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故人の税金について

レス4
(トピ主 1
🐱
momo
話題
私の実父が昨年の9月に闘病の末他界しました。 私は独身、一人っ子で父と暮らしていました。 その父の税金の事で教えて頂ければと思います。 父がまだ生きて頃、昨年の春頃に父の祖父の土地を 売却して父の兄弟姉妹5人で均等に分けたそうです。 まだ父がいた頃の話なので、私はあまり詳しくは分かりません。 均等に分けた金額が一人500万弱だったそうです。 確かに父の預金に、全額ではないですが残ってはいました。 この春の確定申告を済ませ、100万近く納税は済ませました。 親戚から、6月に市県民税の納税通知が別に来るから覚悟して 用意しときなさいと言われました。 確か年末に市県民税は納入した記憶があります。 確定申告の時に、担当の人に聞いたらやはり6月頃に 通知が行きますとの事でした。 税務署の人の話では、所得税とか言われていました。 親戚からも30万は来るから準備しておくように 言われていますが大金なので工面にも困ります。 9月ですがまだ通知が来ませんが、こちらから問い合わせ するべきでしょうか? 他の手続き等は全部済ませています。 無知で恥ずかしいのですが、1年たっても市県民税は 納めるものなのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願い 致します。

トピ内ID:4988626007

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住民税はかかりません

🐴
シゲルリンゴ
お父様が亡くなったあとトピ主さんが、お父様の昨年1月~9月までの所得について申告したのは『準確定申告』です。 ここで土地売却益(売却金額-お父様のご両親が亡くなった当時の評価額)を含むお父様の所得にかかる『所得税』を支払います。 お父様は昨年に亡くなっているので、今年の住民税を支払う必要はありません。 昨年の土地売却に関する税金はこれで終わりです。 あとはお父様の遺産の一部として扱われますので(総額によっては相続税がかかりますが)これに対してトピ主さんが住民税を払う必要はありません。 税務署の担当者の「6月ごろに~」という話が気になりますが 春の確定申告シーズンに準確定申告をおこなったため、担当者が勘違いして回答したのではないでしょうか?

トピ内ID:6425986789

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1月1日に確定

素人
市県民税は1月1日にその年の徴収が確定しますので 昨年9月に亡くなられたお父様には課税されないはずです。 確定申告の際に税務署員が言ったのは、トピ主さんの、ということでは? 昨年末に納付した市県民税はお父様の分ですか? お父様が給与所得者(勤め人)でいらっしゃったなら 昨年の特別徴収分の残額ではないかと思います。 納付書の控えを確認してみて下さい。 いずれにせよ、市役所の担当部署に問い合わせるのが最も確実です。

トピ内ID:1510123829

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住民税は課税されません

041
すずめ
住民税は、1月1日現在お住まいの方に課税されます。 昨年の9月に死亡された方は、1月1日現在は居住されていないので、住民税を支払う必要ありません。

トピ内ID:0629688473

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トピ主です

🐱
momo トピ主
ご意見ありがとうございます。 市役所に問い合わせたところ、やはりみなさんのおっしゃる通り 市からの請求とういのは今後発生しないと言われました。 私も働いていて天引きなので、あの税務署さんの6月頃に・・・って いうのがひかっかりますが。 単純に感違いされているのでしょうか。 こちらから税務署に連絡をとる必要もないですよね? 様子をみます。 無知なものですみませんでした。

トピ内ID:4988626007

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