをみつけて、素敵な小屋を建てたというのに、いまさらそのようなことを言われても、こちらとしては困惑するばかりです。 駐車場を借りるときに、私ははっきりとこう申したのです。犬が使いますが、よろしいですか? と。 そのときに管理会社の担当の方が、犬でも人でもどうぞ、と笑いながら仰るので、私は契約を交わさせていただいたのです。 そこで皆様に教えていただきたいのですが、 1.アスファルトで舗装もされていない、せこい駐車場にミクの小屋を設けることは違法でしょうか。 2.違法であるなら、何故担当の方は契約の前にそう言わなかったのでしょうか。 3.仮に百歩譲って契約を破棄する場合に、小屋の撤去はこちらですべきことなのでしょうか。 4.小屋はポン置き型ではなく土台からしっかりと組み上げたものですので、相応の費用がかかっております。管理会社に請求できるのでしょうか。 5.今回の件について、私の言い分をまるで無視する夫はいったい何様なのでしょうか。 以上、五点についてアドバイスをいただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0503937001

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違法かは知らないけれど

041
ヘンチメン
駐車場に土台から組み上げた犬小屋を建てることがOKなら 人間が住んでもOKでしょってなりません? 犬小屋はいいけれど人間はダメって言うの? 発想がユニークで一般社会では論外って感じです。 犬小屋造る前に旦那さんに相談しなかったの?なんで? 絶対自分が正しいと思ってたから?

トピ内ID:1007607298

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問いに答えてませんでした

041
ヘンチメン
問いに答えてなかったので2レス目です。 1.違法かどうかは知りません 2.まさか建造物を置くとは思ってなかったのだと思います。 3.撤去は建て主負担と思います。 4.請求しても支払われないと思います。 5.旦那様です。

トピ内ID:1007607298

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目的外使用なので、撤去すべき。

🐴
春待草
駐車場を借りたのだから、駐車以外の使い方は契約違反です。 犬小屋でなく、荷物置き場にして利用してもダメです。ましてや土台からしっかりと組み上げた犬小屋なんて、問題外です。 契約の前に言わなかったと不満のようですが、駐車場として貸しているのですから問題はありません。それよりも、あなたは犬小屋を建てることを言ったのでしょうか。何も言わずに建てたことの方が、問題です。 「犬が使います」は、冗談と受け取られたのでしょう。まあ犬でも、駐車場として使用する分にはいいのでしょう。犬が使いますは、犬小屋を建てますと同じ意味にはなりません。 非は100%あなたにあるので、あなたの責任で撤去すべきです。 夫だけでなく、だれもがあなたの言い分を聞かないでしょう。それくらい非常識なことです。

トピ内ID:4435594395

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契約書次第ですが

041
いやあ
管理会社が入っているのなら、契約書がお手元にあるはずです。 それを良く読んでください。 一般的な駐車場契約なら、借地契約にならないように、一切の構築物を建てることを禁じているはずです。 その文言が契約書にあるのなら、トピ主さんは契約違反をしていますので、犬小屋を撤去する義務があり、契約を打ち切られても已むを得ません。 管理会社が犬小屋を放置すると、事実上の借地契約を容認した事になり、地主から訴えられる可能性があります。 管理会社の担当者が「犬でも人でもどうぞ」と言ったのは、区画内で遊ばせても良いという意味かと推察します。 質問にお答えします。 1.違法というより、契約違反です。 2.重要事項説明の中で構築物建築禁止は言っているはずです。 3.トピ主さんに原状回復の義務があります。 4.請求できません。 5.トピ主さんよりは、民法の知識があるのでしょう。

トピ内ID:6348788067

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契約書の内容は確認しましたか?

041
JJ
なんだか書くのも馬鹿らしいですが、 駐車場を借りる際に「駐車場賃貸借契約書」など何らかの契約書を交わしませんでしたか? その中に、賃貸借対象物件の使用目的、賃借人の義務、賃貸人の免責などが書かれてませんか? それらの条項にトピ主さんの質問の答えがきっちりと書かれてあります。 ちゃんと言われた通り原状回復しないと損害金請求されて契約を解除されますよ。

トピ内ID:4530878274

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素人意見ですが

041
せら
>1.アスファルトで舗装もされていない、せこい駐車場にミクの小屋を設けることは違法でしょうか。 駐車する目的以外で使っている訳ですから用法遵守義務違反になるんじゃないでしょうか。 >2.違法であるなら、何故担当の方は契約の前にそう言わなかったのでしょうか。 「犬が使う」と言っただけで「犬小屋をおく」とは言っていませんから。 犬小屋を置くとは思っていなかったのでは? >3.仮に百歩譲って契約を破棄する場合に小屋の撤去はこちらですべきことなのでしょうか。 借りた状態に戻す必要があるのでトピ主さんが撤去するべきです。 >4.小屋はポン置き型ではなく土台からしっかりと組み上げたものですので、相応の費用がかかっております。管理会社に請求できるのでしょうか。 出来ないと思います。 1の事由により、駐車場の使い方を間違ったのはトピ主さんですから。 そもそも借りた駐車場に土台からしっかり組み上げた小屋を置く方が間違っています。 >5.今回の件について、私の言い分をまるで無視する夫はいったい何様なのでしょうか。 知りません。あなたの夫様です。

トピ内ID:8744053655

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なに考えてるの?

🐶
大丈夫?
  1.「駐車場」として届け出を税務署等に出しているはずです。違法でしょうね。   2.ちゃんと「犬の小屋を建てる」と言いましたか? 3.当然です。賃貸契約してる部屋でも、借りた人が置いた家具は出る時持って出ますよね? 4.できません。もし駐車場にあとが残ったら補修費用の請求がくるかもれないですよ。 5.あなたが話してわかる人ではないから、黙ってるのではないですか?  あなたちょっと気味が悪いけど、大丈夫?  私も長いこと犬買ってるけど、たまにびっくりするような飼い主を見かけるんだよね。

トピ内ID:6685754191

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常識を疑います

041
植木鉢
駐車場に犬小屋を建てることが違法か否かは問題ではありません。 土地所有者の意思に反して、駐車以外の目的で使用するなと言っているのです。 借りる時に「犬が使います」と言ったといっても、それは建物を建ててもよいなど、駐車以外の目的で使う承諾を得たことにはなりません。 犬が使うと言って認められるとするならば、あり得ないことですが犬が運転する車を駐車する、ということです。 ご自分が契約に反する事をしているのですから、自己負担による撤去等原状回復をして、所有者に返すべきです。 あなたの言い分を無視する夫も、正しいです。 納得が行かなければ弁護士でも何でも立てて、相手方を訴えればよいでしょう。 ただし、現状使用を続ければ、その前にあなたが訴えられる可能性の方が大きいでしょうが、ご主人の協力は得られないと思うので、一人で闘ってください。 休憩小屋が必要なら、駅の近くに自分で土地を買って、そこに建ててください。

トピ内ID:9718300196

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契約違反です。

041
うららら
1.舗装してなくても駐車場は駐車場です。 2.『犬小屋建てます』って管理会社に言いましたか? 3.返す時は現状回復が基本なので、撤去は当然トピ主がすべきです。 4.撤去費用は当然トピ主が負担すべきです。 5.トピ主が素っ頓狂な事を言ってるので呆れているんでしょう。 以上。

トピ内ID:1664664011

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非常識です

041
あずき豆
人様からお借りしている土地に勝手に建物を建てたり、別の用途に使うのは法律上問題があります。 因みに、自分の土地に建てる時も地域により高さや建坪の範囲が決められています。 場所によっては建物を建ててはいけない場所であるから畑や駐車場にして貸している土地もあります。お金を払えば好きに使って良い訳ではありません。契約書は全て読まれましたか? トピ主は『犬小屋を建てる』とは伝えていないんですよね?『犬が使う』とだけ言われれば、『犬を車に乗せるから犬も出入りする』という意味にしか捉えられないです。だって、そこは駐車場なんですもの。 よって、撤去は自己負担です。

トピ内ID:4060905896

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浮世離れ

😀
nyamco
トピ主さん、相当浮世離れしてますね・・・ ストレートに言わせていただければ『常識知らずなバカ女』 ご主人に1票です

トピ内ID:5750294969

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非常識を飛び越えた感じ?

041
coco
トピ主さん、大丈夫ですか? 駐車場は、車を駐車させるための場所です。契約書にもそう書いてありますよね? こんな非常識な方が、この日本にいるとは・・・。 1.舗装如何に関わらず違法です。車を駐車する為の契約なので、契約に違反する行為は違法。 2.そもそもトピ主は駐車場を借りに行ったのです。意味分かってますか? 駐車場は車を駐車する場所です。 犬小屋を建てますが良いですか?とハッキリ聞いたわけでもないのに、犬小屋を建ててはいけないと説明する義務はありません。 3.トピ主が小屋を撤去する責任があります。原状回復は借主に責任が生じます。 4.請求できません。原状回復に要した費用は借主が負担する義務があります。 5.妻がこれほど非常識な人間だったのかと呆れかえってるだけでしょ。無視されて当然だと思います。 不動産屋さんが犬でも人でもどうぞと言ったのは、「犬を車に乗せるために駐車場に出入りするのは、全く問題ありません」という意味でしょ。 そんなに犬小屋を建てたいならば、その駐車場の土地を買ったらどうですか?それなら犬小屋建てられますよ。

トピ内ID:9090309663

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契約違反でしょうね

041
あみ
1.アスファルトで舗装もされていない、せこい駐車場にミクの小屋を設けることは違法でしょうか。 違法というより契約違反でしょうね。 駐車場としての契約ですから。 2.違法であるなら、何故担当の方は契約の前にそう言わなかったのでしょうか。 トピ文を読む限り、担当の方は、冗談だと思っていたのでは? まさか「犬が使う」=「犬小屋を建てる」とは思わなかったのでしょう。 3.仮に百歩譲って契約を破棄する場合に、小屋の撤去はこちらですべきことなのでしょうか。 そうでしょうね。 4.小屋はポン置き型ではなく土台からしっかりと組み上げたものですので、相応の費用がかかっております。管理会社に請求できるのでしょうか。 できないと思います。 5.今回の件について、私の言い分をまるで無視する夫はいったい何様なのでしょうか。 常識人様でしょう。

トピ内ID:1441981502

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契約違反です。

041
お奉行
駐車場として使用することを条件に借りているのですから、それ以外の目的(犬小屋の設置)での使用は契約違反です。 これは契約の解除事由になります。 契約が解除されれば、犬小屋をおくことは違法になります(不法占拠)。 まあ、違法と契約違反の違いは専門的な話なのでわからなければ無視してください。 犬小屋を置いちゃダメ、ということだけわかればOKです。 契約時に「犬が使います。」と説明したとのことですが、通常、この発言で犬小屋の設置の合意が成立したとは考えにくいです。 普通は、犬を乗せた車を使用する、あるいは、短時間犬を繋ぐこともある、といった程度の意味だと解釈されるでしょう。 ただし、主さんが土台からしっかり組んだ犬小屋を設置することをきちんと説明した上で了承してもらっていなたら、話は別です。 契約違反の物を設置したのは主さんなので、それを撤去するのは当然主さんです。 また、当然、犬小屋にかかった費用を管理会社に請求することなどできません。 おそらく、ご主人は上記のことをきちんと理解されているので、主さんの言い分を無視するのだと思います。

トピ内ID:1723360255

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犬が危ないです

041
あー
1.例えば「子供が使います」と言って、ブランコを建てたり、「父が使います」と言って、立派なウッドデッキを建ててくつろいでたら?かなり異様な光景だと思います。違法かどうかは知りませんが、たぶん違法じゃないかと思います。 2.「子供が使います」と言って、公園にあるような立派なブランコを建てる人がいると想像できないのと同じで、まさか犬小屋を建てるとは思っていなかったのでは?そこまで想像できないですよ。「犬小屋を建てます」と言うべきだったと思います。 3、4については、相手側が負担するのはムリだと思いますが…ダメ元で一応言ってみては。。 5.うん、まぁ…気持ちはわかる。 私も犬を飼ってますが、駐車場に犬小屋って危ないのでは?他の駐車スペースに犬が出て、それに気付かず轢いてしまったり、運転ミスした車が犬小屋につっこんできたり。 駐車場にしろ店の前にしろ、犬を単独で待たせるのには反対です。蹴ったりリードを放す人がいます。近くにペットショップや動物病院など、一時預かりをしてくれる所はありませんか?買い物はネットショッピングで減らせませんか?犬がかわいそうです。

トピ内ID:0139241702

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私なら苦情を言う

041
浮生
ペットは、飼い主が居て成り立つものです。駐車場で犬をおいても、あなたがペットのそばに着いているのであれば、恐らく苦情が出ないでしょう。しかし、そばを離れることがあれば問題です。 私は犬が嫌いです。犬を見ても可愛いとは思えず猛獣との認識です。しかも大型犬ということですから、大きな猛獣です。もしも私が駐車場の利用者であれば、猛獣の臭いがしただけで嫌悪感を覚えます。管理会社に苦情を言うのは必然です。万一、その猛獣に出くわして、私を見て威嚇して吠えた場合、飼い主がそばにいなければ、自分の身を守るためにその猛獣から武器を持って立ち向かいます。 お願いですから、あなたの家の外に猛獣を連れ出す場合、必ずそばに居て下さい。あなたには可愛いペットかもしれませんが、世の中には犬を猛獣だと認識をする人が少なからず居ることを知って下さい。 ところで私は、犬は嫌いですが、蛇やワニの爬虫類が好きです。あなたに習い、私も蛇やワニの専用小屋を建てたいと思います。あなたの犬小屋のそばに建てても文句をいいませんか?美しい蛇や美しいワニを、一時的にそこに置いて遊ばせるだけです。買い物する間は、その場から離れますけど。

トピ内ID:2504798317

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固定資産

041
納税者
地面に置いただけならまだしも、駐車場に家を建てたらまずいでしょう。 >小屋はポン置き型ではなく土台からしっかりと組み上げたものですので、相応の費用がかかっております。 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物で取得価格が20万円以上であれば、固定資産とみなされ固定資産税が掛る可能性が有ります。 ワンボックスカーやトレーラーハウスを、犬小屋代わりに置けば良いのでは。

トピ内ID:0250419092

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あきれました

😡
まめだぬき
 私の考えですが、  1 悪意に満ちた設問ですな。駐車場にお犬様の小屋程度のものを設置するのは、建築基準法等々の法律には触れないでしょう。  2 違法というか、目的外使用でしょう。民法上の問題ですな。  3 譲歩云々ではなく、即刻撤去。  4 土地の形状を変えた(基礎を作った)ことで、そもそも契約違反では?移設費用は全額自分持ちで、原状復旧でしょう。  5 トピ主様夫は常識を持った大変偉い方。  こちらからの質問。トピ主様は自分を中心に世界が回る「天動説」を唱えていませんか。

トピ内ID:2774705229

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根付きがまずいんじゃないの?

041
みみりん!
ポンおき位なら良かったんでしょうが、根っこが付いてるのが問題なのでは? まぁ、せこい場所ですから、先方から違約金をせしめて、解約してやったら如何でしょうか?

トピ内ID:5087544826

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違法です

041
犬好き
1.違法です。駐車場は車を停める所であって、犬小屋も物置も家も建ててはいけない。 2.あなたが「犬小屋を建てる」と言わなかったから。 3.あなたが勝手に建てた犬小屋をあなたが撤去するのは当然のこと。 4.同上。 5.何様でもないが、あなたの言い分は間違っているのは明らか。

トピ内ID:4480088754

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プロではないのでわかりませんが

041
犬好き
5番だけお答えできるかと思います。 犬のことになると言うことを一切聞かない変人妻なので 言っても無駄だから無視なのだと思います。 そんなに大事なミクちゃんなら お買いものの時は家でお留守番して お散歩は買い物とは別にしましょう。

トピ内ID:0372725377

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「小屋を建てなければ、犬でも人間でも利用可」なのでは?

041
かのん
そもそも土地の種別上、建物を建てられない所かもしれません。 管理会社の「犬でも人でもどうぞ」は… 指定の駐車スペースの「元々設置してある」ポール等に犬を繋ぐとか、車の中に犬を待機させておく(犬の安全面では問題ですが…)というならOK、という意味ではないでしょうか。 まさか駐車場に、土台からしっかり組み上げるような本格的構造物を建てるとは思わなかったのでは? 「犬が使います」だけでは、↑を察しろというのは無理です(非常識すぎて思いつきもしません)。 「土台からしっかり作るような犬小屋を建てて、そこに大型犬を置きますが」と言ってOKが出て契約したのに今更撤去しろなら、トピ主さんのお怒りも理解できる方がいるでしょうが… 車で言えば、駐車スペースに自分の車に風雨が当たらないように壁も屋根もある専用ガレージを設置したようなもの(小型でも)。 「置いてもいい(居させてもいい)」というのと「工作物(小屋)を建ててもいい」というのは同じ意味ではありません。 管理会社には顧問弁護士がいるでしょうし、あまり無茶を言っていたら法的に訴えられるのでは、と思いますが…あなたも法律相談してみますか?

トピ内ID:5075520110

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利用規約はどうなっているのでしょうか

041
えの
契約書や駐車場内に表示されている規約をもう一度読み直してみましょう。 遵守事項や禁止事項に何か記載があるのではないでしょうか。 明記されている事項に該当している場合は、借主は速やかに原状回復(元の状態に戻す)して、貸主に返さなければならないでしょう。 まあ、そういったものに記載がないからといって、何をしていいというものではないですが。 駐車場の土地の種別(地目)が、建物を建ててはいけないものであった場合は、小屋を基礎から組み上げて作る事は許可されないでしょうし。 おそらく個人(素人)が個人経営している所ではなく、会社組織として運営されている駐車場であれば、貸主の求めがあった場合は、それに従い速やかに原状回復をして返却するように…というような一文があるのではないでしょうか。 今回の場合は、明らかに常軌を逸脱していると認められる可能性があり、これに該当するのでは。 私は法律は素人ですが、トピ主さんも同様かと思います。 素人が、賃貸のプロである管理会社に、夫すら説得できない論理で無理難題を言うのは無謀です。 どうしても納得できないなら、無駄になりそうですが弁護士に相談してみては?

トピ内ID:5075520110

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じゃあ。

🐤
ぷうたん
管理会社に小屋を建てると申し出ていましたか? 駐車場は車を置くスペースです。 一般的な常識で考えるなら あなたがとても非常識。 その小屋に万一、車が突入して事故がおき 愛犬が犠牲になっても誰も同情しないでしょう。

トピ内ID:0285248673

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違法以前に

041
n
通常の駐車場契約では、構造物をつくることは禁止されているはずですが、契約書に書いてありませんか? また、通常の社会通念上、駐車場に犬小屋をつくるとは、誰も考えないでしょう。 旦那様は、トピ主さんに呆れているのでしょう。

トピ内ID:9444989037

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契約書の中身は?

🐤
たぬき
「イヌが使います」は 「イヌが車の乗降をします」という意味だと 普通は感じると思います。 「犬小屋を設置します」の意にはなかなか取れないと思います。 犬小屋の設置が違法かどうかは、 契約書の内容に依るのではないでしょうか。 「自動車以外の物での占拠を禁止する」や 「使用法は管理者の指示に従う」などの記載はありませんか? ダメだと言われれば、やっぱりダメなような気がします。 「良いですよ」 という口約束は所詮「契約」とは言えないので、 撤去費用も、自己負担ではないかな、と感じます。

トピ内ID:6647724681

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勝ち目無し

041
お邪魔蒸し
 > 犬が使いますが、よろしいですか?  これがポイントですね。 人でも犬でも車でも使用はOK、でもその部分に建物を建てるのとは意味が 違います。 結局、借地利用権についてですよね。 管理会社としては、その部分に犬小屋の設置まで想定していなかったのでは ないですか。 目的外使用の場合、きちっと地主に書面で契約しておく必要があります。 仮に地主の了解を得ずに砂利をセメントに敷き変えても違法ですよ。 残念ですが、貴女に勝ち目はないです。

トピ内ID:0030383983

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小屋のこと

041
すあま
犬小屋を置くことなんて言ってないと思いますよ。 犬が使うとだけ。 契約書に駐車以外の目的は禁止と書かれていませんか? 書かれているのなら、管理会社の方が正しいです。 重要事項でもないですしね。 小屋の撤去は勿論トピ主様の負担で撤去となります。 勝手に造作したわけですし、相手に小屋の設置の是非の確認もしてないのですから請求なんてできません。 夫様のことはよく分かりませんが、一般的社会人であるなら管理会社の言い分が正しいことは分かるはずです。

トピ内ID:2687776246

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違法だと思います

041
りょう
駐車場法はそれほど詳しくないですけど、建物に付属の駐車場であれば付属の建築物ということで建築物が認められる場合もありますが、今回は完全に駐車場のみということで、建築物は認められません。 なので、駐車を用途とした場所に建築物を作ったあなたに非がありますので、あなたに撤去義務があります。 1.用途が駐車となってますので、建築するのは違法です 2.犬が利用するだけならともかく、建築はきいてなかったと思います 3.あなたに撤去の義務があります(原状回復の義務) 4.そもそも違法行為ですので、できません 5.家の事情は家で解決してください

トピ内ID:7632918524

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契約書の確認を

041
my
まず、契約書を見てみましょう。 たいていの場合には駐車目的以外の利用やまた貸しを禁止しています。 駐車目的以外の使用を認めている条項があれば それを管理会社に問い合わせてみるのもよいでしょうが、多分ないです。 「犬が使いますが」という言葉はこのままおっしゃたのですか。 私が管理会社なら「車には犬も乗っています」だと認識するでしょう。 あなたが、「犬小屋を置きたい」とおっしゃたのであれば 管理会社はそもそも契約しなかったと思います。 犬小屋は不法占拠物ですから、 あなたがご自分のお金と時間を使って撤去するものだと思います。 ご主人はあなたがしたことが変だと認識しているけれど それを指摘するとあなたが感情的になるのが嫌だから 無視を決め込んでいる可能性はあります。

トピ内ID:0215729996

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