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子供がいない夫婦、公正証書遺言と銀行

レス21
(トピ主 3
🙂
まさこ
話題
子供がいない60代の夫婦です。 私(妻)の兄弟は兄ひとりです。 この兄とは、亡き両親の相続で揉めて、不仲です。 (結局、私が相続放棄しました。) 私は、財産は全て夫に相続させるという公正証書遺言を作ってあります。 遺言執行者は夫で、銀行口座解約等の権限の文言も明記してあるのですが、 「公正証書遺言があっても 銀行は、遺言執行者のみでの預貯金の解約には応じず、 【法定相続人全員の印鑑証明書】を要求するケースが多い」 と聞きました。 昨今、その対応も仕方がないとは思います。 実際に、私が取引している銀行に確認したところ、全行そうでした。 (探せば遺言執行者のみで解約に応じる銀行もあるのかもしれませんが、 そこに預け替えても、今後方針が変わるかも?) そして、私の兄は印鑑証明書をくれない可能性が高く、 私の死後、夫が大変な目に遭うのではないかと心配しています。 実際に、この問題に直面した場合 法の専門家に依頼すれば解決するのでしょうか? 最悪、銀行(もしくは兄)を相手に裁判を起こしたとして、勝てるのでしょうか? 私の預貯金が一生凍結されたままになる可能性もあるのでしょうか? 私の預貯金は生命保険等に変えておく方が良いのでしょうか? 経験談等もいただけると有難いです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8747744273

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公正証書だけでOK

🙂
50代
>私が取引している銀行に確認したところ、全行そうでした。 そんなことなかったですよ。 たぶん勘違いされていますよ。 兄弟には遺留分はありませんので遺産分割協議書は必要ありません。 実際、今年2月に子供のいない叔父が他界し、 私(甥)が遺言執行者ですが、公正証書遺言書のほか 身分証明書等(住民票)で解約手続き完了しました。 叔父には妹が3人もいましたが、印鑑を含め一切書類は求められませんでした。 不動産の名義変更も司法書士に依頼しましたが、同様にスムーズに可能です。 公正証書遺言あれば兄弟に対しては最強です。

トピ内ID:0672215628

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大丈夫ですよ

041
FP25
窓口の方は一般論を言っただけです。 もしくは遺言が無い場合と混同しているかも。 遺言が無いケースの方が圧倒的に多いですからね。 遺言が有る場合、全銀協のHPにも必要書類が明記されています。 相続人全員の印鑑証明なんてどこにも書いていません。 銀行は、後々争いごとに巻き込まれるのを嫌っているだけです。 遺留分が存在する場合は後々争い事になる。 遺留分を有する人が複数いる場合には、銀行は後々火の粉が降りかからないように、全員が納得しているか確認したがるだけ。 しかし、兄弟には遺留分はありません。 このケースは相続人は夫一人。 兄弟は遺言によって相続から完全に排除できるのです。 つまりは争い事になりようが無いのです。 銀行は争い事の可能性が無いにも関らず、口座を凍結しつづけることはできません。 金融機関が払い戻しを認めないことを不法行為として損害賠償請求がなされるケースがありますから、その旨を伝えれば本部に話が行って問題なく凍結は解除されるでしょう。 窓口の担当者は相続のプロではありませんから、多少のゴタゴタは仕方のないことだと思います。

トピ内ID:5502284594

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上手に

🐱
ICHICO
生命保険商品を活用しましょう。 まとまった金融資産があるのであれば、全てとは言わずとも「一時払い終身保険」に移行させるのは良い手段の一つでしょう。 生命保険の素晴らし天は「お金に名前を付けてあげられる」ことです。 銀行に1千万有るとしましょう。 トピ主様に万が一のことがあれば、このお金は4分の3はご主人さまで4文の1はトピ主様のお兄様というのが法定相続割合です。 遺言書があった場合にはモチロン優先されますが、実際に遺言書が加持され承認されるまでには日にちが掛かります。 銀行が凍結され、まとまった資金が必要になったっばいに困りますよね。 これが生命保険に置き換えてあれば、保険会社によっては24時間以内には保険金のうち500万までは即日支払いをしてくれますし、残金はその後3~4日で送金されます。何よりも「死亡保険金は受取人固有の財産」となりますので法定相続分にカウントされません。 ご注意いただきたいのは加入してから数年は返礼率が低いので、加入後数年は引き出しができない事ですから預け入れる金額はよくご検討下さい。

トピ内ID:5115472981

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横ですが・・丁度今作っている最中です

🛳
bikkurakon
予備的遺言はされましたか? うちも子無、夫と私で双方に相続させると作成中でしたが 迷ったのですが、夫婦が同時に亡くなった場合について色々考えて予備的遺言も一緒につけることにしました。 夫は一人っ子、両親が死んでいる場合は、 (同時に亡くなってるので私も相続できない)国庫に入るそうです。 叔父叔母などは相続人じゃありませんから、国庫にゴーです。 私の場合は母亡き後は姉が相続人になります。 それだけは避けたかったので 友人の子ども3人に相続するという予備的遺言を作成中です。 ほとんど完成していたのですが 役所に用事があってパスポート申請書を見たら 疑問がわいてきたのです。 航空機事故とかで二人同時に亡くなったらどうなるの?って。 姉や母には本当に利用されるだけ利用されてきたので 渡したくない。 ボラに寄付も考えましたが ボラ自体が解体されていれば姉に行く・・ 万が一の事まで考えて友人に頭を下げて頼みました。 国庫に入るのならまだいいのですが姉にだけは無理って。 あなたもお兄さんに渡ったら嫌でしょう? 予備的遺言考えたほうがいいかもしれませんよ。

トピ内ID:3277557690

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続き 予備的遺言について

🛳
bikkurakon
相手に知られないように作ることも可能といえば可能ですが、本人が知らないと 証書があることもわからないので 言っておいたほうが良いそうです。 氏名と正確な生年月日(1日でも間違えると本人とみなされない) だけが必要です。 相手に黙って予備的遺言をするのなら弁護士事務所に依頼しておいたほうが 良いでしょう。 銀行の話は初耳でした。 たぶんそれは 遺留分がある人が騒いだ時の対処でしょう。 兄弟には遺留分はありませんから大丈夫なんじゃないかなあ。

トピ内ID:3277557690

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公正証書遺言なら

041
なな
兄弟の慰留分は完全に封殺ができる。

トピ内ID:6826722200

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それじゃあ

🐴
poko
なんのために、公正証書遺言を書いたのかと焦ってしましました。 私も、夫の兄弟が多くて、印鑑証明すらとってくれそうもない 人もいるので、公正証書遺言を書いてもらったばかりです。 そんなことはないと思います。 でないと、高いお金を払ってまで行政書士にお願いした 意味がない…。 その行員さんたち、何か勘違いしてるのではないでしょうか?

トピ内ID:0407006837

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銀行に細かく確認

🙂
風来坊
公正証書による遺言書に相続人と遺言執行者が定められている場合には、基本的には 被相続人と遺言執行者関係の書類があれば解約できます。 手続きに必要な主な書類としては以下のとおりですが、金融機関により異なります。 ・遺言書 ・遺言者の除籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書 ・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書 ただし、公正証書による遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を 要求してくる金融機関もあります。 理由としては、その公正証書遺言の後に別の遺言書が作成されている可能性もあること、 全財産を夫に相続させるとの遺言書があっても、法定相続人が夫と兄弟姉妹(甥姪)であることが 判明しないことなどが考えられます。 なお、公正証書遺言がありながら、預金の払い戻しに応じなかった銀行に対して、預金の払い戻しを 命じた裁判例はありますが、裁判は現実的ではないので、皆さんからのアドバイスも参考に 再度各銀行に確認してみてください。 因みに、私は、銀行と遺言信託契約を結び、当該銀行が遺言執行者になっています。 (相応の費用は発生します。)

トピ内ID:5192389254

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確定拠出年金なども検索を

🎁
あのー
今日目にした雑誌にいろいろ書いてありました。そこに確定拠出年金なるもんも紹介されておりました、あれ良いと思います。

トピ内ID:2470518409

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今年作ったばかりです・・・

😑
心配性
トピを読んで、心配になりました。当方、トピ主さんとほぼ同じ状況。違うのは、私が一人っ子で夫には弟と妹がいること。 夫と弟・妹は疎遠なので、今年公正証書遺言書を公証人役場にて作成したばかりです。 私自信も、義弟・義妹とは顔を合わせたくないので、これで一安心と思っていたのに・・・ さっそく、いろいろ調べてみたところ、基本的には遺言状が優先されるが法定相続人全員の署名・捺印を求める銀行もあり、それが暗黙の了解となっている、とのトピックを発見。 なんなんですか、これ???わけわかりません!!! 兄弟に遺産を遺したくないからわざわざ公証人役場に赴いて、証人二人(もちろん有料です)をたてて、現在の預貯金額と不動産の合計額を正直に申請して、それなりの手数料払ったんですよ。 それもこれも、義弟・妹と関わり合いになりたくないから。その気持ち一心でやったんです。 それなのに、銀行は署名等を求める????わけわかりません!!! 非常に腹が立っています。 私は、もしそうなった場合は裁判に訴えます。 兄弟には遺留分はないので、公正証書遺言書があれば遺産分割証明書は要らないはず。

トピ内ID:5857707217

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【トピ主です】

🙂
まさこ トピ主
皆さま、ご回答ありがとうございます。 風来坊さんや心配性さんがおっしゃる内容を見聞きし、 また「日本公証人連合会の申入れ(平成15年2月17日付け)に全国銀行協会ノー!」 という過去の記事もあり、不安を感じた次第です。 50代さんの様に、スムーズに解約出来た方もいらっしゃる様ですが、 銀行によるのか?それとも、実際に手続きをしてみれば、 遺留分請求権を持つ者がいなければ、どの銀行でも問題ないのか?? 銀行の相談窓口では、 遺留分請求権を持つ者はいない等、一応の説明はしたのですが、 >窓口の方は一般論を言っただけです。 >窓口の担当者は相続のプロではありませんから なるほど、相続は個々で条件が細かく違い複雑ですから、 実際に必要書類を提出して手続きをしない限り、 一般論しか回答出来ないのかもしれませんね。 ・生命保険や確定拠出年金も、金額に注意して検討してみようと思います。 ・予備的遺言もきちんとしてあります。 ご助言・ご心配ありがとうございます。 なるようにしかならない、とも思っておりますが、 引き続き、ご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8747744273

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金融機関での相続手続き

🙂
紅葉
トピ主さんの想定されているケースと違う通常の相続でしたが複数の金融機関で手続きしました。 その際にわかったのですが相続手続きというのは金融機関でもまだ取り扱いが少ないのだなという事です。 そのせいで最初の窓口の人の知識は極々一般的なレベルのものだけでした。 実際の手続きは大抵の金融機関が専任の担当がやってくれて、その方なら専門的に扱ってくれます。 ですのでトピ主さんがご心配されるように宙に浮くという事はないと思いますが、こちらは実体験していないので断言は出来ませんが。 これから先、もう少し手続きが簡素化されるといいなと思っています。

トピ内ID:7114407631

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大丈夫

🙂
海賊の妻
私の叔父は貴女と同じように妻に残す遺言をしました。 その後叔父は亡くなりましたが、叔父の住んでいる所の裁判所から遺産分割のお知らせが来ました。〇×式のアンケートみたいな物ですが「○月○日○時に○裁判所にに来てください。」とあり、「行かない」に○。「遺言の中身を知っているから」に○。と言うように書き込めます。あるいは○では無くチェックするだけかもしれません。 要するに遺言の執行に当たっては裁判所が面倒を見てくれます。面倒な係累がいる場合は弁護士を伴って裁判所に行けばいいだけですよ。裁判所が決めてくれた後は銀行でも不動産でもすべて相続人ののもです。 しかし貴女の場合は貴女が先に亡くなるとは限りません。ご主人にも書いてもらいましょう。そしてご主人が先に亡くなったら、その先は寄付するなり行先を考えておかないと良いようにされます。

トピ内ID:3986211931

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海賊の妻さんのレスに便乗で申し訳ありません。

🙂
風来坊
書かれていることは裁判所の検認手続のことと思われます。 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を 明確にして遺言書の偽造・変造を防止するためのいわば確認手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続では ありません。 また、遺言の執行をするのは遺言執行者であり、裁判所は面倒をみてくれません。 公正証書遺言の場合はこの検認手続きは不要です。 遺言により、預金を含めて被相続人の財産は、法律上相続の開始と同時に指定された相続人のものになりますが、 銀行としては、後々の紛争を防止するために、払い戻し手続きをある程度厳格にすることもやむを得ないと 思われます。 なお、御主人にご兄弟姉妹がいるかどうか不明ですが、いずれにも相続させたくないのであれば、 海賊の妻さんも触れられているように、配偶者を相続人とする双方の遺言を作成しておき、最終的には 然るべき機関等に遺贈するようにしておくことも検討されてはいかがかと思います。 ただし、現預と金融資産以外は受け取らないなどの制限のある機関もありますので確認が必要です。

トピ内ID:5807978121

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参考追記します。

🙂
風来坊
日本公証人連合会は、全銀協宛に平成15年2月17日付けで、「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出しています。 要望書の要旨は、公正証書遺言で指定された遺言執行者からの預金払戻しの請求に対し、依然として共同相続人全員の同意書等の提出を求める銀行があり、このような取り扱いは、遺言制度の趣旨を没却するものであるというものです。 これに対して、全銀協は以下のような回答書を出しています。 1.各銀行は長年の実績等に基づいた事務手続きを制定しており、当協会が統一的・画一的な事務手続きを制定することは困難である。 2.公正証書遺言に基づく払戻であっても、顧客とのトラブルを回避する観点から慎重を期して処理する必要がある。 つまり、公正証書遺言といえどもその有効性が裁判上も争われることもあるので、銀行してはトラブルに巻き込まれるのを回避するために慎重に処理する必要があり、 具体的な取り扱いは、各銀行の定める事務手続きに委ねられている、ということのようです。  

トピ内ID:0830500643

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同じように・・

🙂
子無し夫婦
公証役場で公正証書遺言をつくったものです。 公証人さんから言われましたよ。 「銀行によっては法定相続人の印鑑を求められる」と。 「裁判をおこせば間違いなく勝てるので安心してください」と。 えっ? 裁判? 何故? 最強の遺言のはずなのに・・・!? 経験豊富な公証人さんが言うのだから、現実にそういうこと(法定相続人の印が必要)はあるようです。 納得できないですよね。

トピ内ID:2162154351

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今日 公証センターに行ってきました。

💋
bikkurakon
3度目の面談で丁度言ってきたので トピの件を聞いてきました。 相続人も遺言執行者も決めてあれば お兄様の印鑑証明など不要だそうです。 お兄様には遺留分が無いからですね。 帰りに都市銀行によってきましたので そこでも聞いてみましたが、 遺言執行者と相続人である証明があれば お兄様の印鑑証明などは不要との 回答でした。 不思議ですねえ・・ 私も姉に財産がいく位なら海に捨てたほうが良いとまで思ってますので心配になりましたが、そういったことはないと聞いて安心したのと同時に、なぜ主さんが 取引銀行の多数でそういった話をされたのか 不可解です。 公証人も銀行も お兄様の印鑑証明など不要という見解でした。

トピ内ID:3277557690

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子どもいません

💋
お星さま
参考になりました。 今まで、公正証書なり自筆証書の遺言書を作成していれば安泰と思っていました。 早速、銀行を訪問し確認しましたところ法定相続人の同意書、印鑑証明は不要との ことで安心しましたが、先のことはわかりません。 銀行も選択の時代ですね。

トピ内ID:5385787695

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【トピ主です】

🙂
まさこ トピ主
皆さま、お忙しい中、 時間を割いて親身にご回答を下さり、本当にありがとうございます。 子無し夫婦さんは、公証人さんから 「銀行によっては法定相続人の印鑑を求められる」と言われ、 一方、bikkurakonさんは、公証人さんと銀行から 「(兄弟の)印鑑証明など不要」と言われたのですね。 ちなみに、私は公証人さんからは「兄の印鑑証明等は不要」と言われました。 なんだか振り回されますね(苦笑) >金融機関でもまだ取り扱いが少ない そのせいなのかも知れませんね。 最近は、人の生き方・家族の在り方が多様化したため、 遺言書を準備する人が増えて行く様に思います。 銀行と遺言執行者双方のためにも、 簡素に確実に手続きが出来る様になれば良いのですが…。 (いずれ銀行口座と紐付けさるマイナンバーを、上手く利用出来ないものか…) ・夫には弟がひとりいますが、 夫の遺産は、法定相続通りで問題ないと思っています。 お気遣いありがとうございます。

トピ内ID:8747744273

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その時の支店長の方針や 担当者によるってことなのか・・

💋
bikkurakon
今 私の預貯金を移そうと思ってるのですが、実際にそのようなことがあったという方がいらっしゃるようですので、 銀行に一筆書いてもらうようにお願いしてみます。 貰えなかったら その銀行には怖くて移せない・・ですよね。

トピ内ID:3277557690

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【トピ主です】

🙂
まさこ トピ主
皆さま、本当にありがとうございます。 公正証書遺言の信頼性や効力が 銀行にとってそんなに低いとは思ってもいませんでした。 好んで子供がいない訳ではないのに、 子供がいないことで、様々な問題が発生しますね…。 子供がいないから 親族から嫌味を言われたり傷付けられたり、 「老後はこっちに迷惑掛けないでよ!」とキツく言われ、 関係が悪くなったり。 子供がいないから 「時間とお金に余裕があるでしょう?」と言われ 親の介護・看病を全て押し付けられたり。 子供がいないから 老後や死後の事は自分達でしっかり準備して、 お金で解決しなければなりません。 少しでも安心してその時を迎えたいものですよね。

トピ内ID:8747744273

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