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異国暮らしだと、将来、日本の財産は誰が相続?

レス21
(トピ主 7
🐱
さくら
話題
欧州のとある国で2桁の年数暮らしています。
家族は、現地人の夫だけで、子供はいません。
私の病気の関係、それから年齢のこともあり、今後私自身の子供を持つ可能性はゼロです。
夫には、以前交際してた女性との間に一人子供がいますが、子供は母親と一緒に暮らしています。

質問ですが、私の日本にある財産の相続の件についてです。
ほんのわずかですが、独身時代に稼いだお金を日本の口座においたままにしています。
今後、もしかしたらですが、日本の実家が持っている土地が売れそうで、
私にも少し財産が入る可能性もでてきました。
今後万が一のことを考えて日本の口座のお金はおいたままにしてるのですが、
もし今、私の身に何かが起こって夫より先に亡くなった場合、これらの財産は
こちらに一緒に住んでる夫に渡るようになるのでしょうか?
それとも、日本にあるので、日本の身内(兄弟姉妹、姪など)に渡るのでしょうか?
法律上、私の希望通りに相続が行かない場合は(どちらが希望かは伏せさせてください)、
こちらで遺言書などを製作しておけば大丈夫でしょうか。

こういったこと、全く分かりませんので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。

トピ内ID:6656891238

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レス

レス数21

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

戸籍が日本なら遺言書が優先されます。

041
小麦
口座はどうでもいいのですが、戸籍は日本にもあるのでしょうか? もし戸籍が日本にあるとすると、遺言書(いごんしょ)は有効です。 日本の公証役場での作成、またはすべて直筆で日本の親に渡しておく等できます。戸籍を抜き帰化したとなるともはや日本人ではないので、属地主義である日本のすべての法律はおよびません。

トピ内ID:5221546633

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多分ですけど

041
主さんのお金は旦那さんへ相続がいきます。ただ日本の誰かに手続きは頼まないと出来ないと思います。 私は遺言を作り、日本の信頼出来る友達に手続きなどをするように頼み、自分の国では通訳者の電話番号を用意してます。

トピ内ID:0014748705

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休眠口座になっていませんか

🙂
raizoi
十年間以上、預け入れや引き出しがないと休眠口座とされて口座自体が消滅している可能性があります。銀行にすぐに連絡を取られた方がよいと思います。

トピ内ID:4232239414

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これだけは税務署に確認して

041
私も調べてます
相続税が上がることはご存じですよね? 上がるとは言え、余程の資産家でない限り、ほとんどの方にはあまり関係がないのですが、国際結婚や海外に資産を持っている場合の扱いが、今後変わるみたいです。 というのも、税金を逃れるために海外に資産を持つ例がたくさんあって、そういう人たちにも課税する動きが強まってますから。 トピ主様の場合、海外居住している場合の日本の財産についての質問ですが、旦那さんの財産を相続した場合も含めて税務署で確認したほうがいいです。かなり複雑ですから。

トピ内ID:2330908908

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日本にあったとしても

🐱
MOX
お子さんがいらっしゃらないということでしたら あなたの財産の2/3は旦那様のもの、1/3はご兄弟(ご両親がご存命でしたらご両親のもの)のものになります。姪さんになるばあいは、ご両親とご兄弟が他界していた場合代襲相続で相続権が発生します。 遺言書を書いていた場合・・・旦那様に全部と書いた場合は旦那様に全部いきます。 しかし、日本の親族に全部とした場合は、旦那様には遺留分請求権があります。遺言書がなかった場合の半分、つまり2/3の1/2=1/3が旦那様のものです。 旦那様に全部、と書いた場合、なぜ全部旦那様のものになるかというと、兄弟には遺留分請求権がないからです。遺留分請求権があるのは旦那様、お子様(お子様の代襲相続人)、直系尊属(この場合親、兄弟にはない)だけです。 それと、あなたが亡くなった場合、誰がその手続きをするのかを決めなきゃいけません。旦那様が日本に戻っていってやりますか?ご兄弟が相続の手続きをしますか?遺言書を書くならその執行人を決めておきましょう。

トピ内ID:6888300283

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弁護士、大使館へ

民子
二国間の法律問題ですから、弁護士か、大使館へ相談されたほうが いいと思います。 個人的な見解では、貴女が先に亡くなった場合、ご主人が国内(日本) の財産を相続すると思います。 >遺言書などを製作 ご主人に残したくないなら、遺言状を作成すべきですが、 欧州にも遺留分、家族供与法がありますので、全額は無理だと 思います。 日本の身内に残したくない場合は、遺言状を国内の弁護士事務所に 依頼して保管してもらったほうがいいと思います。 こちらは遺留分の権利がありませんから、ご主人が先に亡くなった 場合、貴女の希望する第三者、団体へ全額遺贈が可能です。

トピ内ID:5514402559

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国の法律によります

041
ネコたん
一般的に旦那様が相続します でも細かい手続きが必要です。 銀行口座は特に面倒で、日本では、遺言状が必要と言われています。 とある国では遺言状は通らず、その国の銀行は死亡届と裁判長のサインがない限り、残高も見せてくれません 二人の名義にするか? 質問とは重なりますが、日本でも、例え父が再婚していようとも、相続は婚姻相手と子供です。養子に出していれば別ですが もちろん国によりますけど あまり治安が悪い(田舎)とかじゃなければ、法大の無料相談を受けて見ては?

トピ内ID:1258287362

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日本に口座もてるの?

041
3人娘の母親
ドイツに20年以上住んでるものですが、日本に現住所が、ない限り、銀行や郵便局に貯金とか口座は、できないと聞いていますが。できるんですか?本題と少しずれますが。

トピ内ID:8388770134

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トピ主です

🐱
さくら トピ主
小麦さま、 レス、ありがとうございます。 私の戸籍は日本にあります。 帰化もしておらず、日本人のままです。 遺言書を日本で残しておけば大丈夫なのですね。 今度帰省した際に、親、兄弟姉妹などと話して、直筆で残しておくようにします。 まだまだ先のこととは思ってましたが、急にどうなるか分からないし、 私が異国暮らしだということで実家にもあれこれ迷惑をかけることが多いので、 こういったことは今のうちにきちんとしておかなければと思ってたところでした。 アドバイス、ありがとうございました。

トピ内ID:6656891238

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ここで聞くより

041
民法
「法テラス」で聞きましょう。メールででも相談できます。弁護士による無料の法律相談です。

トピ内ID:1058905814

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トピ主です、2

🐱
さくら トピ主
見た時は小麦様のレスだけアップされてたので、 小麦様のみへのお礼となってしまいました。 >星様 やはりそのままだと主人にいくのですね。 私もこちらで法廷公認の通訳士さんの連絡先は分かっておりますが、 以前お世話になったのがずいぶん前なのでまた確認しておきたいと思います。 ありがとうございます。 >raizoi様、 日本には口座は一つだけ持ってますが、定期的に帰省しておりますので、 口座はそのまま残っております。 でもご心配、ありがとうございます。 >私も調べてます様、 実家も私も普通の庶民ですのでたいした資産はないのですが、トピにも書きましたように、 もしかしたら実家の土地が売れそうで、それがどのくらいのものになるかは分かりませんが、 ちょっと今後のことが心配になったのでこちらでお聞きしました。 相続税が上がるんですね。 主人の財産に関しては、こちらで遺言書を作成しております。 今度帰省する時に、日本の税務署で確認してみます。 ありがとうございます。 続きます。

トピ内ID:6656891238

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トピ主です、3

🐱
さくら トピ主
>MOX様、 そうなんです、手続きとなった場合、日本語の話せない主人は日本にいっての手続きはたぶん無理だろうし、 わざわざ日本に行ってまではやらないと思うので、そういった点も含めて心配になっておりました。 兄弟がやってくれる可能性はありますが、こればかりは誰が一番長生きするかも分からずで。 遺言書では執行人を決める必要もあるのですね。 詳しいアドバイス、ありがとうございました。 >民子様、 遺言書などがない場合はやはり基本的には主人へなのですね。 いろんなケースを考えて、やはりこの場合は遺言書を残しておくのが一番だと、 皆様のアドバイスを通して実感しました。 それと、遺贈のことは頭にありませんでしたが、そういうふうにできることもしっかり覚えておきます。 ありがとうございます。 >ネコたん様、 やはり主人にいくのが通常のようですね。 こういった手続きのこと、日本でもよく分からず、ましてやこちらの国のこととなると恥ずかしながらもっと分からずで・・・。 日本の細かい手続きも主人一人では無理なので、やはり遺言書を作成しておきます。 ありがとうございます。

トピ内ID:6656891238

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トピ主です、4

🐱
さくら トピ主
>3人娘の母親様、 仰るように、日本に住所がないと、日本には口座は持てないと私も聞いてました。 しかし、こちら在住の私の友人は、日本の帰省した際に、オークション用に日本に口座を作りたくて、 いくつかの銀行に相談したら、とある銀行では住所がなくても口座開設は大丈夫と言われ、 その銀行で新しく口座を開設しておりました。 私の場合は、定期的に帰省しており、場合によってはその帰省時に住民票も移し、 その際には年金、住民税なども払っております。 口座の維持に関しては窓口で相談して、存続できるようにしました。

トピ内ID:6656891238

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日本の戸籍上でも結婚されてますか?

041
tomo
〆られた後ですが… トピ主さんは海外在住ですが、日本の戸籍上は結婚していますか? 私の叔母が海外で結婚し子供を残して亡くなりました。 でも、住んでいた国では婚姻届は出していたし子供の出生届も出していましたが、 日本では何も届けておらず、未婚で子供もいないことになっていました。 帰化していたのか、していなかったのかはわかりません。 叔母が亡くなった時、日本国内に叔母の財産は無く、在住国の財産は夫と子供のみで相続しました。(当たり前ですが) 叔母の父母が亡くなった時に少ないながら遺産があり叔母にも取り分があったのですが、日本の戸籍上は故人の叔母には子供はいないことになっていたので子供の代襲相続は行われませんでした。 (遺産分割協議書類の捺印は無かったのですが、俗に言う印鑑代金程度の額を飛行機代名目で渡して終わったようです) 日本、在住国両方で婚姻届を出していればどちらの財産も法律に則った対応がされますが、 届け出がなければそれぞれの国の財産は、それぞれの国での家族の気持ち一つで処理することができてしまいます。 それも考慮なさってください

トピ内ID:5388215930

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レスします

041
知ってます
ちゃんとした遺言執行者がいなけりゃ無意味ですよ。 法的に整った遺言書を信頼できる第三者に預託し、かつあなたが財産を残したい相手にその写しと預託先をきちんと渡しておくことを勧めます。

トピ内ID:7370862154

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司法書士

041
oma
少しばかりの遺産の手続きを込み入った事情があるため司法書士にたのみました。 手続きの終ったあとの日本に残した私の財産(ちょっと大げさ)は司法書士に遺書をつくってもらうと私の死後、私の実印がなくても遺言通りに実行できると言われたので近いうち遺書を頼む予定です。それなりの費用がかかりますが安心料だと思います。今すんでいる北米の弁護士料金の方がずっと高いでしょう。 電話やメールでのやりとりがたくさんありました。信用出来る司法書士をさがす事、こちらの事情の説明等と手続き終了後の判がいるので一度は帰国することが必要になると思います。

トピ内ID:2520727497

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トピ主です、5

🐱
さくら トピ主
>民法様、 ありがとうございます。 そちらの方でも折を見て相談させていただきたいと思います。 >tomo様、 はい、居住国、日本の両方に婚姻の届け出はしておりますので、 日本には私の独立した戸籍ができております。 今後、実家の助けがあれこれ必要ですが、万が一のために手続きを進めておこうと思ってます。 ありがとうございました。 >oma様、 すっかり失念しておりましたが、日本の身内、それから仲のよい友人にも 司法書士関連の者がいます。 今度帰省する機会があったら、しっかり相談をしておきたいと思います。 思い出させてくださってありがとうございました。

トピ内ID:6656891238

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トピ主です、6

🐱
さくら トピ主
>知ってます様、 執行者の指定もMOX様よりご指導いただいたので、その点も忘れないようにしておきます。 帰国したら、司法書士の方と相談しながら遺言書を作成したいと思っております。 ありがとうございました。

トピ内ID:6656891238

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誤解を招くといけないので一つだけ

041
パン粉
司法書士または行政書士にもお願いできます。 法テラスはどこの質問サイトでも必ず書かれているのですが、相談料が無料なのは最初の1回(30分程度)だけです。実際に弁護士に依頼するとなると、着手金、成功報酬がかかりますが、所得に応じて、分割払いができるというメリットがありますが利用するには審査(面談)があります。 収入が一定上ある場合、まったく収入が無い場合は審査に通らないこともあります。 また、最初の無料相談も、DVなどの緊急を要する以外は、1.2箇月先になってしまうこともあります。 主さんは戸籍は日本でも日本で収入がないので法テラスの利用は微妙だと思います。 知り合いの弁護士もなくお金もない、でも訴訟したい、訴えられた、という家庭にはありがたい制度ですが気軽に誰でも相談できるイメージとは実際には違いますのでご注意を。 行政書士や司法書士でも最初の相談を無料としている所がいっぱいありますし、そちらの方がスムーズだと思います。

トピ内ID:5221546633

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日本での銀行口座開設

041
イギリスより
はい、出来ます。しかし、日本国内からしかお金を動かせません。  親の相続を日本でしました。その時に日本の銀行口座が必要でした。国籍は日本ですが、私の生活の全てはイギリスです。 人によっては一時的に日本に在留して、在留証明を取る人もいると聞きましたが、その場しのぎは、後で問題が起こったりするので私は避けました。イギリスの領事館からイギリスでの住居証明を取って、戸籍謄本とともに銀行に渡し、とにかく開設しました。しかし、これは日本からしか動かせません。もちろん、イギリスからこの口座に送金という一方通行は出来ます。相続などでお金がその日本の銀行に入って そのお金をイギリスの自分の銀行に移すのは、日本国内からしか出来ませんでした。平生 イギリスではインターネット・バンキングを使っているので、そんな馬鹿な。。と思いましたが、これはマニー・ローンダリングやドラグ・トラフィキングなどを防ぐ為なので、仕方ないようです。 それから、日本の親の相続は、子供に日本国籍があるかないかは関係しないようです。

トピ内ID:0425361390

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トピ主です、7

🐱
さくら トピ主
>パン粉様、 法テラスのサイトはそのような仕組みになっているのですね。 詳しく教えていただきありがとうございます。 私は法律関係には全くうといので、皆様からのアドバイス、助かります。 先のレスでも書きましたが、身内と友人に司法書士関連の者がいることをすっかり失念しておりました。 今回そちらに相談すればいいことが分かったので、今度の帰省の際、早速訪問したいと思っております。 ありがとうございました。

トピ内ID:6656891238

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