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倒れた夫の借金返済

レス21
(トピ主 2
🐴
うまっこ
話題
こんにちは。初めてトピを立てます。 4月に夫(49)が脳出血で搬送され、 その後病院を出て今は施設にいます。 入院直後、夫宛に来た葉書(貼り付けてあるタイプ)を 普段は夫に渡すのですが、その時はそういう事情のため、 はがして中身を確認したのです。 そこには消費者金融の名前がありました。 金額を見ると、40万弱。 最終借り入れは10年前になってます。 利息も馬鹿にならないと思い、支払おうと思いました。 しかし、夫の財布やバッグを探してもカードはありません。 支払方法を聞こうと思い、消費者金融に電話をすると、 奥様に支払いの義務は無いと丁寧に説明をいただきましたが、 このままで良いわけありませんよね? 詳しい事は個人情報ということで教えてはもらえませんでした。 このままでは確実に利息がついていきます。 支払わなかったらどうなるのでしょう? 夫の現状は、右半身麻痺でほぼ寝たきり。 目は開いていますが、動くものを目で追うだけです。 私や子供が声を掛けても、 病院や施設のスタッフさんなどと同じ反応です。 言葉は未だに発していません。 口から物を食べることも出来ません。 左手や左足は動かしますが、 目的を持って動かしている感じではありません。 このまま放って置いたら、借金は一体どうなるのでしょうか? まだ40万未満の今、 私が支払ってしまったほうが良いと思うのですが。 どうぞ、よろしくお願い致します。

トピ内ID:9855757492

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

弁護士に相談

041
昆布巻き
債務整理の手続きを弁護士に相談する事だね、 御主人は誰を保証人に建てているのか分からない場合、そして消費者金融会社のキチンとした説明がなされない場合は専門家の弁護士に任せるのが一番ですよ、

トピ内ID:1422651511

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過払い金返還訴訟

🐧
さくらんぼ
司法書士に相談して下さい。時効が迫っているので早急に。 カネが戻ってくる可能性があります。 ローン会社は時効をねらっているのかも、早くしないと借金だけが残るよ。

トピ内ID:7993204861

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アドバイスします

041
コンシェルジュ
消費者金融の所在地がわかっているのなら、あなたが旦那さんの妻であることを証明する書類を持って相談に行ってください。 そして、旦那さんの状況を説明して返済方法を相談したらいいでしょう。 幸い闇金などの悪質金融ではないようなので、親切に対応してくれると思います。

トピ内ID:5474265927

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そんなときは

🐱
でかまる子
お知り合いの弁護士、司法書士に相談してください。 またはお近くの法テラスに行ってください。 ちなみに私は司法書士、夫は弁護士です。

トピ内ID:2144714503

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最善の方法は

🙂
kenmisince
貴方がおっしゃる通り貸金は借入残高に対して約定金利がかかり基本的には約定の支払い日に元金と利息を払います。 どんな理由にしろ支払が止まると遅延損害金が加算されどんどん金利、損害金が増えていきます。 最初にすることは借り入れの残高が40万程度でしたら司法書士に債務整理を依頼するのがいいと思います。ただしご主人の同意、委任が必ず必要です。 債務整理費用は3万くらいで、1か月ほどで債務額が確定します。 10年前に借入されているのでしたら利息制限法で引き直ししますので債務額は大幅に減額されることになると思います。 なるべく急いだ方がよい結果につながるとなると思います。 私は元大手クレジット会社におりました。

トピ内ID:9622720724

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払わない

🙂
人間合格
10年前の借り入れなら延滞通知は夫も受け取ってるはずです。 何か事情がありそうです。 利息をケチって取り戻すほうがお金かかる場合もあります。

トピ内ID:9762598344

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取り敢えず、行政の相談室へ

041
プロ
行政の市民相談室で相談されたらいいのではありませんか?お金に関する相談は正確さが必要なので。秘密厳守で気軽に相談できると聞きましたよ。ここで私の知識を述べてもいいのですが、消費者金融の相談は、やはり専門家が一番安心出来ると思います。経験上。

トピ内ID:5785302674

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お急ぎでなければ行政の無料法律相談を

🙂
riaru
うまっこさん、大変な状況ですね。お察しします。やはり法律のことは法律家に聞くことが1番ですが、お急ぎでなければ各市町村などで『無料法律相談』を不定期で開いています。役所などに電話で聞いてみて下さい。安易に支払ってしまうか、どうかは有料の法律家でも相談だけならそんなに費用はかからないはずです。40万円払う前に足を運んでみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:4605678550

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弁護士に相談を

🙂
くろしお
まずは、安易に支払わないこと。 ただ、早急に弁護士に相談した方がいいと思いますよ。 架空請求ということもあり得ますし、逆に過払いでお金が戻ってきたり、それが残債と相殺となることもあるかと思います。 弁護士なら、職権で相手先等に詳細確認が可能ですし、必要なら然るべき措置を取ってくれ、相手先との間にも入ってくれます。 債務額が40万弱なのであれば、費用もそう高額にはならないと思いますし、初回相談は無料という所もあります。 早急に、お近くの弁護士事務所に行かれることをお勧めします。

トピ内ID:1824923972

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法律相談

🙂
さぶりな
皆様と同じ。すぐに法律相談を 10年前から借りたり返したりしているなら、過払い金発生している可能性もある。→詳しくは弁護士から解説してもらって。 弁護士の探し方がわからなければ、「日本弁護士連合会」HPから、各地の弁護士会の法律相談窓口がわかるから、そこの「弁護士会法律相談」を「借金の相談です」といって予約して。 寝たきりで話ができない状態というのが厄介。 委任状が取れるかどうか…いずれにせよ、先生とお話ししないとなんともならないから。 収入や資産が少ないと、「法テラス」無料法律相談が使えるかもしれないので、そこを予約してもいいでしょう。

トピ内ID:9823755538

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借金には時効がある

041
わからんけど
最終借入ではなく、最終返済から5年経つと時効になるらしいです。 トピ主さんが払っちゃうと、寝た子を起こすことになるかも… でも単に5年経てば良いという訳ではなく、何か手続きが必要みたいです。 という訳で専門家に行きましょう。。

トピ内ID:1403121460

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トピ主です。(ありがとうございます)

🐴
うまっこ トピ主
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。 まとめての御礼お許しください。 訂正させていただきたい箇所があります。 最終借り入れは、平成21年。 最終契約日が、平成17年 となっていました。 (すみません) 月々1万円を払う契約だったようです。 利息は5千円強。遅延利息は約4千円との記載です。 (5月時点で) 町の無料相談へ行き弁護士さんへ相談した時、 やはり払う必要は無い、 しかし度々借りているらしいこと、 法定内(?)なので過払い金請求は無理でしょうと言われました。 20分と言う時間内で、 他にも(住宅ローンなど)聞きたい事があり、 具体的な結論までには至りませんでした。 知り合いに法律に詳しい人がおらず、 また弁護士さんもどういった方にお願いするのが良いのか分からず、 先ずはこちらにと思った次第です。 司法書士、近所にあるか調べてみます。 『日本弁護士連合会』もパソコンで調べようと思います。 皆様、相談に乗っていただき、          本当にありがとうございました。

トピ内ID:9855757492

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消滅時効の可能性(弁護士へ相談)

🙂
hon
消費者金融会社からの借入は、最終の返済から5年以上経過していれば消滅時効の可能性があります(但し途中で裁判手続を取られているなど時効になっていない場合もあります)。貸主が株式会社等か否かで時効期間が変わります。 一方で、時効期間が過ぎた後で返済をしてしまったことで「債務の承認」があったとして時効を主張できないこともあります。 また、他のレスにあるように過払金が発生している可能性もあります。 自分の判断で下手なことをせず、まずはそのはがきを持って弁護士に相談した方がよいと思います。大々的に広告をしている債務整理系の事務所はお勧めしませんが。 とはいえ、ご主人がそのように意思表示もできない状態だと、弁護士がご主人の代理人に就任することも難しいので、回復されるまで様子見をすることになるかな?とも思います。(成年後見という手段もありえますが、この借金問題のためだけに後見申立をする必要まであるかどうか) あるいは、40万円が惜しくない経済状態なら、どうにかして支払ってしまう選択肢もあるかもしれません。仮に時効でなければ、おっしゃるとおり遅延損害金が膨らんでしまうことはあるので。

トピ内ID:4864724930

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他にも借金あるかも…

041
わからんけど
借金癖のある人って、だいたい何か所かで借金してます。他にも借金があるかもしれません。 過払い金ですが…この間テレビで芸人のまちゃまちゃさんが、借金300万に対し、過払い金が120万(利息などが加算されるらしい)。 でも業者は40万しか払わないと言ってました。 過払い金を返さなくても罰則がないので、弁護士を入れても業者はのらりくらりがよくあることなんだそうです。

トピ内ID:1403121460

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トピ主です。

🐴
うまっこ トピ主
わからんけどさん、ありがとうございます。 時効があるのかもしれないのですね。 支払いは、倒れる直前まで毎月払っていたのか、 お金の事には一切ルーズな夫なので詳細は全く分かりません。 10年以上前からボーナスが出れば、 半分(20万~25万)を夫は自由に使っていました。 なので、借金とは全く意味が分かりませんでした。 家の中にも目に見えるような高級品も無く、 一体何に使っていたのやら・・。 実は夫の脳出血は今回で2度目です。1度目は2年前。 救命の先生曰く、動けるようになるかもしれないが、 意識障害は残るでしょうと言われました。 会社(夫の上司)から年内期限で退職届を 代筆して出すようにと先日言われました。 お金の事は考えれば考えるほど腹が立ちますが、 先ずは子供との生活を優先に考えていこうと思います。 重ね重ねお礼を申し上げます。

トピ内ID:9855757492

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傷病手当金

041
mamalin
いろいろ大変ですが、頑張っておられる様子がうかがえます。 退職の前に「傷病手当金」について調べておいてください。 最長一年半、手当金がもらえます。 きっと役にたつはずです。

トピ内ID:2148526317

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貸して側が

🐧
さくらんぼ
そのような対応をしたのは時効を防ぐ為のハガキではあるが、過払い金が発生している可能性があるからかな。その場合には向こうが損をするからね。 少額ですから司法書士に相談と確認がよいと思います。 弁護士より費用は安いから。 トピ主さんは真面目な人だと思いますが、無闇に払うのは愚かです。

トピ内ID:7993204861

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いいかげんな情報に惑わされないで!

🙂
ひろ
消滅時効? いい加減な事を言っちゃいけません。 消費者金融が消滅時効なんてミスを犯すはずないでしょ。 支払いを5年しなければ消滅するとか、間違ったことを言っちゃいけませんよ。 請求する側が督促状等の請求をすれば、消滅時効は効力はなくなります。 2,3け月も滞納すれば督促状が自宅に郵送され、それを繰り返すため消滅時効なんて進行しません。 よって本人が存命の間は利息は増え続けます。 そして返済しなければ、いづれは差し押さえとなりますが、ご主人はなにか財産はお持ちですか? 生命保険等があれば、おそらく差し押さえられます。 かといって、トピ主は保証人じゃないと思いますので、縁起悪い話になりますが、借主が死亡すれば、トピ主が相続放棄をすれば、トピ主が返済する必要はありません。 それだけの話です。

トピ内ID:8539483242

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消滅時効の中断と「請求」の意味

🙂
hon
>ひろ さん 2015年11月14日 20:04 >いい加減な事を言っちゃいけません。 > 消費者金融が消滅時効なんてミスを犯すはずないでしょ。 > > 支払いを5年しなければ消滅するとか、間違ったことを言っちゃいけませんよ。 > 請求する側が督促状等の請求をすれば、消滅時効は効力はなくなります。 > 2,3け月も滞納すれば督促状が自宅に郵送され、それを繰り返すため消滅時効なんて進行しません。 こういう誤解がよくありますが、時効を妨げる「請求」(民法147条1号)は「裁判上の請求」を指し、私的な督促状等はこれに当たらず「催告」(同153条)にしかならないので時効の完成を6か月間延ばすだけです(1回だけ)。 (*税金の督促状は扱いが異なります) また、銀行等と異なり、消費者金融が消滅時効を完成させてしまうことはよくあります。裁判手続のコストと回収可能性を比較してそうしているのかなと思います(業者によります)。 但し本件は遅延利息が4千円だけのようで(11月4日12:23)、その記載が正確ならご主人が返済を続けていて時効になっていない可能性が高いと思います。

トピ内ID:4864724930

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honさん、ありがとうございます。

🙂
ひろ
細かくなりすぎてもどうかと思い、督促等と書き、私的な催告の意味ではなく、支払督促の意味で書きました。 ただ、支払督促の申し立ての後に仮執行を行えば時効はストップするのですから、「督促状の状態だから大丈夫」と油断してしまうほうが怖いと思いませんか?

トピ内ID:8539483242

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ひろさん(11月17日 9:00)への返答

🙂
hon
「支払督促」(民事訴訟法382条~)をご存じの方は「督促状」(11月14日20:04)とあえて紛らわしく表現しないでしょうし、支払督促なら「2、3か月も滞納すれば督促状が自宅に郵送され、それを繰り返す」(同)こともないでしょう。 >ただ、支払督促の申し立ての後に仮執行を行えば時効はストップするのですから、 >「督促状の状態だから大丈夫」と油断してしまうほうが怖いと思いませんか? トピ主さん方に支払督促が届いているわけでもないので「油断」などご趣旨が分かりません。 細かいことを言えば、時効中断がどうこうと言われるので、おっしゃりたいことは仮執行宣言の申立(民法150条、民事訴訟法391条1項)のことだと思いますが、これは仮執行とは別物です。仮執行は、この場合は仮執行宣言の申立で得られた仮執行宣言付支払督促(民事執行法22条四号)を債務名義とした強制執行のことです。手続の場面が全く異なるので、仮執行宣言の申立をすることを「仮執行を行う」と表現することはないでしょう。 あえて厳しく申しますが、半可通で断言をされると、事が法律問題なだけに、信じた人に不利益を及ぼします。

トピ内ID:4864724930

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