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別居中の生活費

レス15
(トピ主 0
041
ももりん
恋愛
別居中の生活費、夫から取れるものですか?出さないと言われたらどうなるんでしょうか?

トピ内ID:1633825759

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エスパー回答

🙂
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現状の質問からなのでエスパー回答します。 別居中の夫から生活費は取れません。 子供がいる場合は養育費が発生します。 出さないと言われたら出ません。

トピ内ID:0223361457

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ちゃんと調べた?

041
ゆき
別居中とはいえ婚姻が継続している訳ですから、当然生活費はもらえるし払えないと言われてももらうべきです。 あなたはおいくつですか?小町に書き込みが出来るならネットも使えますよね? 自分で調べてわからない事を聞くのはいいと思いますが、ある程度自分でも調べて行動しましょう。自分の事は自分で守らないと誰も助けてくれませんよ。まずは自治体の無料法律相談でも行ってみたら?

トピ内ID:8063330753

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背景を

041
あちゃ
別居中も生活費を払う必要がありますよ。 別居中でも、夫婦としてお互い最低限の協力をしていく覚悟があるならね。

トピ内ID:1369059685

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それは

041
はてな
どういった事情で別居されてるか分かりませんが、出さないと言われたら一円も貰えません。 私は離婚調停中に婚姻費用請求、つまり別居費用を申し立てましたが、一円も貰えませんでした。 なので相手次第だと思います。

トピ内ID:8798336064

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権利はあるけどね

041
婚姻費用
別居中でも、婚姻関係が続いているのなら請求できるでしょう。 金額はゼロ円から上限は無しという事で。 話し合いで夫婦が決める事でしょうね。 金額で折り合いがつかないのなら、第三者に調停なり裁判なりでしょう。 結果の謄本や判決はでますよ。 あとは、実態としてその金額を受け取れるかは、また次の話でしょう。 なんで別居しているのでしょう。

トピ内ID:0130917608

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別居も、さらには離婚の話し合いも結婚生活の一環です

🐷
いのぶた
ですから同居中と同じです。 下さいと要求し、相手がそれではと支払えばもらえます。 しかし『取れる』という考え方だと相手も素直に支払う気にはなりにくいでしょう。 また別居の理由や同居中の夫婦関係が良くなければ、相手としては支払いたくない、またはできるだけ少額にしたいとなるでしょう。 はっきり言って『出さない』と言われればそれまでです。 弁護士などから要求してもらえば、相手が支払う可能性が増えるでしょうが、より態度を硬化させる可能性もあります。 何より無料ではありません。 調停であれば少額で済みますが相手が同意しなければ意味がありません。 審判になっても同じで、裁判になればさらに時間もお金もかかります。 そのころには離婚の話が進行してそれどころではなくなっている可能性が高いでしょう。 そしてやはり調停を起こされた時点で態度を硬化させる可能性があります。 結局は結婚中と同じで一方的にならないように相手の都合にも配慮してよく話し合ってもらうのが賢明でしょう。 結婚中の状況がそうでなかったのならばもらえない可能性を考慮しておいた方がよいと思います。

トピ内ID:7449519692

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婚姻費

041
いぬ
基本的にお互いの収入や生活環境に応じて、双方合意の下決めます。 ラチがあかない場合は、裁判所の調停で決めることができます。

トピ内ID:9377814120

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夫から、ではなくて

💤
みー
稼ぎのあるほう(多い方)が無い方(少ないほう)へ出します。 出さないと言われたら調停のときに申し立てができます。

トピ内ID:9442481126

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婚姻費用

041
ポンタ
法律的に婚姻関係にある場合は、別居中でも婚姻費用が発生します。専業主婦の場合は、確か月7万円だったと思います。

トピ内ID:5698999849

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婚姻費用分担請求

041
こっこ
とゆうのが裁判所で出来ます。 費用は、調停委員と主人と話し合いで決めたかと思います。 一度、裁判所の方に聞かれてみては?

トピ内ID:2378859930

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法的にはどっちつかず

ひろ
別居していても、生活費はわたさないといけない、 という法律がある一方、 婚姻に係る費用は分担しなければならない、つまり 割り勘=自分の費用は自分で負担、という法律も。 つまり、むしり取るようなことは、出来ないということですかね。

トピ内ID:4438321406

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話し合いでダメなら調停

041
さな
調停でダメなら家事審判。 とれるかとれないかは分かりません。 トピ主夫婦の別居の事情が分からないので。 たとえば、トピ主が愛人をつくって勝手に家出をしてるなら無理でしょう。 夫が愛人をつくって家出したなら請求できるでしょう。 子供がいなくても生活費(婚費)はもらえますよ。 妻と夫の年収に対しての標準額も決まってます。 家庭裁判所のホームページでも見てみたら?

トピ内ID:1236352401

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婚姻関係=扶養義務の発生ではありません。

041
とっぽじーじょ 
自分の生活費すら稼げないほど依存体質に染まりきっている女性方には 驚きかもしれませんが、婚姻関係にあるからといって 扶養義務が必ずしもあるわけではありません。子供に対する養育費は別ですが。

トピ内ID:9865133479

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婚姻費用分担

041
yasuko
と言う法律があります。 貴女のお住まいの管轄の家庭裁判所へ 《婚姻費用分担の申し立て》をしてください。 その家庭裁判所に行って 申込用紙など貰ってきてそれに必要事項を書き込むだけでできます。 費用は 裁判所からの通知(調停の日時)に使う切手代など数千円のみです。 夫さんの収入に応じて分担額は決まっています。

トピ内ID:1756165802

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可能だけど、金額は別居の理由によるかな

041
セイウチ
基本的に、生活費は同居していようが別居していようが考え方は変わりません。 男女関係なく、稼ぎが多い方が少ない方に渡すことになります。 ただ、金額は状況によりけりです。 払う方の義務としては、収入に見合った「最低限の金額」になります。 通常、家族に対しては愛情があるので、渡す生活費はその最低限の金額よりも多くなると思いますが 別居するくらいだと既に相手に愛情はないので、一般的に同居の時より金額は減るでしょう。 また、別居すれば二重生活になって2人トータルでの生活費が増えるため、 1人あたりの可処分所得の割り当てが減るというのも金額が減る理由です。 また、別居の場合にはその経緯にも因ると思います。 夫婦には同居の義務がありますので、DVとかの正当な理由無しに 相手の反対を押し切って別居すれば、出ていった方が同居義務違反に問われます。 それは、離婚の時に慰謝料という形で清算になるでしょう。 相手が請求しても払わなければ、司法の手を借りて払わせることも可能ですが、 なかなか手間と時間がかかる手続きですよ。

トピ内ID:3159072168

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