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年末調整について

レス17
(トピ主 0
041
みい。
話題
こんにちは。 30歳パート勤務の主婦です。夫の扶養には入っていません。 家族構成は、私、夫、子供2人(小学生と未就学児 夫の扶養)夫の母パート勤務(夫の扶養)です。 年末調整の扶養申告で、夫の母を私につけて申告する事は可能でしょうか? 本来なら夫が3人申告するべきなのでしょうが、税金対策として扶養を分けて申告できるのか教えて下さい。

トピ内ID:3432061177

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意味ないと思います。

041
はるまま
現在の扶養は、子供手当の関係で15歳未満の子供は扶養控除の 対象にはなっていません。 小学生のお子さんは、扶養控除の対象ではないのです。 ですので、ご主人の方が収入が多いならば、お母様はご主人につけた 方が良いです。 平成24年度からそうなってるはずですが??

トピ内ID:5598150626

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要件を満たせばできます

041
アーモンド
・生計を一にしている ・お義母様の年間の合計所得が38万円以下  公的年金のみが収入の場合 65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以下 ・別居の場合には仕送りなどが確認できる書類が残っていること  (振込の履歴のある通帳・振込依頼書・現金書留など) 同居であるか、老親に該当するかで控除金額が変わります。 年齢は当年の12月31日の現況によります なので別居の場合には生計を一にしているという確認ができるか、もしくは確認できたとしてもご主人名義だったりと、少々判断が確定できない可能性もありそうです。 所得税の扶養と社会保険の扶養は別物ですので、お義母様をご主人の扶養に入れてお子様をトピ主様の扶養で申告するという手もあります。 扶養家族の申告内容は毎年同じでなければならないということはないので、主様ご夫婦の収入に合わせての税金対策でいいでしょう。 お得な方法は教えてくれないものですね。 私も一時夫の両親を夫の扶養に入れて子供を私の扶養にして申告したことがありますよ。

トピ内ID:3546032858

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出来ません。

041
経理
大前提として扶養の条件が、「扶養していること」ですよ。 >夫の母パート勤務(夫の扶養) これは、ご主人の扶養親族として社保の扶養に入っているということですね。 社保の扶養に入っていて義母の収入が103万未満なら 当然ご主人に「扶養されている」のだから税法上の扶養者もご主人になります。 ちなみに、これは月あたりで計算していますが 主さんの給与が月額20万とすると扶養1人で1,630円控除 夫の給与が月額40万とすると扶養1人で3,240円控除 累進課税ですので所得が多いほど税額が高くなりますが 夫の給与が主さんの給与の倍だとしても税率は倍にまでなりませんので それを加味しても所得の多いご主人を扶養者とした方が得だと思います。

トピ内ID:4966792637

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条件にあてはまれば可能

041
ねずみ
詳しくは国税庁のHPで確認してください。「扶養控除」で検索すると上の方に国税庁のページが表示されます。 ところで主さんはパート勤務とのことですが、義母を扶養に入れて、場合(同居老親であれば)によっては58万円の控除を受けることができますがパートの給料はそれだけの控除を受けて戻る税金が有るほどの額ですか?また、ご主人よりも年収が上ですか? 例えば同居老親として58万円の扶養控除があるとします。 一方の所得金額(給料の額とは違います。詳しくは国税庁HPへ)が195万、もう一方が500万としましょう。 58万の扶養を入れない場合の税金は 195万→97,500円 500万→572,500円 58万の扶養を入れた場合の税金は  137万→68,500円 442万→456,500円 195万に扶養を入れて戻る税金は29,000円 500万に扶養を入れて戻る税金は116,000円 です。その差、87,000円。 所得税は超過累進税率なので税率の高い方の扶養にした方が税金対策にはなりますね。よく考えてみてくださいね。

トピ内ID:3173436180

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できません。

🐤
ku
扶養していない人の申告はできません。 ご主人のお母様はご主人が扶養に入ってるのですよね?

トピ内ID:0583824293

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できません

041
きょん
扶養は主たる生計維持者に帰属するものなので、トピ主さんが生計維持者でない限り扶養はできません。

トピ内ID:3133794432

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できますよ

041
麦茶
ご記載の通りにもできますし(義両親扶養の場合は、同居が必須なのでご注意を) 子供を一人ずつ扶養するということもできます。 うちの会社でも、実際に子供二人を夫婦で一人ずつ扶養にしてる人がいます。 大丈夫ですよ。

トピ内ID:0658511168

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多くの方から同じレスがつくと思いますが

041
mika
まず、お子さんは16歳未満なので、控除対象扶養家族ではありません。 簡単に言うと扶養家族としてカウントされません。 なのでご主人の扶養家族は夫の母のみです。 しかし夫の母も年収が103万円以上なら旦那様の扶養家族にはなれません。 また扶養家族は「主たる所得者」に入るのが原則なので、みいさんの収入 がご主人よりも多いならみいさんの扶養家族にしてもいいですが、そうで なければご主人の扶養家族にしたほうが、税額還付がみいさんよりも多い と思います。

トピ内ID:1635674990

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できますよ

041
mamo
社会保険や会社の扶養手当などと違って、税法上の扶養はトピ主さんにつけられると思います。 でも、義理の関係ですよね? お子さん一人を税法上だけトピ主さんにつけて、あとは旦那さまとかの方がスッキリしませんか?

トピ内ID:1225873455

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レスします

041
ryu
>本来なら夫が3人申告するべきなのでしょうが 年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止されています。 トピ主さんのご家庭だと、ご主人のお母様のみが扶養控除の対象となります。 従って、扶養を分けるにはなりません。

トピ内ID:8862020562

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出来るとは思いますが

041
もっち
義母さんをトピ主さんの税金上の扶養に出来るとは思いますが 旦那様の扶養のままの方が税金上はいいのでは?? 子供さん2人は16歳未満ですので、所得税において扶養控除の対象ではありません。(住民税では扶養対象ですが・・・) トピ主さんの方が所得が多いなら税金対策になるとは思いますが 違うなら旦那さんの所得税、高くなってしまい 税金対策にならないと思うのですか?

トピ内ID:3220313932

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可能だと思いますが。

🐱
しろねこ
わざわざ今からご主人の扶養から外して、トピ主さんに入れるのは面倒ではないですか? ご主人のお母様の収入証明とか扶養を外れた証明書が必要になると思います。 理由を聞かれたり、パート先の担当者に面倒がられるかも。 また、税金対策であれば収入の多い方の扶養になったほうがお得です。

トピ内ID:8914942762

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ダメでしょう

🐱
ゆーかり
これを機に、あなたの扶養に移すのでしょうか? 社会保険など。 社会保険の扶養と連動していないと、源泉所得税関係のみというのは ダメだと思いますよ。 会社の人事(総務)からハネられると思います。

トピ内ID:1576665047

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可能か不可能かなら可能

041
MIN
税理士事務所勤務です。 所得税だけ考えればできます。 条件はとりあえず「同居していて家計が一緒なこと」。 ただ、主さまの収入がご主人以上でないと 損とは言いませんが得にはならいと思います。 収入が多い人に扶養を付けるのが原則です。 ただ、ご主人の税金が住宅ローン控除などで所得税・住民税ともゼロになってしまうなら、主さまのように奥様に付ける方が世帯全体の税金が安くなることはあると思います。 ただ上記のようなケースはあまり見ませんので、やはりご主人に付けた方が税金対策という点では良いと思いますけど・・・

トピ内ID:0320893377

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MINさんへ

041
ねずみ
他の方の間違いはともかく、「税理士事務所勤務」と謳いながら間違ったことを書くのはどうかと思いレスさせていただきます。 所得税法上、扶養控除を受けるため要件となる「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではありません。国税庁HPで確認していただくか事務所の先生に確認してみてください。 MINさんの書き間違いであれば、わざわざ指摘して申し訳ありませんでした。

トピ内ID:8056892274

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ねずみさんへ

041
MIN
申し訳ございません。嘘を書くつもりはありませんでしたが トピ主さまは実務的な事を知りたいのではないかと思いましたので 「とりあえず」「所得税だけ」と前置きして書きました。 私がチェックする際には、もし普通に収入がある夫が居るのに義母を扶養にしたいと言われれば まず同居か確認し、理由を聞きます。(税金対策など) 別居なら施設かどうか、本当に生計が一なのか確認します。 実母ならともかくなぜ義母を?という疑問があるからです。 そして妻の会社が社会保険に加入していれば、社会保険の扶養に入れるかどうかの確認をするように経理担当者へ提言します。 ちなみに同居の場合でも義母を社保の扶養に入れるには少し手間がかかります。(別居だと入れたかどうか・・・) そのように経理課や会計事務所に家庭事情を根掘り葉掘り聞かれるのは普通はわずらわしいと思います。 ちなみにお尋ねするほうも心苦しいのです。 なので、最も簡単に扶養を移動できる条件として同居と書いてしまいました。 申し訳ございませんでした。 主さまにも、横に盛大にずれてしまい本当に申し訳ございませんでした。

トピ内ID:0320893377

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MINさん&トピ主さんへ

041
ねずみ
MINさんへ 丁寧なお返事どうもありがとうございます。「生計一」と「同居」について知らない人が聞くと余計に解釈に迷うと思ったので細かい言葉の隅までつついてしまいました。申し訳ありません。 トピ主さんへ 「所得税」と「社会保険」では管轄も違いますし扶養の条件も違います。意外と知らない人は多いのでレスをそのまま鵜呑みにせず、また詳しい人からのレスでも素人に分かりやすいように細かい部分を省略して書いてくださっていると思うので、またそれも判断に迷うケースも有り得ると思います。なので皆さんのレスを参考にしっかり自分で納得のいく方法で調べてみて下さいね!

トピ内ID:8056892274

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