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相続破棄について

レス13
(トピ主 0
🙂
なつしろ
話題
こんにちは。
相続破棄について悩んでいまして、相談にのって頂けるとありがたいです。

父(67)・母(57)・私(29)・弟(24)・妹(19)

現在上記の家族構成です。

父の姉が会社経営しており、借金が数千万円あります。
父は姉の連帯保証人になっています。
父には全く経済力なく、経営者の姉との仲も悪い状態です。

そこで質問なのですが、父がなくなった場合のことです。
1.家族みんなで相続破棄するつもりですが、3ヶ月以内に相続破棄を行えば
余程違反のない限り、必ず破棄できるものでしょうか。

2.家族みんなで破棄した場合、父には4人兄弟がいまして、相続破棄した事を父の兄弟に伝える必要があると思うのですが、これが困難な場合どうしたらいいでしょうか?(絶縁した為、現在の居場所がわかりません)

3.父の姉がなくなった場合、保証人の相続権がまわってくると思うのですが、万が一、父の姉がなくなった事を知らされず、三ヶ月経過した場合どうしようもできないでしょうか?(仲が悪いため、知らされる可能性が低いです)

4.現在相続破棄および父の借金については、私と母とでした相談しておらず、これらを兄弟につたえるべきでしょうか?(まだ若い為、伝えていませんでした)

5.父が自己破産した場合、連帯保証人じゃなくなり、相続のときも心配する必要がなくなりますか?(父にはこれといった資産がありません)

6.最後に個人的な悩みなんですが、相続破棄がちゃんと忘れずにできるか、心配性な性格なため、ずっと怯えています。
きちんと相続破棄できず、万が一忘れてしまって、現在の生活がめちゃくちゃになったらどうしようとか。日々不安です。


長文になり、申し訳ございませんが、お答え頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

トピ内ID:8778971416

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破棄ではなく

🐧
trx850
破棄ではなく放棄ですね。 原則的には問題なくできます。 ただし負債同様財産も放棄することになります。 家や土地の名義がお父さんであればそこから立ち退く必要があります。 可能あれば今のうちにお父さんとお母さんの資産をきっちり分けておいた方がいいかと思います。

トピ内ID:6288091080

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確認ですが・・

🙂
地面死
相続放棄は相続開始後でないとできません。 お父さんは余命いくばくもないのでしょうか? 会社を経営ということは借入は銀行でしょうか? それなりの担保を取っていると思いますが、不安ならばお父さん名義の家や 貯金名義を変更しましょう。 また金貸しは何かあると保証人に連絡して、債務全額の契約書をむすばせようとします。しかし保証人は一人とは限りませんので、こんな話しがきたら専門の弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:6058363771

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他界したことを「知ってから」三ヶ月

🙂
なな
まず相続破棄ではなく、相続放棄です。 トピ主さんは「他界から三ヶ月以内に相続放棄しなければならない」とお思いのようですが 「相続の開始(他界)を知ってから三ヶ月」です。 1. プラスの財産をこっそり隠したりしなければ、 あとはご家族が父の借金の連帯保証人になったりしていなければ大丈夫です。 2・ 父の兄弟の戸籍などをとりよせて現住所を調べるのがまず必要です。 父の兄弟姉妹とその子供は「相続開始を知ってから三ヶ月以内」なら相続放棄できます。 3. 亡くなったことを知らされてから三ヶ月以内なら相続放棄できます。 4. ひどいことを言うようですが、もし弟妹に伝える前にトピ主さんとお母様に万一のことがあった場合、 弟妹は連帯保証のことも借金も知らずに(父も父姉も伝えないでしょう) いつか父の借金や連帯保証を相続してしまうかもしれません。 きちんと話しておくべきだと思います。 5. 父が自己破産して免責を受けた後ならその連帯保証についての相続の心配はいりません。 6. 心配性ならうっかり忘れたりしないから大丈夫ですよ。 お母様と弟さん妹さんと一緒に手続きすれば全員安心です。

トピ内ID:3113927834

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連帯保証人は恐ろしいです

😨
コード
 連帯保証人の解除をすれば良いのでしょうが、債権者の承諾が必要なので、難しいと思います。お父様に代わる方がいなければ 承諾しないでしょう。  弁護士に相談です。

トピ内ID:7101270597

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法律の専門家ではありませんが

041
高齢者
まず最初に「相続破棄」ではなく「相続放棄」です。 1、相続放棄の手続きは本人の意思て行ったものであれば、   他人が口を挟む事は出来ない筈です。 2、第一・第二の相続権者が放棄した場合には、兄弟に相続権が移りますので   トピ主さんが連絡を取らなくても、役所が職権で調べます。 3、お父様の姉さんが亡くなった時に、お姉さんの債務が残っていれば   連帯保証人に連絡が行きます。(債権者が黙っていない筈。)   連絡が無いと云う事は債務も無いと云う事で、保証人のお役も終わったと云う事でしょう。 4、相続が開始した(お父様が亡くなった)時点で、伝えないと云う選択肢は無いと思いますが。 5、お父様が連帯保証人で無くなれば、上記の事は全く心配する必要は無くなります。 6、こんな大事な事を、万が一にも忘れる事は無いと思いますよ。 尚、相続放棄は負の遺産だけでなく全ての遺産に対して行う必要があります。 現在お父様名義の預貯金だけでなく、土地や家屋があればそれらも全て放棄しなければなりません。 若し、お父様名義の家屋にお住まいならば、相続放棄で住む家が無くなりますが。

トピ内ID:5839413664

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ご回答いただきまして、ありがとうございました。

🙂
なつしろ
トピ主のなつしろです。 ご回答頂きました、trx850さま、地面死さま、ななさま、コードさま、高齢者さま ご丁寧にご回答頂きまして、本当にありがとうございました。 まず、「相続放棄」の事を「相続破棄」とずっと勘違いしておりました。 お恥ずかしい限りです。 ご指摘頂きありがとうございます。 ●質問の回答・補足をさせて頂きますね ・私と弟は一人暮らしをしており、ほかの母、妹に関しても家に住む予定はありません。 ・お金を借りているのは、銀行からです。 ・父は現在62歳です。 ●追加の質問事項 父の姉のことですから、会社の資金増資の為、、闇金にも手をだしている可能性もあります。 この場合、連帯保証人である父の抱える借金も増えるのでしょうか? そして、私の兄弟、母は闇金に追われることになるのでしょうか? 会社の連帯保証人と会社の保証人は同じ責任をもっていると思います。 しかし、保証人が会社の増資のために、好き放題に危ない金融機関からお金を借り、借金を膨らませた場合でも、父の姉がなくなった場合、すべて連帯保証人も引き継ぐのでしょうか?

トピ内ID:6961998934

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いいなあ

私も借りまくって 贅沢して死のう。。。子には財産放棄しなさいと遺言書いておこう。。借り得だねえーー

トピ内ID:8966203294

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経験者です。安心して下さい。

😉
ぽんぽこ
相続放棄の経験者です。 お父様の逝去を知ったらすぐに近くの家庭裁判所に行きましょう。 そこで「相続放棄をお願いします」と言えば、丁寧に教えてくれます。 ネットでは手数料を数万取る業者が出ていますが、必要ありません。自分ですぐにできます。 闇金でもなんでも一切の負債から責任を逃れます。私は母が負債があるのでは?と心配して放棄しました。 安心して下さいね。

トピ内ID:0665057654

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二度目ですが

041
高齢者
お父様がなられている連帯保証の内容によります。 銀行からの借り入れ金に対してのみの連帯保証であれば、 闇金は関係ないでしょう。 闇金からの借金の保証人になっているか、 会社の経理全体の保証人になっていれば、 当然お父様の借金も増える可能性があります。 >連帯保証人と会社の保証人は同じ責任をもっていると思います。 違います。 同じ責任ならば「連帯保証人」と「保証人」と、言葉を変える必要は無い筈ですね。 制限字数内では詳しく説明できませんので、ネットで調べて下さい。 連帯保証人の方がズット責任が重いですよ。 「保証人が金融機関からお金を借りる」って、云っている意味が解りませんが。

トピ内ID:5839413664

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借金のあった親が死んだ時の経験から

041
秋の小曲
負債を相続したくなくて相続放棄しようとする場合、実際の場面で重要のは、お父さんが亡くなられた時に、一切お父さんのものやお金を動かさないことです。どんなに少額でも。 故人の未払いのお金などは、ガス代や電話代に至るまで絶対に独断で自分が払ったりしない。 これは単純相続の意思があったとみなされないようにするための基本です。 これらを払ったことが債権者やその弁護士に知られると、単純相続をすでに始めていたので相続放棄はもうできないと主張され、負ける場合もあります。 債権者側は、借金を請求できそうな相手を探すので、家族が無知により単純相続とみなされる原因を作っていないか探ることがあり、放棄というのは債権者との見えない闘いになるわけです。 そしてすぐに弁護士に処理を依頼しましょう。相続問題を多く扱っている良い弁護士に。弁護士が処理なり指示なりしてくれます。 (続きます)

トピ内ID:6092287466

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そんなに近い話なの?

😑
違うよ・・・
>万が一、父の姉がなくなった事を知らされず、三ヶ月経過した場合どうしようもできないでしょうか? いえ、知らされてから3ヶ月以内です。 父親の姉が亡くなったと知り相続権が発生したと知ってから3ヶ月以内ですから、死後3ヶ月過ぎても関係ありません。 ところで・・・ あなたの話だとその姉と父親の余命が短いような言い方に聞こえるんですが? まず父親の姉が亡くなったら、保証人である父親に借金の支払いが来るわけですよね? この場合、放棄するわけにはいかないでしょうから、払うか破産か、でしょ? ただ父親の姉が亡くなっても母親やあなた達子供には相続権はないから関係ないでしょ? で、もし姉の借金を返し終わらないうちに父親が亡くなった場合、やっとあなた達が相続放棄できるわけです。 姉が亡くなったから=あなた達が放棄できる というわけじゃないですよ? 相続権は亡くなったと知った時点で、相続するか放棄するかを決めるわけですからね。 父親が存命中は放棄できませんから、まだ先の話なのでは? 自己破産したら20万以上の貯金・家・車などは手放すことになるかもね。

トピ内ID:3420890052

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万が一の場合は法律家に相談を

041
キャラメル
相続放棄の効力は絶対ではありません。 家庭裁判所は相続放棄の申述を受理するだけです。 受理されてからでも、債権者が不服を申し立てて取り消されることもあります。 お父様が万が一亡くなった場合 どんなに少額でも代わりに支払ってはいけません。 ご兄弟には今からお話をしておかないと うっかり支払ってしまうかもしれません。 また故意に財産を移動させれば申請は取り消されると思います。 家庭裁判所に書類を提出することは容易だと思いますが、 金額も多額なので、きちんと法律家にお願いした方が良いと思います。

トピ内ID:3822573722

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そう簡単相続放棄するのではなく

🐴
鶴亀松竹梅
 相続破棄ではなく相続放棄です。  父のお姉さんの会社の借入金が数千万円あるとのことですが、これは会社の年商 からみて過大とのことでしょうか。事業営んでいるのであれば、月商の3~4ヶ月 程度の借入金があるのは、ごく普通のことです。その範囲であれば心配ありません。  また、姉の連帯保証人とのことですが、何に関する連帯保証人でしょうか。金融 機関と交渉して連帯保証を外す努力をされてましたか。連帯保証をしている債務に ついて明らかにし、金融機関等と交渉し連帯保証を外せば、トピ主の心配も軽減さ れることと考えます。  仮に連帯保証人の地位を相続してしまったとしても交渉すれば外せるかもしれな いものなのです。  ご質問の相続放棄は、粛々と手続き(申述)きを行えば必ず放棄できます。  疎遠の親戚は戸籍の附票を辿るなどして連絡をとることになります。

トピ内ID:1004439336

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