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遺言書 書いてはみたものの…

レス10
(トピ主 1
041
ノシシ
話題
同い年で好きだった作曲家が年末に急逝し 死に対して 真剣に考えるようになり 遺言書を作りました。自筆で日付、実印… はて? 亡くなってから 私の筆跡であると判断されるのは実印? 悪意のある身内が私の実印を押印して その身内に有利な「私の遺言書」を作ることも可能かと怖くなりトピを立てました。お力を貸してください。

トピ内ID:2720290432

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偽造が心配なら

041
ねこぱんまん
遺言書の捺印は、実印でなく認印や三文判でも可です。 偽造されるのが心配でしたら、手間と費用はかかりますが、 公証役場で公正証書遺言を作成なされば良いと思います。

トピ内ID:9290393238

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本屋さんで

041
ハタハタ
遺言書の書き方の本でも買ってみてください。 何種類かありますし、内容の表現についても、きちんと勉強してからの方がいいと思いますよ。

トピ内ID:0261468304

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それとこれとは別問題

041
匿名
トピの内容から、自筆証書遺言で間違いないと思うのですが、「遺言であること」と「(その遺言は偽造だから)無効だと争うこと」とは全く違う問題なのです。 ざっくりいいますと、公正証書遺言以外は家庭裁判所において、遺言の検認手続をしなければなりません。家庭裁判所で、相続人の前で遺言を開封し、「これはトピ主さんの筆跡ですか?」とか聞かれるときいています(実際身内でやったことがないので聞いた話です)。でも、疎遠だと「よくわかりません」ってことになっちゃいますよね…。 検認手続の時点で、偽造だから無効だという騒動になった話も聞いたことはないです。その後改めて遺言が無効である裁判を起こした話は聞いたことがあります。 あと、印鑑は実印でなくても良いとされています。ただ、印鑑の偽造という観点では、実印のほうが良いのではないかな…と思いますが。 また、親類に遺言を改ざんされる恐れがある場合は、お金はかかりますがきちんと法律相談を受けるなり(法テラスあるいはお住まいの地域の弁護士会にお問い合わせください)、最初から公正証書遺言にしたほうが(公証役場でお調べください)良いのではないかと思います。

トピ内ID:4003162985

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公正証書

ピカピカ
市役所に問い合わせて相談の上「公正証書を作成」してもらいましょう。 有償ですが、何度でも書き換えも出来るので安心です。 基本、子供が結婚したり孫が生まれる度に書き換えるものかと。 幾ら実印だの通帳だの管理していても高齢になって認知症になれば汚い心の親族などに 容易く騙されて財産を取られますよ。しかも騙した相手に感謝までしている人を知ってます。 認知症だから分からないんですよね。ご注意下さい!

トピ内ID:6913180170

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公正証書に

041
うるる
遺産についての争いが心配な相続人がいるのなら、公正証書遺言にしたらいかがですか。 それが一番です。 とはいえ、遺留分のある相続人は、遺留分減殺請求する可能性はあります。 あくまでも遺産額にもよりますが。

トピ内ID:3886373347

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公正証書遺言

041
うさ
それなり資産があり 相続人やそれ以外の人に法定相続分に従わない配分を希望なら公正証書遺言をお勧めします。 資産に準じて料金がかかりますが 安心です。 信託銀行では 預金者が亡くなった後の資産をあらかじめ決めておいた人に相続させる手続き代行もしています。 それほどの遺産もなく 気持ちを伝えたいなら その遺言書で一番得をする人に遺言書があることを伝え トピ主が亡くなったら家庭裁判所で手続きをするように説明しておくとよいと思います。 実印が押してあっても 明らかに筆跡が違うと家庭裁判所で捏造とばれると思います。 自筆遺言書は定められた項目が抜けていると無効なので よく確認してください。

トピ内ID:3727681550

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疑問があります

041
馥郁
私も遺言状には関心がありますが、最も大事なことは、遺言の内容を実行してくれる信頼できる人物を 指定しておくことだと思います。 いくら公正証書にしてもその点を放置すると、遺族の勝手にされてもどうしようもないのでは? と思うんですがどうなんでしょうか? 詳しい方のご意見を伺わせてください。

トピ内ID:3146737280

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遺言執行者について

041
匿名(ただし素人)
横になりますが、馥郁様の >その点を放置すると、遺族の勝手にされてもどうしようもないのでは? もちろんそうです。 ですので、専門家に相談したりした場合、遺言には「遺言執行者」(弁護士など)を指定しておくのが通常ですが、指定されていなかった場合は、家庭裁判所に、「遺言執行者の選任」を(利害関係人が)申し立てる必要があります(詳しくは、裁判所のHPをご覧ください)。 今ですと相続人等が金融機関から引き出すにあたって1遺言と遺言執行者の選任がセットになっていること、2(誰か1人が手続するのであれば)相続人全員を代表した委任状を持った誰かがいること(金融機関によって所定の書式があったり、遺産分割協議書の写しを要求されるなど) などと昔に比べてかなり厳しくなっているはずです。 自筆証書遺言があっても揉み消されたらどうしようもないですし、遺言があっても相続人全員の一致があれば違う内容での協議ができますが、それを心配したらきりがない。 とりあえずトピ主さんは、お書きになった遺言を、一度専門家にチェックしていただいたほうが良いと思いますよ。

トピ内ID:4003162985

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匿名さま

041
馥郁
丁寧なお答えありがとうございます。 私はクリスティのミステリが大好きで、小説の中ではお抱え弁護士がきちんと処理してくれるので 正式な遺言状があれば一件落着なのですが、一般庶民にはなかなか難しいですね。 またトピ主さま、勝手に便乗して失礼いたしました。

トピ内ID:3146737280

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ありがとうございました。

041
ノシシ トピ主
皆様からの貴重なご意見 ありがとうございました。子供がなく 兄弟とも疎遠ですので、私の死後 妻の負担を少なくしたい思いがあり トピを立てました。公正証書も必要ですが、自分の資産を妻にシフトする 有価証券の現金化 そういったことも考えています。ご指導 ありがとうございました。

トピ内ID:2720290432

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