本文へ

オーストラリアでの永住権取得後

レス13
(トピ主 1
041
うるのん
恋愛
2012年10月にオーストラリア人のパートナーとパートナービザを申請し、2012年10月に永住権を取得したものです。しかし永住権取得後3か月で別れることになり、2013年の1月に一緒に暮らしていた家をでました。 仕事もあった為オーストラリアで今も暮らしています。 ところが先日元パートナーが婚約し、結婚する予定だと聞きました。 彼の婚約者もオーストラリア人ではないので、彼がスポンサーになるとの事。しかし彼は前に一度私のスポンサーになっている為、あと2年強は他の人のスポンサーになることはできないと思うのですが・・ そおして私自身のビザははく奪されてしまったりするのでしょうか。 永住権を取得した後に別れることになったので、これからも永住権を保持することはできますか? どなたかご存知であればお教えください。

トピ内ID:4681962137

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数13

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

こんなところで

🐧
petitmaron
こんなところで尋ねないで、役所に電話して尋ねてください。ここで誰かがレスをしたとしても、それを鵜呑みにして実際と違ってたらどうするのですか?

トピ内ID:6796809106

...本文を表示

永住権?

041
どら
ディファクトビザを申請されたんですよね? 2012年10月に初めてビザの申請をしたのであれば、同月に正式な永住権がおりることなんてまずないと思いますが? まず2年間のテンポラリーが出て、2年後に改めて正式なビザがおりるはずです。(昔はそうでした、最近のことはよく知りませんが) 正式な永住権でしたら、ビザのシールの下部に 『multiple travels. must not arrival after xxxx. holder permitted to remain in Australia indefinitely.』 と書いてあり5年間有効だと思います。 僕の周りに2年間のテンポラリーの期間で別れた人は一人もいないのではっきりとは言えないですが 2014年10月までに別れた事実が移民局にばれれば、恐らく今のビザははく奪だと思います。 どうしても永住権が欲しいのであれば元パートナーに、あと1年2ヶ月待ってもらうしかないんじゃないかなー。 そしてもし待ってもらえる場合は、再度ディファクト関係を証明しないといけない思うので要注意ですよ。

トピ内ID:2607452322

...本文を表示

永住権

🐧
南十字星
こんにちは。わざわざオーストラリアに移住して、辛い経験をされましたね。私も今オーストラリアに住んでいます(幸いビザの問題はありませんが)。 もし永住権(permanent residency)を取得されているなら、元パートナーの事情がどう変わろうと、剥奪されるということはないはずです。永住権ではなくpartner visaならパートナーと別れた場合、ビザが無効になるということはありえるでしょう。永住権をお持ちなら、元パートナーの動向に関係なく、安心してオーストラリアで生活できると思います。

トピ内ID:1487380807

...本文を表示

剥奪はない

湯けむり
と思います。 ただ気になったのが、ちゃんとした永住権なのかな? というのも、婚歴が永住権申請時に5年以上あればすぐに永住権取得できますが、 確か今はde facto とかprospectiveでまず受理され、5年後にちゃんとした?永住権が 取得できると思いましたが、その点はクリアでしょうか? もしクリアなら剥奪はないと思います。 ただ、先述したステータスであればイミグレーションからどうしたんだ? みたいなレターが来るかもしれませんが、別れの経緯を説明し、 この国で仕事を持って自立して生きていける自信と実力がある ということを書き、同僚や上司の推薦文を付ければ問題ないと思います。 イミグレーションには新住所教えておかないといけませんね。

トピ内ID:4532366955

...本文を表示

会社にスポンサーになってもらえませんか?

🐱
ねことぴあ
うるのんさん、こんにちは。 ご不安お察しします(涙) パートナービザを取得してから2年間はあくまで仮永住権で、2年後の2014年10月にパートナーとの交際が継続されている場合に、永住権への更新フォームが送られてきますので、お二人でサインしてイミグレにて永住権の取得になります。 うるのんさんの場合、すでにスポンサーの彼とは別れ、彼には新しい婚約者がいるので、状況はかなり厳しいと思います。元パートナーさんがイミグレに婚約者さんとのビザ申請をしたらば、うるのんさんの2014年10月の永住権への更新はキャンセルされるかと。。。 まだあと1年弱ありますし、うるのんさんの会社にビジネスビザのスポンサーになっていただけそうにないですか? ちなみに、元パートナーさんが現在の婚約者のスポンサーになれるのは、前回のスポンサー申請した日から5年後の2017年10月になります。

トピ内ID:1247175480

...本文を表示

どの段階の永住権でしょうか

🐶
みあ
もし質問が、パーマネントが出た後の話であれば、パートナーと別れたからといって剥奪されることはないです。 最近2-3年での経験ですが、豪のパートナービザは、 最初のビザ申請→すぐにブリッジビザに切り替わる→ (およそ1年後あたりに)テンポラリー取得→ (さらに1年後あたりに)パーマネント申請・取得 の流れです。 いわゆる「2年間のテンポラリー」というのは、最初の申請からテンポラリーが出るまでのブリッジ期間を含めてのことかと思います。つまり最初の申請からおよそ2年後にパーマネント申請の権利が発生するということです。 人によって1年が数ヶ月だったりもっとかかったりしますが、わたしの周りではおよそこの流れですね。 テンポラリー期間にパートナーと別れた場合は、その後のパーマネントはちょっと難しいと思います。なぜかというと、パーマネント申請の際に再度、ふたりの宣誓書のようなものを提出しなければならないからです。 かといって方法がないわけではないと思うので、まずはイミグレに相談に行くのが一番だと思います。 彼がスポンサーになれるかどうかはトピ主さんとは関係ない話だと思うので割愛します。

トピ内ID:4953680320

...本文を表示

トピ主です。

041
うるのん トピ主
皆さんご意見ありがとうございます。 すみません。訂正があります。 パートナービザを申請したのは2010年の10月です。 なので今は永住権を持っています。 元パートナーから連絡がきて、私たちの関係はセカンドステージ申請前の2012年の半ばには終わっていたと言われました。 永住権を申請する前に私たちの関係は終わっていたとイミグレに報告するつもりだと。もちろんセカンドステージ申請時にはきちんとお付き合いをしていました。 いったん永住権はおりているので5年間のパーミッションはあります。 しかしそういった報告を彼がイミグレにすることによって、罰せられたり永住権をはく奪されるかもしれないと思うと不安です。

トピ内ID:4681962137

...本文を表示

毎日さむいですね

me
オーストラリア7年住んでいます。 ビザがほしいと言う日本人の若い女性を多く見かけます。が オーストラリア男性とすぐに同棲しても、 正式な永住権をすぐ手に入れることは出来ないと思います。 2年以上一緒に住み、 2年以上同じ銀行口座を持ち二人名義の口座からお金の出金の確認が 認められて、 正式な永住権が得られる様です。 私は、リタイヤメントビザですが、2年前から、廃止されています。。

トピ内ID:9602619668

...本文を表示

Breakdown

041
タン吉
Immigrationの案内には、De-facto Visaで別れたら、スポンサーは移民局に通報せねばならないとありますが、Visa Holderはすぐにオーストラリアを退去する必要はない、とも書いてあります。 じゃ、そのあとは、については記載がないので、移民局に問い合わせが必要です。 豪州国籍・永住権者は、生涯二人までスポンサーになれるので、もう一人のスポンサーになっても、あなたには直接影響ないはずです。 いずれにせよ、正しい認識で適切に対処すべきです。

トピ内ID:1963249305

...本文を表示

なるほど

🐶
みあ
やっかいな男ですね。 セカンドステージの申請の際に出した書類には彼とトピ主さんのサインがあるはずですが…彼の言い分だと、虚偽の申請をしたということになるので、彼自身墓穴ですよね。 わたしも別にエージェントでもなく専門家でもないので、めったなことは言えないのですが… 家を出る今年1月まで、彼と生活を共にしていたという証拠はありますか? 共有口座、共同名義の公共料金請求書などでもいいし、同じ住所宛の郵便物などでもいいと思います。 その証拠の書類を持って、移民局オフィスに相談に行くのがいいように思います。 事情があって別れた元パートナーがそういう嫌がらせを言ってきたが問題ないか、とね。 トピ主さんの言うことが事実の通りなら、その男の言うことは辻褄が合わないので、移民局も理解してくれると思います。

トピ内ID:4953680320

...本文を表示

ビザ婚

041
フリーキックは俺に
その状況では永住権のためにパートナーになっていたとみなされても仕方ありませんね。お互いそういう気持ちがあったから結婚まで踏み切れなかったのでしょう。 永住権取得後3ヵ月では移民局も疑いますし、その彼もまたスポンサーになるのでしたら、彼もお金のためにスポンサーを繰り返しているとみなされます。 退去命令が下される前に永住権を返し、日本に帰国し、労働ビザで再入国するのが一番の方法でしょう。

トピ内ID:9547625877

...本文を表示

ちょっと検索してみましたが

🐶
みあ
移民関係の相談サイトをいろいろ見てみましたが、似たようなケースは多々あるらしいです。 で、結論から言うと、「心配ありません」という感じみたいですね。 元スポンサーが、一旦パーマネント(サブクラス801)が出た申請者に対して、ビザを剥奪させたり国外退去させたりといったことは、できないことになっているようです。(英語直訳調ですみません。日本語でうまく言えません) つまり一旦パーマネントが出てしまえば、本人は、スポンサー無しで独立して合法にオーストラリアに住める。パーマネント取得後の二人の間での争い事は移民局の関与することではなく、民事問題だという感じみたいです。 一度検索してみてください。

トピ内ID:4953680320

...本文を表示

珍しくないです。

041
ぷんぷん
うるのんさんみたいな状況で、そのままずっと永住してる人(男女問わず)を何人か知っています。 永住ビザがおりるまでの2年間が、ようするにパートナー関係を試す時期で、それを経て永住ビザがおりている訳なので、それを撤回されることはないと思います。元彼が「実は過去のビザ申請内容は無効だ」なんて今更言っても、むしろ前回は虚偽の申請をしたという発言になり、次の申請へのダメージになりえるんじゃないですかね。 もちろんイミグレや専門の弁護士に確認するほうが確実だと思いますが、フリーキックは俺にさんのように、不確かで少ない情報から適当な想像を言う人はいると思います。不安がらずに正々堂々と生きて行って下さい。 ちなみに、5年間のパーミッションというのは永住権ではなくリエントリービザのことですよね。

トピ内ID:5495484288

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧