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再婚後の戸籍について

レス8
(トピ主 1
😣
ふうあ
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トピを開いて頂きありがとうございます。

私→40歳 10年前に離婚 
離婚時に旧姓にせず、元主人の姓で戸籍をつくりました。
子供は元主人の戸籍で、現在成人して独立しております。
旧姓にしなかったのは子供と同じ姓でいたかったことと、仕事の関係でした。

このたび縁あって再婚することになったのですが
入籍すると今の戸籍はどうなるのでしょうか?
誰もいなくなるのでなくなってしまいますか?

実はこのたびの再婚も、先のことはわかりませんが
夫となる人が死亡した時、籍を抜くつもりです。
理由は相手方両親、親戚に嫌われているためです。
夫が亡くなったら、籍を抜く方も少なくないと聞きました。

その際、また今の籍にもどるのか、また新たに戸籍を作るのか、
その時もともとの旧姓には戻れないということは知ってます。

今、入籍前に、旧姓に戻しておくのなら裁判所に行かなくてはならないらしいのですが、そうしたほうがいいのか・・・

同じような経験をされたかたがいましたら
ご意見を聞かせてください。

トピ内ID:4907210853

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複雑ならば

💡
有栖
経験者ではありませんが、なんとなく元の戸籍に戻した方がいい気がします。あと複雑なら事実婚もありでしょう。

トピ内ID:3322724837

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そんなの関係ねえ!

🙂
ちあ
間違って理解をしている人が多いのですが >旧姓にしなかったのは子供と同じ姓でいたかったことと、仕事の関係でした。 同じ、ではなくて、例えば鈴木さんが離婚してそのまま鈴木さんを使っていたとしても、それは、戸籍元の鈴木→新戸籍になり鈴木’(すずき(だっしゅ)みたいな関係なのです。 ですから >入籍すると今の戸籍はどうなるのでしょうか? >誰もいなくなるのでなくなってしまいますか? ざっくり言うと、すずきだっしゅさん(トピ主さん)が松田さんの籍に入ったとして、それはすずきだっしゅさんの戸籍がなくなるというよりも「すずきだっしゅの抜け殻」みたいな感じですね。これが以前いわれた「除籍謄本」現在は「除籍事項全部証明書」とよばれ、保存期間は150年です。 >夫となる人が死亡した時、籍を抜くつもりです。理由は相手方両親、親戚に嫌われているためです。 ですが、ご主人が仮に松田さんとしても、松田さんはご両親の戸籍から抜けた(新戸籍を作る)時点で、松田’「まつだだっしゅ」さんとなります。すずきだっしゅがまつだだっしゅさんの籍に入ると「まつだだっしゅ」さんの戸籍に入っていることになります。で、松田だっしゅさんの親は「まつだ」ですしその親戚は厳密に言うと戸籍が分かれている時点で「まつだα(あるふぁ)」「まつだβ(べーた)」なので、トピ主さんの姓が一緒なのはやっぱりトピ主さんのご主人だけなのです。 >夫が亡くなったら、籍を抜く方も少なくないと聞きました。 失礼ながら、『姻族関係終了届』と理解がごっちゃになっておられるのではないでしょうか。あとよくある「結婚したら実家のお墓には入れなくなるのか?」という別の問題とも。 姓がケジメという考えはそれはそれで間違ってはいないと思います。 が、それにあまりとらわれ過ぎても人生、面白くないのではないでしょうか。 元戸籍関係にかかわっていた人間の戯言でした。

トピ内ID:6055902690

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死別で籍は抜けません

😑
じゅじゅ
死別した時は、戸籍の夫欄に死亡と書かれ、籍を抜いたりできません。姓は結婚当時のままです。旧姓には戻れません。もしかして、姻族関係終了届けを出すことをおっしゃってますか?これを夫死亡後に出せば、夫側の親戚とはなんの関係もなくなります。

トピ内ID:9076545618

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レスします。

🙂
レンガ
10年前に離婚をした時に婚姻時の姓で新戸籍を作り、今の戸籍には自分ひとりだけなのですよね。 であるならば、婚姻を届を出すことで今の戸籍の中には誰もいなくなりますから、除籍となります。 再婚後に、何らかの理由で再婚前の戸籍が必要になった際には「除籍謄本」を請求することになります。 また、再婚して離婚となった場合は、戻れる戸籍がありませんから、新たな戸籍を作ることになります。 そして、夫の死亡後の姻族関係終了届は、単に姻族との法律上の関係が切れるだけで、姓や戸籍には何も反映されません。 再婚前の姓に戻したい場合は復氏届を出すと共に、やはり戻れる戸籍がありませんから、新たな戸籍を作るということになると思います。 まあ、失礼ですが正直、今から離婚のことや、夫となる人が死亡した後の戸籍のことまで考えなければならない再婚ってどうなの?と思いますけどね。

トピ内ID:0479381520

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再婚おめでとうございます

🙂
みみん
再婚おめでとうございます! でも、相手方の親類に反対されているなら、内縁でもいいのでは。 事実婚です。法律上の夫婦に準ずるので、不要の義務もあるし、一方的に別れを切り出したら慰謝料だって請求できる関係です。 籍を入れずとも、夫婦でいるって、ある意味、信頼関係と強い絆がないといられないのではないかと、法律上の夫婦でも冷めきってる夫婦より、よほど素敵だと思います。 いかがでしょうか?

トピ内ID:5879385994

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夫の姓を名乗るなら現在の戸籍は除籍

🙂
mf
現在の戸籍は、ふうあさんが戸籍筆頭者であり 他には在籍者がいないのですね。 次に結婚する場合 1)ふうあさんが筆頭者のままで、ふうあさんの姓を名乗るケース →この場合は、戸籍はそのままで新たに夫となる人が記載されます。 2)夫の姓を名乗るケース →夫を筆頭者となる新しい戸籍もしくは、すでに夫が筆頭者である戸籍に  ふうあさんが記載される。この場合、今のふうあさんの戸籍は除籍となり  復活することはありません(除籍の戸籍記録そのものは残りますが)。 このどちらかとなります。 さて、2のケースで、先に夫が死亡し、姻族関係終了の届出をした場合、 それだけでは、戸籍筆頭者は夫のままです(死亡しても筆頭者は変わらない)。 もちろん、姓も夫の姓のままですので、 もとの姓(=現在の姓)に戻りたいのであれば 改姓届を出す必要があります。 改姓と言うことになれば、もとの戸籍に戻るか、 新しい戸籍を作るかなのですが、前述の通り、 もとの戸籍は除籍となっているので復活はせず 改姓後のあなたを筆頭者とする新しい戸籍ができます。

トピ内ID:9987024585

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色々と間違っておられますが

🙂
ひろひろ
「離婚時に旧姓にせず、元主人の姓で戸籍をつくりました」 結婚時、姓を替えた側は、離婚したら自動的に旧姓に戻ります。あなたは、離婚した時に旧姓にしなかったのではなく、一度旧姓に戻った後、その旧姓を「婚姻時に名乗っていた姓に替えた」(婚氏続称)のです。そして現在、名乗っているその姓は、「元夫と見かけ上同じ姓」ではありますが、元夫とは何の関係もありません。「元夫の姓」で戸籍を作ったのではありません。 「旧姓に戻しておくのなら裁判所に行かなくてはならない」 あなたが旧姓と呼んでいる、あなたが結婚前に名乗っていた姓に戻る方法はもはやありません。あなたは、婚氏続称を選択した時に、自分の旧姓自体を、今名乗っておられる姓に替えたのです。 裁判所云々の話は、旧姓に戻る方法ではありません。 「結婚前に名乗っていた姓と見かけ上同じ姓を新たに名乗る」際に必要な手続きです。 したがってそれは、旧姓に戻るのではなく、ある一人の鈴木さんが、自分は佐藤と名乗りたい、佐藤という姓に替えるにはどうしたらいいか、ということと同じです。一般に、姓の変更には「やむを得ない事情」が必要です。漠然と、「結婚前に名乗っていた姓に戻りたい」という理由は「やむを得ない事情」ではありません。 また仮に裁判所で姓を替えることが認められたとしても、「旧姓に戻った」のではありません。「旧姓と見かけ上同じ姓を新たに名乗った」だけです。 ある一人の田中さんには、「見かけ上は同じ田中姓だが、親戚でもなんでもないよその田中さん」が世の中にたくさんいらっしゃいます。あなたが結婚前に名乗っていた姓と、裁判所に認められて新たに名乗った姓は、「見かけ上同じ」だが全くの別物であるに過ぎません。

トピ内ID:5265439768

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トピ主です。ありがとうございました。

😣
ふうあ トピ主
みなさま、レスをありがとうございました。 ご指摘の通り、戸籍のこと いろいろと勘違いをしていたようです。 みなさまの説明でよく解りました。 たぶんこのまま再婚相手の姓を名乗り 一生を終えるような気がします。 相手親族とはかかわらない方向で。 ちあ様の 姓がケジメという考えはそれはそれで間違ってはいないと思います。 が、それにあまりとらわれ過ぎても人生、面白くないのではないでしょうか。 というご意見で とらわれ過ぎていた自分に気付きました。 本当にありがとうございました。 これで締めさせていただきます。

トピ内ID:4907210853

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