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遺産もらえますか?

レス25
(トピ主 0
041
ピアニシモ
ひと
祖母が入院しています。私が幼い頃相続税対策のために祖母の養子になっているので、祖母が亡くなったら、私と父の2人で相続することになるそうです。 10歳のとき母は離婚して家を出ました。母は私も一緒に連れて出ようとしましたが、母の籍でないのを理由に許してもらえませんでした。母の勝手で出て行くのだからと慰謝料もなかったのです。 私は母をいじめた祖母も、知らん顔していた父も許せません。母は電車で二時間ほどの所で独り暮らしをしています。ときどき逢いに行きます。 祖母の死後、遺産の半分をもらって家を出て母の所に行くことはできますか? 未成年なので成人するまで父に取られてしまうのでしょうか?

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特別代理人の選任

041
むささび
まず、「遺産もらえますか?」にぐさっと来ました。トピ主さん、周りは敵だらけ・・・という辛い状況でいたんですね。でも、ちょっと視点を変えて「絶対にトピ主さんを渡したくないほど愛して(それが歪んでいたとしても)いたんだ」と思って少し楽にはなれませんか?未成年、若いのに、憎しみで凝り固まったら、もったいないんです・・・。 法律的な話をすると、遺産分割協議の中に未成年者がいる場合は、未成年者には能力がない(歳の問題だからごめん)と考えられています。なので、一番いいのは、どなたか心許せる親族に特別代理人になってもらって協議することです(これは家庭裁判所に申立をするのです)。これをお母さんになってもらえるのか、親族の誰かにしてもらうのかはちょっと専門的なので、法律相談に行ったりしてもらわなければ(本当は私も知らない)いけません。 あとは、時効までに成年になることがはっきりして、それまで使われなかったりするならそっちを待つか・・・。でも危険かな。いずれにせよ、一度お母さんとでも一緒に法律相談に行ってみましょう。

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出来れば法律相談に

041
ちょうさん
法律相談に行ったほうがいいとは思いますが。 簡単に一般的なこととして書いておきます。 まず, 1.相続できるか  →出来ます。 2.父親が後見人になるのか  →なれません。  お父様は相続のときの当事者でもあるので,公正な相続のためにトピ主さんの後見人にはなれません。  この場合,家庭裁判所で「特別代理人」という人を決めてもらい,その人がトピ主さんの代わりに遺産分割協議にあたります。  ちなみに「特別代理人」は通常叔父・叔母など,相続とは直接関係のない人間が当たることがほとんどです。しかしながら,この場合だとトピ主さん自身がお父様と同様の「子」であるので,とにかく「遺産分割とは全く関係のない」親戚になってもらう形になりますね。  万が一,お父様が遺産を独り占めした場合,トピ主さんには正当な遺産の分配を求めることが可能です。    このへん,きちんとされたいのであれば,市町村の無料法律相談など利用して相談されたほうがよろしいかと思います。 以上,いまでもお祖母様の「養子」となっていること,さらに結婚していない未成年であることを前提にして書いてみました。

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未成年の相続人

041
ポメちゃん
養子は、実子と同様の権利があります。 ついでに義務もね・・・ ですから当然、遺産はもらえるはずです。 相続人に未成年がいる場合、 通常、未成年の法的行為などは親権者の同意がいりますが、相続において、親権者と未成年者が共に利害を有する場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければなりません。 あなたとお父様はこの場合、利害関係にありますから、特別代理人が必要になるはずです。 特別代理人を選任しないで成立した遺産分割協議は無効です。 なお、未成年の子が相続放棄することも、親権者との間で利益相反行為に当たり、特別代理人の選任が必要です。 特別代理人には、未成年の子のおじ・おばなどの相続人でない親族が選任されたり、 場合によっては弁護士が選任されることがあります。 お母様でしたら、利害関係ないから、この代理人になれるのかな?

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例外

041
ポメちゃん
基本的に法廷相続では、2分の1もらえますが、 例外はあります。 1遺言による相続割合の指定などがある場合 2相続人同士の合意があれば、どんな割合いでもあり 3相続放棄、相続廃除、相続欠格 4養子離縁 1~3は、実子でもありえることです。 1は、遺言で、全部他の人に相続させるとあっても、最低遺留分はあると思うけど、でもそれは基本的に 1年以内だったかに自分から請求しなくてはいけず、 何もしないと時効でゼロになります。請求すれば4分の1はもらえる。 3の場合は、ゼロです。相続放棄のみは自分の意思ですが、欠格はこれは主に犯罪関係ですが、自分に不利だからと遺言を勝手に処分しても対象になります。 法的な違反なんで、たとえ遺言で相続させるとあっても、相続出来ないのが欠格です。 廃除は、非行行為や虐待などですが、故人の一時的な感情で遺言で廃除されるなんてこともあるので、廃除の場合は多分、一応、反論はできるのかな?

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おいくつですか?1

041
JJ
むささびさん同様にぐさっと来ちゃいました。 相続人が未成年の場合は、代理人を立てる必要があります。 お父様はトピ主さんと同じ相続人なので代理人になる事はありません。 家庭裁判所に申し出て、トピ主さんの特別代理人を選任してもらう必要があります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/146.php googleで「未成年 遺産相続」と書いて検索すれば色々出てきますよ。

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おいくつですか?2

041
JJ
さて、代理人を立てて遺産相続がちゃんと出来た後の事ですが、トピ主さんはまだ未成年ですので勝手に母親の所へ行く事は出来ません。親権が父親にある以上はそれは仕方の無い事です。 現在おいくつなのでしょうか? 中学生か高校生くらいですかね? どうしても早くお母様の所へ行きたいのであれば、独り立ちするしかありません。 中学生なら高校へ行かずに就職すればもう学生では無いのでその後の行動は自由です。仕事きめ、自宅を出て暮らすとなればもう親権があると言っても自宅にとどめて置く事はお父様には出来ません。 お婆様の遺産がもらえたのであれば生活はそこそこ安定すると思われますので、一度社会へ出て働き学生と言う身分を捨てる事で自立出来ると思います。 そして、高校や大学へ行きたいのであれば、その後行けば良いと思いますよ。 一度社会人をしてから高校や大学へ行く人って結構いますよ。 既に大学生なのであれば休学して就職してしまうという手もあると思いますよ。

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甘い甘い!

041
甘いな
遺言に「遺産はお父さんだけにあげます」って書かれたら一発でおしまいです。遺留分あるのか。でも普通より少ないだろうな。 遺産に頼るのはやめたほうがいいと思うよ。

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大人の事情

041
割るシャワー
ご両親のことでおばあ様を恨んでおられるようですね。 でも、離婚は子供には理解できない部分もあります。 病床のおばあ様を恨むようなことはやめましょう・・・・ まだ生きているのに、死んだ後のことを考えるのは不謹慎というのですよ。

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ありがとうございます

041
ピアニシモ
法律相談すればよいのですね。 母は父や祖母の名前を出すだけで精神が不安定になるので、特別代理人として頼むのは無理だと思います。私が遺産を現金でもらえれば母の生活も楽になると思ったのですが、母に渡したら法律違反なのでしょうか。18歳までは、家を出ても連れ戻されるでしょうか?戸籍ってそんなに重要なんでしょうか?

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役所にも相談してみてはどうでしょうか?1

041
JJ
レスで遺言状に「お父さんにあげます」って書かれたら終わりと書かれていますが、問題ありません。 遺言状に不服がある場合はこれも裁判所に不服申し立てをし、その申し立てが通れば(普通に通ります)、法律に乗っ取って法定相続人に分けられますので、トピ主さんはちゃんと1/2の遺産を相続する事が出来ますよ。 お母様に代理人を頼む事が出来ないのであれば、お母様の兄弟や親戚はいませんか? お父様の方の親戚に頼むのは問題ありかもしれませんので、なるべくお母様の親戚の方にお願いしましょう。 それと、遺産を相続された場合は代理人が管理する事になりますが、代理人がその遺産を使い込みをしないように裁判所だったかな?(この辺良く覚えていません)がちゃんと見張っているはずです。また、使い込みを見つけた場合はそこの機関へ申し出れば代理人権利を剥奪され、別の方が代理人になるはずです。

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役所にも相談してみてはどうでしょうか?2

041
JJ
親権と養育権とがあります。多分トピ主さんは父側が親権と養育権の両方をお持ちだと思われます。 親権は親である事、養育権と言うのは未成年のうちは養育する義務があるという物、つまりは学生等社会的に自立していない方は養育権を持っている人が管理する権利があるのです。 この点に関しても法律相談所へ行って相談すると良いかもですね。 区役所・市役所などに無料法律相談があるのでそこで相談してみて、良い弁護士さんを紹介してもらうと良いかもです。 お母様にお金を渡したいとの事ですが、法律で年間60万以上は贈与税と言うのが掛かります。 ですから、年間60万以上の仕送りをお母様にするのであればお母様が確定申告をして税金を払う必要があります。(トピ主さんではありません) お母様にトピ主さんがお金を送金する事(あげる事)は何も違法ではありませんから安心して下さい。

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大人の世界は難しくて堅苦しくてごめんね・・・

041
むささび
推測するに、トピ主さんはまだ18歳になっていないのでしょうか。ならば、監護権のある人に従わなければなりません(大抵親権とくっついている場合が多い)。法律的には。なので、法律相談へ行ったら、「親権者変更」のことも聞いてみても良いと思います。 ちなみに戸籍とは、簡単に言っちゃうと、重婚(ハーレムって感じ)を防ぐこと、遺産相続権の証明といった、「国民であること、家族がそこにいることの管理台帳」・・・単なる台帳でしかないっていう感じです。 以前、小町に高校生の人が「不倫した親がいやで我慢できない」という趣旨のトピを立てました。その時、何人かの方が「今は我慢することも大切。冷たいようだけど、利害関係だけ考えて、自立しようと思ってみて」とレスしておられました。家族関係に悩むのはトピ主さんだけじゃないです。元気出してください。 児童相談所とか、他のHPとか専門のところに悩みを吐き出すのも方法の一つですよ。

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15歳以上ならば

041
がんばれー
15歳以上ならば、自分の意思で親権の変更をすることができたと思いますよ。

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耐えるのが,辛くなってきたのですよね。

041
KiKA
ずいぶん,辛く悲しいことを耐えてきたのですね。 すでに,優しくてしっかりとした大人のかたから いろいろなアドバイスが出ているようですが 18歳以下の未成年となると,みなさんがおっしゃるように,大人の後見人が必要となってきます。 役所などに行って,「相続や親権のことで相談したいのですが」と言えば,きっと職員のかたが,親身になって話を聞いてくれるし, 弁護士さんも,お話を聞くだけであれば,無料で受けてくれます。 きっと役所のひとが紹介してくれますよ。 でもね,きっとピアニシモさんのお母さんならこう言うと思うのですよ。 「お母さんのことは,いいのよ,あなたが,幸せなら」 だって,ピアニシモさん。 とてもお母さんのこと,大切に思っているんですものね。 正直に言えば,自分ひとりの食い扶持くらい,大人なら稼げます。 お金では,ないんです。 ピアニシモさんにそうやって愛されているということがは,お母さんにとって,どんなに辛いことがあっても,本当に,幸せなことなんですよ。 ピアニシモさんの気持ちが落ち着くかしらと思って,相談窓口を勧めてみました。 幸多かれと祈っています。

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恩師が言ってました。

041
paopao
「子供のころはお母さんが1番だけれど、大人になるとお母さんっていうよりお父さん(が重要になる)よ。」と言われました。言われたころは中学か高校くらいだったので、(えー、そんなことあるわけない)と思いましたが、35歳にもなって働いていると、やはり父の苦労や偉大さが身にしみてわかってきます。もちろん母に対する愛は変わらないのですが、父の能力、功績、や私に対する愛情を比べると父のほうにぐーっと惹かれてしまいます。 もちろんそんなことは母には言いませんが。 父親から観た娘ってやっぱりかわいいみたいです。どんなに冷淡に見えても。うちの母親はやっぱり弟が無条件にかわいかったみたいです。 なんとなくお母様が家をでた理由が想像できますが、おばあさまとお父さんのトピ主さんに対する愛情は必ずあります。私の予想ではお父さんが独り占めすることは全く無いと思います。

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諦めた方が安全です

041
遺産と言うのは、現金ではない事もありますよもちろん。 現金化するのも、未成年であれば難しい事ばかりです。 多ければ税金も払わなければなりません。 今は諦めて、成人するまで待たれてはいかがですか? 今、監護権のないお母様のもとへ無理矢理行かれても、お父様が騒ぎ立ててはお母様が不利になります。 育ててもらった恩というのは、もっと後にならないとわからないと思いますが、子供は勝手に成長するわけではありません。 事情を全て知らないくせに、と思うかもしれませんが、我慢を覚える事も成長のひとつですよ。

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二度目の投稿読みました。

041
らぶりー
母親思いの方ですね。皆さんのおっしゃる通り、法律相談は絶対受けた方が良いと思います。でも、一端、遺産があなたのものになれば、お母さんにあげようが誰にあげようが、それはあなたの自由だと思います。

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贈与

041
ポメちゃん
未成年の現在では、あなたの独断で使うことは出来ないと思います。 ですがあなたが自由にその遺産を扱えるようになったとして、母親にそのお金をあげる場合、 問題は税金がかかるかだけです。 生活費や教育費としてもらった場合 夫婦、親子、兄弟姉妹などの間で、仕送りなどの生活費や教育費としてもらった財産は、非課税となります。但しそれで貯金したり株買ったりすると贈与税がかかることがあります。あくまで必要な時にその都度、渡した場合であり、まとめて渡すと贈与税がかかることがあります。したがって扶養目的の仕送り程度の常識的な金額を毎月、少しづつ程度なら 仕送りしてる人は多いわけだし、気にしなくてもいいとは思う。あと贈与税の非課税枠は年間110万ですが、毎年、それをすると連年贈与として、10年かけて1100万贈与すると見られる場合があり、そうすると贈与税取られる場合がありますので、 やり方に工夫が必要です。

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15才以上で親権選べます

041
仮面ライダーキョウキ
ちょっと横ですが、15才になれば親権者を父母のどちらにするかは本人が選べます。 とにかく皆さん勧められている市町村の無料法律相談に行かれたほうがいいです。 個別の条件等、いろいろありますし。かといって飛び込みで弁護士のところにいけないでしょうし。公的なところに行ったほうがいいと思います。

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お母さん思いですね。

041
ゼロサムゲーマー
 お母さんにとってピアニシモさんはかけがえのない存在だと思います。  まず、法律相談でプロの意見を聞き、最大限有効に行動てください。今までも多くの我慢をされてきたのだと思いますが、協議や調停、裁判など法律的な手続きは、半年や1年以上かかる場合も多々あります。また、第三者を立てる場合、それなりのお金がかかってきます。  お祖母様もお父様も使える媒体だと思ってください。親は進学や就職、お部屋を借りるなど保証人として何かと必要になってきます。  まず、泥沼化して最悪のパターンにならないように。また、お母様もいずれか別の男性が現われるかもしれないので、ご自身が自立できるよう仕事や将来の目標を立ててみてください。  遺産が入った場合、お母様にお渡しするのではなく、ご自身で投資(株、為替、不動産…)をしながら、ご自分の財産を作ってみるのも良いかと思います。  

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ちょっと待て

041
でび
推測するに、地縁血縁の強い地方に住んでいらっしゃるように思いますが、安易に町役場や近くの法律家に話をすると、そのままお父さんやご親戚に連絡が行って、あなたが不利な立場にたってしまうことがありますよ。 本当はこうした職業の人は守秘義務があって、未成年からの相談であっても他人にもらしてはいけないのですが、地方の小さな地域では、「どこそこの誰々がこんな相談してきた」と軽く知れ渡ってしまうこともあるのが現状のようです。 もし法律相談されるなら、あなたがどこの誰かわからないような都会にいってその地域の弁護士会を通して相談するのがいいと思われます。そして、安易に何らかの契約をしないように、くれぐれも気をつけてくださいね。

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親権者はおばあさんでしょうね・1

041
ええと
15歳以上は自分で親権者を選べる!と書いていらっしゃる方がおられますが、これは家裁での調停等の際に15歳以上なら子の意思が尊重されるというだけで、役場に行って届を出して簡単に変更できる…というようなものではないはずです。誤解を招きそうな感じだったので…悪しからず。 またトピ主さんの親権者ですが、今はおばあさまであると思われます。養子縁組をしている間は、親権は養親にあるのです(民法818条2項「子が養子であるときは、養親の親権に服する」)。 ご両親の離婚の際お母様がトピ主さんを引き取れなかったのはこのせいでしょう。親権は家裁に申し立てて変更することができますが(民法819条6項「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる」)、養親から実親への親権変更ができるか、子本人が申し立てられるかはわかりません(離婚した夫婦のうち親権を取れなかったほうが申し立てる、というようなケースが一般的なので)。一度家庭裁判所に聞いてみるといいかもしれません。

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親権者はおばあさんでしょうね・2

041
ええと
今の状態でおばあさまが亡くなった場合、トピ主さんの親権者はいなくなります。その場合父親が自動的に親権者になるわけではなく、家庭裁判所にて「未成年後見人(親権者の代わりになる人)」を決めてもらいます。「未成年後見人」は実の親でもいいので、お父様やお母様がなる可能性もあります。家裁以外に親権者(おばあさま)が遺言で後見人を指定したりもできるようなのですが、この辺あまり詳しくありません。ごめんなさい。トピ主さんの場合相続も絡むので、もっと複雑かも…。 あと、トピ主さんが15歳以上なら、おばあさまの同意があれば養子離縁(養子縁組をやめること)をすることができます。そうすると親権は…どうなるかな(汗)。お父様かお母様のどっちかになるんじゃないかなー、と思われますが、すいませんわかりません。ただ、養子離縁をすればおばあさまは親権者ではなくなります。でも、そうすると遺産も相続できなくなるし、養子縁組の目的が相続対策なのでおばあさまが離縁に同意する可能性は低そうですね…。

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親権者はおばあさんでしょうね・3

041
ええと
ちなみに、親権は子供をしつけたり身の回りの世話をしたりする「身上監護権」と子供の財産を管理する「財産管理権」のふたつが合わさったものと言われています(他にも考え方はある)。 権利というよりは親に対する義務的性格が強いと言われてますが、いちおう民法では親権者は子供が住む場所を決めたり、就職するのを許可したりできる、とされてます(民法821条「子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」、民法823条1項「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない」)。 まあ、実際これがどの程度効力のある規定なのかはわかりませんが…。未成年で働いて一人暮らししてる人はいっぱいいますし。 また、裏技として、結婚しちゃえば民法上成人したとみなされるようになります。ただ、結婚するためには親の同意が必要なので…あまり現実的ではないですね。 分かりにくい文章、また、夢のないレスでごめんなさい。いつかお母様と楽しく暮らせたらいいですね。

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お母さんの気持ちを考えてみてください

041
未成年の、自分の力で生きていけない我が娘に、経済状況を心配されて経済的援助を受ける・・・ これが平気な母親ならむしろ問題だとすら思います。 私なら受け取れない。 娘の財産として、将来のために有意義に使ってもらいたい。 心配されるような状態である事自体、私なら考えられません。 自分ひとり生きていく術くらい、自分で見出さなくてどうするんでしょうか。 トピ主さんは、お母さんに自尊心が無いと思いますか? 母親としての最低限のプライドくらいは、あると思うのですが・・・

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