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連れ子の扶養手当について

レス1
(トピ主 0
041
ろんろん
ひと
前略 子ども(高校1年)を連れて再婚します。 子どもの養子縁組はしませんが、同居を条件に扶養手当を申請できるということを聞いたので、夫の事業所(公務員)に確認したところ、扶養の義務はないので支給できないと言われました。 私はパートで働いているので、収入の額により夫の扶養には入れません。 お伺いしたいのは、 1子どもの健康保険は私の被扶養者として国保に加入するのがよいのか、夫の被扶養者として共済保険に加入するのがよいのか 2夫の事業所から扶養手当が支給してもらえるのか 以上2点ですが、よろしくお願いします。                               草々

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難しいかもね

041
holy
■ 扶養手当…お勤めの自治体の例規に従うのですが、一例では扶養手当の対象として以下の例が出されています(一部抜粋です) (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫 残念ながら「配偶者の子」は、「子」ではないのですよ。住民票でも続柄は「妻の子」となっているはず。つまり、扶養手当は出なくても文句は言えません。実際扶養する義務はないのですから、そこまで自治体もお金は出せません。 共済組合については、世帯を一にする「組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)」が 含まれているので扶養に入れるかもしれませんが、あなたの収入が多い場合は「その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、 組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者」として扶養対象外とされる可能性もあります。共済組合に確認してください。 扶養に入れなければ、あなたの扶養親族として国保に加入するしかないでしょうね。

トピ内ID:6317839780

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