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社会保険の標準月額報酬とは?

レス14
(トピ主 0
041
小さな巨人
仕事
教えてください。

1月に役職が付き昇給しました。しかし、残業手当が付かなくなり
以前より支給額が下がりました。
残業をする、しないではなく、残業手当そのものが付かなくなったのです。

この場合は随時改定というものをすれば保険料は下がるのでしょうか?
自分なりに調べると2等級以上の差があるのですが。

お知恵を拝借したく、宜しくお願いします。

トピ内ID:0712714006

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月額変更には該当しないと思います。

🙂
poyochan
役職が付いて、基本給(固定給)は上がったと仮定します。 基本給(固定給)が上がり、総支給額が2等級以上、上がった場合は 月額変更の該当になります。 (固定給下がり、総支給額下がりも月額変更の該当になります。) 一方、固定給が上がり、総支給額が下がった場合は、 結果と間逆になってしまうので、該当は無しになります。 (固定給が下がり、総支給額が上がりも該当無しです。) 残業手当は非固定給に入りますので、該当無しになります。 間違っていたらごめんなさい。

トピ内ID:2942888084

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随時改訂はそうなんですが

041
いち
おっしゃる通り、2級以上の差がある場合に随時改訂(標準報酬月額の改定)します。 しかし、固定賃金は増額しても残業代がなくなったことにより総賃金額が下がる場合、たとえ2級以上でも随時改訂は行いません。 保険料を下げる(標準報酬月額を下げる)ということは、もらえる給付(傷病手当金や出産手当金)も下がる、ということで、デメリットが生じるからです。 支払う保険料よりも実際に病気やケガで休んでいるときにもらえる給付のほうがはるかにメリットがあるわけです。 まあ会社側も保険料を2分の1負担しているわけですから、たとえ1級でも保険料が下がれば、従業員の数によっては毎月何十万と負担が減ります。 しかし健康保険は労働者の疾病や負傷や死亡の時、収入が途絶え困った時に給付をおこない、生活を安定させることが目的ですから、このような仕組みになっているんでしょう。

トピ内ID:0669515218

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固定給は?

041
眠り猫
残業時間に応じて支払われる残業手当は変動報酬なので、それだけでは随時改定は起こりません。 毎月固定で支払われる報酬が上がった(↑)ときに月々の報酬が上がった(↑)、もしくは固定で支払われる報酬が下がった(↓)ときに月々の報酬が下がった(↓)場合、それが2等級以上なら随時改定の対象です。 トピ主さんの場合、役職手当が支給されるようになった(固定給↑)が、残業したぶんだけ支払われる残業手当(変動給)の減少により、トータルでは下がったのなら、随時改定の対象外。 役職手当が支給されるようになった(固定給↑)が、毎月【定額で】固定的に支払われていた残業手当名目のものがカットされていて(固定給↓)、役職手当より固定残業手当のほうが高額で固定給の合計がわずかでも下がったということなら、時間に応じて支払われてた(変動給)の減少により、総額2等級以上変更で、随時改定の対象。 たぶん、4・5・6月の報酬→9月定時決定まで変わらないと思います。

トピ内ID:4500390455

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固定給で比較だったと

041
もりもり
私の経験では、残業が増えた時は標準額も増えるけど、残業が減っても固定給部分が変わらなかったので随時改定の対象になりませんでした。 増えやすく減りにくいです。

トピ内ID:2792551170

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下がるけど

🐱
にんにん
下がります。でも三か月後です。 2等級以上の差が出てきた場合は社会保険事務所に届け出をします。すると三か月後に「変えてください」というお知らせが来ます。すぐには下がりません。逆に上がった時もすぐには上がりません。三か月後です。

トピ内ID:5114798097

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固定賃金は上がっていますか?

041
経理のおばちゃん
標準月額報酬は年一回定時改訂されます。 このほかで月額報酬が大幅に変わったときには随時改訂で、前3ヶ月分の支給明細を書いた書類を保険事務所に提出します。 ここで重要なのは、 ・固定賃金が大幅に変わっていること。 ・固定的賃金が変更した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること。 時間外手当のように月々変動する給与にあわせて改定されることはありません。 固定賃金は以前と同じで、残業手当がつかなくなった場合などはあてはまりません。 等級については全国健康保険協会のHPで検索して下さい。 固定賃金が変更になっていても、1等級くらいの差だと年1度の定時改正まで手続きしません。 (会社が面倒でしないのではなく、2等級以上の場合のみ不定期で改訂書類出して下さいと言われました)

トピ内ID:5867599474

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随時改訂は

🐤
よしよし
随時改訂は、固定給に変更があったときに支給額平均と変更前の基準額に2等級以上の差があれば対象なんですが。 固定給が上がったときは、上に2等級以上の差が必要で。 固定給が下がったときは、下に2等級以上の差が必要です。 とぴ主さんは、残業手当が出なくなって支給額が2等級以上下がったようですが、おそらく固定給は上がっていると思われますので、随時改訂の対象にはならないと思います。 定時改訂までは今のままでしょう。

トピ内ID:6235199326

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社会保険は会社の仕事?

😀
艮陵の父
一般的にはご自身がやらなくても会社の総務か経理が自動的に行っているのでないでしょうか? ちなみに計算は4,5,6月の支給総額が対象です。 標準報酬月額の対象となる報酬は基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)などで、逆に対象とならないものとしては賞与(年3回以下のもの→標準賞与月額の対象)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費などと言われています。

トピ内ID:4967309147

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通常ですと

041
はむきち
昇給月から三か月間の平均を計算して2等級以上の変動があれば、その翌月から改定になります。 この場合は、1月・2月・3月の給与の平均が2等級以上下がれば4月分(大抵翌月徴収なので5月給与)から変わります。 うちの会社は真面目に処理してますが、会社によってはそのままの場合もあるかもしれませんね。

トピ内ID:5274764046

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1月に給与改定があったのなら

041
tosi
1月に給与改定があって給与が下がったのであれば、 1月・2月・3月の3ケ月の給与が出たところで3ケ月の平均を出して、 その平均額が改定以前と比べて2等級以上変わっている場合に随時改定を行います。 今、3月の給与が出たと思いますので、 手続きはこれからです。

トピ内ID:0603190607

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確か

🙂
短い期間でしたが、社労士事務所に勤めていました。 確か、社会保険の標準報酬月額は、基本給や職務手当、通勤手当等が対象になり、残業手当は標準月額には反映されなかったと思います。 なので、昇進し基本給は上がったが、残業手当がつかなくなったので手取りが下がったとしても、社会保険の標準報酬月額の等級は上がると思います。 くわしくは、会社の総務担当者か社会保険事務所に問い合わせてみたらいかがでしょうか?

トピ内ID:3522431602

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随時改定の対象外かな?

ししゃも
トピ主さんの仰っている通り報酬月額が2等級以上変更になった時は随時改定が行われます。 ただし、昇給などによって固定的賃金(月給や役職手当、住宅手当など)が上がっても、残業代などの非固定的賃金が減り報酬月額が2等級以上下がった場合は随時改定の対象にはならないという決まりがあります。 トピ主さんの場合はこれに当てはまるのではないでしょうか? 詳しい事はお勤め先の給与担当の方に聞くのが一番いいと思います。

トピ内ID:3105076305

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訂正です

041
tosi
昇給による役職手当や月給が上がり、 残業手当が無くなって残業分が減り、 トータルで給与が下がった場合は、 随時改定の手続きをしなくても可です。

トピ内ID:0603190607

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法第43条

041
しこり
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも報酬支払基礎日数が17日以上)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の現在の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において保険者等が必要と認めたときは、その額を報酬月額として、その著しい高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定することができる。 随時改定は、固定的賃金(基本給、家族手当、住宅手当、役付手当、通勤手当等稼働日数に関係なく月単位で継続的に支給されるもの)の変動や賃金体系の変更があった場合に行われるものであり、固定的な賃金には変動がなく、残業手当等の非固定的賃金だけが、著しく高低しただけでは随時改定は行われません。 しかし、原則2等級以上の差が生じたか否かは、残業手当等の非固定的賃金を含めた報酬の総額で判断します。 固定的賃金が上がった(下がった)のに、非固定的賃金が下がった(上がった)ため、標準報酬月額が2等級下がった(上がった)という場合は、随時改定の対象となりません。

トピ内ID:5164377255

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