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遺産相続について教えてください。

レス41
(トピ主 1
041
イーサン
ひと
はじめまして。遺産相続について教えてください。
先日父が亡くなりました。
父には子供が三人います。長女A.長男B.次女Cとします。
父の面倒は主に長男B夫婦と、Cがみていました。
しかし、父の死後、いままで介護も何もしてこず、顏をだしたのもこの10年で一、
二度のAが遺産の三等分を主張してゆずりません。
父の遺書などはありません。かつては書いてあったのを、Aが見つけ勝手に破棄しました。
遺書に書いてあった内容はAしかわかりません。
こういった場合、本当に三等分しなければいけないのでしょうか?

トピ内ID:9001734311

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う~ん

041
真千子
父の遺書をAが父の同意なしに勝手に破棄したのであれば窃盗等の 刑事罰になります。 もし法的罰が適用されれればAの相続権は無くなります。 それを証明できる手段があるのですか? 例えば立会人とかの証言等で告訴することが出来ますが そこまでしない限り法的には3等分です。

トピ内ID:0652195210

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馬鹿なAさん

041
るん婆
<Aが見つけ勝手に破棄しました この時点で、Aは相続資格を失ったのでは?遺言書の隠匿・破棄は有罪だったと思いますよ。

トピ内ID:3865026067

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Aさんは相続権がなくなる可能性が高い

041
パントリー
これが許されては法治国家じゃありませんよね。 被相続人の死後、遺言書が見つかった。相続人がこれをみたところ自分にとって都合の悪い内容であった。こっそり遺言書を破棄した場合、 遺言を破棄した者は、相続権を失います。遺言を偽造、変造、隠匿した者も同様です。 遺言で財産を贈与(遺贈)することもできますが、上記の者は遺贈を受ける権利も失います。 これを相続欠格と言います。相続欠格となるケースは民法で定められており、このケースに該当すれば特別の手続無しで相続権を失います。 これに該当する可能性が高いので弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:2965552012

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Aの罪は重い

041
団塊のヒーh-
遺言書を破棄・隠匿することは許されません。 相続人からはずされるほどの重罪だったと思います。そんなことが許されれば、 都合の悪いことが記載されているのを見つけた多くの人が同じことを行い、 この国の相続は無茶苦茶になりますよね。だから法律で厳しく決められているのです。 父上様の意思を汲んで妥協せずに頑張りましょう。

トピ内ID:0880298469

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おそらく三等分ですね。

041
秋桜
どこの家でも相続の時は問題が起きます。 その前に防御策を講じてないと、等分になりますね。 遺言を破いたという証拠がありますか? 先ずは、弁護士に相談されるのが一番では?

トピ内ID:4391520691

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そうです。Aのも権利があります。

💰
maya
遺言書が無くなった現在、 Aにも、三分の一を相続する正当な権利があります。 介護した側からしたら納得いかないかもしれませんが、 そういうものです。 遺産が欲しいから親を介護した訳じゃないでしょ? 素直に三等分しましょう。 親からしたら、子供同士が争うのは悲しいものです。

トピ内ID:3774664574

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遺言と言っても

🐧
ソフトクリーム
公正証書 公正役場で 正式に作成したものでないと効力がありませんよ。 それに そこで作成したのなら 役場に問い合わせれば 確認できると思いますが 自筆の遺言は 残念ながら 無効です。 親が亡くなった後 とりあえず 血のつながった子供がでてくるのはよくあることで 遺言がなければ 法定通り 3等分です。 念のため 亡きお父様の住所の近くの公正役場に(常識的に考えて 遺言を作るなら遠くに行くとは思えないので)聞いてみたら いかがですか。 個人の書いた遺言は 意味がないです。 主さんのようなケース 結構あるみたいですよ。

トピ内ID:7536502659

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遺言書破棄を立証出来ますか?

041
不倶戴天
弁護士に相談するべきです。 民法第891条「相続人の欠格事由」に該当し、Aさんは相続人となることができない可能性大。

トピ内ID:4601530427

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相続欠格

041
ポメちゃん
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者ということで、 相続欠格事由に該当する可能性があります。 ただし、代襲相続は可能である。 相続欠格は相続廃除のように被相続人の意思による 特段の手続を必要とせず、 特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失う。相続が発生した際に、 他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、 その主張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できない。 ということですから、家裁で、相続欠格が認められれば、 本人は相続できません。

トピ内ID:9609378934

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困りましたね

😨
自業自得女
トピ、拝見しました。 弁護士をいれましょう。 三等分と言うより、遺言を破棄したことを、罪に問え無いんですかね? 厚かましく介護も丸投げの長女に。

トピ内ID:1989530624

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作戦あり

こぼちゃん
介護経費を差し引き、 その残りを三等分したらどうですか? 介護経費は人件費、交通費、通信費、諸経費で 計算し日割り算出します。 深夜手当も付けたらいいですよ。 その残りを三等分して分けたらいいと思います。 後から問題にならないように、事前に弁護士と この経費算出について相談し、文章化して 弁護士立ち会いの元、介護経費を差し引いた三等分 の承諾書にサインさせましょう。 弁護士氏に多少お金を払っても、その方が安全です。 そして以後疎遠でいいです。

トピ内ID:8419884922

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ばかな長女A

🎶
かん
 遺産相続で法的には3等分でも、このようなケースの場合、 一般的に、老後の面倒をみた人(だとえばお嫁さんなどの)付与分を考慮して分割すると思われます。  でも、この場合は長女さんは、すでに自滅しています。  遺産分割協議書の段階で、話合いをされる時に、長女さんが遺言破棄した話を蒸し返してください。  そして長女さんが遺言を破棄したことが、第三者がわかる知言を録音してください。  そのまま弁護士へ。  遺産相続で遺言書を書き換えたり、自分に不利な条項を削除した段階で相続権はなくなります。  なんと、浅はかでばかな長女さんでしょう。  長女さんに同情するレベルです。(笑)

トピ内ID:7204804059

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弁護士さんに相談してください。

041
とるか
検索すればわかりますが、 相続人が、遺言書を変造、破棄、隠匿すれば相続欠格事由になり相続権を失うはずです。 弁護士さんに相談してください。

トピ内ID:5277755894

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遺産は介護報奨金ではありません

041
ねるぷ
遺言書を弁護士さんに預けるなりしてなかったお父さんの落ち度です。 それも遺産として受け取りましょう。 だいたい、遺産は介護報奨金ではありません。 遺産の法定分轄は戸籍上の子供の当然の権利です。 介護は介護です。 家族間協力の範疇外の負担は人を雇ってもいいのだし お父さんの資産を使いきちんと会計処理をして精算しましょう。 実際のとこ、お父さんは離れた娘Aのことが心配だったんでしょう。 遺言書があったところでAにはゼロなんてことは書いてないでしょうね。 本気でそのようにしたければ、B妻を養子にして相続人数を増やすとか 資産を生前に可能な限りBやCに変更してしまうとか Aの取り分を確実に減らす方法はいくらでもありました。 でもお父さんはそうはしていなかった。 直接会ってあれこれ買ってあげられるB夫婦やCへとは違い どこで何をしているのか、連絡がないゆえに心配だったのでしょう。

トピ内ID:3548047637

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法律的には

😑
PKZ
遺言状の破棄により相続権を失いますので、 Aさんが遺言書を勝手に破棄したことを証明できれば、 Aさんは相続できません。 実際は証明をどうするかが問題となりますので、 これは弁護士さんと相談しなければなりません。

トピ内ID:5801485031

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相続欠格?

🐤
ポン吉
「相続 遺言書 破棄」で検索したところ、遺言書を破棄した者は相続欠格として、 相続人になれないとの記載を見つけました。 とりあえず専門家に相談なさっては?

トピ内ID:1786112697

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参考にしてください

041
恩多の鬼
長男と次女には僅かですが寄与分が認められます。 家庭裁判所による調停が必要ですが、調停も一つの手段です。 遺言書を破棄したとありますが、それは相続欠格事由になり相続できません、 だが確証ないと難しいので、調停の場で突然切り出した方がよいでしょう、 「長女さん父の遺言書には何と書いてありましたか」 のように当然とぼけるでしょうが調停委員の方々の印象が変わります。

トピ内ID:4510380986

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遺書を廃棄したら

041
家内安全交通安全
遺書を廃棄したら相続資格を失うはずです。 遺書を廃棄した証拠を持って家庭裁判所に申し立てすることです。 もし証拠がなければ水掛け論になってしまいます。 介護にかかった費用を差し引いて3等分になるでしょう。 何とか遺書廃棄の証拠を探してください。

トピ内ID:7876558807

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相続欠格

041
大梅
民法の規定で「相続に関する被相続人の遺言書について 偽造・変造・破棄・隠匿した者」は相続権を失うとされて います(民法891条5号) 遺言書を破棄したことが事実であり、家庭裁判所でそれが 認められたら、長女Aは相続権を失います。 ただし、欠格は代襲原因でもあるので、長女Aに子ども (お父さんの孫)がいれば、その子たちが代襲相続人と なります。 法テラスや弁護に相談してみてはいかがでしょうか。 「寄与分」というのがありますが、子どもが親の面倒をみる のは当然のことなので、長男Bと次女Cが面倒を見ていたと しても、それだけでは「寄与」は認められません。 親に年金がなくて生活費をすべて負担していたとか、医療費や 介護費を負担したので親の財産が減らなかったとか、そういう 「特別の寄与」でなくてはいけません。

トピ内ID:3193543429

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『相続欠格』

041
匿名
Aの行為はこれに該当するのでは? 弁護士とか家庭裁判所に相談してみては。

トピ内ID:9542299345

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小町で聞くより

🙂
おっちゃん
弁護士さんに聞いて見ましょう

トピ内ID:1831876514

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遺書の破棄は本当?

041
FP見習い
遺書が破棄された事が証明できれば、いいのですが。 そうでない場合でも、絶対三等分しなければいけないということはないはずです。寄与分というのがあります。反対に、遺留分というのもありますから、長女Aの取り分がなしとはなりません。 三人で話し合いがつかない場合、裁判をすることになると思います。その時、寄与分を主張すれば、三等分にはならないと思います。 寄与を証明するものを揃えてください。そちらは長女Aに破棄されないようにご注意ください。

トピ内ID:2013485356

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相続人の欠格事由です。

🐱
どろんじょ
遺言を勝手に破棄した推定相続人は相続する権利を失います。 弁護士に相談して、Aを除いた相続人で相続するよう、手続きを進めてください。

トピ内ID:1280668391

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Aは除外の可能性が高い。

041
てっこ
遺言状を破ったり燃やしたり、あるいは廃棄したり隠したりした者は、民法の規定で相続欠格となり遺留分(最低限保証されてる相続分)を含め一切の権利を剥奪される事になります。よって、この場合均等な相続を主張していた長女Aは重大な相続欠格により相続人から除外となる可能性が非常に高いです。

トピ内ID:7279520782

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遺言書破棄の証拠がありますか?

041
七畳
相続人が己の利益のために故意に遺言書を破棄した場合は、相続権を失うと聞いたことがあります。BCで協力して弁護士を入れましょう!

トピ内ID:5506528522

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こんなところで聞いていないで

🙂
年配ですが
さっさと弁護士立ててハッキリさせましょう。 どうせ、この相続のせいで長女Aさんとは縁が切れます。 遠慮なく言いたいことを言って取れるだけの物を取りましょう。 お互い、欲の皮突っ張らかってると長期化します。 遺産協議書にお互いが実印を押すまでが勝負です。 >しかし、父の死後、いままで介護も何もしてこず、顏をだしたのもこの10年で一、 >二度のAが遺産の三等分を主張してゆずりません。 逆を言うと、ちょっと介護をしたくらいで法的な権利である遺産相続を否定しようとしているということでしょう。 >父の遺書などはありません。かつては書いてあったのを、Aが見つけ勝手に破棄しました。 >遺書に書いてあった内容はAしかわかりません。 なんでこれがわかったんでしょう? 明らかにAさんにとって不利な条件なのに。Aさんが自分から言う分けないですよね。 こういう情報がきちんとした説明もなしに出てくると、トピ主さんがAさんの印象を悪くするために確かでない情報を付け足したように思ってしまう。 最後は相続権の有る人たちが納得すれば遺言通りでなくても良いのだから、専門家を入れて早く終わらせた方が得策ですよ。

トピ内ID:6513147858

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もし、勝手に破棄したことが証明出来るのであれば

041
螺鈿
まずは、お父様のこと、お悔やみ申し上げます。 さて、遺書(というか遺言書)のことですが、 もしも長女さんが勝手に破棄したというのでしたら、 民法891条により、長女さんは「相続の資格」を失う可能性があります。 弁護士さんにご相談なさるのが良いのですが(無料相談などもありますし) もしも破棄を証明出来ない場合は、 お父様にかかった介護費用(例えば入院費や、治療費などをBさんCさんが払ったという場合)は 考慮されても、大体3等分になるのが多いかと思います。

トピ内ID:4552351950

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欠格にあたる可能性はあるが

041
かもめ
>ソフトクリームさん 自筆で書いたものは「自筆証書遺言」 公証人が作成したものは「公正証書遺言」 他にもありますが、公正証書でなければいけないなんて決まりはありません。 本題です。 Aが遺言を破棄したのは、自分にとって不利な内容だったからだろうと推測されますが、A以外はその内容は知らないのですよね。 自分に有利な遺言を破棄、隠匿した場合は欠格にあたらないとされています。(自分に有利な遺言を破る=自分にとって不利になる。他の相続人の権利を侵害しない) Aが破棄したのは、Aにとって不利な遺言だったことを証明しないといけません。 Aが欠格になっても、Aに子どもがいれば代襲相続します。

トピ内ID:0709592764

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みなさんが書いてらっしゃる通り・・・

🐧
おばはん
遺言状を勝手に破くのは犯罪です。 しかし、その遺言状があったことを証明せねばなりません。 それは正規の遺言状だったでしょうか? エンディングノートではダメです。正規の遺言状でないと効力はありません。 正式な遺言状なら、写しがあるので大丈夫です。役場や弁護士の手元に残っています。 写しがない限り三等分することになります。写しを探して下さい。

トピ内ID:1297308950

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介護したら、全額相続?

041
えいこ
逆にお伺いしたいのですが、 介護したら、介護した者が全額総額する権利があるのですか? もし、亡くなった方が かなりの財産をもっていたら? 年収換算すると、すごい収入になりますよね。 ご両親は、常日頃から 介護してくれたトピ主に全額あげたかったのでしょうか? お父様の、Aさんに対する発言はどうでしたか? ・あいつは勘当だ! ・顔を見せず寂しい。元気でやっているんだろうか? もし後者なら、 ある程度、相続させるつもりでいたかもしれません。 トピ主は、遺産目当てで介護していましたか?

トピ内ID:3360750339

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