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領収書の収入印紙について

レス14
(トピ主 3
041
悩める会計
話題
相談に乗って下さい。 今年、地域の子ども会の会計をすることになりました。 大元の子ども会の会計から、一部組織でもある子供消防クラブという所に補助金が毎年渡されるのですが、そのお金を受け取ったということで領収書を頂いております。 その金額が3万円を超えている事から、今までは収入印紙を貼り消印をされているのですが、私は営利目的のお金ではないので収入印紙はいらないのではないかと思うのですが、間違っていますでしょうか? その他、関係機関から助成金を頂く事もあるのですが、その受け取りの領収書も印紙はいるのでしょうか?営業とは違う活動ですが個人のやり取りというわけでもないので、はたして収入印紙は必要なのか?と悩んでおります。 地域の税理士協会の無料相談を受けようかと思ったのですが、4月まではお休みだそうで…。 教えて頂けるとありがたいです。

トピ内ID:2428910176

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必要です。

041
紅の豚トロ
領収書の収入印紙。 これは、一定額以上の金銭の移転という行為に対して課税されます。 従って、個人対個人だろうがその移転が営利だろうが非営利だろうが関係は有りません。 トピ主さんは銀行で振込をした事は有りませんか? 振込手数料を見ると何だか消費税の計算が割り切れなくて半端な手数料だな~と感じた事は無いでしょうか?あれは手数料等の中に印紙税が含まれているからです。取引金額に見合う印紙税を引くと手数料が割り切れたりします。 そして、振込はその振込内容の営利非営利は関係なく課税されてますよね。 銀行からもこの振込は営利目的ですか?とは聞かれませんよね。 印紙税とはそういう性格のものです。

トピ内ID:1253131349

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領収書を2枚にする?

🐷
かん
以前、勤務していた会社で、取引先から言われて、2枚の領収書を受け取った事が何回かありますよ。

トピ内ID:3347016819

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営業に関しないもの

041
afternoon
非課税で間違いないと思われます。 もし確認したいなら、税務署に問い合わせれば親切に教えてくれます。

トピ内ID:8668818363

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必要ないです

041
kino
「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書」は、非課税です。 国税庁のHPでも調べることが出来ますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm でも、今まで貼っていたのなら何らかの事情があるのかもしれません。 補助金ではなく消耗品として会計しているとか。 印紙を貼っていない領収書をもらった方が、追徴課税を受ける立場なので。 相手方に補助金なら「印紙は必要ない」ことを説明して、了承を得た方が良いですよ。

トピ内ID:8113133188

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非課税です

041
ニョクナム
受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。「収入印紙 営業に関しないもの」で検索してみてください。 以下、国税庁のタックスアンサーの説明です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm

トピ内ID:4772054435

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タックスアンサーに

041
悠々
財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。 と書いてあります。 子ども会は営利組織ではなく、営業活動を行っているわけではないので、必要ありません。 公の機関から助成金をいただくときも必要ありません。 寄付を貰った時も印紙は要りません。 あくまで営業活動で発生した受取書に貼付して納めるのが印紙税です。 どうしてもキチンと聞きたいなら、印紙税について聞きたいことがあるのですと管轄の税務署に聞けば教えてくださいますよ。

トピ内ID:6765100696

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無税

😒
税務署
領収書の印紙は、税金なのですが 営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。 国税庁のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm をごらんください。

トピ内ID:5483471432

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トピ主です。かん様

041
悩める会計 トピ主
レスありがとうございます。 領収書を増やせば確かにいらなくなるとは思います。 が、すみません、私が知りたいのは課税対象にあてはまるのか?ということなのです。 せっかくお書きいただいたのに申し訳ありません。

トピ内ID:2428910176

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トピ主です。紅の豚トロさま

041
悩める会計 トピ主
レス、ありがとうございます。 >領収書の収入印紙。 これは、一定額以上の金銭の移転という行為に対して課税されます。 従って、個人対個人だろうがその移転が営利だろうが非営利だろうが関係は有りません との事ですが、印紙税法上で主な非課税文書として「営業に関しないもの」があげられております。 課税文書として「課税物件表・印紙税法別表第1・十七」に金銭の受け取りとして、営業に関しない受取書は非課税とあります。 ちなみに同じ表に銀行関係のは課税と書かれてますので、銀行の振込みはかかると思います。 なので助成金は営業に関しない物として非課税ではないか?と考えたのです。 せっかくお書き頂きましたのに申し訳ありません。 やはり税務署か税理士さんにお聞きした方が確かかもしれませんね…。 税務署は今から春にかけてとても混雑すると思われますので詳しい方からお聞きできれば…と思ったものですから…。

トピ内ID:2428910176

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必要無いのでは?

041
tetu
金銭又は有価証券の受取書であっても、金銭などがその受取人にとって営業に関しない物である場合は非課税になります。 営業とは営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされています。 子供会との事なので、営利目的では無いので、収入印紙は不要では無いかと思います。 ちょっと話が変わりますが、 個人が土地を売って、その領収書を出した場合、その人は営業で売った訳ではないので印紙代が不要です。営業に関しないからって事で要らなかったはず。 この場合も、営業では無いので要らないと思います。

トピ内ID:9826725148

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不要だと思います

041
プチ専門家
「地域の子供会」を、「町内会」に類似する組織と想定してレスします。 印紙税法別表第一17で「金銭又は有価証券の受取書」(いわゆる領収書)の 印紙額が定められていますが、非課税物権の欄に、「営業に関しない受取書」 とあります。 営業は、基本的には、営利を目的とした取引活動です。 一般的に、自治会・町内会は営利を目的としていませんので、 自治会・町内会活動に関わる領収書については収入印紙は不要です。 印紙税法でいう「営業」は、利益を得る目的で同種の行為を 継続的反復的に行うこと、とされています。 一般に自治会や町内会等が、協力金や賛助金及び会費を徴収する行為は 「営業」には該当しないと考えられています。 ただ支払元や、受取金の用途によっては、解釈が変わるケースもあり、 そのあたりは結構微妙です。相談するなら、税務署が良いですよ。

トピ内ID:2663666331

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そんなに気になるなら

041
悠々
税務署が混むのは確定申告が始まる2月からです。 今月中~1月始め頃までなら源泉徴収票をもらってない人も多いですから、まだそんなに混みません。 それにわざわざ足を運ばなくても、電話で問い合わせても教えてくれますよ。 ここで素人集団に聞いてあーでもない、こーでもないと言ってるより、サッサと税務署に電話して聞けばいいと思います。 所轄の税務署に電話して、「子ども会の会計ですが、領収書の印紙税についてお聞きしたい。」と言うだけですよ。 ちゃんと担当部署に回してくれます。

トピ内ID:6765100696

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それほど気になさらなくても

041
ふみ
税務署の方は電話口だけでもちゃんと答えてくれますよ。 相手の方が回答しやすく、かつ時間短縮を図るために、要点を整理して簡潔に聞いてみてはいかがでしょう。

トピ内ID:8313902409

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トピ主です。ありがとうございました。

041
悩める会計 トピ主
afternoon様、kino様、ニョクナム様、悠々様、税務署様、tetu様、プチ専門家様、御指導ありがとうございました。 印紙税法を読んでも難解な部分もあり、自信が持てずにおりました。 皆様の御回答を読ませて頂いてほっとしております。 やはり税務署に聞くのが一番だとは思ったのですが、なにぶん今から春頃が一番税務署が忙しい時期…。邪険にされたら…と気の小さい事を考えてしまったものですから。 これで、皆様から預かった大切なお金を適切に処理できると安堵しております。 ありがとうございました。

トピ内ID:2428910176

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