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フローリングの原状回復の責任

レス16
(トピ主 0
🐤
ゆみゆみ
話題
新築マンションを1年6か月借りました。もちろん、きれいに使っていたのですが、フローリングにベッドを移動したときについた擦り傷とIPADを落としたときについた傷があったので、退去時、ここに傷はあるが他はきれいに使いましたよという気持ちで、フローリングの傷を説明しました。
立ち会いのマンション所有会社の社員(なぜか仲介不動産会社ではなかった)は、写真を撮って、じゃーあげますねといって、スムースに退去が終わったと思っていました。(その時にフローリングの修理費負担については話し合いはなかった)
ところが、その後請求書がきて、フローリングの修理費が請求されていました。私が、これは自然損耗の範囲内でないのか、と反論したところ、新築で貸したのだから新築の状態で返すのが当たり前でしょうと言われ、あなたが払わないのなら連帯保証人に請求すると、あくまで強気な態度です。
支払う責任があるのなら当然支払いますが、私としては、何とも納得いかない話です。
数万円の額なのですが、納得いかないものには1円でも払う気はありませんが、とにかく平行線で、いっそのこと裁判にして事例を世に示そうかとも思います。
どなたか、詳しい方のご意見を拝聴したいと思います。

トピ内ID:3377616971

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そういう態度を「盗人猛々しい」と言います

😝
泣き顔見たいよ
>数万円の額なのですが、納得いかないものには1円でも払う気はありませんが、とにかく平行線で、いっそのこと裁判にして事例を世に示そうかとも思います。 自分が付けた傷に責任が無いとはこれ如何に? 是非裁判をやって、結果をトピにしてくださいね。 楽しみにしてます。

トピ内ID:2792312199

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大家です

041
ムーミン
それは明らかに所有会社が間違ってますよ。 「新築で貸したのだから新築の状態で返すのが当たり前でしょうと言われ、 あなたが払わないのなら連帯保証人に請求すると、あくまで強気な態度です。」 これは明らかに間違いで、通常生活をしていて起こりうる経年変化は請求 できません。おそらくそういったことをご存じないんでしょう。 「国交省の原状回復のガイドライン」「原状回復義務という言葉の意味」 で検索して理論武装してください。連帯保証人が親御さんなどでしたら 事情を説明してあくまでも払わないこと約束してもらって戦ってもいいと思い ますよ。他人さんで迷惑をかけてはいけない関係の方ならちょっと考えます けどね。 原状回復義務という言葉の意味 http://sikikin.aozorajimusyo.com/genjyokaihuku.html

トピ内ID:3581327584

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トピ主の過失

🐱
さん
不動産屋です。 まず、退去立会に仲介業者はいません。 物件を紹介して契約するまでが仕事です。 トピ主さんのおっしゃる自然損耗とは家具を置いておいた跡などのことをいいます。 ベッドの移動、ipadの落下はどちらもあなたの不注意なので 過失ということになりますので、修繕費用の負担は当然です。 その費用が相場よりかけ離れてるなら抗議できますが 妥当な金額なら払うべきでしょう。

トピ内ID:5412327990

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契約書の内容は?

041
大家
>自然損耗の範囲内 これはあくまでトピ主さんの主観ですよね? さらに「フローリングにベッドを移動したときについた擦り傷とIPADを落としたときについた傷」というのは、トピ主さんがきちんと注意しておけば防げた傷なのでは? さらに、たとえトピ主さんの主張通り、傷が経年劣化の範囲内であるとしても、契約書の内容によっては、弁償の義務が生じます。 訴訟を起こす前に、契約書の内容を確認してみる事をお勧めします。 ちなみに、裁判を起こす事自体は、それがたとえどんなに理不尽な内容でも起こせますが、勝ち目があるかどうかはまた別問題です。 「裁判を起こせた=自分の訴えは正しい」ではないので、裁判をしたはいいけれど、公の場で非常識扱いされて、その記録が公文書として永遠に残ってしまう可能性もあります。 裁判記録は手続きさえすれば誰でも見る事が出来るので、訴訟を起こすなら、後々の事まで考えた上で起こした方がいいですよ。

トピ内ID:0665349269

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程度にもよりますが

041
くものす
トピ主さんの示した傷がどの程度かにもよるのですが、お考えになっている通り、通常使用による損耗、経年劣化などは、貸主負担とすべきものです。 「新築で貸したんだから、損耗は全て借主の責任」という論法は、比較的よく管理業者によって使われているもののようですが、こういう論法が通らないことは、過去の少額訴訟の結果からも明らかですし、ネットでも多く事例が出てくると思います。 こういったことについては、まず消費者センターなどに仲介を依頼する(あるいは、仲介を依頼することを宣言する)ことがいいかと思います。ほとんどの場合、過去の事例からそのまま業者側の意見が通らないことは明らかなので、この段階で調整がつくことも多いようです。 またもちろん、少額訴訟で一人で裁判に持ち込んでも、多くの事例があるので、弁護士などなしでも不利になるということはほとんどありません。 特に、もしトピ主さんが東京都内にお住まいの場合、いわゆる「東京ルール」というものがあって、通常の仕様による損耗の貸主負担が条例(賃貸住宅紛争防止条例)で決められていて、トピ主さん側に非常に有利ですので、そこから話してみてもいいと思います。

トピ内ID:2878419279

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国土交通省のガイドライン

041
キンクマ
賃貸住宅の原状回復義務について国土交通省のガイドラインがあります。 ネットで検索すると出てくると出てきます。 かなり具体的に記載されていますので参考になるでしょう。 ちなみに、私も退去時に納得できない修繕費用を請求され、このガイドラインを根拠に説明を求めたところ半額になりました。 ちなみに新築の状態で返す義務はないですね。

トピ内ID:7853417101

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たぶん

041
はな
新築で入っても、そこで暮らせば新築の状態で返す義務は無いと思います。 住んでいた年数によって負担額が変ってくると聞きました。 10年も住んでいれば、ほとんどの汚れや傷などは修復義務は無くなるようです。 がトピ主さんのような短い期間の場合は、負担割合が生じるかもしれません。 全とっかえではなく、部分的な修理代金の請求なので、まだ良心的かと思います。 まあ、新築の状態で返せなんて、ちょっと悪質な会社っぽいので、 訴訟起こしますと言えば引っ込みますよ。数万のことにかかわっていると、次の賃貸が遅れて損するので。 でも、早く済ませたいなら全部は負担しないが、少しは負担すると言えば、相手もとれないよりましってなるんじゃないでしょうか?

トピ内ID:6092493526

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お互いに言ってることがおかしい

041
ごま
新築の状態で返すっていうのはおかしいことは確かです。 だって例えば10年住んでたらどうなのよ?って話でしょ? 新築の状態になんてできるわけないし。 でもね、あなたが付けた傷に関してはあなたに責任があると思いますよ。 だって「自然」に付いたわけじゃないもん。 傷はダメだよ。 傷は「自然」には付かないでしょ。 壁紙や畳のヤケとかは年数が経てば「自然」に劣化するということは法律でも認められるけど、傷は何かしなきゃ付かないもんね。 しかも1年半しか住んでないならなおさら「経年劣化」というわけにはならないので、あなたの責任だと思いますよ。 後は、その修理費の金額自体が妥当なものかどうかを話し合うしかないと思いますが。 自分で傷をつけた自覚があるのに「納得いかない」なんて ちょっと人としてどうなの?って思います。 ただ、その請求金額が高すぎると言うなら、それについては交渉の余地はあると思います。 たとえ裁判しても負けると思いますよ、この案件の場合。 調べてみたら?

トピ内ID:4245797827

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自然にiPadは落ちない

041
匿名希望
全体的に艶が落ちる、頻繁に歩くところが減耗することは自然な損耗と言えますが、iPadが自然に落ちたり、ベッドが自然に動いたりしません。納得行かないならば争うことは可能ですが、勝つためのストーリー作りは難しそうですね。 トピ文を読んだ感想として、何とも納得がいかないというところが納得できません。

トピ内ID:4947618093

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いくらなんでも

041
ペコ
>新築で貸したのだから新築の状態で返すのが当たり前でしょう これは通らないと思います。 ただ、トピ主さんのつけた傷が自然損耗の範囲かどうかは私にはわからないので、専門家に相談した方がいいと思います。

トピ内ID:0747221022

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トピ主さんに原状回復義務が有ります

041
ぽんしゅう
結論から言うとトピ主さんに原状回復義務が有ります。 据え置き作業時のキズも何かを落として生じたキズも経年劣化や通常使用においても 発生し得る損傷とはみなされません。 床がフローリングかクッションフロア等かによって補修範囲も想定されています。 原状回復については国土交通省がガイドラインを定めており、上記も記載されています。 小町で聞くよりもご自分で確認なさった方が確実です。 ゴリ押しして所有者を泣かせた武勇伝を聞いたところで有益な情報とは言い難いです。 常識的なガイドラインが有る事例で裁判しても徒労に終わる可能性が高いと思います。 蛇足ですが、何かを落として自分が付けたキズを『自然損傷では?』との主張は 常識的な範疇を超えており、第3者の心証もかなり悪くすると思いますよ。

トピ内ID:2982311283

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通常の使用の範囲であれば

😀
cherry
払う必要はありません。3000円くらいで少額訴訟ができるので やってみたらどうですか?おそらく勝てると思いますので。

トピ内ID:5430912255

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自然損耗ではないと思います。

041
hpyunhpy
ただ小さい傷を付けずに生活するのは不可能に近いので、 裁判で事例を明らかにされると助かります。 あるいは事例はあるかも知れません。

トピ内ID:8149060237

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どっちもどっちだけど支払う必要あり。

041
アイアンマン
こすり傷と落下傷を「自然損耗でしょ」などと バカなことを言われたら 売り言葉に買い言葉で「新築で返せ」などと言われたのですよ。 新築で返せ、はおかしいですが原状回復義務はあります。 トピ主のつけたキズは自然損耗には該当しません。 そもそも退室の立会いは、所有者もしくは管理を委託された会社で 行います。仲介会社は新規契約の仲介をしただけですから 解約には基本的にはノータッチです。 その程度の知識すらない人が、ネットで垣間見た自分に都合のいい話だけを 鵜呑みにして裁判などと、まあ好きにしたらいいのにって感じですよ。 裁判やって、例え証拠を偽造して勝ったとしても、費用倒れで終わりそうだし(笑) わかりやすく言ってあげます。 払った家賃は空間と時間に払ったもの 汚したり壊したりキズつけたりした分はちゃんと払うの 自然損耗ってのはね、例えばその1年6ヶ月空室だったとして それでも色落ちとか黄ばみとかになる、そういう分のことなの。 あんまりクレーマーにならないほうがいいと思うよ。

トピ内ID:3969410274

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よくあるけど

🐱
通りすがり
あなたに費用の支払い義務があるかは、その損傷が日常使用で起こり得るかどうかで決まります。 当然、家の中で花火をして壁を焦がした、とかって場合は借主に責任が生じるわけですが。 「その損傷が、日常・一般的な利用によるものでない」と証明するのは、貸主(不動産屋等)になります。 証明できなければ、それは経年劣化によるものになるので、減価償却費は家賃に当然含まれていますから、 あなたに支払い義務はありません。 通常、家賃の中から物件のメンテナンスをするわけですが、大家の中には家賃収入は全部自分のもので、 物件の維持管理は借主が行うと勘違いしている人もいますので。 「現状回復」とは、元の状態に戻すことではありませんからね。 既に言われてますけど、国交省のガイドライン等がありますから、参考にしてはどうでしょう。 ただし、ガイドラインは法律ではありませんので、裁判になって必ずしもこのとおりの判例となるとは限りません。

トピ内ID:3245561889

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すごい人

りんどう
他にも借りたい人が複数いたであろう新築の部屋をトピ主に貸したが最後、 最短でも2年間の賃貸借契約なのに、たった1年半で途中解約されて中古物件として資産価値を落とされ、 他の誰でもないトピ主自身の不注意で目立つ傷をつけられたのに、「自然損耗」だとか「経年劣化」と お門違いの主張をされて、加えられた損害の責任を取らないばかりか、 逆切れして「全額お前が修理を負担しろ!1円でも払えというなら訴えてやる!」と脅される大家が哀れでなりません。 1年半では殆ど「経年」してもいないし、「自然の損耗」ではなく自分の過失による傷だと半ば自覚しているのに 良くそんな風に居直れるものですね。 大事な資産を貸してくれた相手に平気でこういうことをする心ない人が時々いて、 そういう人は、一度ごね得が成功すると他の物件でも無茶な要求を繰り返して迷惑をかけるそうです。 これだから賃貸業界にもブラックリストのようなものが必要だと思います。 家賃さえ払っていれば何でも許されるという利己的な主張に振り回される大家さんが不敏です。

トピ内ID:0173427347

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