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遺言書について

レス20
(トピ主 2
💰
JIJI
話題
還暦を過ぎたジイサンです。 最近そろそろ就活の年齢かなと思い、遺言書を作りました。 大した財産もないので、パソコンで10分もかからないで出来ました。 日付と名前を自筆で記入して実印を押し、封筒に収めたんですが、後で遺言書の書き方入門を読んだところ、自筆となってました。 本文をパソコンで作った遺書は無効なのでしょうか?

トピ内ID:4149158091

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無効です

🐱
love
きれいに仕上げることよりも、間違いなく本人が書いたことが重要だからです。 ちなみに・・・実印である必要もありません。

トピ内ID:2365915890

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自筆の方が無難です

🐧
ペンペン
民法968条1項は,自筆証書遺言は,遺言者が,全文・日付・氏名を自書して,印を押さなければならないと規定しています。 「自書」というのは,遺言者本人が書くことであって,パソコンなどで印刷したものは「自書」にはあたらないと考えられています。筆跡から遺言者によって書かれたものであるということが分からないからです(遺言者は死亡してしまっているので「あなたが書いたものですか?」とは確認できませんからね)。 もし,ちゃんと効力のある遺言書を作りたいというのであれば,自分の手で書いた方が確実です。今の御時世,パソコンでもいいじゃないか! という気もするのですが,それで問題に巻き込まれるのは相続人(トピ主さんの妻や子)になることをお忘れなく。

トピ内ID:0315393770

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何故に遺言書?

041
美紀子
就活に何故に遺言書なんでしょうか? 後々残されたご家族がもめないようにでしょうか? ならば生前葬もおやりになり墓石購入も考えられたらいかがですか? 完璧ですよ! 本題ですが 自筆でもパソコン文書でも印鑑とサインがあれば本人と断定され大丈夫と思いますが 長生きしてもらいたいですね

トピ内ID:1911342678

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はい、無効です。

041
未確認歩行物体UWO
本文のみならず一部でもパソコンで出力したものであれば無効です。 でも下書きにはなるのだから無駄ではないでしょう。

トピ内ID:9732604941

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YES

🐧
暑いの嫌い
無効です。 有効な自筆遺言でも、箱に閉まっておくと誰にも発見されないかもしれません。 また、発見されても、不利だと思えば破棄されてしまうかもしれません。 公正証書遺言を作成し、トピ主の相続で財産をもらえる方に、遺言書の存在を お知らせしておくと良いです。 自筆遺言にこだわるなら、一番多く受け取る方に預けておくのが確実です。

トピ内ID:8516698942

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最初に調べなかったのでしょうか!

041
アリス
パソコンで作ったものは本当にその人が作ったかどうかわかりませんので、たとえ自筆のサインがあったとしても無効です。 面倒でも自筆で作り直しましょう。

トピ内ID:6373658493

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無効です

041
sh
民法で、自筆の遺言は全文を自筆で書かなければいけないとなっています。 以下、民法より抜粋 --- (自筆証書遺言) 第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

トピ内ID:5147304655

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秘密証書遺言なら…

041
匿名
ズバリ、今のままでは無効でしょう(自筆証書遺言としては)。 しかし、「秘密証書遺言」なら一応パソコンで作っても大丈夫です。 でも…また聞きの話ですが、自筆証書遺言で、いざ家庭裁判所で検認手続をしたら、ある条件が欠けていたので無効だった(ので結局法定相続で遺産分割協議した)という話を聞いたことがあります。秘密証書遺言も、専門家が入らない状態で作ったのであれば、何か法的に無効であったりする可能性があるかもしれません。 どのみち秘密証書遺言も公証役場で手続が必要になりますので、一度お近くの「公証役場」で相談してみること、あるいは一度お住まいの地域の弁護士会で、法律相談を受けることをおすすめします。自筆証書遺言を作るのであれば、やはり有効なものを作りたいですよね。それに、公正証書遺言はお金と証人が必要なことが難がありますが、またこれもまた聞きの話ですが、公証人さんの話によれば、「相談する人が恐れるほどお金はかからないし、後の手続きや保管について考えるなら、公正証書遺言が一番なんだけどな…」だそうですよ。

トピ内ID:6111689842

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無効です

🐷
もうすぐJIJI
入門書に書いてあったでしょう? 自筆遺言って使えないものが多いです あとの手続きも面倒なんですよ 専門家に相談して、しっかりしたものを作ってください 遺言書と遺書は違います 「就活」って書いてありますが、「終活」ですね

トピ内ID:8393511833

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公正証書が確実

041
パープル
公証役場で公正証書を作成する事をお勧めします。例え裁判沙汰になっても絶対的な効力があります。

トピ内ID:5858372221

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トピ主です

💰
JIJI トピ主
レスありがとうございます。 やはり、全文自筆が必要ですね。ほとんど手書きをしなくなったので、字が下手で恥ずかしいですね。実際書いてみたら誤字だらけです。 何故、遺言書かという質問がありましたが、できるだけ沢山、妻に残したいからです。 墓は祖父の代からのがあります。 妻から「ちゃんと葬式をやってあげるから」と言われましたので、葬式の心配はしておりません。妻は私より長生きすると確信しているようです。

トピ内ID:4149158091

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自筆遺言書の保管は

041
三日月の夜に
既に他の方も言われているように、パソコン入力した遺言書は 無効です。 また自筆遺言書にしても、相続人が保管すると紛失したり偽造する 恐れがあるため、公証人役場や弁護士に保管を依頼し、このことを 相続人に予め知らせて置けば万全でしょう。 私は一応、パソコンで入力し印刷したものを弁護士の所へ持参し、 それを元に遺言書作成を依頼するつもりです。

トピ内ID:0217161002

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保管に付いて訂正

041
三日月の夜
自筆遺言書の保管に付いて訂正します。 公証役場や弁護士への 保管は遺言書作成を依頼した時のことで、自筆遺言書の場合は銀行などの 貸金庫に保管する方法か、または信頼の置ける第三者に保管を依頼する方が 良いようです。 大変失礼しました。

トピ内ID:0217161002

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終活ですね

041
セイウチ
まず、就活ではなくて終活ですね。 遺言書ですが、自筆遺言証書の場合、 現行法では全部自筆でないと無効です。

トピ内ID:2772566220

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もしかして

041
みそかの月
就活ではなく、死活ですか? 秘密証書遺言書なら 署名捺印すればパソコンでも代筆でもOKみたいですよ。 でも証人だの記録だのなんだの面倒のようです。 自筆の遺言書がお手軽でしょうね。

トピ内ID:2679925278

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自筆がいいです

041
moon
パソコンで打ち込んだものでも、 サインが自筆とかでもなんとかなりますけど、 総括と就活の誤字があるようなので、 意志が遂げられるとは思えないです。 しかるべき法的事務処理をしてくれるところ、 公証役場、司法書士、弁護士などに委託された方が無難だと思います。

トピ内ID:9293661136

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公証役場

🐴
ななし
パソコンで作成した遺言書は、たとえ署名が自筆でも無効です。 遺言で確実なのは、公証役場で作った「公証遺言」です。 自筆の遺言書の認証管轄は「家庭裁判所」ですが、公証役場は「地方裁判所」所属です。 公証遺言を覆すことはまず無理です。 自筆遺言は、その保管者を巡って裁判になることが多々ありますが、公証遺言にしておけば安心です。 費用も5~6万円で済みます。

トピ内ID:0762327362

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公正証書

041
ポメちゃん
自筆証書遺言の条件は、 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可) 日付と氏名の自署 押印してあること(実印である必要はない) 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、 これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならないということですから。 現状では、無効と思われます。 公正証書遺言は、 遺言内容を公証人に口授し、 公証人が証書を作成する方式。 この公正証書の下書き的に、利用するというのはアリかな? 遺言の内容を打ち合わせする時に、口授で、いきなり伝えるのでは、伝えもれがあるかも知れないので、 事前に整理して、メモしておくといいかも? 更に、遺言の内容を確実に実現するためにも、 遺言書を作成する際には、 遺言執行者を選任したほうがよいでしょう。 遺言により遺言執行者が選任されている場合、 この場合、各相続人は相続財産 の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。 さらに、相続人やその他の者が相続財産を勝手に売却した場合、 その売却行為は無効となります。

トピ内ID:1017508862

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トピ主です

💰
JIJI トピ主
みなさまのレスありがとうございます。 「就活」についてのご指摘、ありがとうございます。 私としては、向こうに行って三途之川の船着場の整理員か、閻魔庁の書記官にでも応募しようと考えておりました。 妻は「そんなに働かなくていいよ」とやさしく言ってくれますが、本心は「家にいないで働いて欲しい」と思っているようです。

トピ内ID:4149158091

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自筆証書遺言のメリットとデメリット

041
ジュリー(行政書士)
自筆証書遺言とは ・遺言者自身で作成できる一番簡単な方式による遺言書 ・遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自分で書き、押印することで成立します。(押印は認印でも可) (メリット) ・手軽に無料で作成できます。 ・遺言書の内容・存在を秘密にできます。 (デメリット) ・全文自筆で書かなければならず、ワープロなどで作成したものは無効となります。 ・遺言書が紛失する可能性があります。 ・偽造や変造される可能性があります。 ・故人の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。 ・方式違反によって無効になる可能性があります。 最終的には、検認手続き不要で安全確実な公正証書遺言をお勧めします。

トピ内ID:8822118110

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