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実家の相続税について

レス25
(トピ主 2
041
spring077
話題
遠方で実家が事業を営んでいます。
父が事業を起こし、今は弟が継いで数年になります。
父の家、弟の家、会社は別々の土地にあります

今まで、実家の事業の件は全く関係がないので、
話もされないし、こちらからも聞いたことはありません
(小さい頃から、母は男性優位で
弟は跡継ぎで、娘は出ていく子扱いでしたので・・。
保険も弟だけでした)

私は40代後半で、20代後半から都内に住み今は中小企業で働いて
細々と暮らしており、将来実家には帰る気もありません。
自分の生活だけでやっとです。
実家には1年に1度に帰る程度の交流しかありません。

一昨年の正月に弟と顔を合わせた折
「会社の相続税よろしく~」と言われ、驚きました。
その時の話では、利益、土地やら機器でかなりの資産があり
今は、父名義だそうです。
父は、昔堅気の俺様体質で、話し合いは全くできず
相続対策にも聞く耳をもたないとのことでした。
(それは、家族の誰に対しても同じです)

正直、私は、何の利益も得ておらず、寝耳に水でした。

弟は離婚しており、親権のない子供がおり10年以上養育費のみだったようですが
最近、また交流があるようです。
(大学費用の依頼のため?)

今まで全然、実家の事業については関係ないと思っていたのですが
万が一に備えて勉強しなければいけないかと思い始めました。
教えて頂きたいのは以下のようなことです

(1)父が死んだ場合の相続税はいくらか?(もし資産が億の場合)
(2)相続税対策にはどういうものがあるか?
(3)会社の相続放棄はできるか。
 その場合、会社以外の父の個人資産も相続放棄するのか?
(4)もし弟が父より先に亡くなった場合はどうなるか?
(5)相続税について勉強するにはどうしたらいいか。

よろしくお願いします

トピ内ID:7479226851

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レス

レス数25

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法律は変わること前提です

🙂
似非FP
(1)相続税 基本的に{(遺産の額)-(3000万+600万×相続人の数)}×(それぞれの法定相続案分)×(相続税速算表で割合をかけて控除額を引く) という式を全相続人分行って足した分が概算になります。 ただしこの3000万円の部分は特に、法律が変われば数字が変わります。 (2)相続税対策 配偶者が使えるもの、直系が使えるもの、事業で行うものといろいろあるので……詳しくはやはり金融機関と相談というところです。 これも法律ができればいろいろ変わります。 (3)会社の相続放棄はできるか。その場合、会社以外の父の個人資産も相続放棄するのか 法人なのか個人事業なのかで変わるでしょう。法人なら役員であらかじめ決めておくと思います。 個人事業なら……相続放棄の手続は全部ひっくるめて放棄ということを了承するなら可能かと。 (4)もし弟が父より先に亡くなった場合 法定相続分が弟さんの子供に代襲相続します (5)相続税について勉強 今は相続関係の資格はFPだけでなく相続士・相続診断士・相続アドバイザーいろいろありますので、検討してみては? でも最強の相続税に関する資格といえばやっぱり「税理士」ですね。

トピ内ID:2723036202

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レスします

041
部外者
「父が事業を起こし、今は弟が継いで数年になります。」と云う事ですが、 その事業は会社組織ですか、それとも個人事業ですか。 それによって、相続のやり方が違ってきます。 会社組織で事業をしている場合は、会社の財産と個人財産は明確に区別されます。 会社の財産は個人の死亡と何の関係もありません。 会社の財産は個人が相続できません。 若し会社の役員をしていたのなら、会社の組織内で新しい役員を決めるだけです。 ただし、亡くなった人が持っていた株式は、通常の相続遺産となります。 お父様が個人事業主であった場合は、仕事上の財産も個人財産も同時に通常の遺産となります。 弟さんが継いだと云う事は、弟さんが事業主になったと云う事ですか。 相続は兄弟姉妹平等にしなければならないと云う決まりは有りません。 お互いが納得すれば、どのように分けても構わないのです。 もし、トピ主さんが事業に係わりたくないのであれば、 遺産の内で事業に関係する部分を弟さんに、それ以外の部分を相続すればよいのです。 会社の組織形態が分らないと、質問の(1)~(5)の答えが出来ません。

トピ内ID:7077253921

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専門家に

041
達紀
ここで多数の素人意見を募るより、 専門家に依頼して処理してもらったほうが安上がりです(笑) 以下は素人の戯言です。 >(1)父が死んだ場合の相続税はいくらか?(もし資産が億の場合) また大雑把ですね(笑) 資産内容、相続人の数等々不明ですが、 姉弟で1億を分けるなら基礎控除額4200万を引いた「5800万」が課税対象です。 なので1人2900万の15%=435万-50万(控除)=「385万円」が最終的に支払う税です。 >(2)相続税対策にはどういうものがあるか? 会社に限って言うなら業績を下げる、株を分散する等です。 >(3)会社の相続放棄はできるか。 可能です。但し、他の個人資産とセットです。 >(4)もし弟が父より先に亡くなった場合はどうなるか? 貴方と弟の子供が相続人になります。 >(5)相続税について勉強するにはどうしたらいいか。 とりあえず、国税庁のHPを見ましょう。

トピ内ID:3510927381

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勉強しましょう

🙂
勉強
今は、ネットでなんでも調べられるじゃないですか。調べましょうよ。 まあ、とりあえず、相続の放棄の期限は、亡くなってから、3ヶ月です。 それだけ、覚えておいて下さい。

トピ内ID:3127811840

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心配しても仕方ない問題。

🙂
とるか
1)いきなり相続税がいくらかとか聞かれても、部外者にわかるわけがないです。 質問の仕方を考えましょう。相談以前に話が終わってしまいます。 最低でも個人と法人の確定申告書とか資産の詳細が分かるものが必要です。 しかし、親が相続対策に興味ないなら誰に聞いても相続税の詳細は答えられないはず。 男性優位ならなおさら蚊帳の外でしょう。 2)相続対策は会社の株式や親の役員借入金を贈与税非課税+αの範囲で名義変更する などありますけど、主様は会社運営に一切関わるつもりがないなら必要ないものです。 よって、相続では現金だけをもらい会社には関わらない方がいいです。 3)相続放棄は、一部だけというのは無理です。全部放棄か限定承認しかありません。 4)弟さんが先に無くなれば、離婚していてもその子供が相続人になります。 5)まず相続に関するビジネス書で勉強でしょうか。親にエンディングノート書いてもらえば分かりやすいけど病気とかにならない限り考えない人も多いから期待しない。 当事者が協力的でなければ勉強してもあまり意味のないことです。 会社に関わりたくないなら、その意思を伝えておくことが必要です。

トピ内ID:1566609034

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専門家に相談

🙂
小町でも知識のある方はいるでしょうが、できれば相続に詳しい税理士か弁護士に相談した方が良いと思います。 その方が、具体的な数字も言えるのでいいでしょう。 私も相続の事が心配だったので、新聞の折込みに入っていた、相続に詳しい税理士事務所の無料相談に行ってみました。 住所から地価も調べてくれたし、親切に相談に乗ってくれましたよ。

トピ内ID:6142597003

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その前に・・・・

🙂
えっと・・・
父は話し合い全く出来ず、という事ですが 弟も話し合いが出来ないのでしょうか? 今までの事など、弟と、また、母がいるのであれば、母も含め話し合ったほうがよいのでは? その上で、方針を掴み、必要な事を弁護士さんなりに相談する というのがいいかと思います

トピ内ID:9896732748

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自分が相続した分だけ相続税を払えばいいんです

041
紅葉
相続する放棄するかは相続税込みでプラスになる時だけ マイナスなら単なる負債だから父亡き後三か月以内に放棄の手続きをしてください 三か月過ぎると放棄の権利を失いもし負債があればめでたく相続 支払い義務が生じます もし払えないなら自己破産して逃れしかない?のかな 他に道があるかもですが手間と時間とお金かかりそう 弟の戯言ですが鼻で笑って知るかって言ってやったらどうですか 弟が何を言おうが義務は弟にあるのですから そのためにも相続の知識は必要ですね 知識は力ですから ちなみに相続税払わなかったら税務署から支払いの督促 差し押さえなど手段が段階的に厳しくなります 脱税よりも相続時の調べる方が厳しいから 人員も多いらしい やっぱり人生の最後はしっかり払ってもらうがセオリーです 長年こつこつためた現金以外のお金の動きや資産の名義変更はバレバレですよ

トピ内ID:0862674208

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トピ主相続税心配する前に、父所有の総資産額を弟に聞く必要有り

🐶
Mako
まずトピ主実家の資産総額査定額を弟に問い質し、その総額により相続税の額が直ぐ分かります。相続方法には二種類あり、父親が遺言状作成して相続人と相続する資産の割合を指定し明記しておく方法と、遺言状作成せずに法定相続分割率に拠り遺族に相続させる方法。 父遺言状作成してあれば、父と父代理人で遺言状作成し保管し死後相続を遺言状通り執行する弁護士の二人のみが遺言状の内容を知っているだけ。もう一つの相続方法は父親が遺言状作成せず、彼の個人資産と会社資産の総合計額を法定分割比率に従い、死者の妻に50%、残りの50%を子供人数で頭割りにして子供達全部に平等に分割相続させる方法があり、この場合トピ主母が50%、主が25%、弟が25%の割合で全資産が分割相続執行され、トピ主は相続した資産価値に基づいた相続税を支払う義務が生じます。 主弟が主に相続税準備する様告げたのは父が遺言状作成しないと漏らしたかもですが、但し最終的に父親作成した遺言状があり主の名前が相続人としても相続する資産の記載も全然無いなら主は何も相続しないので相続税を支払う義務はなく相続した人達にのみ相続税支払う義務が生じます。

トピ内ID:3867823497

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大前提

041
さくらんぼ
相続税とは遺産相続をする人間が払うのです。 不動産などを相続すれば売却して現金で支払うか現物納付の制度もあります。 トピ主が持ち出しをして払う必要は無い。 遺産に関しては遺産分割協議書にトピ主が印鑑を押印しないと発効はしない。 トピ主が納得が出来なければ遺産分割協議書に押印をする必要は無い。 猶予は二年ありますから。

トピ内ID:3713647000

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会社は会社のものなので家族は関係ありません

🙂
ああ
父の個人資産ですが 相続税は、相続したものにかかる税金です。 貯金があれば、貯金を相続し、 借金があれば、借金を相続します。 お金を相続すれば、そこから納税すればいいです。 土地を相続した場合は、土地を売って、納税すればいいです。 借金の場合は、相続をすると、借金しかないので、 相続放棄をすればいいです。 弟のお金を相続するのは、弟の子どもです。 親兄弟は関係ありません。 相続税を勉強する気があるならば、自分で本を一冊買えばいいでしょう。

トピ内ID:4203377161

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相続税は評価額の範囲

🐴
鶴亀松竹梅
中小企業診断士です。  実家の事業は法人ですか、それとも個人事業ですか?まずは法人という前提 で御話します。  相続は、被相続人個人資産が対象です。 ---- 個人の預貯金・有価証券 個人の土地家屋など不動産 営んでいる事業の株式 ---- といったものがあります。 まずは、どのくらいの資産があるか把握することです。 また、相続税は、相続した資産の評価額の範囲でしかかりません。 ですから、資産を相続せずに相続税を払うということは原則考えられません。 もし、そのような状況が生じるとしたら、個人所有の土地建物を会社に貸し付けて いるような状況でしょう。 つまり、お父様が無くなった際に、何らかの理由で、会社建物がある土地を、トピ 主が相続してしまった場合、土地の評価額に対する相続税を払わないといけません。

トピ内ID:1895502526

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ご参考までに

🙂
Lisa
トピ主父の妻に関して何も言及がないので、ここでは不在と仮定します。 (1)父が死んだ場合の相続税はいくらか?(もし資産が億の場合) ⇒ 資産額が明示されていないので相続税の額は算出できない。相続する資産が1億以上ならば税率は40%~55% (2)相続税対策にはどういうものがあるか? ⇒ 相続人を増やす、財産の評価額を下げる、借金を作る、生前贈与する (3)会社の相続放棄はできるか。 その場合、会社以外の父の個人資産も相続放棄するのか? ⇒ 父親の個人資産と会社資産の分離が出来ていなければ、会社だけの相続放棄は出来ない (4)もし弟が父より先に亡くなった場合はどうなるか? ⇒ 弟、父の順に亡くなった場合には、トピ主さんが資産を独り占め (5)相続税について勉強するにはどうしたらいいか。 ⇒ 基本的なことに関しては書籍や講習会等で勉強する。但し法令は良く変わるので現行法についてはネット等で調べる

トピ内ID:3088315125

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非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特

🐴
鶴亀松竹梅
続きのレスします。  相続税の対象資産は個人のものですが、この中に営んでいる事業の株式が含まれる 場合は、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」 という制度が使える可能性があります。平成27年の1月から施行されています。  簡単に言うと、条件に合致すれば株式にまつわる相続税を納税猶予が受けられ 更に、相続が発生してから5年間一定の条件を満たせば、猶予された税の納税が 免除される制度です。  具体的には、後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る課税価格の 80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予 されている相続税の納付が免除されます。  相続資産が5000万あるとして、個人資産が1000万、事業会社の株式が2億円と すると、この制度を使わないなら2億1千万が課税対象になりますが、 この制度が適用されると、1000万+4000万円が課税対象になります。相続人に よる人数による控除を考えると、税額はだいぶ違いますよね。

トピ内ID:1895502526

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お母様はご健在ですか?

🐴
鶴亀松竹梅
相続税を心配されていますが、お父様の配偶者であるお母様が存在するかどうかで、 相続資産の分配が大きく違ってきます。 そのへんの情報も。

トピ内ID:1895502526

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専門家にきいた方が良い

🙂
そろそろ繁忙期終了
(1)税額→他の方が既に書いてある通り。 (2)対策 お父さんがやってらっしゃるのが「法人」で問題になっているのがその株式  (取引所相場のない株式)の評価額が高い、ということならば事業承継税制を使う、  生命保険を利用した役員退職金で相続税の納税原資を…等々ありますが素人がどうこう  できるものではないです。 (3)放棄は全て放棄になります。債務超過してるのでは、という時なら限定承認あり。 (4)既に回答が出てますので割愛 (5)一般的な話を聞きたいのであれば無料のセミナーや税理士会の無料相談などへ。  具体的な金額が…ということになれば手数料を支払って評価して貰う。  ただし、取引所相場のない株式の評価だと法人の申告書(直近2期分)も必要です。 それと、気をつけた方がいいのは弟さんが「相続税よろしく~」と言ってること。 トピ主さんが放棄しない限り、弟さんが万一相続税を納付しない時にはトピ主さんは連帯 納税義務者になります。

トピ内ID:6133244392

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ありがとうございます(1)

041
spring077 トピ主
いろいろ教えて頂きありがとうございます。 本当に会社の事業については、何も教えられず、ずっと部外者で 無知な発言をお許しください。 父は相談ができないタイプで 実家がずっとがお願いしている税理士の言葉も母と弟の言葉もききません。 弟も母もその点では苦労しています。 母が相続話をしたら「出ていけ!」でしょう。 弟が継ぐ時も普通じゃないことがいろいろありました。 母には、実家の固定資産税はいくらか聞いた折に 「あんたには関係ない!」と言われただけでした。 (そのときは弟にやるつもりだったので、あなたは部外者ということでしょう) それ以来、一切、実家と事業の件を聞かないことにしていました そんな訳で、全く私からは、情報をもらえません。 弟は、1年に1回会うか合わないかですし、 今のところは両親は 電話で遠方から相談しはじめるとオオゴトになりそうです。 今のところは、自己防衛として、勉強したいのです。 続きます。

トピ内ID:7479226851

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トビ主です。ありがとうございます(2)

041
spring077 トピ主
続きます。 ああさんまで読ませて頂きました。 まとめてお返事して申し訳ありません。 無知の為どこから手をつけていいやらという感じでした。 図書館で借りて2冊ほど読んでみましたが 正直どれが自分にあてはまるのか、よく解りませんでした。 専門家もどこにいけば?と思っておりましたので 伺えて感謝しております。 両親(特に母)は、ずっと出ていく子扱いでした。 進路等すべて「自分できめろ」と言われて育った上(大学は奨学金で自力で) 弟や両親に相続に興味があると思われるのも困るので、相談はできません。 事業を起こし、自分は引退して満足な父ですが 相談というものができず、本当に気難しいのです。 母も弟もその点では苦労しています。 資産が「億」といったのは 弟が以前、そんな話をポロッとしたからです。 ご相談させて頂いて、解ったことですが 私自身の大きな認識不足は以下の点です。 ◆法人なのか個人事業なのか?  => 無知ですみませんが法人か個人かはどこで判断するのでしょうか?  厚生年金にはなっていました。それなら法人でしょうか?

トピ内ID:7479226851

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追記

041
さくらんぼ
相続放棄をする場合は相続が発生したのを知った日から3ヶ月以内に。

トピ内ID:3713647000

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無関係でしょ?

🙂
通りすがり
どう読んでも、あなたに事業の相続を望んでいるとは思えません。 事業は弟さんが引き継ぐなりするでしょう それらの権利関係も入出金もあなたには知りようがありません。 弟さんが全て引き受けるでしょうし、あなたも一切権利放棄するしかありません。 相続を申し出ればねつ造した借金を押し付けられる可能性しかありません >一昨年の正月に弟と顔を合わせた折 >「会社の相続税よろしく~」と言われ、驚きました 要するに、あなたには関係ないことだから関わるな、という警告ですよね 暗に相続放棄を要求しているのです。 まぁ、実際事業をしているのは弟さんですから当然の権利ですしね

トピ内ID:0561673419

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登記があるかどうか

🙂
似非FP
>無知ですみませんが法人か個人かはどこで判断するのでしょうか? 法人であれば法務局に登記があるはずです。今はネットで検索もできますし。 >厚生年金にはなっていました。それなら法人でしょうか? 個人事業主でも厚生年金に入れる事業はありますので……まぁ簡単に言えば「有限会社××」「株式会社××」「○○法人××」なら法人でしょうけど(しつこいですが法務局で商業登記簿謄本(とは今は言わないですが)があれば法人です) ただ、部外者(こういう表現ですみません)が経営等に口を出すとあまりよく思われないことが多いです。 トピ主さんのレスから、あまりご両親との関係が良くなさそう(でも子供はつい親に愛情を期待してしまう)な感じを受けましたので、猶更、気負う(いつか私がこの家族の助けに…)必要はないのでは?「部外者にしておいて困った時だけ頼られても知らんがな」でいいと思うのですが。 人のため、家族のため、よりも、知識というのは自分を楽しませるために勉強しないと辛くなるだけになりますよ(老婆心ながら)。 問題がずれそうなのでこの辺で止めておきますが、小町の他の親子関係トピックも参考にしてみては?

トピ内ID:2723036202

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法人でしょうが、問題は個人資産のほうです

041
ダーティマリー
>厚生年金にはなっていました。それなら法人でしょうか? 法人のようですね。 加えて、お父様や弟さんの保険が全国健康保険協会の健康保険だったら、間違いなく法人でしょうね。 法人ですから、実家会社の株式とか、創業時の出資の分は相続できます。 トピ主さんが株式や出資金相当の持ち分を相続したければ、それらの金額に応じた相続税が発生します。 欲しくなければ、弟さんが代表取締役になるだけで、トピ主さんは会社には無関係でいられます。 ただし、お父様が引退済みで、弟さんがすでに代表取締役になっているのなら、会社は相続と無関係。 お父様の個人資産のみが相続の対象になります。 弟さんはそのつもりで話しているのかもしれませんよ。 お父様の個人資産が総額1億前後なら、半分をお母様が相続、残りを姉弟で等分したとして、目安にすぎませんが、300万~400万くらいの相続税は覚悟しとかないといけないでしょうね。 もちろん放棄すれば税も0円です。 付き合いのある税理士さんがいらっしゃるなら、必ずしも上記のような分け方でなくても、節税になるような形で分けられるよう計算してくださるのじゃないですか?

トピ内ID:6071651183

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考ええる順序

🐴
鶴亀松竹梅
 相続税は、相続した資産の範囲でしかかからないので、通常払えるものです。 ただし、まとまった現金以外の資産を相続しながら手持ちの現金が無い場合、 例えば、土地を相続した場合など、相続税の支払いに窮する場合があります。  事業運営に必要資産に課税され、かつ手持ちに現金がない場合、事業資産を 売却しないと税の支払いができない場合、事業資産を売却しないといけません が、そうすると事業が立ち行かなくなります。  そのへんは、事業を継がれる弟さんが考えることです。もっとも弟さんが 事業を手放し経済的に困窮してしまえば、トピ主も無縁ではいられなくなる ことは十分考えられます。  「会社の相続税よろしく」なんて、自分はプラス資産を引き継ぎ、マイナス面 を押し付けようとする弟さんなんて絶縁でもかまいません。  なお相続放棄は、相続人全員が放棄しないといけません。トピ主さんが相続 財産は不要ということであれば、遺留分の放棄をしないといけません。

トピ内ID:1895502526

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それは違いますよ

🙂
似非FP
>なお相続放棄は、相続人全員が放棄しないといけません。 >トピ主さんが相続財産は不要ということであれば、遺留分の放棄をしないといけません。 えっと、「限定承認」と間違えていませんか? 相続放棄はトピ主さん1人でもできますよ。 遺留分の放棄の手続は確かにありますけれど(これは裁判所に「被相続人の生前」に行う手続)、別にこれをしたからといって相続の権利が全部なくなるわけでもありません。 トピ主さん、掲示板で伝えられる情報には文字では伝えきれないこともあります(私だって資格はあっても使っているわけではないですし)。 また、私の「資格持ってます」という情報だって他のみなさんからすれば「ほんとかな~」と言われて当然です(証明する手段がないのですから)。 某資格専門学校のT○Cなんかのホームページを見ると、無料講座というのもやっています(確か「相続アドバイザー」もあった筈)ので、そういうので基礎を見てみるのもありですよ。他の方も仰るように、専門家主催の講座とか、けっこう○○文化センターとかそういうのでも相続関係の講座はあるので基礎を知るならいいと思います。

トピ内ID:2723036202

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横ですが

041
さんしょ
>鶴亀松竹梅さん 間違った知識を披露しないで下さい。 相続放棄は別に一人でも可能です。 全員一緒に、というのは明かに負債の方が多い相続で相続人になる人誰もが それを相続したくない場合に一緒に放棄するということ位です。 それから、遺留分は減殺請求権を行使するつもりがなければ放棄する必要も ないです。 因みに相続の放棄は相続の発生時から3ヶ月以内。遺留分の放棄については 相続発生前に行うものです。 相続発生後なら別に何もしなくても1年で時効により遺留分の減殺請求権は消滅 します。

トピ内ID:6133244392

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