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医薬品、医薬部外品??

レス10
(トピ主 2
🐶
ゆうさママ
話題
最近、急に気になりわからなくなりました。もともと深くも考えてもなかったですが(汗 ) 第二とか第三とか…結局、薬局、、、薬剤師がいないと売れないのはなんですか? 教えて下さい!お願いします。今更ながらですが。

トピ内ID:1805602808

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お近くの薬局へ。

それは...
質問の意図が十分に分かり兼ねますが、 こちらの文字数既定内でこの分類を正確に説明出来る方は 恐らくいらっしゃらないと思います。 とりあえず厚労省の説明や関係各種の紹介を お読み下さい。 お近くの薬局またはかかり付けの調剤薬局の調剤師さんに 具体的に質問された方が、納得出来ますし、安心されると思いますよ。 どうぞお気楽に。

トピ内ID:1720137010

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ざっくりいうと…

041
水色
医薬品というのは、人体に治療もしくは予防効果をもたらすものです。 で、市販薬では主に予見される効果・効能の強弱によって1~3類まで分類がされており、中でも1類医薬品は薬剤師から直接使用法・効果・効能・副作用等の注意事項を説明して貰わなければ購入出来ません。薬の例を挙げると、鎮痛剤のロキソニンSやアレルギー薬のアレジオン等があります。 2・3類は薬剤師がいなくても、登録販売者という資格を持った店員がいれば購入出来ます。1類に比べ、作用が比較的穏やかな物(とはいえ効果の出方は人によりますから、服用時の注意等は守りましょう)で、登録販売者さえいれば薬局でなくても販売出来ます。バファリンやパブロン等が2・3類にあたります。 医薬部外品は医薬品と化粧品の中間的な物です(栄養ドリンクやクリーム等)。作用が緩やかで、でも何らかの効果をもたらす物をいいます(人だけでなく、殺虫剤等にも部外品が適用されています)。 化粧品でも、薬用(予防)効果のある物は医薬部外品に分類されます。薬剤師がいなくても販売できます。 かなりざっくりとした説明で恐縮ですが、大体こんな感じです。

トピ内ID:9758129299

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とりあえずは

041
薬大好き
薬剤師さんがいないと購入できないのは、第一類医薬品ですよ。

トピ内ID:2562529807

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2度目です

041
水色
説明不足の部分があったので、追記です。 2・3類医薬品と医薬部外品は薬剤師不在の店でも販売できますが、1類は例え薬局でも薬剤師が不在の場合(外出中や勤務時間外等)は売ることが出来ません。 薬剤師を雇っている薬店は「○○薬局」を名乗っており、「○○薬品」や「○○ドラッグ」等は登録販売者はいますが店舗によっては薬剤師の配属が無い場合があるので注意して下さい。

トピ内ID:9758129299

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と、言うことは

🙂
ゆうさママ トピ主
レスくださった方ありがとうございます。 実はよく行く大きいスーパーが店内にドラッグストアがあります。ドラッグストアにもレジがありますが、スーパーのレジでも会計できます。時々、他のお客さんにドラッグストアでないと会計できないと説明するのを聞いたもので…。 結論は、第二第三など関係なく、医薬品や医薬部外品とつけばレジでは精算できないのですね。結構、おおきなスーパーでレジのあとにドラッグストアに精算しに行くのが大変そうなので。。。 ありがとうございました!

トピ内ID:1805602808

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ドラッグストア勤務です。

😑
働きママ
詳しくは説明できませんが・・・ とりあえず 第1~第3は薬剤師 第2、3類は登録販売者 の資格を持つ者が販売できます。 CMでよく見かけるガスター10やロキソニンSなどは第1類なので薬剤師のみの販売ですね~。 『比較的』副作用が出やすかったり特に注意が必要なものは第1類に分類され、次に第2、第3と続きます。 なので1類は薬剤師から説明義務があり、2類は薬剤師or販売者の努力義務、3類は義務なし、となっています。 都道府県に許可を貰って販売の許可がおり、薬剤師&販売者がいればコンビニなどでも販売出来るようになってます。 医薬品は成分の量や効能が一定量あるもので、部外品は薬事成分が微量だったり・・・だったと思います、確か ざっくりですみません。 いかん、自分も勉強しなおさなきゃですな

トピ内ID:1579720247

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いや

🐱
ぽちたま
医薬部外品はコンビニやスーパーでも買えますよーー。

トピ内ID:1579720247

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詳しくないがざっくりと

🐤
ちょっぱるふぃ
医薬品は 医師が処方する薬 薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤などの市販薬 医薬部外品は 薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けん、他 違いは、医薬品は効果がある、医薬部外品は効果が期待できる範囲って感じでしょうか。 あと第一類医薬品 第二類医薬品・・・は 薬事法の安全性で面で3ランクにわかれており、もっとも注意が必要順だそうな。 したがって第一類医薬品が一番注意が必要と言う事になります 医師の処方や、薬剤師が薬の情報を伝える義務があるそうですよ 一番軽いのが第3類医薬品が薬剤師がいなくても販売出来る物であるそうですよ コンビニやネットで見るのはこれあたりです しょっちゅう薬局に行くのでいろいろ覚えてしまった 知っているのはここまで、詳しくないので薬剤師さんどうぞ。

トピ内ID:6585675452

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ますます混乱してしまいました(汗)

🐴
ゆうさママ トピ主
続けてのレスありがとうございます。 結局、そのレジで販売できるのは医薬品とつくもの 第一から第三まで。 と医薬部外品ではだめだと言うことですよね? 薬局は店内にありますが、薬剤師は勿論 登録者がいるわけではないので。 本当に何度もすみません。 勿論、薬局にはいますが離れたスーパーレジでは薬局のかたはいませんので。

トピ内ID:1805602808

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薬局での2類・3類の販売

🙂
taka
一般用医薬品(OTCという)といわれる薬の内、2類・3類は確かに登録販売者の方が販売可能です。 しかしそれは一般用医薬品のみを扱う(処方箋を応需していない)施設に限定されます。 薬局(処方箋を応需する施設)や併設といわれる一般用医薬品OTCと処方箋を受ける施設が合体した施設では薬剤師不在時ではたとえ登録販売者がいようとも2類・3類を販売することはできません。かつ薬剤師不在時は施設自体を閉めなければなりません。 ですので大手ドラッグストアなどで併設があると思いますが薬剤師がいなければ調剤できないだけでなく薬全て販売できません。一部の店舗では、薬を販売したりしていると思いますがそれは違法です。 もし薬剤師不在時に2類・3類を販売したいのであれば調剤を応需しない施設にする必要があります。 このことは薬剤師であっても多くの人が知らないと思います。 質問の答えとしては施設により違います。

トピ内ID:2154839834

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