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アメリカの年金

レス13
(トピ主 0
041
fumi
話題
アメリカ在住です。
アメリカ人の夫を2年前に亡くしました。
私が60才になると、サバイバルペネフィットとして夫のSSを受け取れるのですが、もし私が日本に永住帰国してもこれはもらえるのでしょうか?
どなたかもらってらっしゃる方いませんか?

トピ内ID:0746822702

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残念ながら

041
Q博士
もらえません。アメリカのSSをあてにしてるのでしたら、貰えても微々たるものですよ。

トピ内ID:4362504131

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貰えるみたいですよ

🐴
うまどし
条件や申請に必要な書類などは Survivors Benefits で検索するとソーシャルセキュリティーのサイトから見られます。申請は電話でも出来ると書いてありますから、日本からも申請できます。 ただ受け取れる条件が将来変わる可能性があるので、ソーシャルセキュリティーのオフィスに直接電話を掛けて聞くのが一番です。

トピ内ID:7881505496

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ご主人の生前の収入によります。

041
mimi
SSは働いていた期間や其の当時の収入によって金額に差があります。 アメリカの銀行口座に毎月定期的に振り込まれますので、日本へ帰国されても、口座さえ残して居られたら、問題ないと思います。 ただ、SSを貰うのは、早く申請すると、満額ではなく、20%とかカットされます。私は現在65歳ですが、66歳から貰うと満額です。後1年待っています。 主さんの年齢では、何歳から満額貰えるのか判りませんが、SSのオフィスでお聞きになった方が良いと思います。もし、満額貰えるまで、待てるようでしたら、生涯貰うものですから、其の年齢になるまで待たれた方が良いと思います。 アメリカのSSは、そこそこ金額が多く貰えますし、ご主人が働いて居られた会社からのリタイヤマネーもあるのではないですか?

トピ内ID:0394953159

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続きです

🐴
うまどし
ソーシャルセキュリティーのサイトからトピ主さんのケースに付いての冊子が見れます。以下のキーワードで検索してみてください。 "Your Payments While You Are Outside the United States" それからソーシャルセキュリティーのサイトにオンラインのアカウントを作る事をお勧めします。登録すると月に幾ら貰えるかがわかります。私の場合月に3千ドル以上貰えるようなので、家賃収入などと併せるとそこそこの生活は出来そうです。 金額の多い少ないに関わり無く、貰える物は貰いましょう。

トピ内ID:7881505496

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もらっている人を知っています。

041
natsu
近所にいる女性です。80歳近いと思います。60過ぎでご主人を亡くされて 日本に戻って来たようです。円相場と関係があるので円高の時は苦しいと言っています。彼女はアメリカ市民権を持っているのでもらえているのかもしれません。そのあたりは、最寄りのsocial security officeの窓口で色々教えてもらえると思います。電話で済ませると待ち時間が長かったり色々大変なので 直接出向くのがよいかと。

トピ内ID:9257561426

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友人のケース

041
モフ猫
トピ主さんの質問のポイントは日本在住でもサバイバル・ベネフィットが受け取れるか?ですよね。 友人のケースですが、2007年にご主人(早期定年でSSを受け取っていました)を亡くされた時、友人(専業主婦)は50代後半。 2年半後に日本に永久帰国されました。 彼女が60歳を迎えたのは日本です。 アメリカに銀行口座があり、60歳を迎えた年からサバイバル・ベネフィットを受理しています。 日本からどのように手続きをしたのか、当時詳しくは話さなかったので分かりませんが、「毎月アメリカの銀行に振り込まれて日本の銀行で引き出している。 生活が楽になった。」と言われてたのを覚えています。 ケース・バイ・ケースであったり規則改正があったりで、友人が受理=トピ主さんも大丈夫とは言い切れませんが、SSのWebを読んだ限りでは「米国在住者のみ受理可能」とか「外国在住者は受理資格なし」の条件はありませんでした。

トピ内ID:8607699999

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追記です

🐴
うまどし
私も定年後は日本に戻るつもりなので少し調べてみましたが、日本年金機構によれば: 「協定発効前は、日本に在住している人が協定相手国の年金を請求する場合、直接相手国の年金担当窓口に協定相手国の年金申請をする必要がありましたが、協定により、日本の年金事務所や年金相談センターでも相手国の年金申請書を提出することが可能になりました。」 振込みに関して: アメリカの年金は、毎月1回、支払いが行われます。 日本に在住している人は、以下の方法から選択して、アメリカの年金を受給することができます。 1. 日本円による、日本国内の銀行口座への振り込み 2. 米ドルによる、アメリカ国内の銀行口座への振込み

トピ内ID:7881505496

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米国年金受給中

041
あらら!
トピ主さん、まだご覧になっていますか? いろいろな意見が出ていますが、誤解のあるもの、過誤のあるもの等いろいろですね。 出来ればご自身で調べるのが良いかと思いますが・・・・。 1.日本での受給はもちろん可能です。   60歳になった時点で米国に居れば米国で、その後日本に帰国するのであれば、米国で転居届けと口座も変更するのであれば左様届けることになります。   日本に転居後に60歳となった場合には、まず、在京アメリカ大使館の年金課に電話で連絡してください。 続きます

トピ内ID:9497401053

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米国年金受給中

041
あらら
続きです 2. 受給資格の違い   上でどなたかが、日本の年金機構を通して申請と言うような事をおっしゃて居ますが、それは日米社会保証協約が発効する前に米国の受給資格である10四半期以下の掛け金支払者で日本の年金と通算して受給する人、もしくは、発行後であっても日本からの出向で5年以上米国に駐在し、米国年金に加入して保険料を納めた人(但し、10四半期以下)は、年金機構を通して申請します。   しかし、米国年金受給資格である10四半期以上の掛け金を払っている人は、発効以前、以降を問わず、居住地の米国年金(SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION)事務所に申請します。 要は、米国内なら各地の、海外ならばその地の米国大使館にある年金課に直接申請書類を提出します。 とは言え、ご不安でしたら、ご自身で近くの年金事務所にお電話でお問い合わせされたらいかがでしょうか?

トピ内ID:9497401053

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ヨコですが、不正確な書込みがあります

041
はろー
>米国の受給資格である10四半期 これ、正しくありません。 現在のソーシャルセキュリティの受給資格は10年です。 以前は四半期ごとにソーシャルセキュリティ税の納税額を記録していたので40四半期(1四半期=1クレジット、合計40クレジット)でしたが、現在の納税額の記録は1年ごとなので10年(1年=4クレジット、合計40クレジット)です。 この「四半期」は「アメリカの年金の相談受け付けます」と宣伝している弁護士のウェブなどでも誤った古い計算方法を示しているので惑わされないように。 >60歳になった時点で米国に居れば米国で これも正しくありません。 現在のソーシャルセキュリティの受給開始(FRA)は66歳で、今後段階的に2か月づつ67歳まで延びます。繰り上げ受給は62歳から可能ですが、生涯に渡って受給額が低く(最大30%減額)FRAまで待った場合に比べて10年足らずで総受給額が逆転し、また早期受給開始を選択するとFRA以前の所得によってはさらに減額があります。 日本での受給はもちろん可能です。お近くのSSAまたは社会保険事務所にお問い合わせください。

トピ内ID:0182218733

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日本でもらえます

041
絹の流れ
日本に永住帰国しました。 サバイバーズべネフィットについて   66歳から満額もらえます。   60歳から7割もらえます   障害があれば、50歳からもらえます 手続きは、アメリカでも日本のアメリカ大使館の年金課でもできます 日本で手続きして、日本の口座振込みになると、その日の為替レートが 適用されます。 私の場合は、アメリカで手続きして日本に帰国したので アメリカの口座に振り込まれます。 為替レートを考慮しながら、日本でひきだしています 色々、大変でしょうがご健闘をお祈りします

トピ内ID:3093804967

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横ですが

041
遅いかな?
「日本に永住帰国する」というのは、それまで(市民権を取らずに)永住権を保持してアメリカで生活していて、それを返還して日本に帰国、生活する。ということであっていますか?

トピ内ID:6010633181

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日本への永住帰国

041
絹の流れ
私の場合、アメリカの永住権を持っていました。 アメリカ再入国の手続きをせずに、日本へ帰国して 半年以上経過しているので、永住権は有効ではありませんが (テクニカリーには)正式には、グリーンカードの放棄(Iの407)の 手続きが必要とされています。 それから、日本で年金を受け取る場合の補足ですが アメリカの銀行のATMカードを持っていれば、日本のどこでも スターの印がある所では、そのカードが使えます。(郵便局にもあります) また、60歳で手続きした場合、66歳になっても7割のままで 満額になることはありません。ただ、物価上昇の対応による 昇給は、毎年受けられます。 重要なことは、毎年、年金受給資格の確認のレターが送付されるので アメリカで手続きして、日本に帰国する場合、住所変更をする必要が あります。アメリカ国外の住所変更は、オンラインではできないので ソーシャルセキュリティーのオフィスに出向くか、電話で連絡する 必要があります。この受給資格の確認を怠ると、年金がストップされるので 気をつけてください。

トピ内ID:5525615724

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