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残業手当の単価が最低賃金を下回ることはありますか?

レス15
(トピ主 2
041
さいてい
仕事
 東京で働いているんですが、残業の単価が東京の最低賃金の869円を下回ることってあるのでしょうか?  法律の計算方法で、1時間の単価は869円を上回るのですが、残業するときは869円以下となるそうなんです。  うちの会社は手当てがいろいろあって、残業の単価の計算が法律上良いのかどうかよくわかりません。なので、可能性として残業の単価が最低賃金を下回ることがありうるかどうか、教えてください。回答に当たっては、その根拠となる法律までも教えてください。

トピ内ID:0811134497

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1.25倍

041
十把一絡
法律では残業させるときには時間給×1.25倍と決められています。

トピ内ID:7002948536

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餅は餅屋へ~

041
通りすがり
ご自分で計算されたとしたら、元にした就労時間を勘違いしていることも。 まぁ、会社からそう言われたなら、騙されているのでないなら、何か理由が。 そもそも労働形態がわかりませんので、何とも言えません。 個人情報を扱えるところででも相談してみたらどうでしょうか。

トピ内ID:9426390528

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ありえません。

🐤
うさぴー
残業代は、通常単価(時給)の1.25倍と法律で決められています。 通常単価が最低賃金を下回ることは法律違反なので、 その1.25倍の残業代が最低賃金を下回ることはありえません。 ちなみに通常単価には各種手当ても含まれるので、 何か手当てがついていればもう少し高くなると思います。 パート・バイトなどで一日の契約が8時間以内のときは、 通常勤務+残業時間が8時間までは残業手当はつきません。 残業手当は一日8時間を超えた場合に支給されます。 参考までに、私の基本給は65,000円ほどですが、各種手当てがそれと同じくらいあるので 計算すると時給1,200円前後。 残業代は1,500円弱となっています。 22:00~翌5:00までは深夜加算がつくので1.35倍です。 これはあくまで「残業代」なので、日勤・夜勤で給与額が違う場合はこの限りではありません。

トピ内ID:1639804729

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情報量が少ないですが

041
はまー
1時間の単価とはどのような計算で出したものですか? 月給/(1ヶ月の勤務日数×1日の勤務時間)ですか? 労働基準法37条を読んでください

トピ内ID:6267397094

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基本給×125%

041
基本給が低く設定され、手当でカバーされている形になっているのでは? 賞与を低く抑えるためにもそういう設定をしている会社は少なくないですね。 基本給×125%で計算されていれば基本給が10万、1日8時間労働なら月の労働時間数はだいたい160時間。 時給計算すると625円になります。これに25%割増しても781円となり最低賃金を下回ります。 個人的事情による手当はこの計算に算入しないことになっています。 (労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができる[労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条]) なので、そういう種類の手当が高く、その他を低く設定されているならそういう計算になる可能性はありますね。

トピ内ID:4558893151

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普通は無い

🙂
ささ
普通は無い 労働基準法37条 要約すると、 残業させた場合は25%以上50%未満の上乗せをして払わないと駄目ですよ。 となっているので。 最低賃金の考えが、基本給+諸手当(下記を除く)で決まっている。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) (6) 精皆勤手当、通勤、家族手当 なので貴方が最低賃金を実は割っていれば残業も割るし、 貴方の基本給が最低賃金割っていなければ割らない。

トピ内ID:3038231587

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知ったかぶりがいっぱい出てきましたね

041
知らんた子
 あとで訂正しないとならないような間違いを書いているんですが、そういう人は決して後で訂正しませんよね。  いったい何を1.25倍するのかな?  最低賃金の計算ではどんな手当が含まれるのかな?  そして、その根拠の条文は?

トピ内ID:8211679873

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レス、ありがとうございました

041
さいてい トピ主
>そもそも労働形態がわかりませんので、何とも言えません。  詳しく書けば、お分かりになる知識がありますのでしょうか? >その1.25倍の残業代が最低賃金を下回ることはありえません。  本当にどんな場合でもありえないのでしょうか?特殊な場合では“ある”とかいうことはありませんか? >労働基準法37条を読んでください  労働基準法第37条だけを読んでもわからなかったですよ。はまーさんは労働基準法第37条だけでわかるのですか? >基本給が低く設定され、手当でカバーされている形になっているのでは?  でも、そうすると最低賃金以下になって、法律上の違反ということになりませんか? >普通は無い  普通じゃなくて、特殊な場合でも、“ある”という場合を教えてください。

トピ内ID:0811134497

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本当ですか?

041
とーりすがり
うさぴーさん。「ありえません。」っていうのは本当ですか? 「通常単価が最低賃金を下回ることは法律違反なので、」というのは何を根拠にしているんでしょうか?具体的な根拠はありますか?単に思い込みではありませんか?

トピ内ID:4874249746

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何だか

🙂
逆切れ
レスしてくれている人に対して攻撃的なトピ主さんね。 そんな言い方するのならご自分でお調べになれば?

トピ内ID:7721941703

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明細だけで語られても…

041
通りすがり
正直、給与明細だけで語られても分かりませんよ あなたがどういう計算で少ないと言っているのかもあるし、 その会社の就業規則や、会社自体のこともある。 まぁ、よほど怪しい会社でないなら、従業員の賃金とか税務や納税で外部にも知られることでおかしなことはしないでしょう。 なにか給料から天引きされているのを勘違いしているとか 財形貯蓄やなんとか会費…、 不安なら会社の経理?に相談でもするかでもしてみましょう。

トピ内ID:9426390528

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もうすこし詳しく書きます。

041
さいてい トピ主
 手当は、基本給が10万円、住宅手当が6万円、精皆勤手当が5000円、通勤手当が1万円です。  住宅手当は、家賃に比例して出ますが、上限があって上限の6万円です。  精皆勤手当は、1日休むと3000円、2日以上休むと0円になります。  通勤手当も交通費に比例して出ますが、距離による上限もあってその上限の1万円です。  労働時間は1日8時間、年間所定労働日数が252日です。  こんな感じですが、どうなるのでしょうか?

トピ内ID:0811134497

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2回目

🙂
ささ
先述のとおり、 最低賃金(基本給+諸手当[一部のものを除く]で構成されているので、それを残業手当(通常や深夜、休日等)で増えても割る事は無いです。 ただし、最低賃金の考え方には除外と言う物があります。 例にあげると試用期間だったり、何か身体的理由があって著しく作業に支障があるとかの場合は、雇用主が申請する事で最低賃金を下回れるケースもある。 なので貴方が実は自覚してるより低い時給で働いていたらそれは分かりません。 貴方の計算式を書いてくれれば何かわかるかもしれませんね。 単純に計算間違いで誤解してる可能性もありますので。 イメージだけで答え探すのは限界あります。

トピ内ID:3038231587

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かなり正確なところまで知りたいご様子ですし

🙂
新わをん
労基署に訊いてみる,というのはどうですか。

トピ内ID:2581310805

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就業規則は?

041
taro
就業規則はどうなっていますか? みなし残業代があるって事はありませんか?

トピ内ID:3507589369

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