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国際離婚 子供の戸籍と姓

レス14
(トピ主 2
041
考え中
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只今こまっております。ご経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
イギリスにて離婚し、子供を連れて日本に帰ってまいりました。イギリスでは元配偶者、私両方に親権があります(英国では通常両親が親権を持つ)。日本では、片一方しか親権はもてないようです。
私は英国での離婚証明書を出したので、離婚が確定し、旧姓に戻りました。ですが、子供は姓を私の姓に帰るには家庭裁判所に行かないといけないそうです。そして、親権を私が持っている公的な書類を提出しろ、といわれましたが、英国の親権制度の関係で、そんなものはありません。親権届けという市役所の書類に元配偶者からサインをもらえばいいそうですが、今のところ音信不通です。
国際離婚をされた方は、同じような手続きを取られたと思いますが、皆さんはどのように処理されましたか?色々調べてみましたが、たとえば、子供だけの戸籍を作り、子供が(未成年なので親の私が)外国籍では生活しにくい、と家庭裁判所に申請して苗字を変えられるのか(しかしその場合、私が親という証明はどこにあるのか?)。入籍届けという書類もあって、子供の籍を私の戸籍に入れるには、その書類に元配偶者のサインが必要になります。

市役所もよくわかっていないために、子供の苗字が変わっていないのに、子供の公的証書を私の旧姓で発行したりと迷走しています。はっきり言って、市役所のミスのために何度も足を運んだり、とても大変な思いをしています。

ご存知の方、よろしくお願いします。

トピ内ID:4806388560

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欧州大陸在住で、お力になれませんが、疑問がいっぱい

041
トランポリン
領事館に出生届を提出しましたか。 離婚を認める裁判所からの書類には お子さんの親権、面会、養育費について一切記載がないのでしょうか。 うちの場合、領事館にその翻訳と離婚届を出したので (私は離婚時に単独親権をとりました)、 戸籍謄本の子供の名前の上の欄にそれが記載されています。 ちなみに日本で婚姻届の提出と戸籍の作成を行ったときに夫婦別姓だったので (外国で婚姻後、6か月以内に日本に婚姻届を提出しなかったため) 私の戸籍は旧姓のまま、そして子供の苗字も日本では私の旧姓です。 それから共同親権ならハーグ条約のほうは大丈夫ですか。

トピ内ID:5164707558

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お子さんを入籍?

041
みっしー
離婚前の日本の戸籍状態はどうなっていたのでしょうか? まずトピ主さんは結婚と同時に日本の戸籍名も元ご主人の姓に変更されたのですね? それを離婚後旧姓に戻した。 婚姻中に産まれたお子さんはお父様の姓で出生届を出しているのですね? 通常この時点でトピ主さんの戸籍に入っているはずなのですが、別戸籍になる手続きをされたのでしょうか? 共同親権でも養育権の割合などの取り決めの書類は作られていませんか? 養育権の割合が母親であるトピ主さんに比重があれば、日本における「親権」と解釈してはもらえませんか? 国際結婚/離婚の取扱が少ない地方の役所だと担当者も前例を知らずマニュアルを見ては自己解釈、やっぱり違ってた、でイライラされるのはよくわかります。 私は結婚の際、本籍を置いてある田舎の役場に問い合せても「調べて折り返します」ばかりでまともな回答が得られなかったので、職場の近くにあった区役所の窓口で聞いてみたらスムーズに全部教えてもらえました。 様々なケースを扱っているであろう大きな街の戸籍課に電話で問い合せてみるのもひとつではないかと思います。

トピ内ID:0427912013

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トピ主です

041
考え中 トピ主
お返事ありがとうございます。現地裁判所の証明書には、親権のことはまったく記載されていません。恐らく共同親権が普通であるためだと思います。元配偶者は私が子供を連れて日本へ行くことを望んでおり、その旨を手紙に書いてもらっており、英国での裁判の際も提出していますので、ハーグ条約に関しては大丈夫と認識しております。この手紙は私文書なので受け付けられないと市役所に言われました。 出生届は日本で提出しています。私の姓は、現地で住むこと、ビザの関係で姓を変えたほうが良いと判断して変えました。 私の戸籍に子供たちは入っています。ですが、子供の姓を変えるのには家庭裁判所の許可が要り(これは日本人同士の離婚でも必要だそうです)、許可が出たら子供の籍を私の戸籍に「入籍」し、初めて子供の苗字が私のものに変わるそうです。そして、裁判所の許可を取るのに、親権届という書類にサインをもらってこい、ということらしいです。 不思議なのは、外国籍の元配偶者に戸籍は無い以上、今子供の戸籍は宙ぶらりんなのでしょうか? 何とか元配偶者にサインをもらおうとは思っております。お返事本当にありがとうございます。

トピ内ID:4806388560

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直接家庭裁判所に行って

🐤
トンボ
どんな書類が必要か,相談して教えてもらうのが一番手っ取り早いのでは?発行者が家庭裁判所なのは児童保護の目的からでしょう。事情に依っては手続を簡便にしてもらえるかもしれないし。市役所の仕事は提出された書類をまとめる事です。頑張って下さいね。

トピ内ID:4131263247

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なるほど。

041
トランポリン
離婚後の親権について英国では公文書がないというのが驚きです。 英国を出国する際にはOKでも、 他のEU・シェンゲン加盟国を経由する場合はどうなのでしょうね。 市役所同様、その国の出入国管理官も私文書は受け付けないはずです。 私は離婚裁判の判決書の親権に関する部分を公的機関に英訳してもらいました。 英訳はオリジナルに添付され、「割印」が付けられています。 親権届にサインしてもらうしかないようですね 国際的には戸籍謄本の英訳で十分ということでしょうか。 署名入り親権届と英訳のコピーを イギリスで公証人に認証してもらったほうがいい(安い)ってことはないのでしょうか。 難しいですね。 とにかく頑張ってください。 それから日本でのお子様との新しい生活、 他にも色々あると思いますが応援しています。

トピ内ID:5164707558

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出生届を日本で提出しているんですから子の戸籍はちゃんとある

🙂
離婚経験者
裁判所で聞けば丁寧に教えてくれますよ。 私は国際電話で諸々の用件を聞きましたが、国際電話であることなどを伝えるとすぐに担当者に代わってもらえたし、海外から手続することを伝えると日にちも都合をつけてくれましたし迅速でした。 (裁判所で許可が出たらその許可証を持って役所に手続きをしに行かなければならないので、その許可証を手早く発行してもらえ、その日に役所へ急行して手続し、次の日飛行機でトンボ返り出来ました。) 出生届は日本で提出とのこと、その時にあなたとお子さんは姓が同じなら同じ戸籍に入っているはずですよね?もしあなたの姓とお子さんの姓が違うなら別の戸籍になって、あなたとお子さん二人で3つの戸籍が出来上がっているはずです(たとえお子さん二人が同じ姓でも、あなたと分離した時点でお子さんの戸籍も離れます)。 裁判所へ行くと分かりますが、ものすごくたくさんの人達がお子さんの姓変更の手続きをしていますので、聞けばちゃんと教えてくれますよ。トピ主さんの場合もレアケースではないはず。でも役所で聞く事と裁判所で聞く事がごっちゃになっている人がいるので、一つ一つ何をどこで聞けばいいのか確認すべき。

トピ内ID:2558470614

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まずは戸籍全部事項証明を取ってください。

めい
質問ですが、お子さんは日本国籍があるのでしょうか? 出生届の国籍留保はしましたか? もし日本国籍があるならば、トピ主さんの戸籍にはお子さんの名前があるはずです。 国籍がイギリスのみなら、当然お子さんの戸籍は日本にありませんので、帰化手続きが必要だと思います。 次に、トピ主さんは婚姻した時に氏を変え、今回その氏を旧姓に戻したいということでよろしいですか? 例えば、旧姓・田中を結婚した時にスミスと変え、今回お子さん共々スミスから田中に氏を戻す手続きを取りたい、という場合です。 その場合、まずトピ主さんが離婚届と氏を戻す届出をし、家裁の許可を得てお子さんの入籍届を出すと思います。 今現在トピ主さんが筆頭者田中、お子さんは単独戸籍でスミスを名乗っているなら、お子さんとトピ主さんは同じ戸籍に入れないはずです。 お子さんが家庭裁判所の許可を得て田中に氏を変えることはできます。 まずは戸籍全部事項証明(トピ主さんとお子さんの分)と離婚の証明書、親権についての書類を持ち、法務局の戸籍担当あるいは国籍担当に親権証明について一度話を聞いてから、市区町村役場と裁判所に相談されてはいかがでしょうか。

トピ内ID:7079975314

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…離婚経験者さんの言う通り…冷静に事象を分解して考える。

041
ところてん
1) 離婚した子供の親権について未協議の場合、法律で、当然のように両親にあるのなら、その法律の条文を調べて訳文作成。 2) 国を跨いだ共同親権といっても、親権にはいろいろな種類があって、日常生活では、親権者同士の話が緊急時にまとまらないこともあるから、日本に滞在している場合の親権をどうするのか等、話し合った覚え書きをつくる。公証人か弁護士に間に入ってもらってそれなりの体裁を整えた文書にして翻訳。 1+2)の翻訳については公証人役場に聞いてください。 3)氏名の変更の確認をするのは「家庭裁判所」の仕事。家庭裁判所の「決定書原本」を貰って、14日以内に、本籍がある市町村の「役所」に届出をすれば氏名の変更が出来ます。詳しい方法は家庭裁判所の書記官が知ってます。氏名変更の審判の方法は、それから申し立ての方法は家庭裁判所のサイトにひな形と共に書いてあります。郵便切手と印紙、住民票、戸籍が最低限必要です。 どうしても解らないなら、弁護士会の法テラスにある法律相談に行ってください。渉外の家事事件(しょうがい かじじけん)に詳しい人を紹介してほしい、と話せば、すぐに紹介してくれます。

トピ内ID:5012700486

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それからそれから。

041
ところてん
離婚裁判の判決書のうち、親権について記載された部分(判決抄本、裁判所から貰えます)を、公文書を翻訳する現地の資格がある翻訳家に外国語訳をしてもらいます(日本にはそのような翻訳家はいないので行政/司法書士に頼む人もいます)。翻訳は公文書ですが、外国語訳の部分は私文書の扱いなので、(多くのケース)裁判所(日本なら公証人役場)にいる公証人が私文書の証明をします。(翻訳家が確かに外国語訳したことを証明するもので、内容の確からしさについて証明したものではありません)。その後、公証人と翻訳者が面談をしたのち判決抄本に翻訳部分をとじて、検印を押し一体化します。さらにその一体化したものは、外務省にもっていって、公印認証(アポスティーユ)を貰ってください。公証人、裁判所の文書についた文書の印影が本物であることを証明してくれます。戸籍についても同様の方法で「外国で公文書として通用する」ようになります。 単に合意書や覚え書きのような私文書でも内容の改変ができないよう公に認められた方法で固定してあれば、役所も何も言わないはずです。何らかの方法があるはずですから、公証人、弁護士に相談してください。

トピ内ID:5012700486

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戸籍で解らないことがあるなら

041
平均台
市役所(区役所)にきくより、本籍の住所を管轄している大きな法務局の本庁といわれるところにある「戸籍課」に手紙を書くなり、自分で出向いて、書類をみせて質問をするのが手っ取り早く確実です。どこの法務局の誰さんといつ、どういう話をしたのかキチンとメモを取ってください。 子供さんに日本国籍が存在する限り、つまり、日本のパスポートが貰える限り、子供さんの戸籍が存在しないということはありません。ご自分の本籍地のある役所に申請書を出す際に、「筆頭者 子供の名前(母親 トピ主(生年月日、本籍地)、父親の名(生年月日、国籍)」と特定して、付け加えて書いてみれば、必ず、役所の人は「その辺良くわかってますから」生きている戸籍(現在有効な状態の物)の写しをだしてきてくれるはずです。最近の戸籍は電子化されているので「省略のないもの」と指定をしてください。 子供さんの戸籍の写しの原本がなくては,氏名変更の審判の申し立てを家庭裁判所で受理できません。相談を受ける弁護士も司法書士も、戸籍やら除籍やらの現物そのものをみないことには相談に基本的にはのれないので、現物をキチンと用意して内容を確認してください。

トピ内ID:2099845827

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訂正です)

041
ところてん
裁判所の判決書と外国語訳の文を「契印」を押して一体化する。という表現が正しい日本語です。 ×検印→○契印です。 大変失礼しました。

トピ内ID:5012700486

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みなさん、ありがとうございます

041
考え中 トピ主
皆さん詳しい書き込みをしていただきありがとうございます。 先日市役所へいってきました。結果としては、子供の姓はいまだ外国名。私のスミス花子(仮)という戸籍に子供たちが入っていたところ、私が苗字を旧姓に戻したため、別の戸籍が出来、子供たちはスミス花子にいまだに所属している、という形でした。 そして、家庭裁判所に電話してみたところ、家庭裁判所での手続きは不要、市役所に親権届けと入籍届けをだせ、ということになりました。 問題は相手と連絡が取れていない点です。英国では両方親権を持っているので、日本では必ずどちらかだけが持っている状態のはず、といわれても、実際は違いますし、そのため見つけ出しても「親権届けにサインしてくれ」などといったら本人としては親権を失うのではないかと疑ってサインするわけ無いと思いますし、そもそも日本語だけの書類にサインするとは思えないのです(私だって理解できない言語で書かれた書類にサインするのは怖いです)。 今まで英国籍の方と子連れ離婚されたかとはどうされていたのでしょうね・・・。とりあえず、また色々と調べてみます。ありがとうございます。

トピ内ID:4806388560

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お子さんの姓は外国姓でいいんじゃない?

🙂
離婚経験者
2回目です。 失礼ですけどもし見た目も外国人なら外国姓でも問題ないのでは? あなたとお子さんの姓が違っても親子関係はもちろん証明できます。 そもそも国際結婚して日本に住んでいる人は夫婦で姓を一にしない人も多いですし、お子さんだってどちらか一人と同じ姓になった場合はもう一方とは違う姓なわけですし。 将来公務員希望とかではないのであれば日本国籍も必要ないのでは?日本は外国人でも暮らしやすい国です。というかぶっちゃけ外国人の方が暮らしやすいです。将来大学受験する時に外国籍の方が受験が簡単ですし、奨学金(返済不要、生活費も貰える)も貰いやすいですよ。日本人にはそんな甘い奨学金はなかなかくれないのにね。 お子さんはイギリス国籍は放棄しちゃったんですか?将来イギリスの大学へ行くなら学費がかなり安くなると思いますし、日本の大学なら上記したようにもっと有利です。くれぐれも放棄しないでください。 もし将来お子さんが「日本で学校の先生になりたいな」とかの話になったら、そこで初めて国籍を変えればいいことですから。

トピ内ID:2558470614

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二度目です

めい
トピ主さんはもう届を日本の役所にも出されていたのですね。 まだだと勘違いしていました。 失礼いたしました。 前回も書き込んだのですが、まずは戸籍、書類を持って法務局の戸籍担当にご相談された方がよろしいと思います。 ・イギリスの方式で離婚し、子は共同親権に服していること。 ・子の氏の変更手続きをしたいと思い、家裁から親権届を提出するよう言われたが、実父の協力が得られそうにないこと。 を聞いてみてください。 場合によっては、母の単独親権に変更できないかについても聞いてみた方が良いかもしれません。 日本でこれから生活していくに当たり、共同親権では不自由な場合も多いのではないでしょうか?

トピ内ID:2868465050

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