ネットで検索してみたのですが、なかなか私のようなケースにあたらなかったので、詳しいかた教えてください
夫はサラリーマン厚生年金です
私は個人事務所に勤務して夫の扶養外で働いていますので、国民年金1号
健康保険は夫のものにはいっています
雇用保険は加入しています
来年はじめに出産予定なので、産休・育児休暇で来年いっぱいお休みをいただくつもりですが
この間は収入がありません
この場合は夫の扶養にはいれるのでしょうか?
退職ではなく、休職扱いでは扶養になれずに、国民年金の保険料を納めなくてはいけないのでしょうか?
休職中でも雇用主は雇用保険をはらうのでしょうか?
(雇用保険は全額雇用主がしはらっています。私の給料から引かれているのは所得税のみ)
詳しい方がいらっしゃったら教えてください
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