本文へ

住宅の境界線について、

レス8
(トピ主 1
😢
jein
話題
大昔の長屋に住んでいます、Aの長屋に、B宅(お隣さん)とC宅(私)が連結になっています。 C宅を記載事項で知った上で、仲買不動産を入れて購入。 その後、7年程何の問題もなかったのですが、、 突然B宅が 「一部分が壁一枚であり、その部分が数十センチ出ていているので下がって欲しい」と言ってきました。  前家主は、侵害がそもそもあるのかも、分からないとの事、前々の家主(故人)の時代に、仮に何か問題があったとしても、過去の事実を分かる人はいません。 B宅も10年ぐらい前に購入したようですが現在まで、貸家で最近越して来たようです。  唯一、家の構造事情を知る方が、少なくとも40年ぐらい前から、Aの長屋は構造は変わっていなく 壁が一枚の部分は、昔の渡り廊下の様な物であるそうです。 また、壁が数十センチ侵害しているみたいですが、(現在の法律は分かりませんが、、、)昔の(風習?人たち?) は、建て直し等の時に返すようです(どのように返すのかよくわりませんが、、、(苦笑))  昔なりに問題や事情はあったのでしょう、屋根はB宅とC宅それぞれに瓦の屋根がありますが、 C宅(私)の屋根がB宅の屋根の一部に乗って掛かっています。(大昔からのようです。) 私自身、事実関係がはっきりしない中で、B宅人と話を持つ必要もないので、放っておきました。 B宅曰く、今後連絡を避ける様であれば、所有部分(一部の壁と屋根)を剥がしますとの事 (実際、こちらも過去の屋根部分の侵害がも知りませんし、それが本来侵害だったのか、過去の所有者間での合意だったのか、知るすべがありません、なのでB宅にしても、事実は知らないはずで、見た目と測定結果(B宅人は、土地など測定士)から物を言っている現状です) アドバイスや法などをお願い致します

トピ内ID:9044798329

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数8

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

まず事実確認

😑
PKZ
通常は不動産を購入する場合、境界の確認をしますが、 購入時不明だったということでしょうか? 土地と建物を購入されているのであれば、 購入時の資料、謄本、測量図面などを見て確認しましょう。 Bさんにも主張の根拠になる証拠の提示を求めましょう。 両方の資料を持ち寄って、互いに事実確認するのが平和的だと 思います。それでも、事実不明なら、現状維持とするほかないと 思いますが、一方が不服なら、調停などの手続きが常識的 でしょう。 なお、勝手に家を壊すのは器物損壊(犯罪)になると思います。

トピ内ID:4216065365

...本文を表示

不動産屋と前所有者(売主)を巻き込んで話し合いを

041
ワンワン子
お隣さんが壁や屋根を撤去しろと請求するのは自由です。 しかし何十年も前の長屋の場合は、建物を立て直す時に越境(はみ出た部分)を引っ込めて、境界線に沿った立て直しをするものだと思います。 ですからお隣さんの言いなりに直す必要はないと思います。 中古住宅はお互い現状有姿で購入しています。 購入の際、越境(屋根や壁のはみ出た部分)している事も当然理解した上で購入しているはずです。 少なくとも10年前くらいであれば当然にその旨は契約書等に記載してあってしかるべきです。 もし、その様な事が一切記載していなければ仲介業者の不手際であり、売主(前所有者)が重大な事実を隠していた瑕疵担保責任に該当するとも思うのですが、、、。 どうしても直したいという事でトピ主さんも納得したとしても、工事をしたいのはお隣さんですので、お隣さんの費用負担でもって越境部分の撤去及び修復をして貰えばいいと思います。 仲介業者はプロですし、仲介した責任上、間に入って貰って話を付けて貰う方がいいでしょう。 ちなみに相談するなら弁護士よりも土地家屋調査士や建築士の方がいいと思います。

トピ内ID:9797082735

...本文を表示

もう時効なのでは?

💍
ピンク・サファイア
お話の様子では、すでに20年以上経過した後のようですね~ ならば侵食している部分の土地・建物部分は、もうあなたの持ち物なのでは?

トピ内ID:0054425648

...本文を表示

時効取得の可能性が・・・

😠
恋次郎
築40年の二戸一連棟家屋なのだと思います。さて、トピ主の取得時期は、7年余でし、隣家の取得時期は10年余とのこと。然しながら、従前所有者の取得次期から通算すると、10年間または20年間を経過しているものと推定します。 されば民法規定により、取得時効が適用される事に成ります。他者の所有物で有れ、所有意思を表して20年以上占有すれば、『悪意でも取得時効』と成ります。また、多者の10年以上占有すれば、『善意無過失の取得時効』が、適用されます。 取得時効の適用については、『所有意図』と『占有状態』と『期間渡過』の要素が重要ですが、越境部分がトピ主所有の建物であり、要件は全て満足しています。 さて、当該紛議部分について、前所有者の所有時から、建物形態を建て増しなど、改造変更していないのであれば、当然に、占有期間は継承され、時効成立しておりますので、隣家が勝手に取り壊す事は、『現住建造物毀損罪』と成り、刑法犯罪を構成しますので、内容証明で事前に警告しておいた方が良いと思います それにしても、隣家が主張する境界根拠が、今ひとつ理解出来ないのですが・・・

トピ内ID:1072325200

...本文を表示

地積測量図と境界石の確認

041
みんみん
仲介者を入れて買ったときに、普通は地積測量図と境界石の確認をするはずですが、登記所で1000円で書面を取れますから、まずそれを確認。 境界石がない場合は、官民立会いで、境界石を埋める必要があります。 〔壁が数十センチ侵害しているみたいです〕とのことですが、壁を戻すとなると、柱が問題で、巨額の費用になります。 〔所有部分(一部の壁と屋根)を剥がします〕とのことですが、それを隣が実行するには、民事裁判を起こす必要がありますが、20年ぐらいは掛かるでしょうから、もう相手は生きてないでしょう。 境界オーバーがあっても、20年たつと時効のような効果が働いて、現状を追認したと見做される判例もあるので、相手も裁判で勝てる見込みは乏しい気がします。 ま、いずれにせよ、相手が取り壊しの裁判を起こしてから、その実行まで、両者生きている可能性は薄いと思います。

トピ内ID:7730042839

...本文を表示

レスします

041
部外者
トピ主さんはC宅を買って、登記されましたよね。 地籍図が有る筈ですが、ご覧になりましたか。 細かく土地の寸法が書かれている筈ですが。 B宅にも同じような図面がある筈です。 其れと照らし合わせたら、結論が出ませんか。 法務局にも同じ図面が有ります。 専門家を入れて話し合った方が良いと思います。 不動産の境界線は複雑になり易い様です。 大昔からの暗黙の了解(文書無し)は、当事者が居ない現在は主張できないでしょう。

トピ内ID:3857464503

...本文を表示

調停をお願いされては如何ですか

🐱
門前の古僧
分割の時の計測が好い加減だったのか、古い図面をベースに為されたのかも 知れませんね。何れにしても、現状を直ちに変更することは困難ですょね。 対策としては、土地家屋調査士に中に入って貰って、調停に掛けられてはと 思います。専門家は、先行事例で多くの事例を体験され、問題の解決に当た っておられるでしょう。 解決策は、1はみ出した部分の売買 2一時保留として、改造や立て替え時 にはみ出し部を解消 3即時に改修実施 3時効取得の主張の可能性も できるだけ無駄な費用を費やすことの無いようにしたいのが人情でしょう。 徒に感情的にならないよう、時間を掛けて協議されたらと思います。 誰が悪いと言って見ても、過去を修正することはできません。どうすれば、 関係者が納得できる解決を得ることができるかが大切です。 トピ主さんから見れば、降って湧いた災難でもある訳ですから、ご自身が 納得されることも必要でしょう。 関係者が多い難問は、専門家を活用し解決に臨むことがベターです。

トピ内ID:9728389906

...本文を表示

ありがとうございます。

😉
jein トピ主
まずは、皆様にお礼を! こんなにも多くの長文面を頂き、本当に心が温まります。 PKZさん 恋次郎さん 部外者さん ワンワン子さん サファイアさん みんみんさん 門前の古僧さん。 皆さんの忠告を聞くと、自身で動ける範囲がまだまだあるようです。 ひとつひとつ当たって最適を探すべきですね。 本当にありがとうございます。

トピ内ID:9044798329

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧