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曽祖父の相続

レス9
(トピ主 3
🙂
ひ孫だよん
話題
私は相続放棄するつもりです。 だから以下の件は単なる興味です。 今回、曽祖父名義の土地の存在がわかりました。何か行政の開発政策に引っかかって判明したみたいです。 曽祖父は多分戦前に亡くなっている。 曽祖父の子供は5人。この世代(私の祖父)はみな亡くなっている。 ここで第1の質問ですが、曽祖父が戦前に亡くなっていると旧民法が適用されて長男に全て財産は相続されるらしいと聞きました。それなら私の祖父が長男なのでその家系だけで済むので話はだいぶ簡単です。これは本当でしょうか。また戦前に亡くなっていても長子相続が適用されない場合はあるのでしょうか。 第2に今まで固定資産税を払っていなかったと思われます。これは遡って請求されるのでしょうか。 第3にこの曽祖父名義の土地を相続人全員が相続放棄するということは可能なんでしょうか。 祖父の財産(当時把握してた分)は相続手続き終えているので、何十年とたって判明したこの土地だけをもし相続放棄したいとなった場合、どうなのかなと疑問に思いまして。 祖父には6人子供がいて、伯父(死亡)、私の母(死亡)、叔母1、叔母2、叔父1、叔父2となっています。 今のところ70後半の叔父1が、相続の件の取りまとめをやっております。 この叔父1を含めてみな相続放棄の意向だそうなので、スムーズに行けば伯父の長男(私の従兄)に全て行くことになると思います。 どんな土地(住宅地や畑ではなく開発されていない土地らしい)またどれくらいの広さとかはわかりません。 それに私は部外者なので(相続する!と主張すれば関係者ですが)、弁護士などに相談する予定もなく、このような場合ってどういう相続手続きを踏むのかという単なる興味です。 わかる方教えてください。

トピ内ID:6316935115

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あなたも当事者です

🙂
おっさん
祖父が曽祖父を1人で相続するというのはそのとおりです。 あなたも相続人の1人です。 祖父が死亡してあなたの母が相続し(1次相続) あなたの母が死亡してあなたが母を相続するのですから(2次相続) あなたも今回出てきた不動産の持ち分があります。 相続放棄についても2つの意味があり 1 裁判所に相続放棄の申述をする場合 2 自分は相続しない形での遺産分割 あなたの言う相続放棄がどちらの意味かでも違ってきます。 弁護士に相談に行ってください。

トピ内ID:6604222977

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レスありがとうございます

🙂
ひ孫だよん トピ主
>おっさんさん ありがとうございます。 私は2になりますかね。そのうち私のところに書類が送られてくるそうで、それにハンコを押して終わりです。 お金が欲しいと言うより、法律的な手順に興味が有るのですが、どうもお金が関係する話に興味を示すと「さもしい」と叔父たちに怒られるので事情がわからないまま終了です。 なのでどんなものかなと投稿してみましたが、似たような経験者はいらっしゃらないようですね。

トピ内ID:6316935115

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ハンコ代

🙂
さゆり
ハンコ代ぐらいいただいてもいいですよね。事情も説明せずに、放棄しろというのはムシが良すぎるかと。

トピ内ID:3880381518

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旧民法適用ですね

🙂
はな
役所の担当者が登記簿を調べて見たところ、住所と戸籍が一致して戸籍を調べることができ、そこから相続関係を調べていっておじ・おばやトピ主さんのところへ連絡がきたんだと思います。 曾祖父が戦前に亡くなったのであれば、旧民法が適用されます。 長男へ全財産を相続させて、家を引き継がせるというのが一般的でした。 もちろん、長男以外への相続も可能です。親族で話し合って次男、長女に家を継がせたケースもあったと思います。 家を継がせたことは戸籍から分かるようになってたので、祖父が全財産を相続し、家を継いだことは間違いないと思います。 固定資産税は戦後に設けられた税制なので、制度創設時(昭和25年)から一度も納められてないはずです。 ただ、固定資産税の徴収にも時効はありますので、時効にかかってない分が請求されることになると思います。恐らく過去5年分です。 伯父さんへ連絡が行きますので、土地を売り渡して得たお金で精算する形になると思います。 戦前に亡くなった方の相続人が全員見つかったケースは本当にまれだと思います。 仕事の関係で登記簿をいろいろ見たことがありますが、最後の登記が戦前というのは見たことありません。 まあ、そういう土地は、今回のケースのように存在自体が忘れられてるので、見つかること自体が珍しいです。 公共事業で一番ネックになるのは用地買収の部分らしいので、役所の担当者の方にとってはラッキーなケースだったと思います。 貴重なトピ、ありがとうございました。

トピ内ID:4377648164

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経験者ではありませんが

041
青空
1.戦前(正確には戦後しばらくまで)は家督相続という相続パターンでした。 当時の戸籍とかみると「隠居」とか出てきます。  相続も家督相続と書かれていて、遺産分割協議など行われず後継ぎと指名された人が全部もらうので今となっては非常に楽です。 2.固定資産税の遡及の可能性はあります。  ただ、たまに固定資産税払い過ぎのニュースで聞く通り還付も5年程度しかしてもらえませんが、納付も5年程度しかする必要がないので  よほどの都会の土地でなければ恐ろしい金額にはならないかと思います。 3.件の土地だけの放棄は不可能です。  曾祖父から祖父のときに家督相続でその土地も相続が完了している状態です。登記変更がされていなかっただけ。  祖父から父(とその兄弟)のときの相続もこの時点で放棄手続きをしている人以外で相続しています。  ですが、件の土地は祖父から父の代への相続のときに遺産分割協議の俎上に載っていないと思われますので、未分割財産となり法的には当時の相続人が法定相続分で仮所有しているような状態です。  そのため今回の手続きは祖父が亡くなった時に遺産分割協議から漏れた土地の遺産分割であって伯父の長男以外が放棄している手続きではないと思います。  貴方が判をつく書類は遺産分割協議書になるはずです。 となるはずですが回答になりましたでしょうか。

トピ内ID:0609596139

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ハンコ代は持ち出し(笑・報告)

🙂
ひ孫だよん トピ主
>さゆりさん、はなさん、青空さん。 レスありがとうございます。 手続き関係の書類が届きまして、結果は概ね青空さんの回答通りでした。 やはり曽祖父は戦前に亡くなっていて、祖父が家督相続として継いでました。 ところが届いた書類を見るこの土地は曽祖父名義ではあるけど、祖父が亡くなった時、財産放棄されているので相続人不在と言うことでした。だからこの土地も相続放棄を確定させる手続きとなります。 思い返せば祖父の弟が経営していた会社を倒産させ逃げてしまい、その借金を連帯保証人だった祖父がひっかぶってしまい、自己破産するとかしないとかの騒動になったことがありました。 その時、祖父の子供達でお金を出し合って乗り切ったとばかり思ってましたが、借金の額が大きかったのか結局祖父が亡くなった時に全て相続放棄したようです。 なのでこの土地は祖父家のものでありながらそうでは無いと言う宙ぶらりん状態。従って誰も継げないと言う結果でした。 それなら勝手に自治体の方で処理してくれって感じですが、やはり形式を整えないといけないのでしょう。 まあ厳密には手を尽くせば何とかなるのかも知れませんが、ど田舎の土地の上、災害等を防ぐため曽祖父が村に提供してたところ(今回それの改修工事で名義の件が判明した)だそうなので、例え取得できたとしても、他に利用価値もないのでこのままハンコを押して終了します。 今回書ききれない事情もあったり、過去に疑問だった点がつながったりして勉強になりました。

トピ内ID:6316935115

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面白いですね

🙂
そのね
 法律では知らずに10年,知ってて20年というのがあります. 他人の土地であっても,その上に,建物などを建てておいて占有する意思のあることを20年以上続けていれば,やがて自分の物にして良いという法律です. これは,何十年もたってから,その土地はオレの物だから出ていけ!などの争いを避けて,ともかく世の中,そのまま平穏に続くことを優先しようと言う思想です.  今の場合,自治体が防災目的の構造物を建てて占有しているのですし,今更それ(砂防ダムとか,そんなもんですか?)を取っ払う事もできないでしょう. でも,曾祖父さんの自己破産に関した債権も多くが時効になっているはずですから,今から相続しても借金を取り立てられる可能性は低いのでは? なぜなら,債権者も大部分が亡くなっているでしょうし,その債権が子孫に相続されていなければ取り立てられないからです. つまり,その自治体が占有している土地を,主が今から相続しても借金は棒引きにできる可能性が大です.  さて,ここからは,私がトピ主だったらの仮定の話ですよ. 私なら,その曾祖父さんの土地を相続します. 負債は,時効を盾にして可能な限り支払わずに済ませます.(だって,悪いのはその弟ですからね.) 相続した土地は,自治体に売りつけても良いのですが,ここは土地を貸して借地料を取ることにします.この辺は弁護士さんを使わないと,さすがに自分ではうまく立ち回れないかもしれません. たとえ,借地料から固定資産税を払った残りが,年間,百円とかだったとしても,曾祖父さんから引き継いだ先祖伝来の土地が,町の防災のために役立っているならば,それは住民としての大きな誇りです. (きっぱり!)

トピ内ID:4319366915

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戸主と戸主以外

🙂
みらの
旧民法の相続は戸主が亡くなったときの「家督相続」と戸主以外の家族が亡くなったときの「遺産相続」の2種類があります。 家督相続であれば戸籍にもその旨の記載がされます。 (まれに家督相続の届けが出されないまま法改正に従って現行の戸籍制度に移行していることがありますが、法律上当然に家督相続しているのであれば、今からでも家督相続の届けができます) 戸主以外の家族の「遺産相続」の場合は子どもが相続人になります。 家督相続とは違い、長男だけでなく子供は全員相続人になります(現行の民法と違い、子どもがいるときは配偶者は相続人になりません) 家督相続か遺産相続なのかは戸籍で判断できます。 今から曾祖父様の相続放棄はできません。 質問者さんは曾祖父様の相続人ではありません。 曾祖父様からお祖父さまへの相続が家督相続だった場合、家督相続は相続放棄できません。 お祖父さまの相続について、お母様がお祖父様よりも後に亡くなっているのであれば、お母様はお祖父さまの相続人ですが、質問者さんはお祖父さまの相続人ではありません(お祖父さまの相続人だったお母様の相続人です。数次相続と言います) お母様が相続放棄をしていないのであれば、今から放棄はできません。 「相続放棄」とは家庭裁判所で手続きをして相続人ではなくなることです。 相続人同士の話し合いで遺産を一切貰わないのは相続放棄ではありません。

トピ内ID:1955727661

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私も詳しくないのですが

🙂
ひ孫だよん トピ主
まだその後もレスをいただいていたようなので…。 曽祖父の財産は書類を見ると家督相続で祖父が全て継いでました。 ところがその時、問題の土地の名義変更が漏れてしまったようです。村の共有物を管理するために提供してた土地なので、個人のものという意識が無かったようです。 そしてその後、祖父が自分の弟(私の大叔父)の連帯保証人をやって、莫大な借金を被ってしまいました。祖父の存命中はなんとかやりくりしていたものの、祖父が亡くなった時に子供達(私の母たち)はみな財産の相続放棄したのです。それは今回知りました。 だから先祖伝来の土地及び財産の継承は祖父が死亡した時点で途切れたわけです。 しかし今回曽祖父名義の土地の存在が発覚、その財産を引き継ぐべき祖父は死亡、さらにその財産は相続放棄されている、その子供であるおじおば、私の母があらためて相続放棄手続きをする必要があるが、私の母は亡くなっているので代襲相続で私に書類が来たのだと思いますが。 であらためて漏れたこの土地の相続放棄の形式を整えるために書類が来たのだと解釈いたしました。 正式な書類はまた後で来るそうですが、とにかく過疎地の土地なので、色々手を尽くして万が一手に入れる事ができたとしても「負動産」にしかならないような気がします。 貸し賃より固定資産税のほうが高いとか…。

トピ内ID:6316935115

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