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市県民税の間違い通知から起こったトラブル

レス13
(トピ主 0
星物語
話題
目にとめてくださってありがとうございます。 市県民税関係の質問です。 我が家には県立高校に通う子どもがいます。 居住する市では所得金額によって授業料が免除されます。 それは6月初めに送られてくる市県民税の通知書の中の『所得割学』の金額で決まります。 ある一定の金額以下なら授業料免除というわけです。 昨年の6月に送られてきた通知では、我が家はその金額をほんの少し上回っており授業料は免除にはなりませんでした。 ところが10月になってその金額が間違っていたことがわかりました。 それにより所得割学の額が授業料免除の額に変わりました。 原因はわかりませんが市の計算間違いのようです。 すぐに高校の事務室に連絡し上記のため授業料免除の届け出をしました。 ところがすでに払い込んだ分は返済されず、これから申請する月分のみ適用されるとのことでした。 県に問い合わせてみるが返金は難しいだろうとのことです。 (市県民税の通知は市から来ますが県立校のため申請は県になります) そもそも、間違った通知が市から来たために申請が出来なかったのです。 我が家に落ち度はなく私としては納得がいきません。 このような場合どこに、どのように交渉したらいいのか教えていただけませんでしょうか。

トピ内ID:0699594772

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自治体により違いますよね

😀
さだお
まず記録なり証拠をきちんと保管していますか? 通知類です。 計算が間違っていたとの連絡もです。 その上で,まずは市の苦情係でしょうかね? 何をしてほしいのか具体的に経緯と要求を1枚にまとめて,書面として提出するほうがよいでしょう。

トピ内ID:5213128862

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県相手

💢
てっ
県相手では無理ですね。 気の毒がってくれるふりはしてくれますが、 絶対に自分の非は認めません。 私も同じような目に遭いましたが、 自分で出来る限りのことをするしかないです。

トピ内ID:1708752227

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お役所ってそういうことある

041
困るよね
一般の企業なり、お店なりでしたら 多くもらったり間違った振込の場合は、返金処理して 売上を減らしたり、雑損失勘定で計上したりします。 しかし、お役所仕事の場合は。 国の関係の仕事で経理処理をしたことがありますが 税金から予算をもらって運営しているところでは、 入ってくるポケットと出て行くポケットが別なんですよ。 そのポケットに多く入ってる分を返してくださいよ。と言っても 一度入ったポケットから取り出すことができないんですよ。 それでも、出て行くポケットはあるはずですから 複雑な手続きをすれば時間がかかっても出してもらうことはできないこともない。 という感じでした。 何ヶ月かかるかわかりませんけれども。 もしそういった仕組みの(返金分の)予算を取っていないところでしたら、 出て行くポケットに余分なお金がないってことですから 今年度中は無理。となるかもしれません。 お役所仕事って「間違いなど起こるはずがない」って前提で仕事してて その実間違いだらけなので、困りますよね・・・。

トピ内ID:7455022459

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まずは市役所へ

🙂
新巻
高校からの回答は来ましたか。 返金不可という回答であるのなら、まずは市の担当課に出向いて、高校とのやり取りについて話をし、市から県に対して申し入れを行ってもらえるよう、主張した方がいいと思いますよ。 市のミスによる損害なのですから、本当なら既に市から所得額による各種減免について、ミスをした人のうちどの程度が、どのような減免対象になっているかを調べ、関係機関に何らかの対応を依頼していなければならないはずです。 それがなされておらず、訂正して終わりでは対応としてお粗末過ぎます。 市と話をし、それでも埒が明かないようでしたら、地域から出ている市会議員、あるいは県会議員に話を持っていけば、力になってくれると思います。

トピ内ID:7873325920

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県条例を確認なさってみてはいかがでしょう。

041
ウォークマン
「○○県立高校授業料徴収条例」と、その細部を定めた「施行規則」がなければ、○○県は県民から授業料を徴収できません。 授業料の減免が認められるということは、上記条例や施行規則に授業料減免規定が置かれているからです。 県庁の公式HPにアクセスなさって、「例規集」のコーナーを検索なさってみて下さい。 該当する条例と施行規則の、特に減免や還付についての規定を読み込み、学校事務局で埒があかないなら、県教育委員会の県立高校担当課に直接相談なさった方がよいかもしれません。

トピ内ID:8339319959

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そういうときは

041
節句働き
ある自治体で職員をしている者です。 トピ主さんがどのような決着を求めるのかによりますが、今回のケースについては、書留等で市及び県に対し、今回の市県民税の誤通知で本来受けられる筈であった授業料免除の措置が受けられなかったこと、その「損害額」を市に対しては税務担当、県に対しては税務担当及び教育委員会通知し、この件に対する見解(修正措置の有無)について期限を定めて回答を求めてはいかがでしょう? その回答にトピ主さんが納得するか否かにもよりますが、市又は県による過失により金銭的な損失が生じたのであれば、その修正を求めるのは当然の権利でもあるので、返還請求をされてもよろしいでのはないでしょうか。 究極の対応としては、市及び県(部署を特定する必要はなく、市長及び知事で大丈夫です)を相手に少額訴訟もありです。ただし、費用はトピ主さん負担となるので、差し引きを計算する必要はありますね。 ただし、

トピ内ID:8983009833

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密室のドアを開ける

🐴
おぢさん
担当者に門前払いを受けたのなら 県のホームページに、県民の声とか投書欄があると思いますが そこに公開質問の形で投稿なさったらいいと思います。 また地元新聞の投書欄に投稿なさってもいいと思います。 私自身、お役所の理不尽な対応に対し当事者同士の話ではらちが明かないので 上記の方法を試したら一挙に解決に至りました。 みんなに「見える」形にすることが大事ですし そういう不合理なことをただすという意味でも お役所のためにもなります。

トピ内ID:5599685472

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学校側と交渉しかない

🐤
もも
あまり詳しく言えませんが・・・夫がこういう対処をするような職種です。 聞いてみたことろ、 ・まず、県や市は、間違っていても絶対に払うことはない。 ・そもそも、通知が来た時点で、自分で計算して、その書類が合っているか?確認しなければいけなかった。 ・どうしても返金(?)してほしいなら、学校側と交渉するしかない。 だそうです。 じゃ、裁判します。って言って、交渉すれば、返金に応じるだろう、とのことです。

トピ内ID:5559994304

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新巻さまに同意

041
とまと
>市と話をし、それでも埒が明かないようでしたら、地域から出ている市会議員、あるいは県会議員に話を持っていけば、力になってくれると思います。 我が家ももう20年以上前になりますが、似たようなトラブルがありました。 上記のアドバイスと同じ対応をし、無事納得できる結末となりましたよ。

トピ内ID:7784966334

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そもそも本当は払うべきもの

041
通りすがり
本来高校の授業料は親として払うもの。 それを所得が少ないから免除にしましょうとして貰ってただけど。 でも、トピ主様の中では本来払わなくていいものなのに、 にすり替わってる印象あります。 実際支払った為に何かあったと言う感じではなくお金取られて損した!な感じがします。 それって違うでしょ?と神様に言われてるのかも。

トピ内ID:9212399410

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税金関係の通知はホントに間違いが多い

041
自己チェックは必須
従業員700人規模の総務部に勤務、その後転職して、税理士事務所に勤めてました その経験から、タイトル通りの認識をもっております 税理士事務所勤務時、事務所名義で、買ってもいない土地の固定資産税の請求が市役所から届いて、皆で失笑したことがありました その日の内に、市役所から「間違いでした」との連絡だけがありました(謝罪は一切なし) 計算間違いが多いです 昨年の6月に市県民税額通知が届いた時、トピ主さんは、その計算が正しいかどうか? きちんとチェックされましたか? 通知書又は同封の書類のどこかに、税額の計算根拠が書かれていたはずだと思いますが・・・ 原因はともかく、市の計算間違いだったとしても、 その時、その間違った通知を、結果的にトピ主さんは「受け入れた結果」、今があるのではないですか?

トピ内ID:8803305169

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補助金

ポン
我が家の間違いは、税務署からの 収入が2000万円を越えているので確定申告が必要ですというものでした。 我が家は夫がサラリーマン、私は専業主婦なので税務署に電話で説明しただけで 済みましたが、この経験で納税だけは銀行引き落としにはしません。 主さんの場合は、明らかに役所が間違っているのですから 返金をしてもらえるまで、何度も抗議をするべきです。 役所の担当部署のアドレスに、主さんから抗議文のメールを送るのも一つの手です。 また、広報の部署にも事情をメールで送ってみてはいかがですか? それと、消費生活センターにも電話連絡をして対処方法を聞いてみたら良いです。 話をどんどん大きくしていけば 役所もこのミスを放置できなくなりますよ。 「そもそも本当は払うべきもの」ではなく 「そもそも本当は高校の授業料の補助金はいただけるもの」ですから それって違うでしょ? 主さんは正規の方法で補助金をいただくのですから 主さんには補助金を受け取る権利があります。

トピ内ID:7513629442

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納税通知書に教示有りませんか?

💔
てんてん
課税内容に不服がある場合には、この通知を受け取ってから、60日以内に、県知事、市長へ、不服申立出来ます。 と言うような感じの文言です。 その時に言えば良かったんですよ。 自分でなにもしないで、減額更正まで、してもらって、じゃあ授業料もと言うのは、図図しいと思います。

トピ内ID:8488792520

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