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会社役員に?

レス7
(トピ主 1
🐤
ひなこ
仕事
こんにちは。ひなこと申します。 夫が会社の社長から、「役員になって欲しい」と言われて悩んでいます。 従業員10人ほどの小さな会社です。 経営が結構厳しいらしく、現役員の一人を独立させるため(解雇?) 役員数が足りなくなるので、夫に役員になって欲しいということらしいです。 理由が理由なので、役員になるからといって、収入が増えるわけではなさそうです。 私はフルタイムで働いていますが、現在第一子を妊娠中です。 育児休業を取る予定でいます。 役員になることで、社員でいるのと何が変わるのかネットで調べて見ましたが 下記のような感じで合っているでしょうか? ・雇用保険が無くなる。 ・給与→報酬になるため、所得税が変わる。経費について確定申告が必要。 ・会社に損害が出た時、役員の個人資産まで差し押さえられる可能性がある。 私の読み間違いなどもあるかもしれないですが、これで収入が据え置きなら デメリットしかないように思います。 他にも何かメリット・デメリットなどご存知の方がいらっしゃったらご教示ください。 また、ご自分の旦那さんが同じような事を言われたらどうするかなどのご意見も 参考にさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。

トピ内ID:8358506696

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ケースバイケース

💤
くまさん冬眠
法律上は、 管理(命令)される側 → 管理・監督する立場 への転身という事になります。 ・雇用保険 ・・・ 無くなります(加入できません)。 加えて、残業代も出ません。(自分の労働時間は自分で決められるという、裁量権が認められる) ・給与 ・・・ 経理上は「役員報酬」になり、変更の際は株主総会や役員会などの承認が必要になります。 税額については、あくまでもらっている額によります。(平社員でも確定申告が必要な場合もあるし、その逆もある) ・個人資産 ・・・ 会社が融資を受ける際に、連帯保証人として名を連ねていたりすれば、持って行かれる可能性はある。 トピのような状況の場合、確かにメリットはあまりありませんね。 ただし、「役員であっても、実質的に労働者と見なされる場合」、何かの面で考慮されるケースがあったと記憶しています。(はっきり覚えておらず、すみません)

トピ内ID:3191817776

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止めたほうが良い

モガオ
まず、 ・雇用保険が無くなる  一概に言えません。  役員でも○○担当など、特定の職務を持っている場合(兼務役員と言います)は加入できます。 ・報酬制度  年俸制にはなりますが、1/12の月給で貰う分には何も変わりません。 ・個人資産  元々、会社制度というのは、個人に責を及ばせないための制度です。  ところが、会社の事業価値を判断出来ない金融機関は、会社という人格(だから法律上の人という意味で法人という)が借金をするときの担保として、経営者個人の連帯保証を求めるようになりました。  これは、会社という存在意義を完全に骨抜きにする悪弊であり、個人的には、この経営者の連帯保証制度と手形制度は日本の企業活動を停滞させている2大悪だと考えています。 なので、役員就任=自動的に連帯保証人ではありませんから、連帯保証人に本人がサイン&捺印しない限りは資産の差し押さえはありません。 とは言え、2005年の会社法制定により上場会社等で無い限り、役員は1名でよくなったにも関わらず、不足を理由に依頼するのは明らかな嘘なので、何か裏があると考えて慎重に考えるべきですね。

トピ内ID:5279322311

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メリット、デメリットで語る話ではないと思いますが…

041
ぶんぶん丸
 まず、「役員」というのが(執行役員ではなく)取締役のことを言うならば、会社の起こした問題について(事実関係を隠されていて知りようがない場合は別として)連帯責任が発生します。小さな会社だと、オーナー一族が社長だったりして、利益相反取引に対する意識も低いでしょうから、当然リスクを抱えて就任することになります。  一方ですが、小さな会社とはいえ、役員の経験があるというのはキャリア上大きなものです。名前貸しのような意識での相談に非常に違和感を持ちますが、もしだんなさんに問題意識があるならば、受けても問題ない話だと思いますし、受けて仕事を頑張る話でしょう。  逆に、自分でちゃんと法的な地位も確認せずに、困ったとしか言わない受け身の人ならば、役員を受ける・受けない以前に、将来どうするのか考えてもらう必要があるでしょう。

トピ内ID:5026119316

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やめた方がいいかも。

041
まりも
景気がよく利益の上がっている会社ならば、役員になれば会社の株を持ち 株式配当も見込めるでしょうが、経営難の会社の役員になれば、 株式を買わされて倒産して、一円も返ってこない可能性もあります。 また銀行から経営資金を借りるとき、役員の保証人を付けて欲しいと頼まれます。 役員とは経営者側ですから、なかなかむげに断れず、あなたの夫が保証人になれば、 会社が払えなくなったときに夫が払わなければなりません。 夫名義の全てを(自宅も)銀行に取られますよ。 上記を見越して、会社はあなたの夫を利用しようとしている可能性もあります。 お奨めしません。やめたほうがいいと思います。 現役員の一人が独立するのは、今の会社を見限って逃げようとしているのかもしれません。 もともと小さい会社の役員は、同族で固めるのが普通です。 兄弟親戚から名前だけ借りて役員にすることが多いです。 それが出来ないのは、親戚からも断られたから、あなたの夫に頼むと言うことでしょう。

トピ内ID:4636032765

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概略ですが。

041
ふむふむ
まず、従業員が役員になる場合は、従業員としての地位を残したまま、役員を兼務する場合と、従業員としての地位を辞めて役員になる場合の2通りのケースがあります。 従業員としての地位が残る場合 >雇用保険が無くなる。 従業員としての地位に基づいて継続します。保険料・保険金は、従業員給与部分に基づいて算定されます。 >報酬になるため、所得税が変わる。経費について確定申告が必要。 税率は変わらないのではないかと思います。確定申告も、直ちに必要となることはないと思います。 >会社に損害が出た時、役員の個人資産まで差し押さえられる可能性がある。 可能性はゼロではありませんが、会社の借金の保証人にならない限りはその可能性は極めて低いです。 従業員としての地位を残さない場合 >雇用保険が無くなる。 無くなります。 >報酬になるため、所得税が変わる。経費について確定申告が必要。 上記に同じ。 >会社に損害が出た時、役員の個人資産まで差し押さえられる可能性がある。 上記に同じ。 最も重要なのは、(連帯)保証人にならないことです。

トピ内ID:2181883964

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休みが減るかも

041
るる
役員は管理監督側(適正な労働時間を守らせる側)になり、 自分の働き方は自己裁量となります。 忙しい職場で社員の休日確保のために役員の休日は 殆どなしということもあり得ます。 お子さんがこれから産まれるのでしたら ご主人はあてにできないと思ったほうがいいです。 家庭人としてはデメリットが多いですが、 同じことをしていても仕事のやりがいは大きいようです。

トピ内ID:4711919304

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ありがとうございます

🐤
ひなこ トピ主
レス、アドバイスを下さった皆様、ありがとうございます。 仕事の内容は変わらないようです。(特に経営に関われるようになるとか そういうことはないらしい) また、社員の現在も残業手当が一切付かない状態です。 日曜祝日、夜中でも顧客から携帯に電話がかかってきて、対応させられています。 旅行先でもお構い無しです。 (私の勤めている会社では考えられないことですが。) 私としては役員ではなく社員として働いて欲しいと思っています。 夫にもしっかり条件などを把握してもらい、考えてもらおうと思います。 色々と教えていただいて助かりました。ありがとうございます。

トピ内ID:8358506696

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