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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について

レス17
(トピ主 1
🐱
まる
話題
トピを開いていただきありがとうございます。
詳しい方、どうか教えて下さい。

私はある会社から委託され、それについてゲームのシナリオを書く仕事をしています。
特定のところから業務を依頼され、納品している仕事なのですが、これは家内労働者等の特例には入らないのでしょうか?

税務署に確認しましたら、家内労働とは「ハウスキーパー」のような仕事の人だと言われたのですが、ネットなどを色々読んでみると、どう考えても私の仕事は当てはまっているような気がしますし、そもそも「ハウスキーパー」のような仕事という表現をされた事に疑問を感じます。
どちらかというと「内職」などの家でやる仕事のイメージなのですが、違うのでしょうか?

トピ内ID:3473495321

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レス数17

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そうよ、内職のことよ

🙂
造花作り
トピ主さん、いったい税務署で誰に聞いたんでしょう。 この時期、アルバイトの臨時職員も大勢いますからね、ただの受付係に専門的なこと聞いちゃったんじゃありませんか?ちゃんと申告相談で相談員に聞きましたか? トピ主さんの認識のとおり、家内労働とはいわゆる内職のことです。 ただ私のイメージ的には、団扇張りとか造花とかボールペンの組み立てなんかですけどね。 ゲームのシナリオが物品の加工や製造と言えるのかよくわかりません。 もう一度、ちゃんと聞いてきたほうがいいですよ。

トピ内ID:5947045951

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私の場合は「家内労働者等の特例」と言われました

🙂
およ
私もライティングの仕事をしていますが、今現在、3つの固定された取引先のみと仕事をしています。 税務署へは別件の相談で電話しましたが、流れでその旨を伝えたら、「3つですか。お待ちください」と言われ、特例に値すると言われましたよ。 去年は、それで申告しました。 再度、問い合わせてみてもいいのではないでしょうか。

トピ内ID:4872338192

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多分、家内労働者

🙂
歩く
私は特定の1社から翻訳の仕事を受けて、在宅で翻訳をしてファイルを納品しています。 地元の税務署に相談に行ったところ、「特定の会社からのみ仕事を受けているなら家内労働者扱いでいいですよ」と言われました。 「103万超えてなければ所得税はかからない」とも。 家内労働者扱いだと、サラリーマンと同じで65万円の控除がありますよね。 トピ主さんも特定の会社のみから受けているなら、同じことになると思いますが、再度税務署に行って、相談窓口で確認を得るといいと思います。相談実績も残るので。 不特定多数の会社から仕事を受けていると、自営業扱いになるのだと思います。

トピ内ID:8874424411

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う~む・・・

💰
クマコ
税務署で判断されたのなら、家内労働者等の範囲に認められなかったのでしょうね・・・ 何かひっかかる点があったのではないでしょうか? 例えば、継続的な役務提供ではなかったとか? ご不満があるようなら、税務署で相談員に再度確認することをお勧めします。

トピ内ID:4035503090

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どちらかと言うと個人事業主では?

041
あまなつ
>税務署に確認しましたら、家内労働とは「ハウスキーパー」のような仕事の人だと言われた 大丈夫か?その税務署。 私も詳しくはありませんが、家内労働=内職の理解です。 で、在宅ワーカーともちょっと違うイメージ。 内職は基本、単純労働。手を動かした分だけ報酬が貰える。 在宅ワーカーは、自分のスキルで稼ぐイメージ。頭を使った分だけ報酬が貰える。 で、在宅ワーカーは家内労働者とは認められない気がします。 税法上は個人事業主扱いになるかと。 トピ主さんはシナリオを書く仕事。どちらかと言うと、個人事業主では? 委託者から家内労働手帳とか交付されてます?(伝票形式でも) ただ、個人事業主でも、自宅で作業している場合は、光熱費など按分で経費として認められます。 特例使うよりはお得感はないかもだけど。

トピ内ID:4542444196

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特例

🐤
ぽんた
トピ主さんの理解でまちがいないと思います。 税務署というのは最寄りの税務署でしょうか? 税務署に電話すると大元につながりませんか? そちらで聞かれたほうが、確実です。

トピ内ID:9024631348

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私の場合

🐶
じる
翻訳会社から委託されて在宅で翻訳の仕事をしています。 今年の確定申告で聞いたところ、私は該当すると言われました。 元は内職者のための控除らしいですが、今時は仕事も多様化していますので 税務署でも対応しきれていないのでしょう。 不特定多数から報酬をいただいていないこと、給与所得ではないこと。 これがクリアされていれば大丈夫と思います。

トピ内ID:0362263137

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家内労働法の定めによる

🙂
マンハッ太郎
失礼ながら、これは所謂内職者を保護する為のもので、あなたのような所謂クリエイティブ系のお仕事をされている方には当たりません。 手足を使わない頭脳労働です。 一  他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。 二  他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。

トピ内ID:5715489381

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開業届だせば?

🙂
tome
>業務を依頼され、納品している仕事 つまり、業務委託ですよね。 開業届を出し、個人事業主として申告したら、 当然、必要経費は認められますよ。 難しく考えなくても良いのでは?

トピ内ID:1545050532

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65万円以内

💰
おっちゃん
所得の合計が65万円以内とありますが、当てはまりますか。

トピ内ID:0939793182

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個人事業主です

🙂
にゃんこ
特定の場所で講師をしています、時間給で税金10%と復興税が引かれて 現金で頂いています。 確定申告で、払った税金を戻すのに、103万から65万を引いて、38万と なるので、10%分10万近くが返ってきます。 ハウスキーパーとか内職とかに限りません。

トピ内ID:5474871216

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まるでラ・マンチャの男みたい

🙂
沙羅
厚労省の定義に依れば「家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人」をいいます。つまり、家でやる”物品の製造や加工などをする仕事の事です。 これに対して、国税庁の定義によれば「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」をいいます。つまり、税務署の説明は国税庁の定期の”人的役務”の代表例です。 故に「ゲームのシナリオを書く仕事」は物品の製造や加工などをする仕事にも継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人にも該当せず、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の恩恵を受けられません。 それにしても「当てはまっているような気する」というだけでネットで得た貧弱な知識で税務署と戦うつもりとはまるでラ・マンチャの男みたいです。

トピ内ID:2874985276

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担当者によって

041
元外注さん
在宅で1社から仕事を受けていましたが、 ある年の申告相談の時には家内労働者等の特例を認めてもらえましたが 翌年は認めてもらえませんでした。 相談担当者の判断によるのでしょうか? 受け先の会社へ年始の挨拶にお菓子を持って行ったのを経費計上したから外部の人間と判断されたのかと思いましたが本当の判断基準はわかりません。申告相談会場でそれ以上食い下がれなかったし。 経費と給与所得控除 家内労働者等の特例 悩ましかったです。 3社から受けてOKだった方 おどろきです。

トピ内ID:4085981302

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ありがとうございます

🐱
まる トピ主
皆様、ご回答ありがとうございます。 私が聞いたのは税理士です。 国税局のホームページから最寄りの税務署を探し、電話して事情を話したところ、専門の税理士につなぎますと言われトピの内容の事を言われました。 国税局のホームページにもこの特例の事が載っているのですが、「ハウスキーパー」とは一言も書かれてなかったので驚き、こちらで質問させて頂きました。 税理士にそれはおかしいのではないかと指摘しましたが「ハウスキーパー」の一点張りで話にならず、凄く不信感を持っています。 私の仕事は一見クリエイティブのようですが、向こうの会社からフォーマットを頂き入力するという割と誰にでもできる仕事です。 毎月同じ会社と継続して仕事をしていますが、家内労働者手帳などは貰っておりません。 こちらでも私のような仕事は個人事業だというご意見と、特例を受けれるというご意見がありますね。 こちらで税理士と同じ意見が多数であれば諦めようかと思っておりましたが、再度掛け合ってみる事にします。 貴重なご意見、ありがとうございました。

トピ内ID:3473495321

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個人事業主

🐤
ぽんた
私は物書きで個人事業主ですが、特例を認められました。 税務署に聞いたところ、「自分で企画して書いて本を売るのは特例に該当しないけれど、 出版社から依頼されて書いているのなら該当する」と言われました。 トピと関係ないことですが、私は青色申告の65万控除も受けていて、 特例65万+青色65万=130万が経費として認められていました。 (今は経費が65万を超えるので、特例は利用していません) 国税庁でも聞いたのでまちがいありません。 ただ数年前のことですので、制度改定がありましたら申し訳ございません。

トピ内ID:9024631348

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家内労働者手帳

🐤
ぽんた
三度目の書き込みです。 私も家内労働者手帳というものは持っていません。 コメントを読むといろいろな意見があるようですね。 プロでも見解が違ったりしますからね。 税務署で、特例が認められると言われたら、 その方のお名前をしっかりメモしておくことをお勧めします。

トピ内ID:9024631348

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「原稿書き」、は誤解の元

041
ha
>特定のところから業務を依頼され、納品している仕事なのですが、これは家内労働者等の特例には入らないのでしょうか 大丈夫です。「誰にでも比較的容易に受けることができ」「特定の業者から受けている」なら、103万から65万引いて38万となり、扶養の範囲内に収まります。もし、税務署でお尋ねになりたいときに、「自宅で原稿を書いてます」というと完全に誤解されます。原稿は誰にでもできる仕事、とはみなされません。お尋ねの時は、「ゲームなどの校正などの雑用」という質問に変えましょう。 かつてわたしも自宅で1社からの原稿チェックや書き物・校正などを請け負っているときは認めてもらえました。話を「わたし、原稿書きなので」というと誤解されます。「だれにでも交代が容易である」ことを強調してください。

トピ内ID:3144574934

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