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アルバイトの有給について(相談&アンケート)

レス10
(トピ主 2
041
ruru
仕事
開いていただきありがとうございます。 3年ほど前に起業しまして家族+正社員2名だけでやっていたのですが人手が足りなくなりこのたびバイト(1日4時間x週5日)の求人を出しまして3名お願いすることになりました。 バイトさんの有給をどう扱うか現在検討してまして 1 自主申告でとってもらってその人だけに有給1日あたり+3200円(自給800円x4時間)その月の給料に上乗せ 2 毎月の給料はそのままで夏・冬に有給分を半年分づつ賞与のような形で渡す(1年で10日だとすると夏2万・冬2万 みたいな形でみんなに) 金銭面だけでいうと1のほうが少ない出費になりそうですが管理めんどくさい+言わない人は少ないってのも?なので2を思ったのですがこれってOKなんでしょうか? ちなみにバイトの人は休みたいときはいつでも休めるシステムです。 アンケートなのですがみなさんの会社ではバイトやパートのかたの有給はどうしてますか?

トピ内ID:6204227582

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アンケート(笑)

041
ano
その前に労基法を読みましょうよ。経営者さん。

トピ内ID:5177111421

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2は有休の趣旨から外れてますし

041
かぼす
有休って週休以外にも体を休めるためのものでしょう? 2だと禁止されてる「有休の予約買い上げ」になりませんか? 有休が権利だと思ってなくて使わない人も居るでしょうけど、 そこまで雇用主の方が気を使わないといけないのかな? ただ、有休の申請のやり方などのルールを定めてもらわないと申請できない雰囲気になりますね。 私の今の仕事では、週5日勤務なので、来月のシフト希望届に「休」と入れたら基本有休になります。 どうしても有休足りなけりゃ欠勤もしくは土曜出勤のかわりの週休にしてもらえることもあります。

トピ内ID:2535858911

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バイトに有給休暇??

041
アルバイトは時給なのに、有給休暇??? 初めて聞きました…。 普通、アルバイトに有給休暇はないですが。

トピ内ID:5369407248

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完全消化できるようにするよ。

🐷
バッフクラン
 トピ主さんがどう思おうと有給は従業員が申告すれば時季変更権行使などを除けば取得できるから原則としてはバイトさんたちに任せるべきだね。  でもバイトさんの中には有給のことをよく知らない人もいるから雇用主もバイトさんたちがキチンと取得できるようにするのが良心的だよ。  トピ文をを読んだ感じだとトピ主さんはけっこう良心的な印象がするね。  だったら特定時期にまとまった休みの欲しいバイトさんには申告制にして申告のない人には毎月のシフトの休日のうち1日を有給にしてあげればいいよ。  私も会社でパートさんたちの有給の取得について面談をするけど特別な用事がないと有給をとってはいけないと思いこんでいる人けっこういるよ。  特に用事がなくてもせっかくの有給はキチンと取得してもらった方が生き生きと働いてくれるよ。

トピ内ID:5824486490

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労基法勉強して下さい

041
honey
労基法にてパートの有休付与の方法、支給する金額などは 全て細かく定められています。 大丈夫?経営者なのに全く勉強してないの? 特に「2」の方法なんて有休買取と同意ですから違法ですよ。 週5勤務ということは、週30時間未満でも比例付与の対象にはならないので パートさん達にも正社員同様の日数で付与すべきで 適用方法も正社員と同様にすべき。 ただし、支払う金額は1日あたりの給与額でよいので 「1」の方法でよろしいかと思います。 有休は本人申告のもと、好きにとってもらうことが原則で、 会社側から一斉取得させられる枠はあるものの例外的な扱いです。 それから、前述したように、たとえ本人の同意があったとしても 取得していない有休を現金化して支払うことは違法とされています。 有休の目的は、お金を支払うことではなく、「休ませること」なので。 とても500文字では説明できないので、労基法の本か 30分ほど社労士に相談でも行かれた方がよろしいかと思います。 というか、経営陣に労基法に詳しい人が居ないなら、 顧問社労士をつけるべきと思いますよ。

トピ内ID:9904222683

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あの~・・・

041
かりな
労働基準法で定められていますよ。 私は某コンビニパートでしたが退職にあたり 今現在有給消化中です。 20日分の有給が残っていたので2月いっぱいになります。

トピ内ID:4747317606

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とぴ主です

041
ruru トピ主
すこし誤解されてる方いるようなので ・わが社は基本的に休みたいときは前の日まででも、当日の朝に電話してでもいつでも休んでOKです。 なので 「有給で休みます」といった人と 「休みます」といった人で扱いを別にするのは変かな?ということで相談でした。 なのでたとえばmax10日だとしたらAさんは5日使用、Bさんは10日使用と扱いを変えるのでなく、普通の毎月の給料計算は働いた時間x時給 でして有給分は全員maxとったと計算してまとめて賞与時期にあげるのはありなのかダメなのか、という相談でした。 有給の買い上げが禁止されてるのは休みをとれないことが前提だと思うので法の趣旨考えれば当たらないかと思うのですが。

トピ内ID:6204227582

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レスします

041
Mr.ますりん
労働基準法は、法律に書いてある基準を下回ると違法で、法律どおりの基準が適用になりますが、法律を上回る労働条件を定めて実行することはなんら差し支えありません。 そこで、1の方法をオススメします。休暇の上限日数は労働基準法を下回らないよう決めて下さい。2の方法は有給休暇とは言えません。

トピ内ID:2451878270

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ハローワークさんに確認しました

041
ruru トピ主
そこまで法律的に問題あると思ってなかったため心配になりハローワークで確認したところ上のシステムで従業員さんがOKならまとめて支払で別段問題ないということでした。 問題ある、とコメントいただいていた方のところでは言った人にだけ毎月支給なんですねえ。管理がめんどくさくないのかなあ。 勉強になりました。 コメントありがとうございました。

トピ内ID:6204227582

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アルバイトでもちゃんと有給あげるんだね

tako
アルバイトでも有給はちゃんとだしてあげるんだね でも、会社なんだから、ルールはきちんとしたら? > 「有給で休みます」といった人と >「休みます」といった人で扱いを別にするのは変かな? 変だと思うよ、と言うか、そんなに気にするならきちんと社内規則を 明記した冊子を作って、それを従業員に説明するべきじゃない? 労働基準法に書いてなかった? このケースは有給で消化されます って言っておかないと、知らなかっただけで損する人が出てくるじゃん レスの中にもあるように アルバイトだと有給は取れないと思ってる人もいるんだから きちんとしてあげなよ

トピ内ID:7651380478

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