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給料未払い分を会社に請求したのですが、、、

レス43
(トピ主 0
😨
千鶴
仕事
こんにちは。私は28歳の女性です。 4月末でA社を退職し、5月1日より現在の職場B社で働いています。 4月末にA社よりお給料が口座に振り込まれたのですが、すごく少なかったのです。 理由を経理担当者に確認すると、私が退社までに20日くらい有給休暇を使った分を支払わないと社長が言っているとのことでした。 そのことで昨日労働基準局に相談に行ったら、まずは請求しなさいと言われ、未払い給料の請求を行いました。 本日会社の元同僚から、「課長に電話してくれ」とメールが来ていました。 そんなことをメールで送ってくるよう指示する課長に連絡したくありません。 ボイスレコーダーを携帯に取り付けて電話したほうがよいのでしょうか?

トピ内ID:4255967213

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レス数43

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事実確認

😠
OP
20日くらい有給と書かれていますが 「くらい」に問題はないですか? ・有給休暇の正式な残日数は確認していますか? (計画的付与などはありませんか?) ・会社側には完全な有給休暇として認められていますか? ・課長に連絡したくない。とありますが  請求を起こしたのはあなたですよね? それについてのアンサーが返信されたのですから なんらおかしいところはないですよ。 ・退職は円満ですか?そうでなければ一部は直接渡しにして  その場で損害賠償を同時請求ということは十分ありますよ。 ・4月末で退職した。 4月末に給与が振り込まれた。と記載がありますが 末締めの末払いというのはありえないですよね。 〆日以降の給与は次月振り込みではないですか? まして大型連休を挟みましたからね。 連絡しないままで2年経つと給与は時効になってしまいますよ。

トピ内ID:8967125126

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嫌でもやれっ

041
chacha
誰それが個人的に嫌いだとか、信用できないとか、そんなことを言うのなら、権利を主張する資格はないっ。 正当な要求は相手がだれであれするもの。連絡したくないだのと子供みたいなこと言わないっ。

トピ内ID:5753650005

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証拠はあるだけあった方がいいですよ。

なんでもOK
ボイスレコーダーで録音するのも良いですし、電話で押し切られないように正式な回答は文章で頂いた方が良いです。 労働基準局に行った事を知られてしまうと有給休暇では無く、無断欠勤だったかのように操作されてしまう可能性がありますから慎重に。 ・確実に「有給休暇」だと認めさせたい ・退職日・退職理由はどうなっているのか離職票をすぐに確認したいところです。

トピ内ID:9994583460

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給料ピンハネ 証拠は大事

041
kentarou
おそらく退職したから不当なことをいって給料を大幅にピンハネしたんでしょうね。こういう場合は証拠が大事だから、ボイスレコーダーを携帯に取り付けて電話したほうがいいし、給料をきちんと払えばいいけど、払わないなら「労働 相談」で検索して専門機関に相談したらいいと思います。

トピ内ID:2091578119

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しっかり録音を

041
ちょっと横かもしれません 本来有給休暇は仕事を続ける人のためのもので、辞めると判っている人に支払うべきものでしょうか? (慣例として実施している会社も多いのは知っています、私も貰えるものは貰いたいですが) それを踏まえて、 課長に有給届を破棄されていないか心配です。 レコーダでもしらばっくれられたらおしまいですが、録音しておくに超したことはないでしょう。

トピ内ID:3546557474

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連絡はどうかな?

041
ハル
私も給料の少なさに憤慨して労働基準局に電話しました。その時、給料の金額の差額の明細をかいて、 期日を指定して期日内に 振込をお願いしますと書き振込がない場合、労働基準局に行きますと給料振込 担当者に送付しました。 書面はコピーしておきます

トピ内ID:5518679396

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連絡はどうかな?

041
ハル
私も給料の少なさに憤慨して労働基準局に電話しました。その時、給料の金額の差額の明細をかいて、 期日を指定して期日内に 振込をお願いしますと書き振込がない場合、労働基準局に行きますと給料振込 担当者に送付しました。 書面はコピーしておきます期日内に振込ありました。

トピ内ID:5518679396

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手紙で交渉

🐧
5月の星
>ボイスレコーダーを携帯に取り付けて電話したほうがよいのでしょうか? 上記でもいいのですが、手紙でやり取りしましょう。 >本日会社の元同僚から、「課長に電話してくれ」とメールが来ていました。 〇月〇日、会社の〇〇さんから「課長に電話してほしい」とメールがありましたが、言葉の行き違いを防ぐために、手紙でご説明ください。と手紙を送りましょう。 自分の送付した手紙のコピーも残しておきましょう。 トラブッタ時の重要な証拠になりますので。

トピ内ID:0817183442

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負けることは絶対ありませんから

041
ぽう
ちゃんとボイスレコーダーで録音しながら未払いを口頭ででも請求しましょう。 払ってくないなら監督署にお願いして指導、それでもダメなら動労審判です。 労働者側は絶対ませることはありませんから安心してください。 世の中、労働のルールというものがあって、どの会社もそのルールに則って 会社を動かしています。会社の規模が小さいから、できてすぐの会社だから、 そうゆう業界だから、というのは一切通用しません。 労働のルールが守れない会社は世の中に存在すべきではないのですから。

トピ内ID:8349720664

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まず・・・

041
aaa32
もし自分できちんとできないようでしたら、法律事務所に相談したほうがよいです。電話orネット上での相談だけなら無料というところがありますので。 電話ではなく、書面でやりとりしましょう。 出来れば、社印or発行者の捺印があるものを・・・。 後で言った、言わないって話になるので・・・。 社長がどう言おうと、雇用側は有給休暇取得分の債務を履行する義務があります。

トピ内ID:0796565766

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基本的なこと

😠
人事課
 有給休暇は、休暇を取る事前に請求し、上長の許可を得て取得します。自分勝手に取れるものではありません。事前申請は行なっていたのでしょうね?それが基本です。  その事前申請の時点で、有給が許可されていればその後に取得を認めないのはおかしいです。  しかし一般的に考えて、20日間の有給休暇というと、丸々1か月間近いですよね。病気など特別な理由のない限り、それだけ一度に有給を許可することはありえないと思います。  労基署は「請求してみてください」(どうなるかわからないけど…)と言ったのだと思いますよ。  弊社の場合、円満退社なら、温情で有給の消化をさせることはありますが、完全な突然の自己都合であれば、有給取得は認めません。仕事の引き継ぎ、決められた退職届の事前受理はされているのでしょうか。  どうも、円満退社とは思われませんので。鍵はそのあたりだと思います。  上長が連絡欲しいといったのは、有給の事前申出に関する、反故があった可能性がありますね。世間は狭いので、今の会社と元の会社が、知り合いだったりすると、あなたの行状が今の会社の上層部に知られる危険もありますので、慎重に。

トピ内ID:5632585018

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内容証明を

041
せり
請求はどの様にしてかけられましたか? 電話? 手紙? メール? 言った・言わない、出した・届いてない の世界になってしまうので、まずは内容証明を送られた方がいいと思います。 無料法律相談なども検討してみて下さい。

トピ内ID:4214095677

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労働基準局に相談したことを伝える

🐱
先輩
課長にお役所に相談したことを伝えて善処を求めましょう。 辞めているのですから、一対一の対等な関係です。 事前に退職日等について条件を付けられた訳ではなく、後 になって条件変更の申し出があったように窺われます。 企業の規模が分かりませんが、要求されることを躊躇され る必要はないと考えます。 ただ、住む地域や元同僚との交流をも含めて検討される必 要がありましょう。失うものがなければ、強気も有りです。

トピ内ID:9465640767

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全部文書でやりとりするのがオススメ

💡
びび
行ったとか、言ったとかだと、詳細の記録が残らないので、「全部書面(メールなど印刷できるものも含む)」にするのがお勧めです。 これまでの勤務を示す資料と、どのように支払いが少ないのかの説明、会社に請求した書面やそれに対する回答のコピーなどを、すべて労働基準監督署に送付します。 (ボイスレコーダーでも証拠になるとは思いますが、確認するときに聞いて記録を取らないといけないと思います。その手間を考えると、最初から全部書類にした方が、簡潔でわかりやすいと思います。) 逆に言うと、労働基準監督署の担当さんが見て、どういう背景で、何が問題で、どういう「実害」が出ているのかがわかる資料、です。 (労働基準監督署が動いてくれるのは「実害」が出たときです。すでにもう退職されているので、「請求したのに支払われない」という点が大事です。) あとは、労働基準監督署の担当さんと連絡を密にしてお任せすれば、それ以上自分で会社に直接連絡しなくても、対処していただけます。 普段税金を納めているのですから、こんな時こそ、行政サービスを活用しましょう。手数料も何もかかりませんよ。

トピ内ID:9904470034

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変な会社

tako
>しかし一般的に考えて、20日間の有給休暇というと、丸々1か月間近いですよね。病気など特別な理由のない限り、それだけ一度に有給を許可することはありえないと思います。 退職が特別な事情じゃん > 弊社の場合、円満退社なら、温情で有給の消化をさせることはありますが、完全な突然の自己都合であれば、有給取得は認めません。仕事の引き継ぎ なんで、もともと従業員の物なのに、温情で会社からもらわなければならないんだ? どの法律を元に、有給を取って良いか悪いかを判断してるんだ? 引き継ぎが必要なら、就業日数を増やせば良いだろ 消化有給+引き継ぎ日数でなんの問題も無い > どうも、円満退社とは思われませんので。 ここら辺は賛成 でも、好き嫌いで規則を捻じ曲げる事はできないだろ 「まっとうな人間」 としてはね

トピ内ID:9063600803

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とりあえず一例を

なんでもOK
とあるブラック?会社の一例を(以前勤めていた会社ですが・・・涙) 本当にトピ主さんと似ていました。 1.3月末で退職するにあたり、3月15日から15日間の有給申請、当然ながら取れていると思いこみ退社。 2.月末に給料振り込み→有給分は入っていなかった。 3.会社に苦情の連絡→給与明細を確認して下さい→なんと欠勤扱い。 4.再度苦情→離職票を確認して下さい→事業主に対する離職理由の異議の欄に「無し」と記載されていた(書いたつもりなしなのに) 5.またまた苦情→離職票を書きなおします 6.離職票到着→退職理由が3月15日付けで懲戒解雇に・・・ 怒り狂って訴えようかとも思いましたが、新しい職場の上司から○○社ともめてるんだって?と言われ、裏から情報回されたなと思い、泣き寝入りとなりました。(同じ業界での転職だった為に変な噂で立場を悪くしたくなかった) 当時の給料で有給15日分なら20万に満たない額だったので諦めました。 正直、今でも悔しいです。

トピ内ID:9994583460

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A社での勤続年数は?

😨
兎駆命
何故社長は支払拒否をしているのでしょう。 有給休暇は労働者の権利ですし、会社にはその間の給与支払義務はあります。 ただ・・・一般的に考えて全てストレートの大卒で、A社に新卒入社したとして勤続6年カナ(計算間違っていたらゴメンナサイ)? オーソドックス(だと私が思っているだけカモ?)な有給休暇権利の発生として計算すると、入社半年目で年10日・そこから一年毎に一日づつ増えて20日で終了な訳で勤続6年だと年16日・・・もし高卒新卒入社だったとして勤続10年半でやっと20日満タン、ですよね。 で、退職前の有給消化は突発的な事由ではないので事前申請許可が必要ですよね。 それに4月は30日で土日祝が10日・・・もし20日有給消化したのであれば一切出勤なし・・・完全週休二日制でないにしても4~5日の出勤。 まぁ会社が有給休暇申請を了承していれば問題ない行動なのでしょうけど・・・個人的にはその辞め方は何だかなぁと思います。 だけど、連絡しない事には前には進まないので泣き寝入りしたくないのであれば・・・電話(録音付き)か文書での連絡はしなくちゃダメなんじゃないですかね。

トピ内ID:6691721714

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有給休暇は取れたことになっているのか??

tako
 退職届は書面で出しましたか?  もし出していなければ年休を取る前に退職の扱いをされているかもしれないでしょう。いまとなって、退職日を証明することができますか?できなければ、役所の人も判断がつかないから裁判してくださいとしか言えませんよ。  おそらく、電話して来いということから、会社はすでに払わなくてもよい理屈の対応済みだと思います。

トピ内ID:4270723478

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トピ文だけではわかりにくいですね。

日の暈
 トピ主さんこんにちは、せっかくの有給休暇が…おかしいですね。  でもトピ文だけではちょっと状況がわかりにくいですね。  これは全て4月分の話ですよね。有給が20日くらいということは普通の休みと合わせると4月はほとんど出勤していない。そして給料は末日〆で同月に支払い、請求したというのは文書で…でよろしいのでしょうか?  退職についてトピ主さんに特に落ち度はありませんか?有給の計算はあってますか?有給扱いになっていないということは給料明細には「欠勤」と書かれているのでしょうか?  課長に連絡したくありませんと言っても連絡をしない事には話は進みません。ただどうも会社側もトピ主さんに有給の分の給料を支払うのは拒否しているような感じですね。  話をよく整理してみてトピ主さんの落ち度がないようでしたら課長に電話すると同時にもう一度文書で請求をしてみてはどうでしょうか?  

トピ内ID:2300440475

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もしかしてブラック?

🙂
swan
人事課の人は法律をご存知無い様で。 有給休暇を申請された場合、会社は拒否することは出来ません。 会社に出来ることは、取る日をずらしてくれるようにお願いするだけです。 今回は退職に伴う有給休暇なので、ずらす日がない=認めるしかないのです。 温情で与えるとか、そんな呑気な話ではなく、法律として与えなさいと決められているのです。

トピ内ID:6173581268

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有給休暇は時期変更することが認められます

😠
変な会社の人事課
   会社(業務)の都合で、有給休暇の時期を変更させることが認められています。ものすごく忙しい時期に、レジャーのために強引に休暇を取るなどということは認めなくても良いということです。時期をずらして下さいと言うことが許されるのです。  また、事後処理的な有休請求は、権利として認められていません。つまり、事前に許可を得ない有給休暇は欠勤と扱われてもしかたがないということです。  法律では、「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。使用者が有するこの権利を時季変更権といいます」  また、会社とトラブルを起こした社員が退職する時、堂々と有給消化を要求したら、退職金を減らすだけです。当社の退職金はすべての社員がもらえる基本退職金と、経営者判断で会社への貢献度によって支給する、付加部分がありますが、これを無くされます。

トピ内ID:5632585018

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休職発令?

041
しこり
トピ主さん、退職するにあたって、就業規則、使用細則の懲戒事由に触れるような何かトラブルを起こしていませんか? (解りやすい例でいうと、会社の中枢を担っている社員が、ヘッドハンティングされて同業他社で働く場合等々) トピ主さんは、当然、退職日を指定して残日数分の有給休暇の消化を事前に申請しているわけですよね? それに対して会社側は、ペナルティとして、休職発令して退職日まで出勤停止とした扱いにしているのではないですか? 有給休暇は労働日(労働義務のある日)にのみ発生しますので、これでしたら有給休暇の賃金は発生しません。 ただこれらは、あくまでも推測の域を出ませんので、一度は会社側と正面から向き合って話し合いを持ち、確認することが必要に思います。 その後、争われるのでしたら、会社側には高い顧問料を取っている法律事務所なんかが付いていると思われますので、トピ主さんもそれなりに法的に理論武装が必要になってきます。 相談するなら、労働基準監督署に加えて、案外法テラス何かも使えますよ。

トピ内ID:1544981186

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間違ってるよ

tako
>会社(業務)の都合で、有給休暇の時期を変更させることが認められています。 時期変更権ね、みんな知ってるよ >ものすごく忙しい時期に、レジャーのために強引に休暇を取るなどということは認めなくても良いということです。 忙しさは理由にならないよ 業務の運営に支障をきたす事と、計画性のなさから 繁忙期に人出が足りない事は別の話だからね 休暇の理由が取得の可否に影響されない事は もはや議論もしてあげない > 時期をずらして下さいと言うことが許されるのです。 そのとおり、「ずらして」下さいと言う事が出来るんだよ 有給の停止は出来ないの 従って、ずらすべき残数が無い事が明らかな場合 時期変更権は使用出来ません >事前に許可を得ない有給休暇は欠勤と扱われてもしかたがないということです。 異論は無いよ 俺も申請もせずに有給を取ったと主張する間抜けまで助ける気は無いよ

トピ内ID:9063600803

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ここらへんは好きにしてくれ

tako
> 会社とトラブルを起こした社員が退職・・・ > 退職金を減らすだけです。 > 経営者判断で会社への貢献度によって支給する、付加部分がありますが、これを無くされます。 御社の事情は了解しました これってトピ主の助けにはならないよ

トピ内ID:9063600803

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なんで嘘を書くかな

😝
法律屋くずれ
> 会社(業務)の都合で、有給休暇の時期を変更させることが認められています。ものすごく忙しい時期に、レジャーのために強引に休暇を取るなどということは認めなくても良いということです。時期をずらして下さいと言うことが許されるのです。 最高裁の判例は「同法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請している」としています。忙しい場合は、それに即した人員配置等をすることが会社の責任であって、その努力を尽くしてもなお、予期できない理由でやむを得ず事業に支障が出るときのみ、時季変更権が認められます。単に忙しいから有給休暇を認めないということはできません(忙しいという理由での時季変更権を否定した例、仙台高裁昭和41年5月18日判決。計画的に申請した休暇の時季変更権を否定した例、最高裁第二小法廷昭和58年9月30日判決)。 > また、会社とトラブルを起こした社員が退職する時、堂々と有給消化を要求したら、退職金を減らすだけです。 有給休暇の取得は、労働者の正当な権利であり、その行使を理由として不利益な取扱いをすることは禁じられています。

トピ内ID:8940069329

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退職日の証明

😠
OP
私もtakeさんの書いているとおりに 退職日の証明、確定が争点じゃないかと推測しています。 4月末で退社、4月末給与振り込みとありますが 末締めで末払いの振り込みは 通常ありえません。 (まして4月末は休日でした。) 〆の日は15日とか20日になっていませんかね? 要するにトピ主は ・自分は退職の意思表示をして 末日までは有給を利用すると  思っていたが、会社側にはそのつもりも証拠もない状態ではないですか? 事実確認 ・4月の中旬までに退職日を末日とした文書で退職届【願】を提出して  それは受理されていますか? (別に受理されなくても退職はできますが 退職日についての確定は  別の争点になります。) ・有給休暇は社内の規定の沿って提出されていますか?  有給は労働者の権利ですが事後申請はできませんし  口頭では言った言わないのトラブルになります。  文書で申請をしていないと  「欠勤で処理した。」 「退職した者として処理した。」と言われても 仕方ないです。 ・本当に有給が2週間存在していますか?  計画付与は引いていますか?

トピ内ID:8967125126

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訂正

😠
OP
先の投稿で有給を2週間と書きましたが 20日間でしたね?訂正します。

トピ内ID:8967125126

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法律論

041
りく
法律論だけ言えば有給休暇分を貰える公算が高いです。 会社所定の届出を行わずに無断で休んだのなら話は別ですが、所定の届けは出していると思います。 「許可しなければ」と時季変更権について書いてる方もいますが、退職ですし千鶴さんがどうしても行わなければならなかった仕事があったと会社が主張しても空振りです。 程度の低い会社の方の考える法律論は何の参考にもなりません。 ましてやそんな会社の意趣返しの方法なんてね。 私の会社はこんな低レベルの会社ですってことをネットで人事課の方が宣言するとは面白い時代になったものです。

トピ内ID:5711982286

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考えられるとしたら

041
tetu
正社員だとしたら、4月末で退職なら、5月で引く分の社会保険料も控除されていた。 5月分の住民税の特別徴収分も控除されていた。 支給されていた交通費が清算された。 会社の規程によるが、有給分の交通費が引かれている。 …と控除分が増えている場合もあるかなと思う。

トピ内ID:3738172365

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最後の月って

041
p
退職する最後の月って社会保険料2ヶ月分ひかれるのはしっていますか? 有給休暇が理由だとするとその年の休暇はいつ付与されますか? 付与されてから短い期間で有給を使い切るってことだったらずうずうしいと思われたのではないでしょうか? 休暇の許可してくれた人に聞くのがいいと思います。 許可を得ずに休んだのなら欠勤ですよね。 電話がんばってくださいね

トピ内ID:6198197544

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