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残業の単価が最低賃金以下

レス29
(トピ主 3
🙂
最賃
仕事
残業をしているんですが、最低賃金より低いんですよ。 なんでも法令上は最低賃金よりも低い単価で残業手当は計算できる場合もあるということらしいです。 残業の単価を法律上、最低賃金より上げさせる理屈はないんでしょうか?

トピ内ID:1347820133

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レス数29

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最低賃金以下~??

041
なすび
法令上~について労基などで確認された方がよいと思います。労働形態がトピされてないので分かりませんが 残業代の交渉をする前に労基で相談です。

トピ内ID:7733729099

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雇用主に騙されて居ます。

😑
赤いうさぎ
残業代は通常の賃金よりも、割増で払われるのが通常です。 最低賃金以下などという事は有り得ません。 通常の時間内なら通常の賃金、それ以上で有れば通常の賃金に割り増し賃金が加算されます。 あなたは完全に雇用主に騙されています。 ネットなどで計算の仕方など詳しい事は調べられます。 あなたの残業時間に対する割り増し料金、賃金未払い分は会社側に請求できますよ。 支払いが拒否された場合、労働基準監督署に相談すると良いです。 もう少し労働者の労働条件や賃金等に関する権利を勉強しましょう。 知らないと色々な意味で損をする事になりますよ。

トピ内ID:9884348620

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まずは

そうなの
> 最低賃金より上げさせる理屈はないんでしょうか? まずは、今幾らで何時間働いていて、どういう理屈で残業代が最低賃金を下回って良いという事になっているのか説明してみて下さい

トピ内ID:3363608341

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固定残業代?

🙂
まこ
レアケースですが、以下のようなケースが あるということは聞いたことがあります。 1.月給が固定残業代込みの設定になっている かつ 2.労働時間に応じたインセンティブとして   プラスアルファの手当てを設定している 例えば、20時間分の固定残業代を設定している場合、 20時間までは固定残業代でカバーできるし 追加の手当てを払う必要はないけれど、 実際に残業が発生した場合にはご苦労さん賃として さらに1時間当たり数百円の手当てを支給するようなケースです。 残業時間が固定残業分を超えたら 正規の割増料金が支払われるのであれば 別に問題はないケースとなります。 就業規則や給与規程を確認してみてください。

トピ内ID:3939768471

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レスします

🙂
最賃 トピ主
>説明してみて下さい  きちんと書くのは嫌なので、ざっとした額を書きますね。  基本給1か月あたり6万円、住宅手当1か月あたり9万円、通勤手当1か月あたり1万円って感じです。住宅手当は家賃に比例(上限はあります)しているもので、通勤手当は通勤費に比例(上限はあります)しています。  1日8時間、1年間で実働260日です。残業は毎月40時間程度です。  これだけ情報があれば、法定の割増賃金の単価の計算はできますよね。答えてくれる人に法定の計算方法を説明するのは釈迦に説法だと思いますので書きませんが、これで残業の単価がどの県の最低賃金よりも低いことがわかると思います。

トピ内ID:1347820133

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どういう計算?

🙂
匿名
どういう計算をしたのですか?

トピ内ID:5662897645

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もうちょっと情報がないとね

そうなの
> 法定の割増賃金の単価の計算はできますよね。 私たちが知りたいのは、法定の割増賃金の計算ではなく トピ主の支払われる割増賃金の計算方法なので トピ主は、どう計算したかを書いて下さい > 答えてくれる人に法定の計算方法を説明するのは釈迦に説法だと思いますので書きませんが トピ主は聞く側の立場なのに詳しいんだね、法定の計算方法が当たり前の事として出てくる程詳しいのに、会社の言い分で最低賃金を下回っても大丈夫と言われた事に対して、おかしなところは見つからないって事かな? それと、会社からは、どういう理屈で最低賃金を下回っても違法じゃないと言われたのですか?

トピ内ID:3363608341

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基本給がベースですから

041
たろすけ
以前の私の給与明細は (仮)残業時間40時間、深夜残業時間10時間の月。 残業勤務手当:10万円、深夜勤務手当5000円と記載されており、 残業の時給は10万円÷(40+10時間)=2000円、深夜分は5000円÷10=500円加算の2500円。 この時の基本給は175000円、職務等級給58500円、加給22600円、「給料」としての合計256100円、8時間20日で計算すると時給は1600円。1.25倍は2000円。合致します。(手当は一切なく、通勤定期は現物支給) トピさんの場合、基本給6万円ということですから 1日8時間で20日勤務とすると時給375円、1.25倍しても468円。どこの最低賃金より少ないですね。 トピさんの勤務先は、住宅手当を厚くして給与としては15~6万ですが、基本給とは文字通り基本給です。残業代もボーナスも退職金も基本給がベースになります。 住宅手当や通勤手当は「給与」であり、「給料」ではありません。 お尋ねの、最低賃金より残業時給を上げさせる方法ですが、特にないです。そういう「給与体系」の会社にお勤めだということです。仕組みとしては、基本給が増えれば残業代も上がります。

トピ内ID:0385624706

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法律の計算方法を理解していますか?

🙂
あれれ
>最低賃金以下などという事は有り得ません。  あり得ますよ。そういうことを知らないで書き込んだら間違いが広まってしまいますよ。

トピ内ID:8144379683

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最低賃金の意味を理解してない人は多い

🐤
匿名男性
ありうることです。 なぜなら、最低賃金の計算対象と、時間外手当の算定基礎が異なるから。 正に、追加のレスで書かれている住宅手当が時間外の対象にはならないが 最低賃金の計算には含まれる手当ですね。 ですから、住宅手当を極端に多く設定しているとこういうことが起こる。 残念ながらこれ自体は違法ではない。 それと、最低賃金を考える場合に、実労働時間は関係ありません。 契約上の月額賃金と、それに対する所定労働時間で考えることなので。 つまり、所定労働時間170時間で月給20万円の人が、仮に残業を100時間 やっても残業代が払われていないからといって、総労働時間で割り返す ような再計算はしない。 ですから、極端な話ですが仮に残業手当の時間単価が500円だった としても、「最低賃金」には引っかからないんですよ。 では、どうしたらいいか。 実態以上の支給とか、単純一律方式だと除外対象と認められないので 比較的話が簡単なんですが、貴方の会社では、実額の範囲内で家賃に比例 した支給額のようですから、少々乱暴なやり方ではあるが、家賃が安い 家に引っ越す(か、引っ越した場合に手当がどうなるか聞いてみる)。 仮に、家賃が5万円になれば家賃に連動して手当も下げるというなら、 残業代以前に、月給が最賃を下回るので当然違法です。 そこを補填するために給与が上がれば、当然時間単価が上がります。 つまり、実態を逆手にとって強制的に違法状態を作ることで交渉の 糸口にするわけです。 とりあえず、手っ取り早いもので思いつくのはこんなところですか。 そこから先の話は、相手の出方次第ですかね。

トピ内ID:8130819707

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法定の計算方法を理解されているのでしょうか

🙂
最賃 トピ主
>トピ主は、どう計算したかを書いて下さい  ですので、法定の計算方法ですよ。答えようとする人には法定の計算方法は十分にご理解されていることだと思いますが、ひょっとして法定の計算方法を教えてくださいということなんでしょうか。 >会社からは、どういう理屈で最低賃金を下回っても違法じゃないと言われたのですか?  「法定の計算をしているから」というだけですよ。

トピ内ID:1347820133

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トピ主のコメントを読んでいますか?

🙂
ちがーう
>1日8時間で20日勤務とすると時給375円  トピ主の書いたことを読んでいないんですか?それとも法定の計算を理解していないんでしょうか?  トピ主にコメントする以上、きちんと理解した人が書き込まないと議論が混乱しませんか?

トピ内ID:2636626348

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おかしいように感じます

🙂
そうかな
>>残業代もボーナスも退職金も基本給がベースになります。  そうなんですか。あなたの時給の計算には、基本給以外に職務等級給58500円、加給22600円が入っていますよ。矛盾していませんか。そして、「残業代もボーナスも退職金も基本給がベースになります」というのに法的根拠はあるのでしょうか。  それと、端数処理からすると、あなたの会社の計算は間違っているように思いますけど、大丈夫ですか。

トピ内ID:5150767521

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住宅手当を0にする

🙂
たか
実家に引っ越すなどして住宅手当を0にすれば、最低賃金以上の基本給に上げざるを得ないので、残業代も最低賃金以上になりますよ。

トピ内ID:7969892432

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こういうことかな?

う~ん
>住宅手当は家賃に比例(上限はあります)しているもので 住宅手当は、除外できるものと除外できないものがあるからかな? 住宅手当は一律○万円という場合なら残業代の計算に入れないといけない じゃなかったかな? トピ主さんの会社の場合、 人によって住宅手当が違うから、残業代の計算から除外されているのですよね?

トピ内ID:9561504212

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ちょっとだけ効果がありますが、引っ越すほどではないんですよ

🙂
最賃 トピ主
>住宅手当を0にする  実家とかに引っ越しても、所有がだれであっても住んでいる以上、そこの取得費用や税金などの維持費用を負担する計算があって、結構な金額を支給してくれるんですよ。なので、ホームレスにならない限り、引っ越ししてもそんなに住宅手当が減ることにはならないんですよ。  でも、1つの提案をありがとうございます。

トピ内ID:1347820133

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間違っていますか?

041
たろすけ
いくつか私宛のレスがあるようなので… 基本給・職務等級給・加給は、私の勤めていた会社では職務に対して支払われる「給料」であり、職務等級が変わらなければ毎月一定のものです。 残業手当金は残業時間も明示され、逆算で単価を出したところの結果です。 トピさんの場合は基本給と住宅手当と通勤手当、ということでしたので、 基本給がベースになる、という説明をしたかったのですが。

トピ内ID:0385624706

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端数処理は間違っていると思います。

🙂
そうかな
>間違っていますか?  少なくとも端数処理は間違っていると思いますが。割増賃金の計算としてはもちろん、平均賃金や給付基礎日額の計算だったとしても間違っていると思いますが。

トピ内ID:2123353618

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それとともにですが

🙂
そうかな
>間違っていますか? >1日8時間で20日勤務とすると  トピ主は、 >1日8時間、1年間で実働260日です。 と言っていますよ。話しがおかしくなるから、正確に話をした方が混乱しないと思いますが。それともトピ主の情報をあえて無視する理由があるのでしょうか。

トピ内ID:2123353618

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住宅手当は最低賃金計算に含まれるよ

😭
alien
>基本給1か月あたり6万円、住宅手当1か月あたり9万円、通勤手当1か月あたり1万円って感じです。住宅手当は家賃に比例(上限はあります)しているもので、通勤手当は通勤費に比例(上限はあります)しています。 > 1日8時間、1年間で実働260日です。残業は毎月40時間程度です。 計算基礎は基本給と住宅手当ですので15万円です。 実働260は定例でない勤務が入っているので除外して計算しないとダメです。 規定の勤務日は月間19日くらいでしょうから8時間拘束の7時間勤務として、133時間で、一時間当たり1128円くらいですね。 最低賃金以上と思われます!! >これで残業の単価がどの県の最低賃金よりも低いことがわかると思います。 残業は最低賃金計算に含まれないので、最低賃金以下でも何ら問題ありません。 基本給の時間割計算より規定どおり割増しされていれば、法的に問題ありません。 住宅手当でうまく法の穴をくぐっているブラック会社と言えるでしょう。 >残業の単価を法律上、最低賃金より上げさせる理屈はないんでしょうか? 住宅手当を大幅に下げて(たとえば2万円くらいに)、その下げた額ぶんを基本給に入れるよう労使交渉をしましょう。

トピ内ID:2947605613

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法定の計算がわからない人がレスしようとしていますが

🙂
けッけ
 法定の計算がすぐにわからない人がレスしようとしても無理だと思います。  わからない人は素直に労働基準監督署に相談を勧める方がまともだと思います。法律知識なくコメントしても、トピ主には迷惑だろうと思います。

トピ内ID:3128653465

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合法なのにブラックとはどういう基準でしょうか?

🙂
黒鉛
>住宅手当でうまく法の穴をくぐっているブラック会社と言えるでしょう。  違法な状況がある会社が多くある中で、合法なやり方をしている会社を個人の基準でブラックと呼ぶのはおかしくありませんか?そんなことをしたら、どんな会社でも個人の基準で気に入らなければブラックと言えることになってしまいます。  このやり方は合法な適切な賃金計算処理で、労働基準監督署からも指導を受けることもない合法なものです。

トピ内ID:4221236686

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人間の作った「法律」には抜け穴がたくさんあります

😝
alien
>違法な状況がある会社が多くある中で、合法なやり方をしている会社を個人の基準でブラックと呼ぶのはおかしくありませんか? 違法な会社はもちろんブラックですよ。 しかし、合法的ではあっても、法の抜け穴(トピ主レス2018年12月26日 23:02によると、基本給が6万と激安で、住宅手当が9万です。これは違法ではない。残業手当は、基本給の時給相当額に規定倍数をかけるので、激安です。これも違法ではない。総合的に、人を安くこき使うシステムなのです)を突いて、一般には行われていない手段で人を安くこき使おうとするのはブラックです。 ちなみに、法治国家という美辞麗句がありますが、法は、抜け穴を別にしても、作られたときの想定範囲を越えて森羅万象の全てをカバーしていません。 法で対処できない事態が発生し大きな被害となって、初めて法が改正される政治をTombstone Politicsと言った人がいます。

トピ内ID:2947605613

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そんなに単純で人によって大きく判断が異なる価値判断では

🙂
>違法な会社はもちろんブラックですよ。  違法でブラックという単純な思考回路では、スピード違反の法律違反を大半の国民がしている日本はプラック国民となりますが、そういうことを言ったら、考えがおかしいと言われるでしょう。 >一般には行われていない手段で人を安くこき使おうとするのはブラックです。  これでは主観が大きく入り、一般には行われていない効率的な手段で利益を上げている企業がブラックと言われてしまいます。他の企業が行っていない地域で海外生産を行っているだけでブラックと言われるような場合がありますし、「安く」というのも主観が入ります。少なくともトピ主の場合は最低賃金をそれなりに上回っているのですから。そして海外生産では日本の最低賃金を下回るところはいくらでもありますが、ブラックとはあまり言われません。  主観で簡単にブラックということは失礼ということを配慮した方がいいですね。そうしないと気に入らない書き込みはブラックという烙印を押すことができてしまいます。

トピ内ID:9731364704

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そうなのかな?

通りすがり
>実働260は定例でない勤務が入っているので除外して計算しないとダメです。 「定例でない勤務」って何でしょうか? >規定の勤務日は月間19日くらいでしょうから 1日8時間・1週40時間労働と法律では決まっています。 1日の所定労働時間が8時間の場合、 1日8時間1週40時間労働をクリアするのに必要な休日数は105日です。 365日-105日=260日になるので、 労働日260日も可能です。 もし、 1年単位の変形労働時間制を採用しているとすれば、 1日8時間を超えた所定労働時間、 1週40時間を超えた所定労働時間、 と言うのが出てくるので、 その部分は残業ではなくなるので注意が必要です。 勝手な憶測でレスをするより、 トピ主さんの会社の年間休日数や就業規則でどう書かれているか、 教えて貰った方が早いと思いますけどね。 それに、 残業手当の計算って月毎だと日数が変わるので、 1ケ月の所定労働時間を1年間の平均から出して、、、 ってやるものだと思いますけど。

トピ内ID:2719153023

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最低賃金の算出

😝
alien
>「定例でない勤務」って何でしょうか? 厚生労働省HPによると 最低賃金額以上かどうかを確認する方法では、 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) で算出します。「所定」という言葉が、定例でない勤務(休日出勤や残業)を除外しているのです。 最賃算出の「月給」には時間外手当が含まれないので、その日数も含まれない。 >1日8時間・1週40時間労働と法律では決まっています。 >1日の所定労働時間が8時間の場合、 >1日8時間1週40時間労働をクリアするのに必要な休日数は105日です。 最低賃金算出には無関係です。 もっと所定勤務が少ない会社はたくさんあり、それも合法です。

トピ内ID:2947605613

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え?

通りすがり
>最低賃金額以上かどうかを確認する方法では このトピ主さんの場合、 最低賃金について論じているのではなく、 残業代が最低賃金以下という事について言ってますよ。 >所定勤務が少ない会社はたくさんあり、それも合法です。 会社の就業規則で労働時間については定められていますよね? 所定勤務が少ない会社がたくさんあるからと言ってトピ主さんの会社が該当するかどうかは不明です。 休日出勤や残業を入れなくても年間労働日260日と言う会社も存在しますし、 それぞれの会社の実態を見て計算しないと間違った答えになりますよ。 「だいたい19日」で計算するのはどうなのでしょうね。

トピ内ID:2719153023

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トピ主が良いなら良いんじゃない

こた
法律を訳の分からん解釈してる人がいますが トピ主がそれで納得なら、トピ主はそれで良いんじゃないかと思います 実は残業代や最低賃金がいくらかというのは 公としては重要だけど、個人としては、さほど重要ではないんだよね 大事なのは、何時間働いて、幾ら欲しいかって事です 自分の欲しい額に足りているなら、何も問題ないし 足りていないなら、法律で戦えば良い でも、どれだけ正義がこちらにあるとしても、払わないという人間は、どうやっても払わない理屈を作ってくると思うんだ そういう会社は見限って転職するのも手だし 残業しないって考え方もある そうじゃなくて、法律的に正しいのは何かを知りたいなら このトピの中から探せば良いけど よくわからない意見も混ざってるこのトピの中から 探し出せるかな?

トピ内ID:3363608341

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重要なのは名称ではなくて実態

🐷
匿名男性
>実家とかに引っ越しても、所有がだれであっても住んでいる以上、 そこの取得費用や税金などの維持費用を負担する計算があって、 結構な金額を支給してくれるんですよ。 なので、ホームレスにならない限り、引っ越ししてもそんなに 住宅手当が減ることにはならないんですよ。 まさしく、この状況で支給される住宅手当は、除外対象としては 認められない可能性が高いということですよ。 会社がどんな理屈で「住宅手当」として支給してもそれは自由ですが、 何でも住宅手当と銘打てば時間外手当の対象から除外できるわけじゃ ないんですよ。 少なくとも、取得費用や維持費を勝手な理屈で計算して住宅手当としても それは除外対象としては恐らく認められない。 ただ、家賃自体が発生してしまっていると、表面的には家賃を補助している だけといえてしまうので、抗弁が難しい。 だから、実家など家賃ゼロの家に引っ越して、支給の根拠をなくした上で 尚支給される住宅手当の額はそのまま、本来は給与として扱って、 時間外算定の基礎にも組み込まれるべきだと主張できるのです。 因みに、未だに最低賃金を誤解してレスをしてる方もいますけど、 そもそも、年間の法定労働時間は凡そ2085時間程度です。 最低賃金だけを考えるなら、総支給たったの200万でクリアできるんですよ。 そして、これが労働の内容や個人の能力を一切無視して、人を雇う上で 会社側が払うべき最低ラインの基準だということ。 それを目安としてわかりやすく時間給であらわしているだけであって、 最低賃金は、純粋には時間給の最低ラインという意味じゃないんですよ。 仮に最低賃金が1000円で所定労働時間が月170時間とします。 この場合、月額で17万円が支給される契約であれば、この時点で最低 賃金はクリアできてるんです。 17万を越えた部分の残業単価は「最低賃金」には関係ないんですよ。

トピ内ID:8130819707

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