私は相続放棄するつもりです。
だから以下の件は単なる興味です。
今回、曽祖父名義の土地の存在がわかりました。何か行政の開発政策に引っかかって判明したみたいです。
曽祖父は多分戦前に亡くなっている。
曽祖父の子供は5人。この世代(私の祖父)はみな亡くなっている。
ここで第1の質問ですが、曽祖父が戦前に亡くなっていると旧民法が適用されて長男に全て財産は相続されるらしいと聞きました。それなら私の祖父が長男なのでその家系だけで済むので話はだいぶ簡単です。これは本当でしょうか。また戦前に亡くなっていても長子相続が適用されない場合はあるのでしょうか。
第2に今まで固定資産税を払っていなかったと思われます。これは遡って請求されるのでしょうか。
第3にこの曽祖父名義の土地を相続人全員が相続放棄するということは可能なんでしょうか。
祖父の財産(当時把握してた分)は相続手続き終えているので、何十年とたって判明したこの土地だけをもし相続放棄したいとなった場合、どうなのかなと疑問に思いまして。
祖父には6人子供がいて、伯父(死亡)、私の母(死亡)、叔母1、叔母2、叔父1、叔父2となっています。
今のところ70後半の叔父1が、相続の件の取りまとめをやっております。
この叔父1を含めてみな相続放棄の意向だそうなので、スムーズに行けば伯父の長男(私の従兄)に全て行くことになると思います。
どんな土地(住宅地や畑ではなく開発されていない土地らしい)またどれくらいの広さとかはわかりません。
それに私は部外者なので(相続する!と主張すれば関係者ですが)、弁護士などに相談する予定もなく、このような場合ってどういう相続手続きを踏むのかという単なる興味です。
わかる方教えてください。
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