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マンションの中古物件について

レス10
(トピ主 1
😣
ちょこれ
話題
築13年の中古マンションを購入致しました。 先日引き渡しの契約が終わり、マンション内に入ってみるとトイレから水漏れしてるのを発見しました。 不動産会社へ問い合わせをしたところ、 契約書に「隠れた瑕疵については責任を負いかねる」と記載(つまり瑕疵担保責任免責)されているし、中古物件だから買主の方で修理をしなくてはいけない。 と言われました。 しかし、引き渡し1日も立っていないのに隠れた瑕疵なのでしょうか? こういった場合、買主が修理代をもたなくてはいけないのでしょうか? 知識が貧しいので知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:7368255030

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残念ながら…

041
モーゼは10階
業者の言う通りです。 1日経とうが100日経とうが、使ってみないと解らない事です。 現状ノークレームとは、そういう事です。 または、重要事項説明書に付帯品の記述はありませんか? 例えば、浴室良好・トイレ洗面良好などと書かれてませんか? あれば、そこから突っ込んでみては?

トピ内ID:7990781944

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国民生活センターか消費者センターに相談。

🐤
ぴよ
中古マンションを購入後まもなく不具合が結構見つかり、憤慨して国民生活センターに相談したことがあります。中古マンションを不動産会社の仲介で買う場合、大手でも「現状渡し」が当たり前で、購入後に不具合が見つかっても、買い手が自腹で修理するしかないとのことでした。 でも、契約前に、マンションの施設設備に破損や故障がないかを自分の目で確認する「現状確認」の機会は設定されなかったのでしょうか?だったらおかしいと思います。それに、そんな明らかな水漏れが「隠れた瑕疵」と言えるのかについては、トピ主さんのおっしゃるように、争う余地があるように思います。契約書を持って、お住まいの地域の国民生活センター、もしくは消費者センターに行き、見てもらうのがいちばん良いと思います。遠方なら、電話でも相談はできると思いますよ。 ちなみに、うちの場合は、現状確認はあったのですが、素人がちょっと見たくらいでは気づかない(しかし、安全上、早急に修理を要する)不具合でした。

トピ内ID:9669870003

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実はそうなんです・・・

🐤
いんこ
中古マンション取引は、契約が済み 引き渡された時点で、売主の責務はゼロになります。 トピ主さんは、引渡し前に水漏れをチェックして 値引き交渉するか、「修理してくれなければ買わない」と 契約破棄を主張するしかなかったのです。 マンションは、上モノには値が付きません。 法的な書類上は、そのマンション敷地内の専有部分 (部屋の広さ分)の「所有権」を売り渡すという形になります。 だから極端な話部屋をキレイに住もうが、不備だらけで汚くしようが、 売主が決めた値段で納得する購入者がいれば取引成立します。 所有権を購入後、部屋の仕様についてモノを申すことはできません。 残念ですが、修理はトピ主さんで持つしかありませんし、 不動産会社も何もしてくれません。 売主に直接「修理代気持ち返して」と交渉するのがせいぜいですが、 そういうトラブルを回避するため不動産会社を間に入れるのですから、 多分無理でしょう。 我が家も中古マンションに興味がありましたが、 その手のトラブルに対処する労力と、アフターサービスがある 新築との差額を考えたら 新築のほうがいいと思い直したクチです。勉強代と思って・・。

トピ内ID:8578401307

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不動産業者の加盟団体に問い合わせる、と言う。

041
kp
法以前の話として、通常はたとえ中古であっても引渡し前に動作確認をして、 商品として成立しているものを販売するのが商道徳というものです。 担当者が確認を怠った自分のミスを隠すための言い訳をしてるのでしょう。 これが見えない瑕疵にあたるのか、 引渡し後1日が買主側の過失にあたるのかが判らないので、 御社が加盟している協会に問い合わせます、と言えば 手のひらを返した対応になると思います。

トピ内ID:8049297788

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うーん

041
まるぼーろ
お気持ちはわかります。 ただ、免責と明示されていたのなら、よく注意し細部まで見たうえで買うべきだったので、買主の自己責任になってしまいます。 逆に考えると、築13年でしかないのにわざわざ瑕疵担保免責にしている時点で怪しい物件だったと思います。 もちろん売主も知っていた可能性が高いとは思いますが、まともに裁判しても勝てる可能性は低いと思います。 攻めどころがあるとすれば、その瑕疵担保免責について、重要事項説明の時にあまり説明をされなかった・適切な説明を受けられなかった等のことがあれば、その部分が切り口になりえます。 あとは、売主が不動産業者であればまた違った攻め方もありますが、おそらく個人でしょうね。 あとは、修理をしたうえでダメもとで少額訴訟くらいでしょうか。

トピ内ID:9092818894

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トピ主です。

😣
ちょこれ トピ主
貴重なご意見等ありがとうございます。 大変勉強になります! やはり買主が修理代持たなくてはならないのですね・・・ 現状確認の書類にはトイレの水漏れ等の記載は一切なく、全て問題なしと記載されてありました。 一応消費者センターにはメールで問い合わせてみています。 中古物件を購入するのに素人ではわからない契約等がいっぱいあり、今回は大変勉強になりました。 他にもこうすればイイ!等ありましたら教えて下さい。

トピ内ID:7368255030

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残念ですが…

041
元不動産業者
民法では、売主には瑕疵担保責任があり修復義務があります。 しかし、個人売買では合意にもとづき瑕疵担保責任を制限することができます。 今回は、瑕疵担保責任を免除するという条項に、トピ主さんは同意しているわけです。 免除する、という条件で安く買っているわけですから、修復を求めることはできません。 一日もたっていないのに隠れた瑕疵なのか?と書かれています。 ピヨさんも、隠れた瑕疵といえるのか疑問?と主張されています。 お二人とも大きな勘違いをされているようです。 これだけ明らかな瑕疵は、隠れていない瑕疵だ、だから、隠れた瑕疵について免責だとしても、 これは該当しない、と主張されているのかと思いますが、隠れた瑕疵に該当しないと主張するのは、 修繕費は買主であるトピ主さんが負担すべきものだ!と主張するのと同義ですよ。 瑕疵担保責任とは、買主が購入時に確認できなかった隠れた瑕疵について売主が責任を持とう というものです。隠れていない瑕疵については、買主が確認できたはずなので、売主は最初から 責任をもつ必要がないのです。 隠れた瑕疵ではない、と主張すれば、相手は喜んで同意することでしょうね。

トピ内ID:8915660329

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ちょっと、難しいかもしれませんが、・・・

頑張って下さい。
 折角購入したマンションが初日でトイレの水漏れ発見ではさぞがっかりしたことでしょう。お気持ちを察します。  不動産会社のいうとおり、隠れた瑕疵であれば「隠れた瑕疵については責任を負いかねる」との特約事項があるかぎり、売主責任を問うのは難しいと思います。 ただ、トピ主さんがすぐに見つけることが出来たトイレの水漏れは隠れた瑕疵ではないのではないでしょうか。 不動産会社にこれは通常生活していればわかることであり、不動産会社に売主さんから聞いていませんでしたかと尋ねてみて下さい。 もし、聞いていて買主に説明をしなかったのであれば、不動産会社の不手際になると思います。(不動産会社になんらかの責任があると思われます。) 聞いてなければ、売主は知りながら告げなかった事になり告知義務違反で責任を追及できるかもしれません。  これは交渉力にかかってくるような気がします。売主か不動産会社のどちらかが修理をしてくれる可能性も若干あるかもしれません。

トピ内ID:1082374278

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それなら

041
まるぼーろ
>現状確認の書類にはトイレの水漏れ等の記載は一切なく、全て問題なしと記載されてありました。 ということであれば、十分争う余地はあると思います。 問題があるにもかかわらず故意に問題なしと記載し、瑕疵担保免責で責任を逃れようとしたのではないかと主張できると思います。 各都道府県に相談窓口の担当部署がありますので問い合わせてみてください。 (市町村ではありません。不動産取引を所管するのは都道府県です) 業界団体の窓口もありますが、どちらかといえば都道府県の方をお勧めします。 なお、横道ですが、レスに見られた「マンションは、上モノには値が付きません」これは間違いです。 老朽化していれば別ですが、原則は値がつきます。

トピ内ID:9092818894

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残念ですが

041
おじさん
設備品の状況等を記した書類を貰うはずなので、そこでトイレについて問題なしと、言及していれば、交渉できると思います。 ただ、トイレの水漏れなら、ご自分で新しいのを入れ替えて、気分よく使った方がいいような気もしますが?マンションの金額に比べて微々たるものですしね。 所有者にかけあって、いつまでも交換されない状況も苦痛でしょう。 お気の毒です。

トピ内ID:2394136559

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