ネットで調べたのですが分からないので詳しい方いましたら教えて下さい。
我が家は義理父・夫・私・息子の4人暮しです。
義理父が余命3ケ月で入院中です。まだ亡くなっていないのに不謹慎なのは分かってますが、遺族共済年金についてですが。私自身調べた所、配偶者がいない場合は子・孫と順番があるみたいなのですが、主人は障害者で既に年金をもらっています。仕事もしてますが微々たる物で、義理父が大黒柱でした。この場合主人は受給資格なしとして孫である息子に権利がまわる物なのでしょうか?まだ亡くなってもいないのに組合には電話しにくく、ここでお聞きしたいのですが、宜しくお願いします。
トピ内ID: