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国際結婚で海外に住んでいる人が名字を複合名にされた方

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🙂
ティアラ
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婚約者も私も、自分の国ではない某国にビジネスの関係で住んでいますが、今現在住んでいる国で、お互いの国ではないのですが結婚が認められます。その後、住んでいる国の日本領事館と婚約者の国の領事館で結婚登録(日本領事館では戸籍をいれる)の手続きをします。
婚約者の出身国がダブルネームを使用する国なので私もダブルネームにしたいのですが、やはり日本に帰って家庭裁判所に届けることしか方法はないのでしょうか?
領事館で姓の変更をされた方はいますか?
家庭裁判所だと時間がかかるので、なかなか日本に帰国しても時間がとれないのでできれば領事館で手続きができればしたいのですが。

トピ内ID:0568038779

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日本の戸籍の名前をどうしたいかによる

🐤
キャロル
夫は英国人で、現在某国(英語圏)に住んでいます。私は日本で結婚し、日本の英国大使館経由でイギリス側でも結婚の登録をしました。 トピ主さんはお二人の国以外の国で婚姻ということですが、どこで婚姻しても日本人の姓に関しては日本の法律が適用されます。つまり、トピ主さんの戸籍は夫の姓もしくは自分の姓のどちらかになります。因みに夫の姓にする場合、戸籍はアルファベット表記ではなくカタカナ表記になります。 戸籍上の姓を複合姓にする場合は、おっしゃる通り家庭裁判所を通さないと無理です。 ただし、日本国外で生活する場合は結婚証明書があれば複合性で通すことも多いようです。私は日本の戸籍は夫の名前にしていません。なので、日本国内では銀行、免許証、クレジットカード等旧姓のままです。しかし、現在住んでいる国では銀行、クレジットカード、税金関係書類等全て複合性になっています。これは自分の身分証明に夫の姓が括弧書きされたパスポートを使用した、というのが主な理由ではないかと思います。因みに航空券も複合性で予約しています。 日本で生活されないのであれば、戸籍の姓をいずれかにしておけばよいのでは?

トピ内ID:9310037468

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在独7年目でドイツ人と結婚した私の場合は、

💍
ベルリン
ドイツ国内の日本領事館に書類を提出し、自分の新戸籍と新パスポートをつくりました。日本から戸籍抄本を取り寄せ、一時帰国はしませんでした。 国際結婚すると、日本人である女性は今までの親の戸籍から出て、自分ひとりの日本の戸籍を新たにつくることになります。その時に自分の姓を、旧姓のままなのか夫側の姓にするのかを決めます。ダブルネームは日本では認められてないので、戸籍では一つの名前を選択しなければなりません。 そして婚姻の欄に、いつどこで誰と婚姻したかが付記されます。 婚姻相手が外国籍なので、日本の法律下の戸籍において、「籍を入れる。一つの戸籍に夫婦の名前が並ぶ。」ということはありません。 子供が生まれ、子供にも日本国籍を取得してやれば、その子は自分の戸籍に組み込まれます。 私もドイツの法律ではダブルネームを選択したので、日本のパスポートの氏名欄は、日本戸籍の姓の後にドイツでのダブルネーム姓を「括弧書き」することを領事館の職員の方から薦められました。在住するドイツで自分の身元を正式に証明する為にはこのパスポートが常に必要になるので。 主さんは、日本戸籍上の姓をダブルネームにされたいのでしょうか?

トピ内ID:2161198893

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